健康保険法施行規則 C

第4章 日雇特例被保険者に関する特例

第113条〔適用除外の申請及び承認〕
 日雇労働者は,法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは,次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
@ 氏名及び生年月日
A 住所又は居所
B 適用除外の理由
C 適用除外の期間
D 日雇特例被保険者手帳を所持しているときは,その記号及び番号

2 前項の場合において,同項第三号の理由の基礎となる事実を証明する書類があるときは,これを同項の申請書に添付しなければならない。

3 厚生労働大臣は,第一項の申請があった場合において,これを承認したときは,その旨を文書で当該日雇労働者に通知しなければならない。

4 厚生労働大臣は,第一項の申請があった場合において,これを承認しないときは,その旨を当該日雇労働者に通知しなければならない。
第114条〔日雇特例被保険者手帳の交付の申請〕
 法第百二十六条第一項の規定による日雇特例被保険者手帳の交付の申請は,次に掲げる事項を記載した申請書を機構又は指定市町村長(令第六十一条の規定に基づき厚生労働大臣が指定した地域(以下「指定地域」という。)をその区域に含む市町村(以下「指定市町村」という。)の長をいう。以下同じ。)に提出して行うものとする。
@ 日雇特例被保険者の氏名,生年月日及び性別
A 日雇特例被保険者の住所(居所で申請を行うときは,住所及び居所)
B 初めて日雇特例被保険者となった年月日
C 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四十四条の規定により交付を受けた日雇労働被保険者手帳の交付番号及びその交付を受けた公共職業安定所の名称
D 申請の日前の二年間に住所を変更したことがある日雇特例被保険者にあっては,現住所に転入した年月日並びにその転入前の住所及び当該住所を有していた期間
E 使用されている事業所(申請の日において使用されている事業所がないときは,最後に使用されていた事業所)の名称及び所在地並びに当該事業所で初めて使用された年月日

2 前項の申請書には,住民票の写し(入管法第十九条の三各号に掲げる者にあっては,旅券その他の身分を証する書類の写し。以下同じ。)を添付しなければならない。ただし,機構又は指定市町村長が申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは,この限りでない。

3 日雇特例被保険者手帳を所持している日雇労働者が,その所持する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった場合において,余白がなくなった月の翌月末日までに新たに日雇特例被保険者手帳の交付を申請しようとするときは,第一項の申請書にその日雇特例被保険者手帳を添えなければならない。

4 前項の規定により日雇特例被保険者手帳を添えて申請する場合においては,当該申請者に係る住民票の記載事項に変更があった場合(機構又は指定市町村長が当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)を除き,第二項の規定にかかわらず,住民票の写しを添付しないこととすることができる。
第115条〔日雇特例被保険者手帳の様式〕
 介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者及び介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者に交付する日雇特例被保険者手帳の様式は,それぞれ様式第十五号及び様式第十五号の二による。
第116条〔日雇特例被保険者手帳の交換〕
 日雇特例被保険者は,介護保険第二号被保険者に該当しなくなったときは,直ちに,厚生労働大臣又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出して,その交換を申請しなければならない。この場合において,当該日雇特例被保険者が第百三十四条第二項の規定により読み替えて準用される第四十条第一項の規定により行う届出は,当該申請と同時に行うものとする。

2 前項の申請があったときは,厚生労働大臣又は指定市町村長は,当該申請の際提出された日雇特例被保険者手帳(以下この項において「旧手帳」という。)に代えて様式第十五号による日雇特例被保険者手帳を交付するものとする。ただし,旧手帳に印紙をはり付けるべき余白があるときは,厚生労働大臣又は指定市町村長は,当該旧手帳に介護保険第二号被保険者に該当しない旨の確認の表示を行って返付するものとし,この場合において,当該旧手帳は様式第十五号によるものとみなす。

3 前二項の規定は,日雇特例被保険者が介護保険第二号被保険者に該当することとなったときについて準用する。この場合において,第一項中「第四十条第一項」とあるのは「第四十一条第一項」と,第二項中「様式第十五号」とあるのは「様式第十五号の二」と読み替えるものとする。
第117条〔日雇特例被保険者手帳に係る準用〕
 第四十八条(第三項を除く。)の規定は日雇特例被保険者手帳の訂正に,第四十九条(第五項を除く。)の規定は日雇特例被保険者手帳の再交付について準用する。この場合において,第四十八条第一項中「被保険者証の記号若しくは番号,その氏名又は被扶養者の氏名」とあるのは「その氏名,住所又は居所」と,「保険者に提出しなければならない。この場合において,協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に,健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長に提出しなければならない」と,同条第二項中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と,「訂正し,事業主を経由して」とあるのは「訂正して,」と,第四十九条第一項,第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と読み替えるものとする。
第118条〔日雇特例被保険者手帳の返納〕
 日雇特例被保険者は,その所持する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった場合においては,第百十四条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を添付する場合を除き,速やかに,その日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。

2 日雇特例被保険者が死亡したときは,その被扶養者又はその日雇特例被保険者に係る埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は,その申請の際,その日雇特例被保険者が所持していた日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。

3 法第百二十六条第三項又は前二項の規定による日雇特例被保険者手帳の返納は,機構又は指定市町村長に対して行うものとする。
第119条〔確認〕
 日雇特例被保険者は,法第百二十九条第三項の規定により受給資格者票の交付又は受給資格者票への確認を申請しようとするときは,協会又は令第六十一条第二項の規定に基づき協会が日雇特例被保険者に係る事務を委託した市町村(以下「委託市町村」という。)に,日雇特例被保険者手帳を提出するとともに,受給資格者票を所持するときは併せてこれは提出しなければならない。

2 協会又は委託市町村は,前項の申請があった場合において,法第百二十九条第二項第一号に該当することを確認したときは,様式第十六号の受給資格者票を作成又はこれに確認の表示を行い,これを申請者に交付しなければならない。
第120条〔被扶養者の届出〕
 日雇特例被保険者は,被扶養者を有するときは日雇特例被保険者手帳の交付の申請を行う際,厚生労働大臣を経由して協会に,又は委託市町村に第三十八条第一項各号に掲げる事項を記載した被扶養者届を提出しなければならない。

2 日雇特例被保険者は,日雇特例被保険者手帳の交付を受けた後に被扶養者を有するに至ったときは,五日以内に,被扶養者届を協会又は委託市町村に提出しなければならない。

3 日雇特例被保険者は,第三十八条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは,その都度,その旨を協会又は委託市町村に届け出なければならない。
第121条〔受給資格者票に係る準用〕
 第四十八条(第三項を除く。)の規定は受給資格者票の訂正に,第四十九条(第五項を除く。)の規定は受給資格者票の再交付について準用する。この場合において,第四十八条第一項中「被保険者証の記号若しくは番号,その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったとき」とあるのは「その氏名,住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名に変更があったとき,又はその被扶養者に異動が生じたとき」と,「保険者に提出しなければならない。この場合において,協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に,健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と,同条第二項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と,「訂正し,事業主を経由して」とあるのは「訂正して,」と,第四十九条第一項,第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と読み替えるものとする。
第122条〔受給資格者票の返納〕
 日雇特例被保険者は,次のいずれにも該当する場合には,速やかに,受給資格者票を協会又は委託市町村に返納しなければならない。
@ 日雇特例被保険者手帳を所持していないこと。
A 法第百二十九条第二項第一号に該当したことにより受けた同条第三項の規定による確認の表示を将来の期間について受けていないこと。
B 日雇特例被保険者が療養の給付又は入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,訪問看護療養費若しくは特別療養費に係る療養を受けていないこと及びその被扶養者が家族療養費,家族訪問看護療養費又は特別療養費に係る療養を受けていないこと。

2 日雇特例被保険者が死亡したときは,その被扶養者又はその日雇特例被保険者に係る埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は,その申請の際,その日雇特例被保険者が所持していた受給資格者票を協会又は委託市町村に返納しなければならない。
第123条〔療養費の支給の申請〕
 日雇特例被保険者は,法第百三十二条の規定により療養費の支給を受けようとするときは,その申請書に日雇特例被保険者手帳(日雇特例被保険者が委託市町村に住所又は居所を有する場合においては,当該委託市町村が交付する受給要件を備えることを証明する文書)を添えなければならない。
第124条〔移送費の支給の申請〕
 前条の規定は,法第百三十四条の規定による移送費の支給の申請について準用する。
第125条〔傷病手当金の支給の申請〕
 日雇特例被保険者は,雇用保険法の規定による給付を受けることができる期間について法第百三十五条の規定による傷病手当金の支給の申請をしようとするときは,失業の認定を受けていないことを明らかにし,また,その者が同法第四十三条に規定する日雇労働被保険者であるときは,労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第二十三条第一項の規定による保険料の納付が行われていないことを証明することができる日雇労働被保険者手帳その他の文書を傷病手当金の支給申請書に添えなければならない。

2 第百二十三条の規定は,法第百三十五条の規定による傷病手当金の支給の申請について準用する。
第126条〔埋葬料の支給の申請〕
 法第百三十六条の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は,その申請書に日雇特例被保険者手帳を添えなければならない。
第127条〔出産育児一時金及び出産手当金の支給の申請〕
 第百二十三条の規定は,法第百三十七条の規定による出産育児一時金及び法第百三十八条の規定による出産手当金の支給の申請について準用する。
第128条〔被扶養者に係る療養費の支給の申請〕
 委託市町村に住所又は居所を有する日雇特例被保険者が法第百四十条第二項又は第百四十五条第七項において準用する法第百三十二条の規定による被扶養者に係る療養費の支給の申請を行うときは,その申請書に当該委託市町村が交付する申請に係る者が当該日雇特例被保険者の被扶養者である旨の証明書を添付しなければならない。

2 第百二十三条の規定は,被扶養者に係る療養費の支給の申請について準用する。
第129条〔家族移送費,家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給の申請〕
 第百二十三条及び前条第一項の規定は,法第百四十二条の規定による家族移送費,法第百四十三条の規定による家族埋葬料及び法第百四十四条の規定による家族出産育児一時金の支給の申請について準用する。
第130条〔特別療養費受給票の交付〕
 日雇特例被保険者は,特別療養費受給票の交付を申請しようとするときは,協会又は委託市町村に日雇特例被保険者手帳を提出しなければならない。
第131条〔特別療養費受給票の様式〕
 特別療養費受給票の様式は,様式第十七号による。
第132条〔準用〕
 第四十八条(第三項を除く。)の規定は特別療養費受給票の訂正に,第四十九条(第五項を除く。)の規定は特別療養費受給票の再交付について準用する。この場合において,第四十八条第一項中「被保険者証の記号若しくは番号,その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったとき」とあるのは「その氏名,住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名に変更があったとき,又はその被扶養者に異動が生じたとき」と,「保険者に提出しなければならない。この場合において,協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に,健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と,同条第二項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と,「訂正し,事業主を経由して」とあるのは「訂正して,」と,第四十九条第一項,第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と読み替えるものとする。
第133条〔特別療養費受給票の返納〕
 日雇特例被保険者は,特別療養費受給票の有効期間が経過したとき,又は受給資格者票の交付を受けたときは,速やかに,特別療養費受給票を協会又は委託市町村に返納しなければならない。

2 第百二十二条第二項の規定は,特別療養費受給票の返納について準用する。
第134条〔準用〕
 この章に規定するもののほか,日雇特例被保険者に係る保険給付については,第三十二条第一項,第三十二条の二,第三十三条,第五十四条,第五十七条,第五十八条,第六十一条から第六十六条まで,第六十九条から第七十二条まで,第八十一条,第八十二条,第八十四条(第七項を除く。),第八十五条から第八十七条まで(同条第三項を除く。),第八十八条,第八十九条第一項,第九十三条,第九十五条から第百三条の二まで(第九十九条第五項第一号及び第二号,第八項並びに第九項並びに第百三条の二第三項第一号及び第二号,第四項並びに第七項を除く。),第九十九条の二から第九十九条の五まで,第百五条から第百十条まで(第百五条第三項及び第六項を除く。),第百十二条及び第百十二条の二の規定を準用する。この場合において,これらの規定(第八十四条第一項第九号及び第八十五条第一項第三号を除く。)中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と,「被保険者証」とあるのは「日雇特例被保険者手帳」と,それぞれ読み替えるほか,次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げるものは,それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
第三十二条第一項
事業主は,被保険者
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)は,その者
 
厚生労働大臣又は健康保険組合
協会
 
事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては,被保険者証の記号及び番号又は個人番号。以下同じ。)
日雇特例被保険者手帳の記号及び番号又は個人番号
第五十四条
法第六十三条第三項各号
 
保険医療機関等
第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
 
被保険者証の
受給資格者票又は特別療養費受給票の
 
被保険者証を(被保険者が第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受けるときは,高齢受給者証を添えて)
受給資格者票又は特別療養費受給票を
第五十七条
第五十三条第一項
第五十八条
受ける者
受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第六十一条第一項
保険医療機関等
第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
 
入院時食事療養費又は保険外併用療養費
入院時食事療養費,保険外併用療養費,家族療養費又は特別療養費
第六十一条第二項
受けた者
受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
 
保険医療機関等
第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第六十二条
保険医療機関等
第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
 
入院時食事療養費
入院時食事療養費,家族療養費又は特別療養費
 
から支払
又はその被扶養者から支払
第六十二条の二
第五十三条第一項
第六十二条の三
受ける者
受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第六十二条の四第一項
保険医療機関等
第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
 
入院時生活療養費又は保険外併用療養費
入院時生活療養費,保険外併用療養費,家族療養費又は特別療養費
第六十二条の四第二項
受けた者
受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
 
保険医療機関等
第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第六十二条の五
保険医療機関等
第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
 
入院時生活療養費
入院時生活療養費,家族療養費又は特別療養費
 
から支払
又はその被扶養者から支払
第六十三条
第五十三条第一項
第六十四条
保険医療機関等又は保険薬局等
第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院,診療所又は薬局
 
保険外併用療養費
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る保険外併用療養費,家族療養費又は特別療養費
 
から支払
又はその被扶養者から支払
第六十五条
療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費,入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,家族療養費若しくは特別療養費
第六十六条第一項
 
若しくは保険外併用療養費
,保険外併用療養費,家族療養費若しくは特別療養費
第七十条
被保険者証を(被保険者が第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受けるときは,高齢受給者証を添えて)
受給資格者票若しくは特別療養費受給票を
第七十一条
前条
 
訪問看護療養費
訪問看護療養費,家族訪問看護療養費又は特別療養費
第八十一条
移送費
第百四十九条において準用する移送費又は家族移送費
第八十二条第一項
第百三十四条の移送費又は第百四十二条の家族移送費
第八十四条第一項
第八十四条第四項
若しくは保険外併用療養費
,保険外併用療養費若しくは特別療養費
第八十五条第一項
法第百三十六条第一項又は第三項
 
 
第百三十六条第三項
第八十五条第二項
第百三十六条第三項
第八十六条第一項
法第百三十七条
第八十七条第一項
第九十三条
第九十条において準用する第五十三条第一項,第五十四条,第百三条の二第五項又は第百五条第四項
 
家族療養費
家族療養費又は特別療養費
第九十六条第一項
法第百四十三条第一項
第九十七条第一項
法第百四十四条第一項
第九十八条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第九十八条第十一号の規定による
第九十八条の二第一項第一号
被保険者証
受給資格者票若しくは特別療養費受給票
第九十九条第六項
保険医療機関等
第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
 
被保険者証
受給資格者票若しくは特別療養費受給票
第九十九条第七項
保険医療機関等
第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第百三条の二第一項
令第四十三条第一項第一号イ,ロ,ハ若しくはニ,第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニ
令第四十三条第一項第一号イ
受けようとする者
受けようとする日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第百三条の二第三項第四号
,令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき,令第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき,令第四十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき,令第四十三条第一項第二号ハに掲げる者が令第四十二条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき,令第四十三条第一項第二号ニに掲げる者が令第四十二条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき,令第四十三条第一項第三号ハに掲げる者が令第四十二条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ニに掲げる者が令第四十二条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき
又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき
第百三条の二第五項
保険医療機関等
第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
 
被保険者証
受給資格者票又は特別療養費受給票
第百三条の二第六項
保険医療機関等
第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第百五条第一項
受けようとする者
受けようとする日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第百五条第四項
保険医療機関等
第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
 
被保険者証
受給資格者票又は特別療養費受給票
第百五条第五項
保険医療機関等
第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第百六条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第百六条第八号の規定による
第百七条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第百七条第十号の規定による
第百八条
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして
第百八条第七号の規定による
第百八条の二
令第四十三条第十一項の
令第四十四条第四項の
第百九条
法第百十五条
法第百四十七条
第百九条の二第一項
法第百四十七条
第百九条の二の二第一項
法第百四十七条
令第四十一条の二第二項から第七項まで
令第四十一条の二第二項及び第五項から第七項まで
第百九条の三
令第四十三条の二第一項第一号から第四号まで
令第四十三条の二第一項第一号及び第三号
第百九条の九
令第四十三条の四第一項
令第四十四条第七項
第百九条の十第一項
法第百四十七条の二
第百九条の十一第一項
法第百四十七条の二
 
令第四十三条の二第三項から第五項まで
令第四十三条の二第三項及び第五項
第百九条の十一第二項
令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額又は第二号に掲げる被保険者であった期間に,当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額
令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額
2 第四十条第一項の規定は日雇特例被保険者が介護保険第二号被保険者に該当しなくなったときについて,第四十一条第一項の規定は介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときについて準用する。この場合において,これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者」と,「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と,「事業所整理記号及び被保険者整理番号」とあるのは「日雇特例被保険者手帳の記号及び番号」と読み替えるものとする。

3 第四十八条(第三項を除く。),第四十九条(第五項を除く。),第五十条(第二項,第三項及び第六項を除く。)及び第百二十二条の規定は,日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る健康保険特定疾病療養受療証について準用する。この場合において,これらの規定中「被保険者」とあるのは,「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか,第四十八条第一項中「被保険者証の記号若しくは番号,その氏名」とあるのは「その氏名,住所若しくは居所」と,「提出しなければならない。この場合において,協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に,健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と,同条第二項中「訂正し,事業主を経由して」とあるのは「訂正して,」と,第五十条第四項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と,同条第五項中「事業主又は任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と,第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と,「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と,同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。

4 第四十八条(第三項を除く。),第四十九条(第五項を除く。),第五十条(第二項,第三項及び第六項を除く。)及び第百二十二条の規定は,日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用認定証について準用する。この場合において,これらの規定中「被保険者」とあるのは,「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか,第四十八条第一項中「被保険者証の記号若しくは番号,その氏名」とあるのは「その氏名,住所若しくは居所」と,「提出しなければならない。この場合において,協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に,健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と,同条第二項中「訂正し,事業主を経由して」とあるのは「訂正して,」と,第五十条第四項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と,同条第五項中「事業主又は任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と,第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と,「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と,同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。

5 第四十八条(第三項を除く。),第四十九条(第五項を除く。),第五十条(第二項,第三項及び第六項を除く。),第百三条の二第三項(第一号及び第二号を除く。)及び第百二十二条の規定は,日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において,これらの規定中「被保険者」とあるのは,「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか,第四十八条第一項中「被保険者証の記号若しくは番号,その氏名」とあるのは「その氏名,住所若しくは居所」と,「提出しなければならない。この場合において,協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に,健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と,同条第二項中「訂正し,事業主を経由して」とあるのは「訂正して,」と,第五十条第四項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と,同条第五項中「事業主又は任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と,第百三条の二第三項第四号中「第四十三条第一項第一号イに掲げる者が令第四十二条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき,令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき,令第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき,令第四十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき,令第四十三条第一項第二号ハに掲げる者が令第四十二条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき,令第四十三条第一項第二号ニに掲げる者が令第四十二条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき,令第四十三条第一項第三号ハに掲げる者が令第四十二条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ニに掲げる者が令第四十二条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者」とあるのは「第四十三条第一項第一号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この号において同じ。)が令第四十二条第一項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき,令第四十三条第一項第二号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者が令第四十二条第三項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第二号ヘに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者が令第四十二条第三項第六号に掲げる場合に該当しなくなったとき,令第四十三条第一項第三号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者が令第四十二条第四項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ヘに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者が令第四十二条第四項第六号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第四号ロに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者が令第四十二条第五項第二号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている日雇特例被保険者」と,第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と,「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と,同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。

第5章 費用の負担

第134条の2〔保険料等交付金の額の算定〕
 令第四十四条の二第一項に規定する保険料等交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。)は,同一の月に年金特別会計の健康勘定において収納された保険料等(同項に規定する保険料等をいう。)の額の合算額(同月に保険料等交付金として交付された額がある場合には,当該交付された額を除く。)から,同月に厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額として年金特別会計の健康勘定から業務勘定に繰り入れられるべき額(同月に当該費用に相当する額として繰り入れられた額がある場合には,当該繰り入れられた額を除く。)を控除した額を交付するものとする。
第135条〔育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等〕
 法第百五十九条の規定による申出は,次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
@ 申出に係る被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の事業所整理記号及び被保険者整理番号
A 申出に係る被保険者の氏名及び生年月日
B 事業所の名称及び所在地
C 育児休業等を開始した年月日
D 育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
E 育児休業等を終了する年月日(以下「育児休業等終了予定日」という。)

2 法第百五十九条の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は,当該被保険者が育児休業等終了予定日を変更したとき,又は育児休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは,速やかに,これを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし,当該被保険者が育児休業等終了予定日の前日までに法第百五十九条の三の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは,この限りでない。

3 前二項の規定による申出又は届出をしようとする事業主に使用される協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては,申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
第135条の2〔産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等〕
 法第百五十九条の三の規定による申出は,次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
@ 申出に係る被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の事業所整理記号及び被保険者整理番号
A 申出に係る被保険者の氏名及び生年月日
B 事業所の名称及び所在地
C 産前産後休業を開始した年月日
D 産前産後休業に係る子の出産予定年月日
E 多胎妊娠の場合にあっては,その旨
F 申出に係る被保険者が産前産後休業に係る子を出産した場合にあっては,当該子の氏名及び生年月日
G 産前産後休業を終了する年月日(以下「産前産後休業終了予定日」という。)

2 法第百五十九条の三の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は,前項に掲げる事項に変更があったとき,又は産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは,速やかに,これを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。

3 前二項の規定による申出又は届出をしようとする事業主に使用される協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては,申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
第135条の2の2〔法第160条第3項第1号に規定する厚生労働省令で定める保険給付〕
 法第百六十条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める保険給付は,次に掲げるものとする。
@ 療養の給付並びに入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費及び移送費の支給
A 家族療養費,家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
B 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合に該当するときは,当該支部被保険者(法第百六十条第一項に規定する支部被保険者をいう。以下同じ。)及びその被扶養者に係る保険給付のうち,当該各号に掲げる額を合算した額に係る保険給付は,前項第一号から第三号までに掲げる保険給付から除くものとする。
@ 一の事業年度(令第四十五条の三の規定に基づき都道府県単位保険料率(法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。以下同じ。)を算定する場合にあっては,適用月(令第四十五条の三第一号に規定する適用月をいう。以下同じ。)の属する事業年度の前事業年度。以下同じ。)の前事業年度におけるイからホまでに掲げる額を合算した額から法第百五十三条の規定による国庫補助の額を控除した額が当該一の事業年度の前々事業年度の三月から当該一の事業年度の前事業年度の二月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下同じ。)の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の四月から三月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額(以下「支部総報酬額」という。)の千分の〇・一に相当する額を超える場合 当該超える額
イ 第五十六条の二に規定する特別の事情による療養の給付に係る一部負担金の減免額
ロ 第五十六条の二に規定する特別の事情による療養の給付に係る一部負担金の減免(ハにおいて「一部負担金減免」という。)により加算された保険外併用療養費の額
ハ 一部負担金減免により加算された訪問看護療養費の額
ニ 法第百十条の二に規定する保険者が定めた割合とする措置(ホにおいて「特例措置」という。)により加算された家族療養費の額
ホ 特例措置により加算された家族訪問看護療養費の額
A 厚生労働大臣が定めるところにより算定した一の事業年度の翌事業年度における原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)にいう被爆者に係る費用の額の見込額が令第四十五条の二第二号に掲げる額の千分の〇・一に相当する額を超える場合 当該超える額
B 一の事業年度の翌事業年度における診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)第五号の規定に基づき定められた療養担当手当に係る額の見込額から当該見込額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額及び法第百五十三条の規定による国庫補助の額の合算額の見込額を控除した額が令第四十五条の二第二号に掲げる額の千分の〇・一に相当する額を超える場合 当該超える額
C その他特別の事情がある場合 厚生労働大臣が定める額

3 前項第一号から第三号までに定める額を算定する場合において,その算定した額に五百円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額とし,五百円以上千円未満の端数が生じたときは,これを千円に切り上げた額とする。
第135条の3〔端数処理〕
 令第四十五条の二又は第四十五条の三の規定に基づき都道府県単位保険料率を算定する場合において,その率に千分の〇・〇五未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた率とし,千分の〇・〇五以上千分の〇・一未満の端数が生じたときは,これを千分の〇・一に切り上げた率とする。
第135条の4〔令第45条の2に規定する予定保険料納付率の算定〕
 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二に規定する予定保険料納付率は,当該一の事業年度の前事業年度の当該率等を勘案して,協会が定めるものとする。
第135条の5〔令第45条の2第1号イ及びロに掲げる額の算定〕
 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号イに掲げる額は,当該一の事業年度の前事業年度における当該額等を勘案して,協会が定めるものとする。

2 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号ロに掲げる額は,当該一の事業年度の前事業年度における当該額等を勘案して,協会が定めるものとする。
第135条の5の2〔令第45条の2第1号ニの報奨金の額の算定〕
 令第四十五条の二第一号ニの報奨金の額は,支部(法第七条の四第一項に規定する支部をいう。)ごとに第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数に第三号に掲げる額を乗じて得た額とする。
@ イに掲げる数にロに掲げる額を乗じて得た額
イ (1)に掲げる数から(2)に掲げる数を減じて得た数((2)に掲げる数が(1)に掲げる数を上回る場合にあっては,零)
(1) 当該支部の総得点
(2) 各支部の(1)に規定する総得点の中央値として協会が定める数
ロ 当該支部の支部総報酬額
A 各支部の前号に掲げる額を合算した額
B 各支部の支部総報酬額を合算した額に千分の〇・一を乗じて得た額

2 前項第一号イ(1)の総得点は,一の事業年度の前事業年度における当該支部に係る次に掲げる数値,当該数値の当該一の事業年度の前々年度における次に掲げる数値からの改善状況等を勘案して協会が算定した数とする。
@ 高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定健康診査その他の健康診査であって協会が定めるもの(第四号において「特定健康診査等」という。)の実施率
A 高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定保健指導(次号において「特定保健指導」という。)の実施率
B 特定保健指導の対象者の減少率
C 支部被保険者及びその被扶養者のうち協会が特定健康診査等の結果等を勘案して保険医療機関への受診を勧奨した者の保険医療機関の受診率
D 後発医薬品(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第二十条第二号ニに規定する後発医薬品をいう。)の使用割合
第135条の6〔令第45条の2第2号に掲げる合算額の見込額の算定〕
 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第二号に掲げる合算額の見込額は,当該一の事業年度の前事業年度における当該合算額等を勘案して,協会が定めるものとする。
第135条の7〔協会が定める額の算定に当たっての勘案事項〕
 協会は,一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号ハに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額及び同号ニに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を定めるに当たっては,当該支部被保険者に係る第一号に掲げる額及び第二号に掲げる額等を勘案するものとする。
@ 一の事業年度の前事業年度における,令第四十五条の二第一号に掲げる額から同号ハに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額を控除した額に同号ニに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を加えた額と次のイからハまでに掲げる額を合算した額からニに掲げる額を控除した額との差額に相当する額
イ 療養の給付等(法第百六十条第三項第一号に規定する療養の給付等をいう。以下同じ。)に要した費用の額(法第百五十三条の規定による国庫補助の額を除く。)から当該要した費用の額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額を控除した額に法第百六十条第四項の規定に基づく調整を行うことにより得られた額
ロ 法第百六十条第三項第二号に規定する保険給付,前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に要した費用の額(法第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助の額(イの国庫補助の額を除く。)並びに法第百七十三条の規定による拠出金の額を除く。)から当該要した費用の額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額を控除した額に総報酬按分率(法第百六十条第三項第二号に規定する総報酬按分率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額
ハ 保健事業及び福祉事業に要する費用の額(法第百五十四条の二の規定による国庫補助の額を除く。)並びに健康保険事業の事務の執行に要した費用の額(法第百五十一条の規定による国庫負担金の額を除く。)のうち当該支部被保険者が負担すべき額として協会が定めた額
ニ 健康保険事業に要する費用のための収入の額のうち当該支部被保険者を単位とする健康保険の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定めた額
A 一の事業年度の前事業年度における,納付が見込まれる当該支部被保険者に係る保険料の額と納付された保険料の総額のうち各月の当該支部被保険者の総報酬額に当該各月の都道府県単位保険料率を乗じて得た額の総額等を勘案して協会が定めた額との差額に相当する額
第135条の8〔令第45条の3第2号及び第3号に掲げる額の算定〕
 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の三第二号及び第三号に掲げる額は,支部総報酬額並びに当該一の事業年度の前々事業年度の三月から当該一の事業年度の前事業年度の二月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の四月から三月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額(以下「協会総報酬額」という。)並びに協会総報酬額に占める当該一の事業年度の前事業年度の当該適用月の前々年における当該月(以下この条において「適用月相当月」という。)から二月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の適用月相当月から三月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の割合等を勘案して,協会が定めるものとする。
第135条の9〔令第45条の4第4項第1号の年齢階級〕
 令第四十五条の四第四項第一号の年齢階級は,〇歳から六十九歳までの五歳ごと及び七十歳以上とする。
第135条の10〔令第45条の4第4項第1号の当該支部被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数の算定〕
 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第一号の当該支部被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数は,当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して,協会が定めるものとする。
第135条の11〔令第45条の4第4項第1号に規定する年齢階級別平均一人当たり給付額の算定〕
 令第四十五条の四第四項第一号の療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者に係るものについて一の事業年度の翌事業年度に要する費用の見込額は,当該一の事業年度の前事業年度における当該費用等を勘案して,協会が定めるものとする。

2 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第一号の協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数は,当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して,協会が定めるものとする。
第135条の12〔令第45条の4第4項第2号の当該支部被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数の算定〕
 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第二号の当該支部被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数は,当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して,協会が定めるものとする。
第135条の13〔令第45条の4第4項第2号に規定する平均一人当たり給付額の算定〕
 令第四十五条の四第四項第二号の療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者に係るものについて一の事業年度の翌事業年度に要する費用の見込額は,当該一の事業年度の前事業年度の当該費用等を勘案して,協会が定めるものとする。

2 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第二号の協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数は,当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して,協会が定めるものとする。
第135条の14〔令第45条の4第4項第3号に規定する総報酬按分率の見込値の算定〕
 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第三号に規定する総報酬按分率の見込値は,当該一の事業年度の前事業年度における当該率等を勘案して,協会が定めるものとする。
第136条〔保険料等の納入告知〕
 保険者は,保険料その他法の規定による徴収金(任意継続被保険者が法第百六十四条第一項又は第百六十五条第一項の規定により納付するものを除く。)を徴収しようとするときは,徴収すべき金額を決定し,納付義務者に対し,その徴収金の種類並びに納付すべき金額(一般保険料額については,その内訳として,基本保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第百六十条第十二項の基本保険料率を乗じて得た額をいう。)及び特定保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同条第十一項の特定保険料率を乗じて得た額をいう。)),期日及び場所を記載した書面(以下「納入告知書」という。)で納入の告知をしなければならない。ただし,即納させる場合は,口頭で納入の告知をすることができる。
第137条〔納期日変更の告知〕
 健康保険組合は,法第百七十二条の規定により納期の到らない保険料を徴収しようとするときは,前条の書面にその旨を記載しなければならない。

2 納入の告知をした後,法第百七十二条の規定により納期日前に徴収しようとするときは,健康保険組合は,納期日の変更を納付義務者に書面で告知しなければならない。
第138条〔任意継続被保険者の保険料納付〕
 任意継続被保険者は,法第百六十四条第一項又は第百六十五条第一項の規定により保険料を納付しようとするときは,納付書により納付しなければならない。

2 前項の規定による納付書は,保険者の定めるところによる。

3 法第三十七条第二項ただし書又は第三十八条第三号の規定に該当する者は,遅滞なく,保険料を遅延して納付する理由を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
第139条〔任意継続被保険者の保険料の前納〕
 任意継続被保険者は,保険料を前納しようとするときは,前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない。

2 任意継続被保険者は,保険料が前納された後,前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなった場合においては,当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係る保険料に不足する額を,前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものが令第50条の規定により当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に順次充当されてもなお保険料に不足を生ずる月の10日までに払い込まなければならない。
第140条〔前納保険料の還付〕
 保険料が前納された後,前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引下げが行われることとなった場合においては,前納された保険料の額のうち当該保険料の額の引下げが行われることとなった後の期間に係る額から当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料の額の合計額を控除した額は当該前納に係る期間の後に引き続き保険料を前納することができる期間に係る前納されるべき保険料の額の一部とみなす。ただし,当該被保険者の請求があったときは,当該控除した額を当該被保険者に還付するものとする。
第141条〔還付の請求〕
 法第百六十五条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者は,次に掲げる事項を記載した還付請求書をその者又は被相続人が任意継続被保険者の資格を喪失したときの保険者(当該請求をしようとする者が当該資格を喪失しないものであるときは,その者の保険者)に提出しなければならない。
@ 被保険者証の記号及び番号又は個人番号
A 還付を請求しようとする者の氏名,生年月日及び住所
B 前号に掲げる者が任意継続被保険者であった者の相続人であるときは,任意継続被保険者であった者の氏名及び生年月日
C 還付金の払渡を受けようとする金融機関等の名称
D 還付を受けようとする理由

2 前項の場合において,還付を請求しようとする者が任意継続被保険者であった者の相続人であるときは,次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは,この限りでない。
@ 任意継続被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類
A 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
第142条〔口座振替による納付の申出〕
 法第百六十六条の規定による納付義務者の申出は,次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。
@ 事業所の名称及び所在地
A 預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
B 納入告知書を送付する金融機関の店舗の名称及び所在地
第143条〔口座振替による納付に係る納入告知書の送付〕
 厚生労働大臣は,法第百六十六条の規定による申出を承認したときは,同条の金融機関に対し,保険料の納付に必要な納入告知書で納入の告知をしなければならない。ただし,当該保険料の納付に関し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により通知をしたときは,この限りでない。
第144条〔保険料控除の計算書〕
 法第百六十七条第三項の保険料の控除に関する計算書には,次に掲げる事項を記載し,かつ,事業所ごとに,これを備えなければならない。
@ 被保険者の氏名
A 控除した標準報酬月額に係る保険料の額及び控除した年月日
B 控除した標準賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日
第145条〔健康保険印紙購入通帳〕
 適用事業所の事業主であって日雇労働者を使用する者は,次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出して,様式第18号の健康保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。ただし,既に健康保険印紙購入通帳の交付を受け,これに余白があるときは,この限りでない。
@ 事業所整理記号(健康保険組合が管掌する健康保険の事業主にあっては,被保険者証の記号)
A 事業所の名称及び所在地
B 事業の種類
C 健康保険組合(法第179条に規定する国民健康保険の保険者を含む)を設立する事業主にあっては,当該健康保険組合の名称,所在地及び保険者番号

2 第49条(第5項を除く),第114条第3項及び第118条第1項の規定は,健康保険印紙購入通帳について準用する。
第146条〔健康保険印紙の購入及び買戻し〕
 事業主は,健康保険印紙を購入するときには,健康保険印紙購入通帳に購入しようとする健康保険印紙の種類,枚数,金額及び購入年月日を記入し,健康保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 事業主は,次に掲げる場合においては,健康保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に健康保険印紙購入通帳を提出して,その保有する健康保険印紙の買戻しを請求することができる。
@ 事業所を廃止したとき。
A 日雇特例被保険者を使用しなくなったとき(保有する健康保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇特例被保険者を使用しなくなったときを含む。)。
B 健康保険印紙の形式が変更されたとき。

3 事業主は,前項第1号又は第2号に該当する事由により健康保険印紙の買戻しを請求しようとするときは,健康保険印紙購入通帳に,その事由に該当することについて,あらかじめ,厚生労働大臣の確認を受けなければならない。
第147条〔消印〕
 事業主は,法第169条第3項の規定により消印する場合に使用する印章の印影を,あらかじめ,厚生労働大臣に届け出なければならない。印章を変更しようとするときも,同様とする。

2 前項の印章は,事業所の名称及びその電話番号を明らかにするものでなければならない。

3 法第169条第3項の規定による消印は,印影が明瞭に読み取ることができるよう行わなければならない。
第148条〔日雇特例被保険者に係る保険料控除の計算書〕
 法第169条第6項前段の保険料の控除に関する計算書には,次に掲げる事項を記載し,かつ,事業所ごとに,これを備えなければならない。
@ 被保険者の氏名
A 控除した標準賃金日額に係る保険料の額及び控除した年月日
B 控除した賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日
第149条〔健康保険印紙の受払等の報告〕
 法第171条第1項の報告は,毎月における健康保険印紙の受払及び法第170条第1項に規定する告知に係る保険料の納付の状況を記載した様式第19号の健康保険印紙受払等報告書を,翌月末日までに機構に提出して行うものとする。

2 法第171条第2項の報告は,翌月末日までに行うものとする。

3 法第171条第3項の報告は,毎年度における健康保険印紙の受払及び法第170条第1項に規定する告知に係る保険料の納付の状況を記載した報告書を,翌年度五月末日までに機構に提出して行うものとする。
第150条〔概算日雇拠出金〕
 法第175条の厚生労働省令で定めるところにより算定する額は,当該年度の予算における日雇特例被保険者に係る健康保険事業(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に関する事業を含む。以下同じ。)についての予定額(前期高齢者交付金がある場合には,これを控除した額)のうち,第1号から第4号までに掲げる額の合算額から第5号から第8号までに掲げる額の合算額を控除した額とする。
@ 保険給付費
A 前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金
B 保健事業費等業務勘定への繰入れの額
C 諸支出金(国債整理基金特別会計への繰入れに必要な経費及び賠償償還及払戻金の額のうち日雇拠出金に係るものを除く。)
D 保険料収入
E 一般会計よりの受入れのうち印紙売りさばき手数料補てんの額
F 業務勘定よりの受入れの額
G 雑収入
第151条〔確定日雇拠出金〕
 法第176条の厚生労働省令で定めるところにより算定する額は,前年度の決算における日雇特例被保険者に係る健康保険事業についての決算額のうち,前条第1号から第4号までに掲げる額の合算額から同条第5号から第8号までに掲げる額の合算額を控除した額とする。
第152条〔納付の猶予の申請〕
 令第56条第1項の規定により日雇拠出金の一部の納付の猶予を受けようとする者は,機構を経由して厚生労働大臣に対し,次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならない。
@ 納付の猶予を受けようとする日雇拠出金の一部の額
A 納付の猶予を受けようとする期間

2 前項の申請書には,やむを得ない事情により申請者が日雇拠出金を納付することが著しく困難であることを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。
第153条〔督促状の様式〕
 法第180条第2項の規定(法第181条の3第3項の規定によりみなして適用する場合を含む)により発する督促状は,様式第20号によるものとする。
第153条の2〔協会による保険料の徴収に係る通知〕
 法第181条の3第2項の厚生労働省令で定める事項は,次に掲げる事項とする。
@ 協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる旨
A 協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる期間
B 協会が当該滞納者から徴収を行うこととなる保険料の額

健康保険法施行規則 C