第3章 保険給付
第1節 通 則
(法第五十三条の二の厚生労働省令で定める業務)
第五十二条の二〔〕
法第五十三条の二の厚生労働省令で定める業務は,当該法人における従業員(同条に規定する法人の役員以外の者をいう)が従事する業務と同一であると認められるものとする。
第1節の2 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第1款 療養の給付並びに入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費及び療養費の支給
(法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法)
第五十三条〔〕
法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定めるもの(被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて,保険医療機関等(法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第九十八条の二第七項,第百三条の二第五項及び第六項,第百五条第四項及び第五項並びに第百六条第一項を除き,以下同じ),保険薬局等(法第六十三条第三項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ)又は指定訪問看護事業者(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ)において,電子的確認(保険者に対し,被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む)の照会を行い,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により,保険者から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ)を受けることができる場合を除く)にあっては,当該各号に定めるもの及び高齢受給者証)を提出する方法とする。
@ 保険医療機関等から療養を受けようとする場合又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ)を受けようとする場合 被保険者証
A 保険薬局等から療養を受けようとする場合 被保険者証又は処方せん
(処方せんの提出)
第五十四条〔〕
保険薬局等から薬剤の支給を受けようとする者は,保険医療機関等において,診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。
(令第三十四条第二項に規定する収入の額)
第五十五条〔〕
令第三十四条第二項第一号に規定する収入の額は,厚生労働大臣の定めるところにより,同項各号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあっては,前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう)を除く)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。
(令第三十四条第二項の規定の適用の申請等)
第五十六条〔〕
令第三十四条第二項の規定の適用を受けようとする被保険者は,次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
@ 被保険者等記号・番号又は個人番号
A 令第三十四条第二項各号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
2 令第三十四条第二項第二号に該当することにより同項の規定の適用を受ける被保険者(同項第一号に該当する者を除く)は,その被扶養者であった者(同号に規定する被扶養者であった者をいう)が法第三条第七項ただし書に該当しなくなったときは,遅滞なく,その旨を保険者に申し出なければならない。
(法第七十五条の二第一項の厚生労働省令で定める特別の事情)
第五十六条の二〔〕
法第七十五条の二第一項の厚生労働省令で定める特別の事情は,被保険者が,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。
(法第七十七条第二項の厚生労働省令で定めるもの)
第五十六条の三〔〕
法第七十七条第二項の厚生労働省令で定めるものは,次に掲げるものとする。
@ 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する病院
A その他厚生労働大臣が必要と認める病院
(入院時食事療養費の支払)
第五十七条〔〕
被保険者が法第八十五条第一項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては,法第八十五条第五項の規定によりその被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該病院又は診療所に対して支払うものとする。
(食事療養標準負担額の減額の対象者)
第五十八条〔〕
法第八十五条第二項の厚生労働省令で定める者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
@ 令第四十三条第一項第一号ホの規定の適用を受ける者
A 令第四十三条第一項第二号ホ又は第三号ホの規定の適用を受ける者
B 令第四十三条第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者
C 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項に規定する指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける同法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等
D 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項に規定する指定特定医療を受ける同項に規定する指定難病の患者
第五十九条及び第六十条 削除
(食事療養標準負担額の減額に関する特例)
第六十一条〔〕
保険者は,被保険者が,保険医療機関等において,第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払った場合であって,当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは,その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。
2 前項の規定による給付を受けようとする被保険者は,次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
@ 被保険者等記号・番号又は個人番号
A 食事療養を受けた者の氏名及び生年月日
B 食事療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地
C 傷病名及び発病又は負傷の原因
D 食事療養について支払った食事療養標準負担額
E 食事療養を受けた者の入院の期間
F 第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由
G 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは,その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは,その旨)
H 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ,当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として,公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項,第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という)を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として,公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
3 前項の申請書には,同項第五号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし,保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ)の提供を受けることができるときは,この限りでない。
(入院時食事療養費に係る領収証)
第六十二条〔〕
保険医療機関等は,法第八十五条第八項の規定により交付しなければならない領収証には,入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
(入院時生活療養費の支払)
第六十二条の二〔〕
被保険者が法第八十五条の二第一項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所から入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては,法第八十五条の二第五項において準用する法第八十五条第五項の規定により被保険者に支給すべき入院時生活療養費は当該病院又は診療所に対して支払うものとする。
(生活療養標準負担額の減額の対象者)
第六十二条の三〔〕
法第八十五条の二第二項の厚生労働省令で定める者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
@ 令第四十三条第一項第一号ホの規定の適用を受ける者(第六号に該当する者を除く)
A 令第四十三条第一項第二号ホ又は第三号ホの規定の適用を受ける者(第六号に該当する者を除く)
B 令第四十三条第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者(第六号に該当する者を除く)
C 病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置,手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者
D 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定特定医療を受ける同項に規定する指定難病の患者
E 被保険者又はその被扶養者が療養のあった月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう)である者であって,第三号及び前号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなるもの
(生活療養標準負担額の減額に関する特例)
第六十二条の四〔〕
保険者は,被保険者が,保険医療機関等において,第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の生活療養標準負担額を支払った場合であって,当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは,その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。
2 前項の規定による給付を受けようとする被保険者は,次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
@ 被保険者等記号・番号又は個人番号
A 生活療養を受けた者の氏名及び生年月日
B 生活療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地
C 傷病名及び発病又は負傷の原因
D 生活療養について支払った生活療養標準負担額
E 生活療養を受けた者の入院の期間
F 第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由
G 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは,その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは,その旨)
H 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ,当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として,公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として,公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
3 前項の申請書には,同項第五号に掲げる費用の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし,保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは,この限りでない。
(入院時生活療養費に係る領収証)
第六十二条の五〔〕
保険医療機関等は,法第八十五条の二第五項において準用する法第八十五条第八項の規定により交付しなければならない領収証には,入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
(保険外併用療養費の支払)
第六十三条〔〕
被保険者が法第八十六条第一項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては,法第八十六条第四項において準用する法第八十五条第五項の規定によりその被保険者に支給すべき保険外併用療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。
(保険外併用療養費に係る領収証)
第六十四条〔〕
保険医療機関等又は保険薬局等は,法第八十六条第四項において準用する法第八十五条第八項の規定により交付しなければならない領収証には,保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第一号に規定する額とその他の費用の額とを,当該療養に食事療養及び生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第二号に規定する額とその他の費用の額とを,当該療養に生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第三号に規定する額とその他の費用の額とを,それぞれ区分して記載しなければならない。
@ 当該療養(食事療養及び生活療養を除く)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは,現に当該療養に要した費用の額)から当該療養につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額
A 当該食事療養に係る食事療養標準負担額
B 当該生活療養に係る生活療養標準負担額
(第三者の行為による被害の届出)
第六十五条〔〕
療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費,入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは,被保険者は,遅滞なく,次に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出しなければならない。
@ 届出に係る事実
A 第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは,その旨)
B 被害の状況
(療養費の支給の申請)
第六十六条〔〕
法第八十七条第一項の規定により療養費の支給を受けようとするときは,被保険者は,次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
@ 被保険者等記号・番号又は個人番号
A 診療,薬剤の支給又は手当を受けた者の氏名及び生年月日
B 傷病名及びその原因,発病又は負傷の年月日並びに傷病の経過
C 診療,薬剤の支給又は手当を受けた病院,診療所,薬局その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所
D 診療又は調剤に従事した医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名
E 診療,薬剤の支給又は手当の内容及び期間並びにその診療,薬剤の支給又は手当が食事療養,生活療養,評価療養,患者申出療養又は選定療養を含むものであるときは,その旨
F 療養に要した費用の額
G 療養の給付又は入院時食事療養費,入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることができなかった理由
H 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは,その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは,その旨)
I 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ,当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として,公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として,公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
2 前項の申請書には,同項第七号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。
3 前項の書類が外国語で作成されたものであるときは,その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
4 海外において受けた診療,薬剤の支給又は手当(第二号において「海外療養」という)について療養費の支給を受けようとするときは,第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
@ 旅券,航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
A 保険者が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書
第2款 訪問看護療養費の支給
(法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準)
第六十七条〔〕
法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準は,病状が安定し,又はこれに準ずる状態にあり,かつ,居宅において看護師等(看護師その他次条に規定する者をいう。第七十四条第一項第九号及び第七十七条において同じ)が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする。
(法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める者)
第六十八条〔〕
法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める者は,保健師,助産師,准看護師,理学療法士,作業療法士及び言語聴覚士とする。
(訪問看護療養費の支給が必要と認める場合)
第六十九条〔〕
保険者は,被保険者が疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(第六十七条の基準に適合している者に限る)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。ただし,他の訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ)から現に指定訪問看護を受けるときは,この限りでない。
第七十条 削除
(訪問看護療養費等の支払)
第七十一条〔〕
被保険者が法第八十八条第三項の規定により指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては,同条第六項の規定によりその被保険者に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に支払うものとする。
(訪問看護療養費に係る領収証)
第七十二条〔〕
指定訪問看護事業者は,法第八十八条第九項の規定により交付しなければならない領収証には,指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料及び同条第二項に規定するその他の利用料について,個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(準用)
第七十三条〔〕
第六十五条の規定は,訪問看護療養費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。
(指定訪問看護事業者に係る指定の申請)
第七十四条〔〕
法第八十八条第一項の指定を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書及び書類を当該申請に係る訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出しなければならない。
@ 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
A 訪問看護ステーションとなる事業所の名称及び所在地
B 当該指定に係る訪問看護事業の開始の予定年月日
C 申請者の定款,寄附行為又は条例等
D 申請者が,現に他の訪問看護ステーション,病院,診療所,介護老人保健施設又は介護医療院の開設者であるときは,その概要
E 申請者が,同時に他の訪問看護ステーション,病院,診療所,介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとするときは,その概要
F 訪問看護ステーションとなる事業所の平面図並びに設備及び備品等の概要
G 指定訪問看護を受ける者の予定数
H 訪問看護ステーションとなる事業所の管理者その他の職員の氏名及び経歴(看護師等については,免許証の写しを添付すること)並びに管理者の住所
I 運営規程
J 職員の勤務の体制及び勤務形態
K 事業計画
L 保健,医療又は福祉サービスの提供主体との連携の内容
M 指定訪問看護の事業に係る資産の状況
N その他厚生労働大臣が必要と認める事項
2 前項の規定による申請書及び書類の提出は,当該事業所の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合においては,当該分室を経由して行うものとする。
(掲示)
第七十五条〔〕
指定訪問看護事業者は,訪問看護ステーションの見やすい場所に,訪問看護ステーションである旨を掲示しなければならない。
(法第八十九条第二項の厚生労働省令で定める基準)
第七十五条の二〔〕
法第八十九条第二項の厚生労働省令で定める基準は,次の各号に掲げる事項とする。
@ 当該事業所において訪問看護に従事する看護職員の員数が,指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第二条に規定する員数を満たすものであること。
A 当該事業所の管理者が,指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第三条に規定する管理者であること。
(指定訪問看護事業者の別段の申出)
第七十六条〔〕
法第八十九条第二項ただし書の規定による別段の申出は,指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。以下同じ)の指定の申請書に併せて,次に掲げる事項を記載した申出書を当該申請に係る居宅サービス事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出して行うものとする。
@ 当該申請に係る居宅サービス事業を行う事業所の名称及び所在地
A 当該指定居宅サービス事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
B 法第八十八条第一項の指定を不要とする旨
2 第七十四条第二項の規定は,前項の申出書の提出について準用する。
(変更の届出)
第七十七条〔〕
法第九十三条の厚生労働省令で定める事項は,第七十四条第一項第一号,第四号,第五号,第九号及び第十号に掲げる事項(同項第九号に掲げる事項については,訪問看護ステーションとなる事業所の管理者の氏名,経歴(看護師等については,免許証の写しを含む)及び住所に限る)とする。
(休廃止等の届出)
第七十八条〔〕
指定訪問看護事業者は,当該指定訪問看護の事業を廃止し,休止し,又は再開したときは,次に掲げる事項を訪問看護ステーションの所在地を管轄する地方厚生局長等に届け出なければならない。
@ 廃止し,休止し,又は再開した年月日
A 廃止し,又は休止した場合にあっては,その理由
B 廃止し,又は休止した場合にあっては,現に指定訪問看護療養に係る療養を受けていた者に対する措置
C 休止した場合にあっては,その休止の予定期間
2 第七十四条第二項の規定は,前項の届出について準用する。
(公示)
第七十九条〔〕
法第九十六条の公示は,次に掲げる事項について行うものとする。
@ 法第九十六条各号に掲げる指定,届出又は指定の取消しに係る年月日
A 指定訪問看護事業者の名称及び主たる事務所の所在地
B 訪問看護ステーションの名称及び所在地
第3款 移送費の支給
(移送費の額)
第八十条〔〕
法第九十七条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は,最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。ただし,現に移送に要した費用の金額を超えることができない。
(移送費の支給が必要と認める場合)
第八十一条〔〕
保険者は,被保険者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。
@ 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。
A 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。
B 緊急その他やむを得なかったこと。
(移送費の支給の申請)
第八十二条〔〕
法第九十七条第一項の移送費の支給を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
@ 被保険者等記号・番号又は個人番号
A 移送を受けた者の氏名及び生年月日
B 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
C 移送経路,移送方法及び移送年月日
D 付添いがあったときは,その付添人の氏名及び住所
E 移送に要した費用の額
F 疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは,その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは,その旨)
G 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ,当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として,公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として,公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
2 前項の申請書には,次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第六号の事実を証する書類を添付しなければならない。
@ 移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは,併せてその付添いを必要と認めた理由)
A 移送経路,移送方法及び移送年月日
3 前項の意見書には,これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
4 第六十六条第三項の規定は,第二項の意見書について準用する。
第4款 補 則
第83条〔特別療養給付の申請等〕
法第九十八条第一項の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は,資格喪失後十日以内に,日雇特例被保険者手帳を添えて,次に掲げる事項を記載した特別療養給付申請書を保険者に提出しなければならない。
@ 被保険者等記号・番号又は個人番号
A 療養の給付,入院時食事療養費に係る療養,入院時生活療養費に係る療養,保険外併用療養費に係る療養,訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ)(療養に相当するものに限る。以下同じ),特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ),地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ)(療養に相当するものに限る。以下同じ),特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ),施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ)(療養に相当するものに限る。以下同じ),特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。以下同じ)(療養に相当するものに限る。以下同じ),介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ)(療養に相当するものに限る。以下同じ)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ)を受けていた者の氏名,住所又は居所及び生年月日
B 傷病名及び資格を喪失した際受けていた療養の給付,入院時食事療養費に係る療養,入院時生活療養費に係る療養,保険外併用療養費に係る療養,訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス,特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス,地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス,特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス,施設介護サービス費に係る指定施設サービス等,特例施設介護サービス費に係る施設サービス,介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受け始めた年月日
C 資格を喪失した際療養の給付,入院時食事療養費に係る療養,入院時生活療養費に係る療養,保険外併用療養費に係る療養,訪問看護療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪問看護ステーション又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス,特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス,地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス,特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス,施設介護サービス費に係る指定施設サービス等,特例施設介護サービス費に係る施設サービス,介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けていた同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所,同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービス(以下この号において「基準該当居宅サービス」という)を行う事業所,指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所,同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所,指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所,同法第八条第二十五項に規定する介護保険施設,同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所,同法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービス(以下この号において「基準該当介護予防サービス」という)を行う事業所若しくは指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所の名称及び所在地
D 現に療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養,入院時生活療養費に係る療養,保険外併用療養費に係る療養若しくは訪問看護療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地
E 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ,当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として,公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として,公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
2 保険者は,前項の規定による申請書が提出されたときは,遅滞なく,様式第十二号による特別療養証明書を前項の者に交付しなければならない。
3 第一項の者は,自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に特別療養証明書を提出して受けるものとする。
4 第一項の者は,被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給,入院時生活療養費の支給,保険外併用療養費の支給,訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなったときは,遅滞なく,特別療養証明書を保険者に返納しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず,特別療養証明書を返納すべき者が死亡したときは,埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は,その申請の際,特別療養証明書を保険者に返納しなければならない。ただし,埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは,埋葬を行った者において特別療養証明書を返納しなければならない。
6 第一項の者は,被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給,入院時生活療養費の支給,保険外併用療養費の支給,訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは,五日以内に,その旨及び変更の年月日を記載した届書に特別療養証明書を添付して保険者に提出しなければならない。
7 第四十九条第一項から第四項までの規定は,特別療養証明書について準用する。