健康保険法施行規則 @

第1章 総 則

第1条〔法第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合〕
 健康保険法(以下「法」という)第三条第一項第九号の厚生労働省令で定める場合は,同一の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり,かつ,当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務(当該業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に係る業務を除く)に当該事業所に雇用される労働者が従事する場合とする。

第1章の2 保険者

第1節 通 則

第1条の2〔選択〕
 被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ)は,同時に二以上の事業所又は事務所(第七十四条第一項第一号,第七十六条第一項第二号及び第七十九条第二号を除き,以下「事業所」という)に使用される場合において,保険者が二以上あるときは,その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。

2 前項の場合において,当該二以上の事業所に係る日本年金機構(以下「機構」という)の業務が二以上の年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ)に分掌されているときは,被保険者は,その被保険者に関する機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。ただし,前項の規定により健康保険組合を選択しようとする場合はこの限りでない。
第2条〔選択の届出〕
 前条第一項の選択は,同時に二以上の事業所に使用されるに至った日から十日以内に,次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会(以下「協会」という)を選択しようとするときは厚生労働大臣に,健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとする。
@ 事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険にあっては,被保険者等記号・番号又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という))
A 被保険者の氏名及び生年月日
B 各事業所の事業主の氏名又は名称及び住所
C 各事業所の名称及び所在地

2 前項の届出を受けたときは,厚生労働大臣にあっては関係する健康保険組合及び事業主に,健康保険組合にあっては厚生労働大臣又は関係する健康保険組合及び事業主に,その旨を通知しなければならない。

3 第一項の場合において,被保険者が厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という)に限る。以下同じ)であるときは,同項の届書に個人番号又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という)を付記しなければならない。この場合において,当該被保険者が使用される事業所につき公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。第百五十九条の三において「平成二十五年厚生年金等改正法」という)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金が設立されているときは,当該存続厚生年金基金の名称を併記しなければならない。

4 第一項及び前項の規定は,前条第二項の選択について準用する。この場合において,第一項中「全国健康保険協会(以下「協会」という)を選択しようとするときは厚生労働大臣に,健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合」とあるのは,「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

第1節の2 全国健康保険協会

第2条の2〔定款で定める事項〕
 法第七条の六第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は,保険料に関する事項,協会が行う法第百九十八条第一項の規定による命令,質問及び検査に関する事項並びに健康保険委員(協会が管掌する健康保険事業の運営に協力して,協会が管掌する健康保険事業に関する国民の理解を高めるための啓発を行い,並びに協会が管掌する健康保険事業に関する事項につき被保険者からの相談に応じ,及び被保険者に対する助言その他の活動を行う者をいう)に関する事項とする。
第2条の3〔定款の変更〕
 法第七条の六第二項の厚生労働省令で定める事項は,次のとおりとする。
@ 事務所の所在地の変更
A 前号に掲げるもののほか,厚生労働大臣が定める事項
第2条の4〔運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項〕
 法第七条の十八第一項に規定する運営委員会(以下「運営委員会」という)は,協会の理事長が招集する。

2 協会の理事長は,運営委員会の委員の総数の三分の一以上の委員が審議すべき事項を示して運営委員会の招集を請求したときは,運営委員会を招集しなければならない。

3 運営委員会に委員長を置き,委員の互選により選任する。

4 委員長は,運営委員会の議事を整理する。委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。

5 運営委員会は,委員の総数の三分の二以上又は法第七条の十八第二項に掲げる委員の各三分の一以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
第2条の5〔運営規則〕
 法第七条の二十二第一項の厚生労働省令で定める事項は,次のとおりとする。
@ 協会の事業を執行する権限の委任に関する事項
A その他協会の業務の執行に関して必要な事項
第2条の6〔協会に対する情報の提供〕
 法第五十一条の二の規定による情報の提供は,次に掲げる事項について行うものとする。
@ 第十九条第一項,第二十条第一項,第二十一条第一項,第二十二条第一項,第二十三条,第三十条第一項,第三十一条及び第三十五条に規定する適用事業所の事業主に係る届出又は申請に関する事項
A 第二十四条第一項,第二十七条の二第一項,第二十八条,第二十八条の二第一項,第二十九条第一項,第三十二条第一項,第三十七条第一項並びに第三十八条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第四十八条第一項に規定する被保険者証の訂正に関する事項
B 第二十五条第一項,第二十六条第一項,第二十六条の二及び第三十八条の二に規定する被保険者の報酬月額に係る届出又は申出に関する事項
C 第百十四条第一項に規定する日雇特例被保険者手帳の交付の申請並びに第百十八条第一項及び第二項に規定する日雇特例被保険者手帳の返納に関する事項
D 法第百八条第三項から第五項までの規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項
E 前各号に掲げる事項のほか,厚生労働大臣が保有する情報であって,協会の業務の実施に必要なものに関する事項
第2条の7〔診療報酬の契約に関する認可の申請〕
 協会が行う法第七十六条第三項(法第八十五条第九項,第八十五条の二第五項,第八十六条第四項及び第百十条第七項において準用する場合を含む。第十条及び第百五十九条第一項第六号において同じ)の規定による認可の申請は,次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
@ 契約の相手方の名称及び所在地並びに開設者の氏名及び住所
A 契約の内容
B その他厚生労働大臣が必要と認める事項

2 前項の認可の申請書には,契約の相手方の同意書を添付しなければならない。
第2条の8〔事業状況の報告〕
 協会は,別に厚生労働大臣が定めるところにより,毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。

第2節 健康保険組合

第3条〔設立の認可の申請〕
 法第十二条第一項又は第十四条第二項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請は,申請書に,次に掲げる書類を添付して,厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。ただし,法第十四条第二項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請にあっては,第五号の書類は,添付することを要しない。
@ 規約
A 事業計画書
B 一般保険料率及び介護保険料率
C 初年度の収入支出の予算
D 法第十二条第一項の同意を得たことを証する書類

2 前項の申請は,設立しようとする健康保険組合の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という)を経由して行うものとする。
第4条〔規約の記載事項〕
 法第十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は,次のとおりとする。
@ 保険給付に関する事項
A 一部負担金に関する事項
B その他組織及び業務に関する重要事項
第5条〔規約の変更の認可の申請〕
 法第十六条第二項の規定による規約の変更の認可の申請は,変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣(当該規約の変更の認可に関する権限が第百五十九条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては,地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。

2 前項の場合において,設立事業所(健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ)の増加又は減少に係る規約の変更の認可の申請にあっては,法第二十五条第一項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
第6条〔認可を要しない規約の変更〕
 法第十六条第二項の厚生労働省令で定める事項は,次のとおりとする。
@ 法第十六条第一項第二号に掲げる事項
A 法第十六条第一項第三号に掲げる事項(設立事業所の増加又は減少(事業所の廃止に係る場合を除く)に係る場合を除く)
B 法第八十四条第二項ただし書又は第三項の規定により,支払うべき一部負担金を減額し,若しくはその支払を要しないものとし,又は一部負担金を支払わせることとした病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地
C 予備費の費途
D 前各号に掲げるもののほか,厚生労働大臣が定める事項
第7条〔合併の認可の申請〕
 法第二十三条第一項の規定による健康保険組合の合併の認可の申請は,次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
@ 合併しようとする健康保険組合の名称及び被保険者の数
A 合併により設立される健康保険組合の名称及び住所又は合併後存続する健康保険組合の名称

2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
@ 合併後における事業計画書
A 認可の申請前一月以内現在における各健康保険組合の財産目録
B 合併により健康保険組合が設立される場合にあっては,その健康保険組合の規約,一般保険料率及び介護保険料率並びに初年度の収入支出の予算

3 合併後存続する健康保険組合にあっては,合併に伴う規約の変更の認可の申請は,合併の認可の申請と同時に行わなければならない。
第8条〔分割の認可の申請〕
 法第二十四条第一項の規定による健康保険組合の分割の認可の申請は,次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
@ 分割しようとする健康保険組合の名称
A 分割により設立される健康保険組合の名称及び住所並びにその被保険者となる者の数又は分割後存続する健康保険組合の名称及びその被保険者となる者の数

2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
@ 分割後における各健康保険組合の事業計画書
A 認可の申請前一月以内現在における分割しようとする健康保険組合の財産目録
B 分割により設立される健康保険組合が承継する権利義務の限度を示した書面
C 分割により設立される健康保険組合の規約,一般保険料率及び介護保険料率並びに初年度の収入支出の予算

3 分割後存続する健康保険組合にあっては,分割に伴う規約の変更の認可の申請は,分割の認可の申請と同時に行わなければならない。
第9条〔解散の認可の申請〕
 法第二十六条第二項の規定による健康保険組合の解散の認可の申請は,解散の理由を記載した申請書に,次に掲げる書類を添付して,厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
@ 組合員である被保険者の数を示した書面
A 認可の申請前一月以内現在における財産目録
B 法第二十六条第一項第二号に掲げる理由により解散しようとする場合にあっては,健康保険組合の事業を継続することが不能となったことを証する書類
C 協会が承継する権利義務を示した書面
第10条〔診療報酬の契約に関する認可の申請〕
 第二条の七の規定は,健康保険組合が行う法第七十六条第三項の規定による認可の申請について準用する。この場合において,第二条の七第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「健康保険組合の名称及び住所並びに次に掲げる事項」と,「厚生労働大臣に」とあるのは「当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等に」と読み替えるものとする。
第11条〔組合債に係る認可を要しない事項〕
 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号。以下「令」という)第二十二条第一項ただし書の厚生労働省令で定める事項は,次のとおりとする。
@ 組合債の金額(減少に係る場合に限る)
A 組合債の利息の定率(低減に係る場合に限る)
第12条〔帳簿の備付け〕
 健康保険組合は,歳入簿,歳出簿及び現金出納簿を備えなければならない。
第13条〔一般保険料率の認可の申請〕
 一般保険料率の認可の申請書には,計算の基礎を示した書面を添付しなければならない。
第14条〔事業状況の報告〕
 健康保険組合は,別に厚生労働大臣が定めるところにより,毎月の事業状況を翌月二十日までに管轄地方厚生局長等(当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。以下同じ)に報告しなければならない。
第15条〔規程の届出〕
 健康保険組合は,組合員の権利義務に関する規程を定めたときは,遅滞なく,これを管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。これを変更し,又は廃止したときも,同様とする。
第16条〔理事長の就任等の届出〕
 健康保険組合は,理事長が就任し,退任し,又は死亡したときは,遅滞なく,その旨を管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。法第二十二条第一項の規定により理事長が指定した理事がその職務を代理し,又はその職務を行ったときも,同様とする。
第17条〔添付書類〕
 健康保険組合において厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等に届出を行うべき事項が組合会の議決を経たものであるときは,申請書又は届書にはその会議録の謄本又は抄本を添付しなければならない。

2 前項に規定する事項が令第七条第四項の規定により理事長が処分したものであるときは,申請書又は届書には理事長が処分した理由を記載した書面を添付しなければならない。
第18条〔管轄地方厚生局長等の経由〕
 健康保険組合が厚生労働大臣に提出すべき書類は,管轄地方厚生局長等を経由するものとする。

健康保険法施行規則 @