国は,政令の定めるところにより,組合に対して国民健康保険の事務
(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という)及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という)並びに介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という)の納付に関する事務を含む)の執行に要する費用を負担する。
1 国は,都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を図るため,政令で定めるところにより,都道府県に対し,当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,特別療養費,移送費,高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用
(第73条第1項,第75条の2第1項,第76条第2項及び第104条において「療養の給付等に要する費用」という)並びに当該都道府県による高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金
(以下「前期高齢者納付金」という)及び同法の規定による後期高齢者支援金
(以下「後期高齢者支援金」という)並びに介護納付金の納付に要する費用について,次の各号に掲げる額の合算額の100分の32を負担する。
@ 被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,特別療養費,移送費,高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額から第72条の3第1項の規定による繰入金及び第72条の4第1項の規定による繰入金の合算額の2分の1に相当する額を控除した額
A 前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には,これを控除した額)
2 第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村又は都道府県若しくは市町村が被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を負担することとしている市町村が属する都道府県に対する前項の規定の適用については,同項第1号に掲げる額は,当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして,政令で定めるところにより算定した同号に掲げる額に相当する額とする。
3 国は,第1項に定めるもののほか,政令で定めるところにより,都道府県に対し,被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付に要する費用の割合等を勘案して,国民健康保険の財政に与える影響が著しい医療に関する給付として政令で定めるところにより算定する額以上の医療に関する給付に要する費用の合計額
(第72条の2第2項において「高額医療費負担対象額」という)の4分の1に相当する額を負担する。
1 都道府県又は当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合においては,国は,政令で定めるところにより,前条の規定により当該都道府県に対して負担すべき額を減額することができる。
2 前項の規定により減額する額は,不当に確保しなかつた額をこえることができない。
1 国は,都道府県等が行う国民健康保険について,都道府県及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため,政令で定めるところにより,都道府県に対して調整交付金を交付する。
2 前項の規定による調整交付金の総額は,次の各号に掲げる額の合算額とする。
@ 第70条第1項第1号に掲げる額
(同条第2項の規定の適用がある場合にあつては,同項の規定を適用して算定した額)及び同条第1項第2号に掲げる額の合算額の見込額の総額(次条第1項において「算定対象額」という)の100分の9に相当する額
A 第72条の3第1項の規定による繰入金及び第72条の4第1項の規定による繰入金の合算額の総額の4分の1に相当する額
3 国は,第1項に定めるもののほか,被保険者の健康の保持増進,医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化等に係る都道府県及び当該都道府県内の市町村の取組を支援するため,政令で定めるところにより,都道府県に対し,予算の範囲内において,交付金を交付する。
1 都道府県は,都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を図り,及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため,政令で定めるところにより,一般会計から,算定対象額の百分の九に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
2 都道府県は,前項に定めるもののほか,政令で定めるところにより,一般会計から,高額医療費負担対象額の4分の1に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
1 市町村は,政令で定めるところにより,一般会計から,所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし,国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
2 都道府県は,政令の定めるところにより,前項の規定による繰入金の4分の3に相当する額を負担する。
1 市町村は,前条第1項の規定に基づき繰り入れる額のほか,政令で定めるところにより,一般会計から,所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
2 国は,政令の定めるところにより,前項の規定による繰入金の2分の1に相当する額を負担する。
3 都道府県は,政令の定めるところにより,第1項の規定による繰入金の4分の1に相当する額を負担する。
1 国は,政令で定めるところにより,都道府県に対し,当該都道府県内の市町村による高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査及び同法第24条の規定による特定保健指導(第82条第1項及び第86条において「特定健康診査等」という)に要する費用のうち政令で定めるもの(次項において「特定健康診査等費用額」という。)の三分の一に相当する額を負担する。
2 都道府県は,政令で定めるところにより,一般会計から,特定健康診査等費用額の三分の一に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
1 国は,政令の定めるところにより,組合に対し,療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用について,次の各号に掲げる額の合算額を補助することができる。
@ 次に掲げる額の合算額に組合の財政力を勘案して100分の13から100分の32までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額
イ 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,特別療養費,移送費,高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額から,当該合算額のうち組合特定被保険者(健康保険法第3条第1項第8号又は同条第2項ただし書の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者である者及びその世帯に属する当該組合の被保険者をいう。ロにおいて同じ。)に係る額として政令の定めるところにより算定した額(以下この条において「特定給付額」という。)を控除した額
ロ 前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には,これを控除した額)から,当該費用の額のうち組合特定被保険者に係る費用の額として政令の定めるところにより算定した額(以下この条において「特定納付費用額」という。)を控除した額
A 特定給付額及び特定納付費用額のそれぞれに特定割合を乗じて得た額の合算額
2 前項第2号の特定割合は,100分の32を下回る割合であつて,健康保険法による健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に対する国の補助の割合及び組合の財政力を勘案して,特定給付額及び特定納付費用額のそれぞれについて,政令で定めるところにより算定した割合とする。
3 第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について,その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対する第一項の規定の適用については,同項第一号イに掲げる額及び特定給付額は,当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして,政令の定めるところにより算定した同号イに掲げる額及び特定給付額に相当する額とする。
4 国は,第1項の補助をする場合において,政令の定めるところにより,組合の財政力等を勘案して,同項の補助の額を増額することができる。
5 前項の規定により増額することができる補助の額の総額は,第1項第1号イに掲げる額及び特定給付額(これらの額について第3項の規定の適用がある場合にあつては,同項の規定を適用して算定した額)並びに同号ロに掲げる額及び特定納付費用額の合算額の見込額の総額の100分の15・4に相当する額の範囲内の額とする。
国は,第69条,第70条,第72条,第72条の4第2項,第72条の5第1項及び前条に規定するもののほか,予算の範囲内において,保健師に要する費用についてはその3分の1を,国民健康保険事業に要するその他の費用についてはその一部を補助することができる。
都道府県及び市町村は,第72条の3第2項及び第72条の4第3項に規定するもののほか,国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む)に対し,補助金を交付し,又は貸付金を貸し付けることができる。
1 都道府県は,保険給付の実施その他の国民健康保険事業の円滑かつ確実な実施を図り,及び当該都道府県内の市町村の財政状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため,政令で定めるところにより,条例で,当該都道府県内の市町村に対し,当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する療養の給付等に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用について,国民健康保険保険給付費等交付金を交付する。
2 前項の規定による国民健康保険保険給付費等交付金の交付は,都道府県国民健康保険運営方針との整合性を確保して行うよう努めるものとする。
都道府県は,広域的又は医療に関する専門的な見地から,当該都道府県内の市町村による保険給付の適正な実施を確保し,国民健康保険保険給付費等交付金を適正に交付するため,厚生労働省令で定めるところにより,当該都道府県内の市町村に対し,保険医療機関等が第45条第4項(第52条第6項,第52条の2第3項及び第53条第3項において準用する場合を含む)の規定により行つた請求及び指定訪問看護事業者が第54条の2第9項の規定により行つた請求その他の当該市町村による保険給付の審査及び支払に係る情報(当該市町村が,その保険給付に関する事務を国民健康保険団体連合会又は支払基金に委託した場合(次条において「事務委託の場合」という)にあつては,当該委託された事務に関し,国民健康保険団体連合会又は支払基金が保有する情報を含む)の提供を求めることができる。
1 都道府県は,当該都道府県内の市町村による保険給付がこの法律その他関係法令の規定に違反し,又は不当に行われたおそれがあると認めるときは,理由を付して,当該市町村(事務委託の場合にあつては,当該委託を受けた国民健康保険団体連合会又は支払基金を含む。)に対し,当該市町村による保険給付について再度の審査を求めることができる。
2 市町村又は国民健康保険団体連合会若しくは支払基金は,前項の規定による再度の審査の求め(以下「再審査の求め」という。)を受けたときは,当該再審査の求めに係る保険給付について再度の審査を行い,その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
1 都道府県は,再審査の求めをしたにもかかわらず,当該市町村が当該再審査の求めに係る保険給付の全部又は一部を取り消さない場合であつて,当該保険給付がこの法律その他関係法令の規定に違反し,又は不当に行われたものと認めるとき(当該再審査の求めに基づく審査が第87条第1項に規定する国民健康保険診療報酬審査委員会(第45条第6項の規定により国民健康保険団体連合会が診療報酬請求書の審査に係る事務を同項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)に委託した場合において,当該診療報酬請求書の審査を行う者を含む)又は社会保険診療報酬支払基金法第16条第1項に規定する審査委員会若しくは同法第21条第1項に規定する特別審査委員会において行われたときを除く)は,当該市町村に対し,当該保険給付の全部又は一部を取り消すべきことを勧告することができる。
2 都道府県は,前項の規定による勧告を行うに当たつては,あらかじめ,当該市町村の意見を聴かなければならない。
都道府県は,前条第1項の規定により保険給付の全部又は一部を取り消すべきことを勧告したにもかかわらず,当該市町村が当該勧告に従わなかつたときは,国民健康保険保険給付費等交付金の交付に当たり,政令で定めるところにより,国民健康保険保険給付費等交付金の額から当該保険給付(当該勧告に係る部分に限る。)に相当する額を減額することができる。
1 都道府県は,当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるため,政令で定めるところにより,条例で,年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ)ごとに,当該都道府県内の市町村から,国民健康保険事業費納付金を徴収するものとする。
2 市町村は,前項の国民健康保険事業費納付金を納付しなければならない。
1 市町村は,当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。以下同じ。),財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用に充てるため,被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)から保険料を徴収しなければならない。ただし,地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは,この限りでない。
2 組合は,療養の給付等に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含み,健康保険法第百七十九条に規定する組合にあつては,同法の規定による日雇拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため,組合員から保険料を徴収しなければならない。
3 前2項の規定による保険料のうち,介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料は,介護保険法第9条第2号に規定する被保険者である被保険者について賦課するものとする。
市町村による前条第一項の保険料の賦課期日は,当該年度の初日とする。
1 市町村による第76条第1項の保険料の徴収については,特別徴収
(市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者である世帯主(政令で定めるものを除く)から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ,かつ,その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下同じ)の方法による場合を除くほか,普通徴収
(市町村が世帯主に対し,地方自治法第231条の規定により納入の通知をすることによつて保険料を徴収することをいう。以下同じ)の方法によらなければならない。
2 前項の老齢等年金給付は,国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢,障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職,障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものをいう。
介護保険法第134条から第141条の2までの規定は,前条の規定により行う保険料の特別徴収について準用する。この場合において,必要な技術的読替えは,政令で定める。
市町村及び組合は,条例又は規約の定めるところにより,特別の理由がある者に対し,保険料を減免し,又はその徴収を猶予することができる。
保険料その他この法律の規定による徴収金
(附則第10条第1項に規定する拠出金を除く。第91条第1項において同じ)については,地方税法第九条,第十三条の二,第二十条,第二十条の二及び第二十条の四の規定を準用する。
1 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納した者に対しては,組合は,期限を指定して,これを督促しなければならない。ただし,前条において準用する地方税法第13条の2第1項の規定により繰上徴収をするときは,この限りでない。
2 前項の規定によつて督促をしようとするときは,組合は,納付義務者に対して督促状を発する。この場合において,督促状により指定すべき期限は,地方税法第13条の2第1項各号のいずれかに該当する場合を除き,督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。
3 前項の規定によつて督促をしたときは,組合は,規約の定めるところにより,延滞金を徴収することができる。
市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は,地方自治法第231条の3第3項に規定する法律で定める歳入とする。
1 第79条の規定による督促又は地方税法第13条の2第1項各号のいずれかに該当したことによる繰上徴収の告知を受けた納付義務者が,その指定の期限までに当該徴収金を完納しないときは,組合は,都道府県知事の認可を受けてこれを処分し,又は納付義務者の住所地若しくはその財産の所在地の市町村に対しこれの処分を請求することができる。
2 前項の規定により組合が処分を行う場合においては,地方自治法第231条の3第3項前段及び第11項の規定を準用する。
3 第1項の規定により組合が市町村に対し処分の請求を行つた場合においては,市町村は,市町村が徴収する保険料の例によつて,これを処分する。この場合においては,組合は,徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
4 保険料その他この法律の規定による組合の徴収金の先取特権の順位は,国税及び地方税に次ぐものとする。
市町村は,普通徴収の方法による保険料の徴収の事務については,収入の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り,政令の定めるところにより,私人に委託することができる。
第76条から前条までに規定するもののほか,賦課額,保険料率,納期,減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は,政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める。
1 都道府県は,国民健康保険の財政の安定化を図るため財政安定化基金を設け,次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。
@ 当該都道府県内の収納不足市町村に対し,政令で定めるところにより,基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する額を基礎として,当該都道府県内の市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内の額の資金を貸し付ける事業
A 基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足することにつき特別の事情があると認められる当該都道府県内の収納不足市町村に対し,政令で定めるところにより,基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する額を基礎として,当該都道府県内の市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の二分の一以内の額の資金を交付する事業
2 都道府県は,基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足する場合に,政令で定めるところにより,当該不足額を基礎として,当該都道府県内の市町村による保険給付の状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定化基金を取り崩し,当該不足額に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れるものとする。
3 都道府県は,前項の規定により財政安定化基金を取り崩したときは,政令で定めるところにより,その取り崩した額に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
4 都道府県は,財政安定化基金に充てるため,政令で定めるところにより,当該都道府県内の市町村から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。
5 市町村は,前項の規定による財政安定化基金拠出金を納付しなければならない。
6 都道府県は,政令で定めるところにより,第四項の規定により当該都道府県内の市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
7 国は,政令で定めるところにより,前項の規定により都道府県が繰り入れた額の3分の1に相当する額を負担する。
8 財政安定化基金から生ずる収入は,全て財政安定化基金に充てなければならない。
9 この条における用語のうち次の各号に掲げるものの意義は,当該各号に定めるところによる。
@ 収納不足市町村 基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する市町村
A 基金事業対象保険料収納額 市町村が当該年度中に収納した保険料の額のうち,国民健康保険事業費納付金の納付に要した費用の額,財政安定化基金拠出金の納付に要した費用の額,第1項第1号に掲げる事業による都道府県からの借入金
(次号において「財政安定化基金事業借入金」という)の償還に要した費用の額その他政令で定める費用の額に充てたものとして政令で定めるところにより算定した額
B 基金事業対象保険料必要額 市町村が当該年度中に収納することが必要な保険料の額のうち,国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額,財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額,財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額その他政令で定める費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
C 基金事業対象収入額 都道府県の国民健康保険に関する特別会計において当該年度中に収入した金額(第二項の規定により繰り入れた額を除く。)の合計額のうち,当該都道府県内の市町村による療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに当該都道府県内の市町村による入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,特別療養費,移送費,高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額
(次号において「療養の給付等に要した費用の額」という),特別高額医療費共同事業拠出金,前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要した費用の額,第三項の規定による繰入金及び第六項の規定による繰入金(次号において「財政安定化基金繰入金」という。)の繰入れに要した費用の額その他政令で定める費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
D 基金事業対象費用額 都道府県の国民健康保険に関する特別会計において当該年度中に負担した国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要した費用の額
(療養の給付等に要した費用の額に係るものに限る),特別高額医療費共同事業拠出金,前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要した費用の額,第3項の規定による繰入金及び財政安定化基金繰入金の繰入れに要した費用の額その他政令で定める費用の額の合計額として政令で定めるところにより算定した額
1 指定法人は,政令で定めるところにより,著しく高額な医療に関する給付に要する費用が国民健康保険の財政に与える影響を緩和するため,都道府県に対して著しく高額な医療に関する給付に要する費用に係る交付金を交付する事業(以下この条において「特別高額医療費共同事業」という。)を行うものとする。
2 指定法人は,特別高額医療費共同事業に要する費用に充てるため,政令で定めるところにより,都道府県から特別高額医療費共同事業拠出金を徴収するものとする。
3 都道府県は,前項の規定による特別高額医療費共同事業拠出金を納付しなければならない。
4 国は,政令で定めるところにより,都道府県に対し,第2項の規定による特別高額医療費共同事業拠出金
(特別高額医療費共同事業に関する事務の処理に要する費用に係るものを除く)の納付に要する費用について,予算の範囲内で,その一部を負担する。
1 市町村及び組合は,特定健康診査等を行うものとするほか,これらの事業以外の事業であつて,健康教育,健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
2 市町村及び組合は,前項の事業を行うに当たつては,高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第二項の情報を活用し,適切かつ有効に行うものとする。
3 市町村及び組合は,被保険者の療養のために必要な用具の貸付けその他の被保険者の療養環境の向上のために必要な事業,保険給付のために必要な事業,被保険者の療養又は出産のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。
4 組合は,第1項及び前項の事業に支障がない場合に限り,被保険者でない者にこれらの事業を利用させることができる。
5 厚生労働大臣は,第1項の規定により市町村及び組合が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業に関して,その適切かつ有効な実施を図るため,指針の公表,情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
6 前項の指針は,健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
1 都道府県は,都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営並びに当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進を図るため,都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に関する方針(以下「都道府県国民健康保険運営方針」という。)を定めるものとする。
2 都道府県国民健康保険運営方針においては,次に掲げる事項を定めるものとする。
@ 国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し
A 当該都道府県内の市町村における保険料の標準的な算定方法に関する事項
B 当該都道府県内の市町村における保険料の徴収の適正な実施に関する事項
C 当該都道府県内の市町村における保険給付の適正な実施に関する事項
3 都道府県国民健康保険運営方針においては,前項に規定する事項のほか,おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
@ 医療に要する費用の適正化の取組に関する事項
A 当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進に関する事項
B 保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との連携に関する事項
C 前項各号
(第1号を除く)及び前3号に掲げる事項の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整その他都道府県が必要と認める事項
4 都道府県は,当該都道府県内の市町村のうち,当該市町村における医療に要する費用の額が厚生労働省令で定めるところにより被保険者の数及び年齢階層別の分布状況その他の事情を勘案してもなお著しく多額であると認められるものがある場合には,その定める都道府県国民健康保険運営方針において,前項第一号に掲げる事項として医療に要する費用の適正化その他の必要な措置を定めるよう努めるものとする。
5 都道府県国民健康保険運営方針は,高齢者の医療の確保に関する法律第九条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
6 都道府県は,都道府県国民健康保険運営方針を定め,又はこれを変更しようとするときは,あらかじめ,当該都道府県内の市町村の意見を聴かなければならない。
7 都道府県は,都道府県国民健康保険運営方針を定め,又はこれを変更したときは,遅滞なく,これを公表するよう努めるものとする。
8 市町村は,都道府県国民健康保険運営方針を踏まえた国民健康保険の事務の実施に努めるものとする。
9 都道府県は,都道府県国民健康保険運営方針の作成及び都道府県国民健康保険運営方針に定める施策の実施に関して必要があると認めるときは,国民健康保険団体連合会その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。
1 都道府県は,毎年度,厚生労働省令で定めるところにより,当該都道府県内の市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値
(第3項において「市町村標準保険料率」という)を算定するものとする。
2 都道府県は,毎年度,厚生労働省令で定めるところにより,当該都道府県内の全ての市町村の保険料率の標準的な水準を表す数値
(次項において「都道府県標準保険料率」という)を算定するものとする。
3 都道府県は,市町村標準保険料率及び都道府県標準保険料率(以下この条において「標準保険料率」という。)を算定したときは,厚生労働省令で定めるところにより,標準保険料率を当該都道府県内の市町村に通知するものとする。
4 前項に規定する場合において,都道府県は,厚生労働省令で定めるところにより,遅滞なく,標準保険料率を公表するよう努めるものとする。
1 都道府県若しくは市町村又は組合は,共同してその目的を達成するため,国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。
2 連合会は,法人とする。
3 連合会は,その名称中に「国民健康保険団体連合会」という文字を用いなければならない。
4 連合会でない者は,「国民健康保険団体連合会」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。
1 連合会を設立しようとするときは,当該連合会の区域をその区域に含む都道府県を統轄する都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 連合会は,設立の認可を受けた時に成立する。
3 都道府県の区域を区域とする連合会に,その区域内の都道府県及び市町村並びに組合の三分の二以上が加入したときは,当該区域内のその他の都道府県及び市町村並びに組合は,全て当該連合会の会員となる。
連合会の規約には,次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
@ 事業
A 名称
B 事務所の所在地
C 連合会の区域
D 会員の加入及び脱退に関する事項
E 経費の分担に関する事項
F 業務の執行及び会計に関する事項
G 役員に関する事項
H 総会又は代議員会に関する事項
I 準備金その他の財産に関する事項
J 公告の方法
K 前各号に掲げる事項のほか厚生労働省令で定める事項
第16,第23条から第25条まで,第26条第1項,第27条から第35条まで及び第82条
(特定健康診査等に係るものを除く)の規定は,連合会について準用する。この場合において,これらの規定中「組合員」とあるのは「会員たる都道府県若しくは市町村又は組合を代表する者」と,「組合会」とあるのは「総会又は代議員会」と,「組合会議員」とあるのは「総会又は代議員会の議員」と読み替えるものとする。
1 第45条第5項の規定による委託を受けて診療報酬請求書の審査を行うため,都道府県の区域を区域とする連合会
(その区域内の都道府県若しくは市町村又は組合の3分の2以上が加入しないものを除く)に,国民健康保険診療報酬審査委員会
(以下「審査委員会」という)を置く。
2 連合会は,前項の規定による事務の遂行に支障のない範囲内で,健康保険法第76条第5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査を審査委員会に行わせることができる。
1 審査委員会は,都道府県知事が定める保険医及び保険薬剤師を代表する委員,都道府県及び当該都道府県内の市町村並びに組合(以下「保険者」という。)を代表する委員並びに公益を代表する委員をもつて組織する。
2 委員は,都道府県知事が委嘱するものとし,その数は,保険医及び保険薬剤師を代表する委員並びに保険者を代表する委員については,それぞれ同数とする。
3 前項の委嘱は,保険医及び保険薬剤師を代表する委員並びに保険者を代表する委員については,それぞれ関係団体の推薦によつて行わなければならない。
1 審査委員会は,診療報酬請求書の審査を行うため必要があると認めるときは,都道府県知事の承認を得て,当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護の事業を行う事業所に対して,報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求め,又は当該保険医療機関等の開設者若しくは管理者,指定訪問看護事業者若しくは当該保険医療機関等において療養を担当する保険医若しくは保険薬剤師に対して,出頭若しくは説明を求めることができる。
2 連合会は,前項の規定により審査委員会に出頭した者に対し,旅費,日当及び宿泊料を支給しなければならない。ただし,当該保険医療機関等又は指定訪問看護の事業を行う事業所が提出した診療報酬請求書又は診療録その他の帳簿書類の記載が不備又は不当であつたため出頭を求められて出頭した者に対しては,この限りでない。
この章に規定するもののほか,審査委員会に関して必要な事項は,厚生労働省令で定める。
1 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は,国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求は,時効の中断に関しては,裁判上の請求とみなす。
国民健康保険審査会
(以下「審査会」という)は,各都道府県に置く。
1 審査会は,被保険者を代表する委員,保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各三人をもつて組織する。
2 委員は,非常勤とする。
1 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
1 審査会に,公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長1人を置く。
2 会長に事故があるときは,前項の規定に準じて選挙された者が,その職務を代行する。
審査会は,被保険者を代表する委員,保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ,議事を開き,議決をすることができない。
審査会の議事は,出席した委員の過半数をもつて決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
1 審査請求は,当該処分をした市町村又は組合(第80条第3項の規定による処分については,当該処分をした市町村とする。)の所在地の都道府県の審査会に対してしなければならない。
2 審査請求が管轄違であるときは,審査会は,すみやかに,事件を所轄の審査会に移送し,かつ,その旨を審査請求人に通知しなければならない。
3 事件が移送されたときは,はじめから,移送を受けた審査会に審査請求があつたものとみなす。
審査請求は,処分があつたことを知つた日の翌日から起算して3月以内に,文書又は口頭でしなければならない。ただし,正当な理由により,この期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは,この限りでない。
審査会は,審査請求がされたときは,行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き,原処分をした市町村,組合その他の利害関係人に通知しなければならない。
1 審査会は,審理を行うため必要があると認めるときは,審査請求人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め,その出頭を命じて審問し,又は医師若しくは歯科医師に診断若しくは検案をさせることができる。
2 都道府県は,前項の規定により審査会に出頭した関係人又は診断若しくは検案をした医師若しくは歯科医師に対し,政令の定めるところにより,旅費,日当及び宿泊料又は報酬を支給しなければならない。
この章及び行政不服審査法に規定するもののほか,審査会及び審査請求の手続に関して必要な事項は,政令で定める。
第91条第1項に規定する処分の取消しの訴えは,当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ,提起することができない。
連合会及び指定法人は,国民健康保険事業の運営の安定化を図るため,市町村が行う第八十二条第一項及び第三項に規定する事業,療養の給付等に要する費用の適正化のための事業その他の事業(以下この条において「保健事業等」という。)に関する調査研究及び保健事業等の実施に係る市町村相互間の連絡調整を行うとともに,保健事業等に関し,専門的な技術又は知識を有する者の派遣,情報の提供その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。
国及び地方公共団体は,前条の規定により連合会又は指定法人が行う事業を促進するために必要な助言,情報の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
1 次の各号に掲げる者は,当該各号に定める者について,必要があると認めるときは,その事業及び財産の状況に関する報告を徴し,又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
@ 厚生労働大臣 都道府県若しくは市町村若しくは組合又は連合会
A 都道府県知事 当該都道府県知事が統括する都道府県の区域内の市町村若しくは組合又は連合会
2 前項の規定による検査を行う場合においては,当該職員は,その身分を示す証明書を携帯し,かつ,関係人の請求があるときは,これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
次の各号に掲げる者は,厚生労働省令で定めるところにより,事業状況を,それぞれ当該各号に定める者に報告しなければならない。
@ 都道府県 厚生労働大臣
A 市町村若しくは組合又は連合会 当該市町村若しくは組合又は連合会をその区域内に含む都道府県を統括する都道府県知事
1 厚生労働大臣又は都道府県知事は,第106条第1項の規定により報告を徴し,又は検査した場合において,組合若しくは連合会の事業若しくは財産の管理若しくは執行が法令,規約若しくは厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分に違反していると認めるとき,確保すべき収入を不当に確保せず,不当に経費を支出し,若しくは不当に財産を処分する等著しく事業の適正な執行を欠くと認めるとき,又は組合若しくは連合会の役員がその事業若しくは財産の管理若しくは執行を明らかに怠つていると認めるときは,期間を定めて,当該組合若しくは連合会又はその役員に対し,その事業若しくは財産の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 組合若しくは連合会又はその役員が前項の命令に違反したときは,厚生労働大臣又は都道府県知事は,当該組合又は連合会に対し,期間を定めて,その役員の全部又は一部の改任を命ずることができる。
3 組合又は連合会が前項の命令に違反したときは,厚生労働大臣又は都道府県知事は,同項の命令に係る役員を改任することができる。
4 組合又は連合会が第1項の規定による命令に違反したときは,厚生労働大臣又は都道府県知事は,当該組合又は連合会の解散を命ずることができる。
5 組合又は連合会の事業若しくは財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは,厚生労働大臣又は都道府県知事は,当該組合又は連合会(都道府県知事にあつては,当該都道府県知事が統括する都道府県の区域内の当該組合又は連合会に限る。)の解散を命ずることができる。
1 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し,又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は,2年を経過したときは,時効によつて消滅する。
2 保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は,民法第153条の規定にかかわらず,時効中断の効力を生ずる。
1 保険料の賦課決定は,当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し,又は納入すべき期限をいい,当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては,当該保険料を課することができることとなつた日とする。次項において同じ。)の翌日から起算して二年を経過した日以後においては,することができない。
2 保険料の賦課決定をした後に,被保険者の責めに帰することのできない事由によつて被保険者に関する医療保険各法(健康保険法,船員保険法,国家公務員共済組合法,地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法をいう。)との間における適用関係の調整を要することが判明した場合における保険料の額を減少させる賦課決定は,前項の規定にかかわらず,当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後であつても,当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して調整に必要と認められる期間に相当する期間を経過する日まですることができる。
この法律又はこの法律に基く命令に規定する期間の計算については,民法の期間に関する規定を準用する。
市町村長(地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては,区長又は総合区長とする。)は,当該市町村の条例で定めるところにより,市町村若しくは組合又は保険給付を受ける者に対し,被保険者又は被保険者であつた者の戸籍に関し,無料で証明を行うことができる。
市町村及び組合は,被保険者の資格,保険給付及び保険料に関して必要があると認めるときは,被保険者の属する世帯の世帯主若しくは組合員又はこれらであつた者に対し,文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ,又は当該職員に質問させることができる。
1 市町村は,被保険者の資格,保険給付及び保険料に関し必要があると認めるときは,被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項,被保険者若しくは被保険者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主の資産若しくは収入の状況又は国民年金の被保険者の種別の変更若しくは国民年金法の規定による保険料の納付状況につき,官公署に対し,必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め,又は銀行,信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。
2 市町村は,被保険者の資格に関し必要があると認めるときは,他の市町村,組合,第6条第1号から第3号までに掲げる法律の規定による保険者若しくは共済組合又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団に対し,他の市町村若しくは組合が行う国民健康保険の被保険者,健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者,共済組合の組合員若しくは被扶養者又は私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者の氏名及び住所,健康保険法第三条第三項に規定する適用事業所の名称及び所在地その他の必要な資料の提供を求めることができる。
1 保険者は,第45条第5項
(第52条第6項,第52条の2第3項,第53条第3項及び第54条の2第12項において準用する場合を含む)に規定する事務のほか,次に掲げる事務を第45条第5項に規定する連合会又は支払基金に委託することができる。
@ 第4章の規定による保険給付の実施,第76条第1項又は第2項の規定による保険料の徴収,第82条第1項の規定による保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の収集又は整理に関する事務
A 第4章の規定による保険給付の実施,第76条第1項又は第2項の規定による保険料の徴収その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の利用又は提供に関する事務
2 保険者は,前項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は,他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者と共同して委託するものとする。
1 厚生労働大臣又は都道府県知事は,保険給付に関して必要があると認めるときは,医師,歯科医師,薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者に対し,その行つた診療,薬剤の支給又は手当に関し,報告若しくは診療録,帳簿書類その他の物件の提示を命じ,又は当該職員に質問させることができる。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は,必要があると認めるときは,療養の給付又は入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であつた者に対し,当該療養の給付又は入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給に係る診療,調剤又は指定訪問看護の内容に関し,報告を命じ,又は当該職員に質問させることができる。
第106条第2項の規定は,第113条及び前条の規定による質問について,第106条第3項の規定は,第113条及び前条の規定による権限について準用する。
修学のため一の市町村の区域内に住所を有する被保険者であつて,修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは,この法律の適用については,当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなし,かつ,当該世帯に属するものとみなす。
1 次の各号に掲げる入院,入所又は入居
(以下この条において「入院等」という)をしたことにより,当該各号に規定する病院,診療所又は施設(以下この条において「病院等」という。)の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて,当該病院等に入院等をした際他の市町村(当該病院等が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは,この法律の適用については,当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなす。ただし,二以上の病院等に継続して入院等をしている被保険者であつて,現に入院等をしている病院等(以下この条において「現入院病院等」という。)に入院等をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び現入院病院等のそれぞれに入院等をしたことにより直前入院病院等及び現入院病院等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入院等被保険者」という。)については,この限りでない。
@ 病院又は診療所への入院
A 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設への入所
(同法第27条第1項第3号又は同法第27条の2の規定による入所措置がとられた場合に限る)
B 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設又は同条第一項の厚生労働省令で定める施設への入所
C 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設への入所
D 老人福祉法第20条の4又は第20条の5に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所
(同法第11条第1項第1号又は第2号の規定による入所措置がとられた場合に限る)
E 介護保険法第8条第11項に規定する特定施設への入居又は同条第25五項に規定する介護保険施設への入所
2 特定継続入院等被保険者のうち,次の各号に掲げるものは,この法律の適用については,当該各号に定める市町村の区域内に住所を有するものとみなす。
@ 継続して入院等をしている二以上の病院等のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であつて,当該二以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際他の市町村(現入院病院等が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
A 継続して入院等をしている二以上の病院等のうち一の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下この号において「継続入院等」という)により当該一の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行つたと認められる被保険者であつて,最後に行つた特定住所変更に係る継続入院等の際他の市町村(現入院病院等が所在する市町村以外の市町村をいう)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
3 前2項の規定の適用を受ける被保険者が入院等をしている病院等は,当該病院等の所在する市町村及び前二項の規定によりその区域内に当該被保険者が住所を有するものとみなされた市町村に,必要な協力をしなければならない。
この法律中「都道府県知事」とあるのは,その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については,「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
1 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は,厚生労働省令で定めるところにより,地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は,厚生労働省令で定めるところにより,地方厚生支局長に委任することができる。
第41条第1項
(第52条第6項,第52条の2第3項,第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む)及び第2項
(第45条の2第4項,第52条第6項,第52条の2第3項,第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む),第45条の2第1項
(第52条第6項,第52条の2第3項,第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む),第54条の2の2
(第54条の3第2項において準用する場合を含む),第54条の2の3第1項
(第54条の3第2項において準用する場合を含む)並びに第114条の規定により,厚生労働大臣又は都道府県知事がこれらの規定に規定する事務を行うときは,相互に密接な連携の下に行うものとする。
第17条第1項及び第3項
(第27条第3項において準用する場合を含む),第24条の4,第24条の5,第25条第1項,第27条第2項及び第4項,第32条第2項,第32条の2第2項,第32条の7第1項及び第2項
(同条第3項において準用する場合を含む),第32条の12,第41条第1項
(第52条第6項,第52条の2第3項,第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む)及び第2項
(第45条の2第4項,第52条第6項,第52条の2第3項,第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む),第45条第3項並びに第45条の2第1項及び第5項
(これらの規定を第52条第6項,第52条の2第3項,第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む),第54条の2の2並びに第54条の2の3第1項及び第3項
(これらの規定を第54条の3第2項において準用する場合を含む),第80条第1項,第88条並びに第89条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務,第106条第1項
(第2号に係る部分に限る),第107条
(第2号に係る部分に限る)及び第108条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち組合に係るもの並びに第114条,附則第16条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第44条第4項及び第134条第2項並びに附則第19条において準用する同法第152条第1項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は,地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
この法律に特別の規定があるものを除くほか,この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は,厚生労働省令で定める。
保険者の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が,正当な理由なしに,国民健康保険事業に関して職務上知得した秘密を漏らしたときは,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1 審査委員会若しくは審査会の委員若しくは連合会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が,正当な理由なしに,職務上知得した秘密を漏らしたときは,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 第45条第7項
(第52条第6項,第52条の2第3項,第53条第3項及び第54条の2第12項において準用する場合を含む)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行う者若しくはこれを行つていた者又は指定法人の役員,職員若しくはこれらの職にあつた者が,正当な理由なしに,職務上知得した秘密を漏らしたときも,前項と同様とする。
正当な理由なしに,第101条第1項の規定による処分に違反して,出頭せず,陳述をせず,報告をせず,若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし,又は診断若しくは検案をしなかつた者は,30万円以下の罰金に処する。ただし,審査会の行う審査の手続における請求人又は第百条の規定により通知を受けた市町村,組合その他の利害関係人は,この限りでない。
被保険者又は被保険者であつた者が,第114条第2項の規定により報告を命ぜられ,正当な理由なしにこれに従わず,又は同条同項の規定による当該職員の質問に対して,正当な理由なしに答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,30万円以下の罰金に処する。
医師,歯科医師,薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者が,第百十四条第一項の規定により報告若しくは診療録,帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ,正当な理由なしにこれに従わず,又は同条同項の規定による当該職員の質問に対して,正当な理由なしに答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,10万円以下の過料に処する。
組合又は連合会が,第27条第4項
(第86条において準用する場合を含む)の規定による届出をせず,若しくは虚偽の届出をし,第106条第1項の規定による報告を命ぜられ,正当な理由なしにこれに応ぜず,若しくは虚偽の報告をし,又は第108条第1項の規定による命令に違反したときは,その役員又は清算人を20万円以下の過料に処する。
第15条第2項又は第83条第4項の規定に違反した者は,10万円以下の過料に処する。
1 市町村は,条例で,第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず,若しくは虚偽の届出をした者又は同条第3項若しくは第四項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
2 市町村は,条例で,世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由なしに,第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
3 市町村は,条例で,偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収を免かれた者に対し,その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。
4 地方自治法第255条の3の規定は,前3項の規定による過料の処分について準用する。
1 前条第1項から第3項までの規定は,組合について準用する。この場合において,これらの規定中「条例」とあるのは「規約」と,「過料」とあるのは「過怠金」と読み替えるものとする。
2 組合又は連合会は,規約の定めるところにより,その施設の使用に関し10万円以下の過怠金を徴収することができる。