健康保険法施行規則 G

第5章 費用の負担

(保険料等交付金の額の算定)

第百三十四条の二〔〕
 令第四十四条の二第一項に規定する保険料等交付金(以下この条において「保険料等交付金」という)は,同一の月に年金特別会計の健康勘定において収納された保険料等(同項に規定する保険料等をいう)の額の合算額(同月に保険料等交付金として交付された額がある場合には,当該交付された額を除く)から,同月に厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額として年金特別会計の健康勘定から業務勘定に繰り入れられるべき額(同月に当該費用に相当する額として繰り入れられた額がある場合には,当該繰り入れられた額を除く)を控除した額を交付するものとする。


(育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)

第百三十五条 法第百五十九条第一項の規定による申出は,次に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあっては,育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る)を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
一 申出に係る被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ)の事業所整理記号及び被保険者整理番号

二 申出に係る被保険者の氏名及び生年月日

三 事業所の名称及び所在地

四 育児休業等を開始した年月日

五 育児休業等に係る子の氏名及び生年月日

六 育児休業等を終了する年月日

七 育児休業等の日数

2 法第百五十九条第一項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は,当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日を変更したとき又は育児休業等を終了する予定の日の前日までに育児休業等を終了したときは,速やかに,これを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし,当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日の前日までに法第百五十九条の三の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは,この限りでない。

3 前二項の規定による申出又は届出をしようとする事業主に使用される協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては,申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。

4 法第百五十九条第一項第二号に規定する育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数は,その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(被保険者が育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第九条の二第一項に規定する出生時育児休業をする場合には,同法第九条の五第四項の規定に基づき当該被保険者を使用する事業主が当該被保険者を就業させる日数(当該事業主が当該被保険者を就業させる時間数を当該被保険者に係る一日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)をいう)を除いた日数)とする。ただし,当該被保険者が当該月において二以上の育児休業等をする場合(法第百五十九条第二項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く)には,これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。

5 法第百五十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は,被保険者が二以上の育児休業等をしている場合であって,一の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該被保険者が就業した日がないときとする。


(産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)

第百三十五条の二〔〕
 法第百五十九条の三の規定による申出は,次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
一 申出に係る被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ)の事業所整理記号及び被保険者整理番号

二 申出に係る被保険者の氏名及び生年月日

三 事業所の名称及び所在地

四 産前産後休業を開始した年月日

五 産前産後休業に係る子の出産予定年月日

六 多胎妊娠の場合にあっては,その旨

七 申出に係る被保険者が産前産後休業に係る子を出産した場合にあっては,出産の年月日

八 産前産後休業を終了する年月日(以下「産前産後休業終了予定日」という)

2 法第百五十九条の三の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は,前項に掲げる事項に変更があったとき,又は産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは,速やかに,これを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。

3 前二項の規定による申出又は届出をしようとする事業主に使用される協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては,申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。


(法第百六十条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める保険給付)

第百三十五条の二の二〔〕
 法第百六十条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める保険給付は,次に掲げるものとする。
一 療養の給付並びに入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費及び移送費の支給

二 家族療養費,家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給

三 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合に該当するときは,当該支部被保険者(法第百六十条第一項に規定する支部被保険者をいう。以下同じ)及びその被扶養者に係る保険給付のうち,当該各号に掲げる額を合算した額に係る保険給付は,前項第一号から第三号までに掲げる保険給付から除くものとする。

一 一の事業年度(令第四十五条の三の規定に基づき都道府県単位保険料率(法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。以下同じ)を算定する場合にあっては,適用月(令第四十五条の三第一号に規定する適用月をいう。以下同じ)の属する事業年度の前事業年度。以下同じ)の前事業年度におけるイからホまでに掲げる額を合算した額から法第百五十三条の規定による国庫補助の額を控除した額が当該一の事業年度の前々事業年度の三月から当該一の事業年度の前事業年度の二月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く)の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下同じ)の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の四月から三月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る)の総報酬額の総額の合算額(以下「支部総報酬額」という)の千分の〇・一に相当する額を超える場合 当該超える額

イ 第五十六条の二に規定する特別の事情による療養の給付に係る一部負担金の減免額

ロ 第五十六条の二に規定する特別の事情による療養の給付に係る一部負担金の減免(ハにおいて「一部負担金減免」という)により加算された保険外併用療養費の額

ハ 一部負担金減免により加算された訪問看護療養費の額

ニ 法第百十条の二に規定する保険者が定めた割合とする措置(ホにおいて「特例措置」という)により加算された家族療養費の額

ホ 特例措置により加算された家族訪問看護療養費の額

二 厚生労働大臣が定めるところにより算定した一の事業年度の翌事業年度における原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)にいう被爆者に係る費用の額の見込額が令第四十五条の二第二号に掲げる額の千分の〇・一に相当する額を超える場合 当該超える額

三 一の事業年度の翌事業年度における診療報酬の算定方法第五号の規定に基づき定められた療養担当手当に係る額の見込額から当該見込額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額及び法第百五十三条の規定による国庫補助の額の合算額の見込額を控除した額が令第四十五条の二第二号に掲げる額の千分の〇・一に相当する額を超える場合 当該超える額

四 その他特別の事情がある場合 厚生労働大臣が定める額

3 前項第一号から第三号までに定める額を算定する場合において,その算定した額に五百円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額とし,五百円以上千円未満の端数が生じたときは,これを千円に切り上げた額とする。


(端数処理)

第百三十五条の三 令第四十五条の二又は第四十五条の三の規定に基づき都道府県単位保険料率を算定する場合において,その率に千分の〇・〇五未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた率とし,千分の〇・〇五以上千分の〇・一未満の端数が生じたときは,これを千分の〇・一に切り上げた率とする。


(令第四十五条の二に規定する予定保険料納付率の算定)

第百三十五条の四 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二に規定する予定保険料納付率は,当該一の事業年度の前事業年度の当該率等を勘案して,協会が定めるものとする。


(令第四十五条の二第一号イ及びロに掲げる額の算定)

第百三十五条の五 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号イに掲げる額は,当該一の事業年度の前事業年度における当該額等を勘案して,協会が定めるものとする。

2 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号ロに掲げる額は,当該一の事業年度の前事業年度における当該額等を勘案して,協会が定めるものとする。


(令第四十五条の二第一号ニの報奨金の額の算定)

第百三十五条の五の二 令第四十五条の二第一号ニの報奨金の額は,支部(法第七条の四第一項に規定する支部をいう)ごとに第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数に第三号に掲げる額を乗じて得た額とする。
一 イに掲げる数にロに掲げる額を乗じて得た額

イ (1)に掲げる数から(2)に掲げる数を減じて得た数((2)に掲げる数が(1)に掲げる数を上回る場合にあっては,零)

(1) 当該支部の総得点

(2) 各支部の(1)に規定する総得点の中央値として協会が定める数

ロ 当該支部の支部総報酬額

二 各支部の前号に掲げる額を合算した額

三 各支部の支部総報酬額を合算した額に千分の〇・一を乗じて得た額

2 前項第一号イ(1)の総得点は,一の事業年度の前事業年度における当該支部に係る次に掲げる数値,当該数値の当該一の事業年度の前々年度における次に掲げる数値からの改善状況等を勘案して協会が算定した数とする。

一 特定健康診査(高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。第百五十三条の三第一項において同じ)その他の健康診査であって協会が定めるもの(第四号において「特定健康診査等」という)の実施率

二 高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定保健指導(次号において「特定保健指導」という)の実施率

三 特定保健指導の対象者の減少率

四 支部被保険者及びその被扶養者のうち協会が特定健康診査等の結果等を勘案して保険医療機関への受診を勧奨した者の保険医療機関の受診率

五 後発医薬品(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第二十条第二号ニに規定する後発医薬品をいう)の使用割合


(令第四十五条の二第二号に掲げる合算額の見込額の算定)

第百三十五条の六 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第二号に掲げる合算額の見込額は,当該一の事業年度の前事業年度における当該合算額等を勘案して,協会が定めるものとする。


(協会が定める額の算定に当たっての勘案事項)

第百三十五条の七 協会は,一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号ハに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額及び同号ニに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を定めるに当たっては,当該支部被保険者に係る第一号に掲げる額及び第二号に掲げる額等を勘案するものとする。
一 一の事業年度の前事業年度における,令第四十五条の二第一号に掲げる額から同号ハに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額を控除した額に同号ニに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を加えた額と次のイからハまでに掲げる額を合算した額からニに掲げる額を控除した額との差額に相当する額

イ 療養の給付等(法第百六十条第三項第一号に規定する療養の給付等をいう。以下同じ)に要した費用の額(法第百五十三条の規定による国庫補助の額を除く)から当該要した費用の額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額を控除した額に法第百六十条第四項の規定に基づく調整を行うことにより得られた額

ロ 法第百六十条第三項第二号に規定する保険給付,前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に要した費用の額(法第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助の額(イの国庫補助の額を除く)並びに法第百七十三条の規定による拠出金の額を除く)から当該要した費用の額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額を控除した額に総報酬按分率(法第百六十条第三項第二号に規定する総報酬按分率をいう。以下同じ)を乗じて得た額

ハ 保健事業及び福祉事業に要する費用の額(法第百五十四条の二の規定による国庫補助の額を除く)並びに健康保険事業の事務の執行に要した費用の額(法第百五十一条の規定による国庫負担金の額を除く)のうち当該支部被保険者が負担すべき額として協会が定めた額

ニ 健康保険事業に要する費用のための収入の額のうち当該支部被保険者を単位とする健康保険の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定めた額

二 一の事業年度の前事業年度における,納付が見込まれる当該支部被保険者に係る保険料の額と納付された保険料の総額のうち各月の当該支部被保険者の総報酬額に当該各月の都道府県単位保険料率を乗じて得た額の総額等を勘案して協会が定めた額との差額に相当する額


(令第四十五条の三第二号及び第三号に掲げる額の算定)

第百三十五条の八 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の三第二号及び第三号に掲げる額は,支部総報酬額並びに当該一の事業年度の前々事業年度の三月から当該一の事業年度の前事業年度の二月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く)の総報酬額の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の四月から三月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者に限る)の総報酬額の総額の合算額(以下「協会総報酬額」という)並びに協会総報酬額に占める当該一の事業年度の前事業年度の当該適用月の前々年における当該月(以下この条において「適用月相当月」という)から二月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く)の総報酬額の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の適用月相当月から三月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者に限る)の総報酬額の総額の合算額の割合等を勘案して,協会が定めるものとする。


(令第四十五条の四第四項第一号の年齢階級)

第百三十五条の九 令第四十五条の四第四項第一号の年齢階級は,〇歳から六十九歳までの五歳ごと及び七十歳以上とする。


(令第四十五条の四第四項第一号の当該支部被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数の算定)

第百三十五条の十 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第一号の当該支部被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数は,当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して,協会が定めるものとする。


(令第四十五条の四第四項第一号に規定する年齢階級別平均一人当たり給付額の算定)

第百三十五条の十一 令第四十五条の四第四項第一号の療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者に係るものについて一の事業年度の翌事業年度に要する費用の見込額は,当該一の事業年度の前事業年度における当該費用等を勘案して,協会が定めるものとする。

2 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第一号の協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数は,当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して,協会が定めるものとする。


(令第四十五条の四第四項第二号の当該支部被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数の算定)

第百三十五条の十二 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第二号の当該支部被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数は,当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して,協会が定めるものとする。


(令第四十五条の四第四項第二号に規定する平均一人当たり給付額の算定)

第百三十五条の十三 令第四十五条の四第四項第二号の療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者に係るものについて一の事業年度の翌事業年度に要する費用の見込額は,当該一の事業年度の前事業年度の当該費用等を勘案して,協会が定めるものとする。

2 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第二号の協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数は,当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して,協会が定めるものとする。


(令第四十五条の四第四項第三号に規定する総報酬按分率の見込値の算定)

第百三十五条の十四 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第三号に規定する総報酬按分率の見込値は,当該一の事業年度の前事業年度における当該率等を勘案して,協会が定めるものとする。


(保険料等の納入告知)

第百三十六条 保険者は,保険料その他法の規定による徴収金(任意継続被保険者が法第百六十四条第一項又は第百六十五条第一項の規定により納付するものを除く)を徴収しようとするときは,徴収すべき金額を決定し,納付義務者に対し,その徴収金の種類並びに納付すべき金額(一般保険料額については,その内訳として,基本保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第百六十条第十二項の基本保険料率を乗じて得た額をいう)及び特定保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同条第十一項の特定保険料率を乗じて得た額をいう)),期日及び場所を記載した書面(以下「納入告知書」という)で納入の告知をしなければならない。ただし,即納させる場合は,口頭で納入の告知をすることができる。


(納期日変更の告知)

第百三十七条 健康保険組合は,法第百七十二条の規定により納期の到らない保険料を徴収しようとするときは,前条の書面にその旨を記載しなければならない。

2 納入の告知をした後,法第百七十二条の規定により納期日前に徴収しようとするときは,健康保険組合は,納期日の変更を納付義務者に書面で告知しなければならない。


(任意継続被保険者の保険料納付)

第百三十八条 任意継続被保険者は,法第百六十四条第一項又は第百六十五条第一項の規定により保険料を納付しようとするときは,納付書により納付しなければならない。

2 前項の規定による納付書は,保険者の定めるところによる。

3 法第三十七条第二項ただし書又は第三十八条第三号の規定に該当する者は,遅滞なく,保険料を遅延して納付する理由を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。


(任意継続被保険者の保険料の前納)

第百三十九条 任意継続被保険者は,保険料を前納しようとするときは,前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない。

2 任意継続被保険者は,保険料が前納された後,前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなった場合においては,当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係る保険料に不足する額を,前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものが令第五十条の規定により当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に順次充当されてもなお保険料に不足を生ずる月の十日までに払い込まなければならない。


(前納保険料の還付)

第百四十条 保険料が前納された後,前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引下げが行われることとなった場合においては,前納された保険料の額のうち当該保険料の額の引下げが行われることとなった後の期間に係る額から当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料の額の合計額を控除した額は当該前納に係る期間の後に引き続き保険料を前納することができる期間に係る前納されるべき保険料の額の一部とみなす。ただし,当該被保険者の請求があったときは,当該控除した額を当該被保険者に還付するものとする。


(還付の請求)

第百四十一条 法第百六十五条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者は,次に掲げる事項を記載した還付請求書をその者又は被相続人が任意継続被保険者の資格を喪失したときの保険者(当該請求をしようとする者が当該資格を喪失しないものであるときは,その者の保険者)に提出しなければならない。
一 被保険者等記号・番号又は個人番号

二 還付を請求しようとする者の氏名,生年月日及び住所

三 前号に掲げる者が任意継続被保険者であった者の相続人であるときは,任意継続被保険者であった者の氏名及び生年月日

四 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ,当該イ及びロに定める事項

イ 還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として,公金受取口座を利用しようとする者 還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として,公金受取口座を利用する旨

ロ イに掲げる以外の者 還付金の払渡しを受けようとする金融機関等の名称

五 還付を受けようとする理由

2 前項の場合において,還付を請求しようとする者が任意継続被保険者であった者の相続人であるときは,次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは,この限りでない。

一 任意継続被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類

二 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類


(口座振替による納付の申出)

第百四十二条 法第百六十六条の規定による納付義務者の申出は,次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。
一 事業所の名称及び所在地

二 預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別

三 納入告知書を送付する金融機関の店舗の名称


(口座振替による納付に係る納入告知書の送付)

第百四十三条 厚生労働大臣は,法第百六十六条の規定による申出を承認したときは,同条の金融機関に対し,保険料の納付に必要な納入告知書で納入の告知をしなければならない。ただし,当該保険料の納付に関し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百五十三条の五において同じ)により通知をしたときは,この限りでない。


(保険料控除の計算書)

第百四十四条 法第百六十七条第三項の保険料の控除に関する計算書には,次に掲げる事項を記載し,かつ,事業所ごとに,これを備えなければならない。
一 被保険者の氏名

二 控除した標準報酬月額に係る保険料の額及び控除した年月日

三 控除した標準賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日


(健康保険印紙購入通帳)

第百四十五条 適用事業所の事業主であって日雇労働者を使用する者は,次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出して,様式第十八号の健康保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。ただし,既に健康保険印紙購入通帳の交付を受け,これに余白があるときは,この限りでない。
一 事業所整理記号(健康保険組合が管掌する健康保険の事業主にあっては,被保険者証の記号)

二 事業所の名称及び所在地

三 事業の種類

四 健康保険組合(法第百七十九条に規定する国民健康保険の保険者を含む)を設立する事業主にあっては,当該健康保険組合の名称,所在地及び保険者番号

2 第四十九条(第五項及び第六項を除く),第百十四条第三項及び第百十八条第一項の規定は,健康保険印紙購入通帳について準用する。


(健康保険印紙の購入及び買戻し)

第百四十六条 事業主は,健康保険印紙を購入するときには,健康保険印紙購入通帳に購入しようとする健康保険印紙の種類,枚数,金額及び購入年月日を記入し,健康保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。以下同じ)に提出しなければならない。

2 事業主は,次に掲げる場合においては,健康保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に健康保険印紙購入通帳を提出して,その保有する健康保険印紙の買戻しを請求することができる。

一 事業所を廃止したとき。

二 日雇特例被保険者を使用しなくなったとき(保有する健康保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇特例被保険者を使用しなくなったときを含む)。

三 健康保険印紙の形式が変更されたとき。

3 事業主は,前項第一号又は第二号に該当する事由により健康保険印紙の買戻しを請求しようとするときは,健康保険印紙購入通帳に,その事由に該当することについて,あらかじめ,厚生労働大臣の確認を受けなければならない。


(消印)

第百四十七条 事業主は,法第百六十九条第三項の規定により消印する場合に使用する印章の印影を,あらかじめ,厚生労働大臣に届け出なければならない。印章を変更しようとするときも,同様とする。

2 前項の印章は,事業所の名称及びその電話番号を明らかにするものでなければならない。

3 法第百六十九条第三項の規定による消印は,印影が明瞭に読み取ることができるよう行わなければならない。


(日雇特例被保険者に係る保険料控除の計算書)

第百四十八条 法第百六十九条第六項前段の保険料の控除に関する計算書には,次に掲げる事項を記載し,かつ,事業所ごとに,これを備えなければならない。
一 被保険者の氏名

二 控除した標準賃金日額に係る保険料の額及び控除した年月日

三 控除した賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日


(健康保険印紙の受払等の報告)

第百四十九条 法第百七十一条第一項の報告は,毎月における健康保険印紙の受払及び法第百七十条第一項に規定する告知に係る保険料の納付の状況を記載した様式第十九号の健康保険印紙受払等報告書を,翌月末日までに機構に提出して行うものとする。

2 法第百七十一条第二項の報告は,翌月末日までに行うものとする。

3 法第百七十一条第三項の報告は,毎年度における健康保険印紙の受払及び法第百七十条第一項に規定する告知に係る保険料の納付の状況を記載した報告書を,翌年度五月末日までに機構に提出して行うものとする。


(概算日雇拠出金)

第百五十条 法第百七十五条の厚生労働省令で定めるところにより算定する額は,当該年度の予算における日雇特例被保険者に係る健康保険事業(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に関する事業を含む。以下同じ)についての予定額(前期高齢者交付金がある場合には,これを控除した額)のうち,第一号から第四号までに掲げる額の合算額から第五号から第八号までに掲げる額の合算額を控除した額とする。
一 保険給付費

二 前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金

三 保健事業費等業務勘定への繰入れの額

四 諸支出金(国債整理基金特別会計への繰入れに必要な経費及び賠償償還及払戻金の額のうち日雇拠出金に係るものを除く)

五 保険料収入

六 一般会計よりの受入れのうち印紙売りさばき手数料補てんの額

七 業務勘定よりの受入れの額

八 雑収入


(確定日雇拠出金)

第百五十一条 法第百七十六条の厚生労働省令で定めるところにより算定する額は,前年度の決算における日雇特例被保険者に係る健康保険事業についての決算額のうち,前条第一号から第四号までに掲げる額の合算額から同条第五号から第八号までに掲げる額の合算額を控除した額とする。


(納付の猶予の申請)

第百五十二条 令第五十六条第一項の規定により日雇拠出金の一部の納付の猶予を受けようとする者は,機構を経由して厚生労働大臣に対し,次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならない。
一 納付の猶予を受けようとする日雇拠出金の一部の額

二 納付の猶予を受けようとする期間

2 前項の申請書には,やむを得ない事情により申請者が日雇拠出金を納付することが著しく困難であることを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。


(督促状の様式)

第百五十三条 法第百八十条第二項の規定(法第百八十一条の三第三項の規定によりみなして適用する場合を含む)により発する督促状は,様式第二十号によるものとする。


(協会による保険料の徴収に係る通知)

第百五十三条の二 法第百八十一条の三第二項の厚生労働省令で定める事項は,次に掲げる事項とする。
一 協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる旨

二 協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる期間

三 協会が当該滞納者から徴収を行うこととなる保険料の額


第六章 保健事業及び福祉事業


(法第百五十条第二項の厚生労働省令で定める者等)

第百五十三条の三 法第百五十条第二項の厚生労働省令で定める者は,次に掲げる者とする。
一 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の者であって,その使用する被保険者等(法第百五十条第一項に規定する被保険者等をいう。次項,次条第一項及び第百五十三条の五において同じ)に対し健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ)を実施しているもの(同法その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く)

二 船舶所有者(船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船舶所有者及び同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者をいう)

2 法第百五十条第二項の厚生労働省令で定めるものは,事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条及び第百五十六条第三項において同じ)が保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く)とする。


(事業者等が行う記録の写しの提供)

第百五十三条の四 保険者が,法第百五十条第二項の規定により被保険者等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条第二項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ)は,特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他法第百五十条第一項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって保険者が必要と認める情報とする。

2 法第百五十条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は,同条第三項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては,電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。


(療養の給付等に関する記録の提供)

第百五十三条の五 保険者は,被保険者等の求めに応じ,当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において,当該被保険者等に対し,当該保険者が保有する当該被保険者等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録を提出する方法により提供することができる。


(利用料)

第百五十四条 法第百五十条第六項の規定による利用料に関する事項は,協会にあっては定款で,健康保険組合にあっては規約で定めなければならない。


(保健事業及び福祉事業の実施命令)

第百五十五条 法第百五十条第七項の規定により厚生労働大臣が健康保険組合に対し行うことを命ずることができる事業は,次のとおりとする。
一 傷病の予防に関する事業

二 健康診断に関する事業

三 療養に関する事業

四 保養に関する事業

五 健康の保持に関する事業


(法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める者)

第百五十五条の二 法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は,診療等関連情報(法第七十七条第三項に規定する診療等関連情報をいう。以下同じ)に係る特定の者であって,次に掲げるものとする。
一 高齢者医療確保法第七条第四項に規定する加入者及び高齢者医療確保法第五十条に規定する後期高齢者医療の被保険者並びにこれに準ずる者

二 前号に掲げる者を診察した医師又は歯科医師


(法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準)

第百五十五条の三 法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は,次のとおりとする。
一 診療等関連情報に含まれる前条に規定する者を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む)。

二 診療等関連情報に含まれる個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項に規定する個人識別符号をいう)の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む)。

三 診療等関連情報と当該診療等関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該診療等関連情報と当該診療等関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む)。

四 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む)。

五 前各号に掲げる措置のほか,診療等関連情報に含まれる記述等と当該診療等関連情報を含む診療等関連情報データベース(診療等関連情報を含む情報の集合物であって,特定の診療等関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう)を構成する他の診療等関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該診療等関連情報データベースの性質を勘案し,その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。


(匿名診療等関連情報の提供に係る手続等)

第百五十五条の四 法第百五十条の二第一項の規定により匿名診療等関連情報(同項に規定する匿名診療等関連情報をいう。以下同じ)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは,当該複数の者。以下「提供申出者」という)は,次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という)に,厚生労働大臣が当該匿名診療等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して,厚生労働大臣に提出することにより,当該匿名診療等関連情報の提供の申出をしなければならない。
一 提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く)又は地方公共団体をいう。以下同じ)であるときは,次に掲げる事項

イ 当該公的機関の名称

ロ 担当する部局又は機関の名称,所在地及び連絡先

二 提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ)であるときは,次に掲げる事項

イ 当該法人等の名称及び住所

ロ 当該法人等の代表者又は管理人の氏名,職名及び連絡先

三 提供申出者が個人であるときは,次に掲げる事項

イ 当該個人の氏名,生年月日及び住所

ロ 当該個人の職業,所属,職名及び連絡先

四 提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは,当該者を第一号の公的機関とみなし,同号に掲げる事項

五 代理人によって申出をするときは,次に掲げる事項

イ 当該代理人の氏名,生年月日及び住所

ロ 当該代理人の職業,所属,職名及び連絡先

六 当該匿名診療等関連情報を取り扱う者の氏名,職業,所属,職名及び連絡先

七 当該匿名診療等関連情報の抽出対象期間,種類及び抽出条件その他の当該匿名診療等関連情報を特定するために必要な事項

八 当該匿名診療等関連情報の利用場所(日本国内に限る)並びに保管場所(日本国内に限る)及び管理方法

九 当該匿名診療等関連情報の利用目的

十 当該匿名診療等関連情報の情報量が,前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報

十一 当該匿名診療等関連情報を取り扱う者が第百五十五条の八第二号イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨

十二 前各号に掲げるもののほか,提供申出者の行う業務が当該匿名診療等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として,次のイからチまでに定める事項

イ 次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項

(1) 提供申出者が公的機関である場合 当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的が適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨

(2) 提供申出者が大学その他の研究機関である場合 当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的が疾病の原因並びに疾病の予防,診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究に資する目的である旨

(3) 提供申出者が次条に規定する者である場合 当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的が第百五十五条の六第一項に規定する業務に資する目的である旨

ロ 当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的である業務の名称,必要性,内容及び実施期間

ハ 当該匿名診療等関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名診療等関連情報を利用して作成する成果物の内容

ニ 当該業務の成果物を公表する方法

ホ 個人及び法人の権利利益,国の安全等を害するおそれがない旨

ヘ 第百五十五条の八に規定する措置として講ずる内容

ト 当該匿名診療等関連情報の提供を受ける方法及び年月日

チ イからトまでに掲げるもののほか,厚生労働大臣が特に必要と認める事項

2 提供申出者は,前項に規定する申出をするときは,厚生労働大臣に対し,次に掲げる書類を提示し,又は提出するものとする。

一 提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る)及びその代理人の氏名,生年月日及び住所と同一の氏名,生年月日及び住所が記載されている運転免許証,国民健康保険,健康保険,船員保険,後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証,健康保険日雇特例被保険者手帳,国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証,私立学校教職員共済制度の加入者証,番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード,入管法第十九条の三に規定する在留カード,日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類

二 提供申出者が法人等であるときは,提供申出書等に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申出日前六月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類

三 代理人によって申出をするときは,代理権を証明する書面

3 提供申出者は,匿名診療等関連情報を第百五十五条の七に規定する匿名医療保険等関連情報又は匿名介護保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは,第一項に規定する提供の申出のほか,それぞれ,高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五条の五第一項又は介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の七十二の九第一項に規定する提供の申出をしなければならない。

4 厚生労働大臣は,第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり,又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは,提供申出者に対して,説明を求め,又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。

5 厚生労働大臣は,第一項の規定による申出を受けた場合において,当該申出に応じることが適当と認めるときは,提供申出者に対し,当該申出に係る匿名診療等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。

6 前項の通知を受けた提供申出者は,当該通知に係る匿名診療等関連情報の提供の実施を求めるときは,必要な事項を記載した依頼書に,厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して,厚生労働大臣に提出するものとする。

7 提供申出者は,第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは,あらかじめ,当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。


(法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者)

第百五十五条の五 法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は,民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等,地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人(第百五十六条の二第二項において「民間事業者等」という)であって,次の各号のいずれにも該当しないものとする。
一 法,高齢者医療確保法,介護保険法,統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し,罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

二 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という)

三 法人等であって,その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者

四 暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ,若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者

五 前各号に掲げる者のほか,匿名診療等関連情報等(匿名診療等関連情報,高齢者医療確保法第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報(以下「匿名医療保険等関連情報」という)及び介護保険法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報(以下「匿名介護保険等関連情報」という)をいう。以下この号及び第百五十五条の八第二号において同じ)を利用して不適切な行為をしたことがあるか,又は関係法令の規定に反した等の理由により法第百五十条の二第一項,高齢者医療確保法第十六条の二第一項又は介護保険法第百十八条の三第一項の規定により匿名診療等関連情報等を提供することが不適切であると厚生労働大臣が認めた者


(法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務)

第百五十五条の六 法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は,次の各号に掲げる業務とする。
一 医療分野の研究開発に資する分析であって,次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

イ 匿名診療等関連情報を医療分野の研究開発の用に供することを直接の目的とすること。

ロ 匿名診療等関連情報を利用して行った分析の成果物が公表されること。

ハ 個人及び法人の権利利益,国の安全等を害するおそれがないこと。

ニ 第百五十五条の八に規定する措置が講じられていること。

二 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査であって,次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

イ 匿名診療等関連情報を適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案の用に供することを直接の目的とすること。

ロ 匿名診療等関連情報を利用して行った調査の成果物が公表されること。

ハ 前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。

三 疾病の原因並びに疾病の予防,診断及び治療の方法に関する研究であって,次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

イ 匿名診療等関連情報を疾病の原因並びに疾病の予防,診断及び治療の方法に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。

ロ 匿名診療等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。

ハ 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。

四 保健医療の経済性,効率性及び有効性に関する研究であって,次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

イ 匿名診療等関連情報を保健医療の経済性,効率性及び有効性に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。

ロ 匿名診療等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。

ハ 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。

五 国民保健の向上に資する業務であって前各号に掲げるものに準ずるもののうち,次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

イ 匿名診療等関連情報を国民保健の向上に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。

ロ 匿名診療等関連情報を利用して行った業務の内容が公表されること。

ハ 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。

2 提供申出者が行う業務が法第百五十条の二第二項の規定により匿名診療等関連情報を匿名医療保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは,当該業務は,前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか,高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第一項各号に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。

3 提供申出者が行う業務が法第百五十条の二第二項の規定により匿名診療等関連情報を匿名介護保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは,当該業務は,第一項に掲げる業務のいずれかに該当するほか,介護保険法施行規則第百四十条の七十二の十一第一項各号に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。


(匿名診療等関連情報と連結して利用し,又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報)

第百五十五条の七 法第百五十条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは,匿名医療保険等関連情報及び匿名介護保険等関連情報とする。


(法第百五十条の五の厚生労働省令で定める措置)

第百五十五条の八 法第百五十条の五の厚生労働省令で定める措置は,次に掲げる措置とする。
一 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置

イ 匿名診療等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。

ロ 匿名診療等関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。

ハ 匿名診療等関連情報に係る管理簿を整備すること。

ニ 匿名診療等関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。

ホ 匿名診療等関連情報の漏えい,滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。

二 次に掲げる人的な安全管理に関する措置

イ 匿名診療等関連情報を取り扱う者が,次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。

(1) 法,高齢者医療確保法,介護保険法,統計法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し,罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

(2) 暴力団員等

(3) 匿名診療等関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか,又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名診療等関連情報等を取り扱うことが不適切であると厚生労働大臣が認めた者

ロ 匿名診療等関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。

三 次に掲げる物理的な安全管理に関する措置

イ 匿名診療等関連情報を取り扱う区域を特定すること。

ロ 匿名診療等関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。

ハ 匿名診療等関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。

ニ 匿名診療等関連情報を削除し,又は匿名診療等関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には,復元不可能な手段で行うこと。

四 次に掲げる技術的な安全管理に関する措置

イ 匿名診療等関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名診療等関連情報を処理することができる者を限定するため,適切な措置を講ずること。

ロ 匿名診療等関連情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線等に接続している場合,不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう)を防止するため,適切な措置を講ずること。

ハ 匿名診療等関連情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う匿名診療等関連情報の漏えい,滅失又は毀損を防止するため,適切な措置を講ずること。

五 次に掲げるその他の安全管理に関する措置

イ 匿名診療等関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは,当該委託を受けた者が講ずる当該匿名診療等関連情報の安全管理のために必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。

ロ イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

ハ 匿名診療等関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名診療等関連情報を取り扱うことを禁止すること。


(法第百五十条の九の厚生労働省令で定める者)

第百五十五条の九 法第百五十条の九の厚生労働省令で定める者は,同条に規定する事務を適切に行うことができる者として厚生労働大臣が認めた者とする。


(手数料に関する手続)

第百五十五条の十 厚生労働大臣は,法第百五十条の二第一項の規定により匿名診療等関連情報を提供するときは,匿名診療等関連情報利用者(法第百五十条の三に規定する匿名診療等関連情報利用者をいう。以下同じ)に対し,当該匿名診療等関連情報利用者が納付すべき手数料(法第百五十条の十第一項に規定する手数料をいう。以下同じ)の額及び納付期限を通知するものとする。

2 前項の通知を受けた匿名診療等関連情報利用者は,納付期限までに手数料を納付しなければならない。


(令第四十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面)

第百五十五条の十一 令第四十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面は,次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。
一 手数料の額

二 手数料の納付期限

三 その他必要な事項


(手数料の免除に関する手続)

第百五十五条の十二 厚生労働大臣は,匿名診療等関連情報利用者から令第四十四条の三第三項に規定する書面の提出を受けたときは,同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し,当該匿名診療等関連情報利用者に対し,遅滞なく,その旨を通知しなければならない。

第7章 健康保険組合連合会

(準用)

第百五十六条 第三条第一項(第三号及び第五号を除く),第五条第一項,第九条(第一号及び第四号を除く),第十一条,第十二条,第十六条及び第十七条の規定は,健康保険組合連合会について準用する。この場合において,第十六条中「理事長」とあるのは,「会長」と読み替えるものとする。

2 第百五十三条の四第一項の規定は,健康保険組合連合会が法第百八十八条において読み替えて準用する法第百五十条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求める場合について準用する。

3 第百五十三条の四第二項の規定は,健康保険組合又は事業者等が法第百八十八条において読み替えて準用する法第百五十条第三項の規定により高齢者医療確保法第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報又は健康診断に関する記録の写しを提供する場合について準用する。