第1条〔共済組合等に行わせる事務〕
国民年金法(以下「法」という)第三条第二項の規定により,次に掲げる事務は,同項に規定する共済組合(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては,それぞれ当該連合会)又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせる。
@ 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下この号において「第二号厚生年金被保険者期間」という),同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下この号において「第三号厚生年金被保険者期間」という)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間に限る)のみを有する者(第二号厚生年金被保険者期間又は第三号厚生年金被保険者期間のみを有する者にあつては,第二号厚生年金被保険者期間又は第三号厚生年金被保険者期間のうちに一の法第三条第二項に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という)の組合員(以下「組合員」という)であつた期間のみを有する者(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた期間のみを有する者を含む)に限る)その他これに準ずる者として厚生労働省令で定める者に係る老齢基礎年金(法附則第九条の二第三項の規定により支給するものを除く)を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
A 組合員又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下この号及び第二条第二項において「私学教職員共済制度の加入者」という)であつた間に初診日がある傷病による障害に係る障害基礎年金(法第三十一条の規定による障害基礎年金については,組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた間に後の障害に係る初診日がある傷病による障害に係るものに限る),国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「経過措置政令」という)第二十九条第五項又は第三十四条から第三十八条までの規定の適用を受けることにより支給される障害基礎年金その他これらに準ずるものとして厚生労働省令で定める障害基礎年金を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査,当該障害基礎年金の額の改定の請求の受理,当該障害基礎年金に係る障害の程度の診査並びに法第三十四条第四項(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号)第二条の規定により読み替えて適用する場合を含む)の規定による当該障害基礎年金の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務
B 第一号に規定する者の死亡に係る遺族基礎年金を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
C 第十五条第一項の規定により同項に規定する共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行わせる場合にあつては,法第百五条第三項及び第四項に規定する届出等(第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金の受給権者に係るものに限る)の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務
D 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第四条の二の十四第一項の規定により厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関(厚生労働大臣を除く)が受理及び事実についての審査に関する事務を行うものとされた同令第四条の二の十四第一項に規定する申請等に併せて行われる法及び法に基づく又は法を実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む)の規定による申請,請求,申出及び届出(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という)の受理及び当該申請等に係る事実についての審査に関する事務
2 厚生労働大臣は,前項第一号,第二号又は第五号に規定する厚生労働省令を定めるときは,共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除く),国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団を所管する大臣に協議しなければならない。
第1条の2〔市町村が処理する事務〕
法第三条第三項の規定により,次に掲げる事務は,市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ)が行うこととする。この場合においては,法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は,市町村長に関する規定として市町村長に適用があるものとする。
一 法附則第五条第一項,第二項及び第五項,国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という)附則第十一条第一項,第二項及び第六項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という)附則第二十三条第一項,第二項及び第六項に規定する申出の受理及びその申出(法附則第五条第二項,平成六年改正法附則第十一条第二項及び平成十六年改正法附則第二十三条第二項に規定する申出を除く)に係る事実についての審査に関する事務
二 国民年金手帳の再交付の申請(法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(法附則第五条第一項の規定による被保険者,平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による被保険者及び平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による被保険者を含む)に係るものに限る)の受理に関する事務
三 法第十六条に規定する給付を受ける権利の裁定(次に掲げる給付を受ける権利の裁定に限る)の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
イ 法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(法附則第五条第一項の規定による被保険者,平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による被保険者,平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による被保険者及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という)第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という)による被保険者を含む。以下「第一号被保険者」という)としての被保険者期間のみを有する者(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を有する者を除く)に支給する老齢基礎年金(昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定により支給するものを除く)
ロ 法附則第九条の三の規定による老齢年金
ハ 第一号被保険者であつた間に初診日がある傷病又は法第三十条第一項第二号に規定する者であつた間に初診日がある傷病(当該初診日が昭和六十一年四月一日以後にあるものに限る)による障害に係る障害基礎年金(法第三十一条第一項の規定によるものを除く),経過措置政令第二十九条第三項又は第三十一条の規定の適用を受けることにより支給される障害基礎年金(法第三十一条第一項の規定によるものを除く),法第三十条の四の規定による障害基礎年金及び法第三十一条第一項の規定による障害基礎年金(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは平成二十四年一元化法改正前共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という)附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付(以下「平成二十四年一元化法改正前国共済年金」という),平成二十四年一元化法改正前地共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。以下同じ)及び平成二十四年一元化法改正前私学共済年金(平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下同じ)をいう。以下同じ)のうち障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項若しくは第六十五条第一項の規定による障害共済年金の受給権を有することとなる者又は経過措置政令第四十三条に規定する障害年金の受給権者に係るものを除く)
ニ 第一号被保険者の死亡により法第三十七条の規定による遺族基礎年金の受給権を有することとなる者に係る遺族基礎年金(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項若しくは第六十五条第一項の規定による遺族共済年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く)
ホ 寡婦年金
ヘ 死亡一時金
ト 昭和六十年改正法附則第九十四条第二項の規定により支給する特別一時金
四 法第十九条第一項に規定する請求(次に掲げる年金たる給付に係るものに限る)の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
イ 第一号被保険者若しくは法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(以下「第三号被保険者」という)であつた間に初診日がある傷病又は法第三十条第一項第二号に規定する者であつた間に初診日がある傷病(当該初診日が昭和六十一年四月一日以後にあるものに限る)による障害に係る障害基礎年金(法第三十一条第一項の規定によるものを除く),経過措置政令第二十九条第三項又は第三十一条の規定の適用を受けることにより支給される障害基礎年金(法第三十一条第一項の規定によるものを除く),法第三十条の四の規定による障害基礎年金及び法第三十一条第一項の規定による障害基礎年金(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項若しくは第六十五条第一項の規定による障害共済年金の受給権を有することとなる者又は経過措置政令第四十三条に規定する障害年金の受給権者に係るものを除く)
ロ 遺族基礎年金(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項若しくは第六十五条第一項の規定による遺族共済年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く)
ハ 寡婦年金
五 法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む),第四十一条の二並びに第四十二条第一項及び第二項に規定する申請(前号イからハまでに掲げる年金たる給付の受給権者に係るものに限る)の受理に関する事務
六 第四号イに規定する障害基礎年金の額の改定の請求の受理に関する事務
七 法第八十七条の二第一項及び第三項に規定する申出の受理及びその申出に係る事実についての審査に関する事務
八 法第八十九条第二項に規定する申出の受理及びその申出に係る事実についての審査に関する事務
九 法第九十条第一項及び第三項(法第九十条の二第四項,平成十六年改正法附則第十九条第三項及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号。以下「平成二十六年改正法」という)附則第十四条第二項において準用する場合を含む),第九十条の二第一項から第三項まで並びに第九十条の三第一項,平成十六年改正法附則第十九条第一項及び第二項並びに平成二十六年改正法附則第十四条第一項に規定する申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務
十 法第百五条第一項,第三項及び第四項に規定する届出等(同条第三項及び第四項に規定する届出等については,第四号イからハまでに掲げる年金たる給付の受給権者に係るものに限る)の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務
十一 旧法第十六条及び第八十三条に規定する裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
十二 旧法による障害年金の額の改定の請求の受理に関する事務
第2条〔管轄〕
法及び第一条の二の規定により市町村(特別区を含む。以下同じ)が処理することとされている事務は,第一号被保険者若しくは第一号被保険者であつた者の住所地(日本国内に住所がない第一号被保険者又は第一号被保険者であつた者にあつては,厚生労働大臣が定める地)又は受給権者の住所地(日本国内に住所がないときは,受給権者の日本国内における最後の住所地)の市町村長が行うものとする。
2 第一条第一項第二号に掲げる事務は,受給権者が同号に規定する障害基礎年金の支給事由となつた障害(法第三十一条第一項の規定による障害基礎年金については,後の障害とする。以下この項において同じ)に係る初診日(昭和六十一年四月一日前に発した傷病による障害にあつては,当該傷病が発した日)に組合員であつた場合にあつてはその属する共済組合(受給権者がその日に国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた場合にあつては,それぞれ当該連合会)が行うものとし,私学教職員共済制度の加入者であつた場合にあつては日本私立学校振興・共済事業団が行うものとする。
第3条〔法第七条第一項第一号の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする給付〕
法第七条第一項第一号に規定する老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは,次のとおりとする。
一 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という)による老齢年金
二 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という)による老齢年金
三 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第十条第二項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く)並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「旧国家公務員等共済組合法」という)及び昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「旧国の施行法」という)による退職年金(旧国家公務員等共済組合法第七十七条第二項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く)及び減額退職年金
三の二 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金
四 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第十七条の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く)並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。第十一章を除く。以下「旧地方公務員等共済組合法」という)及び昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「旧地方の施行法」という)による退職年金(旧地方公務員等共済組合法第七十九条第二項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く)及び減額退職年金
四の二 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金
五 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第十五項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く)並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「旧私立学校教職員共済組合法」という)による退職年金(旧私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する旧国家公務員等共済組合法第七十七条第二項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く)及び減額退職年金
六 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。第六条の五第一項第二号において同じ)のうち退職共済年金並びに移行農林年金(平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。第四条の八第二項第七号及び第六条の五第二項第八号において同じ)のうち退職年金(旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。第六条の五第二項第八号において同じ)第三十六条第一項ただし書の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く)及び減額退職年金
七 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む)による給付であつて退職を支給事由とするもの
八 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの(年齢を理由としてその全額につき支給を停止されているものを除く)
九 執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号。以下「旧執行官法」という)附則第十三条の規定による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの(年齢を理由としてその全額につき支給を停止されているものを除く)
十 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号。以下この号,第四条の八第一項第六号及び第六条の五第一項第十一号において「互助年金廃止法」という)附則第七条第一項の普通退職年金(互助年金廃止法附則第七条第二項の規定によりその例によることとされる互助年金廃止法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)第十五条第一項の規定によりその支給を停止されているものを除く)及び旧国会議員互助年金法(互助年金廃止法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる互助年金廃止法による廃止前の国会議員互助年金法をいう。以下この号,第四条の八第一項第六号及び第六条の五第一項第十一号において同じ)第九条第一項の普通退職年金(旧国会議員互助年金法第十五条第一項の規定によりその支給を停止されているものを除く)
十一 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号。以下この号及び第六条の五第一項第十二号において「平成二十三年地共済改正法」という)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会(第四条の八第一項第七号及び第六条の五第一項第十二号において「存続共済会」という)が支給する平成二十三年地共済改正法附則第二条の旧退職年金(同条の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十三年地共済改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十四条第一項の規定によりその支給を停止されているものを除く)及び平成二十三年地共済改正法附則第十二条第一項の特例退職年金(同条第二項の規定によりその例によることとされる平成二十三年地共済改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十三年地共済改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十四条第一項の規定によりその支給を停止されているものを除く)
第4条〔被扶養配偶者の認定〕
法第七条第二項に規定する主として第二号被保険者の収入により生計を維持することの認定は,健康保険法(大正十一年法律第七十号),国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号),地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構(以下「機構」という)が行う。
第4条の2〔被扶養配偶者でなくなつたことの届出に関する技術的読替え〕
法第十二条の二第二項の規定により法第十二条第六項から第九項までの規定を準用する場合には,次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第六項
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前項
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次条第一項
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第三号被保険者
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第三号被保険者であつた者
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使用する
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使用し,又は使用していた
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組合員又は加入者とする
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組合員若しくは加入者とし,又は組合員若しくは加入者としていた
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第七項及び第八項
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使用する
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使用し,又は使用していた
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第九項
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第五項
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次条第一項
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使用する
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使用し,又は使用していた
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第4条の2の2〔調整期間の開始年度〕
法第十六条の二第一項に規定する調整期間の開始年度は,平成十七年度とする。
第4条の3〔端数処理〕
年金たる給付の額を計算する過程において,五十銭未満の端数が生じたときは,これを切り捨て,五十銭以上一円未満の端数が生じたときは,これを一円に切り上げることができる。
第4条の3の2〔未支給の年金を受けるべき者の順位〕
法第十九条第四項に規定する未支給の年金を受けるべき者の順位は,死亡した者の配偶者,子,父母,孫,祖父母,兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。
第4条の4〔法第20条第2項の政令で定める規定〕
法第二十条第二項に規定する政令で定める規定は,次のとおりとする。
一 昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する法第二十条第二項本文及び第三項
二 厚生年金保険法第三十八条第二項本文及び第三項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む)
第4条の4の2〔法第20条の2第4項の政令で定める法令の規定等〕
法第二十条の二第四項に規定する政令で定める法令の規定は,次のとおりとする。
一 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)別表第一第一号及び第三号
二 厚生年金保険法第四十四条第一項ただし書
三 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第一項第一号,第十二条,第十三条,第十三条の二第一項及び第四項,第十三条の三第一項及び第四項並びに第十三条の四第一項及び第四項
四 法第四十九条第一項ただし書及び第五十二条の二第一項ただし書
五 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第十三条の二第一項第一号ただし書,第二項第一号ただし書及び第三項
六 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十三条第一項第一号,第十三条の二第一項及び第四項,第二十二条,第二十二条の二第一項及び第四項,第二十七条並びに第二十七条の二第一項及び第四項
七 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第三項第二号ただし書及び第十七条第一号ただし書
八 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)附則第八条第一項及び第二項
九 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)附則第八条第一項及び第二項
十 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条の二第一項
十一 昭和六十年改正法附則第七十三条第一項ただし書
十二 昭和六十年国家公務員共済改正法附則第二十条第二項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む),第二十一条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む),第二項及び第五項並びに第三十条第二項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む)
十三 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう)附則第二十六条
十四 昭和六十年地方公務員共済改正法附則第二十条第二項,第二十一条第一項,第二項及び第五項並びに第三十一条第一項
十五 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第十六条ただし書
十六 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十八条ただし書(同条第一号に係る部分に限る)
十七 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第五条ただし書(同条第一号に係る部分に限る),第十四条,第十五条及び第十六条
十八 厚生年金保険法施行令第三条の七ただし書(同条第一号の二に係る部分に限る)
十九 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)附則第三条第一項,第二項,第四項及び第五項
二十 公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)附則第三条
二十一 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の九第二項(同項第一号に係る部分(私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する場合を含む)に限る)
二十二 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の六第二項(同項第一号に係る部分に限る)
二十三 経過措置政令第二十八条ただし書(同条第一号に係る部分に限る)
二十四 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号)第二十一条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む)
二十五 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第二十五条第一項,第二十五条の二第一項及び第四項並びに第三十一条の二第一項及び第四項
二十六 平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成十二年政令第二百四十一号)第二条第七項(同項第三号に係る部分に限る)
二十七 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成十二年政令第三百四十一号)第三条第三項(同項第二号に係る部分に限る)
二十八 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十九条第一項第一号,第二項及び第三項
2 前項第四号に掲げる法令の規定について,法第二十条の二第四項の規定を適用する場合においては,同項中「停止されている」とあるのは「停止されていた」と,「停止されていない」とあるのは「受けていた」とする。
第4条の4の3〔公的年金被保険者総数の算定方法〕
法第二十七条の四第一項第一号に規定する公的年金被保険者総数は,次に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数とする。
一 各年度の各月の末日における第一号被保険者(旧法による被保険者を除く)の数の総数
二 各年度の各月の末日における厚生年金保険法の被保険者の数の総数
三 各年度の各月の末日における第三号被保険者の数の総数
第4条の5〔支給の繰下げの際に加算する額〕
法第二十八条第四項(法附則第九条の三第四項において準用する場合を含む)に規定する政令で定める額は,法第二十七条(法附則第九条の三第二項においてその例による場合を含む)の規定(昭和六十年改正法附則第十七条の規定が適用される場合にあつては,同条第一項の規定)によつて計算した額に増額率(千分の七に当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が六十を超えるときは,六十)を乗じて得た率をいう。次項において同じ)を乗じて得た額とする。
2 法第四十六条第二項において準用する法第二十八条第四項に規定する政令で定める額は,法第四十四条の規定によつて計算した額に増額率を乗じて得た額とする。
第4条の6〔障害等級〕
法第三十条第二項に規定する障害等級の各級の障害の状態は,別表に定めるとおりとする。
第4条の7〔障害基礎年金の加算額に係る生計維持の認定〕
法第三十三条の二第一項に規定する障害基礎年金の受給権者によつて生計を維持している子は,当該障害基礎年金の受給権者と生計を同じくする者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。
2 法第三十三条の二第一項に規定する子が当該障害基礎年金の受給権者と生計を同じくする者であつて前項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として同項の厚生労働大臣が定める者でなくなつたときは,同条第三項第二号に該当するものとする。
第4条の8〔法第36条の2第1項第1号の政令で定める年金たる給付〕
法第三十六条の二第一項第一号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは,次のとおりとする。
一 恩給法(他の法律において準用する場合を含む)による年金たる給付
二 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付
三 厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付
四 旧執行官法附則第十三条の規定による年金たる給付
五 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
六 互助年金廃止法附則第七条第一項の普通退職年金,互助年金廃止法附則第十一条第一項の公務傷病年金及び互助年金廃止法附則第十二条第一項の遺族扶助年金並びに旧国会議員互助年金法第二条第一項の互助年金
七 存続共済会が支給する年金たる給付
八 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「遺族援護法」という)による年金たる給付
九 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)による留守家族手当(同法附則第四十五項に規定する手当を含む)
十 労働者災害補償保険法による年金たる保険給付
十一 船員保険法による年金たる保険給付(旧船員保険法による年金たる保険給付を除く)
十二 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む)による年金たる補償
十三 地方公務員災害補償法及び同法に基づく条例の規定による年金たる補償
十四 公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)に基づく条例の規定による年金たる補償
2 昭和六十年改正法附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金については,前項の規定にかかわらず,法第三十六条の二第一項第一号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは,次のとおりとする。
一 前項各号に掲げる年金たる給付
二 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付
三 旧船員保険法による年金たる保険給付
四 旧国家公務員等共済組合法及び旧国の施行法による年金たる給付
五 旧地方公務員等共済組合法及び旧地方の施行法による年金たる給付
六 旧私立学校教職員共済組合法による年金たる給付
七 移行農林年金
3 次の表の中欄に掲げる期間に旧法による障害福祉年金を受ける権利を取得した者について昭和六十年改正法附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金については,前二項の規定にかかわらず,法第三十六条の二第一項第一号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは,前項各号に掲げる年金たる給付のうち同表の下欄に定める年金たる給付以外のものとする。
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一
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昭和四十一年二月一日前
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一 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第十五条第一項の規定により支給される障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金
二 国家公務員災害補償法(他の法律において準用する場合を含む)による年金たる補償(国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第三条の規定により支給される障害補償年金に限る)
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二
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昭和四十一年二月一日から同年六月三十日までの間
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この表の一の項下欄の第二号に掲げる年金たる給付
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第5条〔法第30条の4の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の給付の額の計算方法〕
法第三十六条の二第一項第一号に規定する政令で定める年金たる給付(以下この条において「年金給付」という)の額は,次の各号によつて計算する。
一 当該年金給付に加算又は加給が行われるときは,その加算され,又は加給された後の額による。
二 二人以上の者が共同して同一の年金給付を受けることができるときは,その給付の額を受給権者の数で除して得た額による。
三 当該年金給付の額が月を単位として定められているときは,その額に十二を乗じて得た額による。
四 同一人が二以上の年金給付を受けることができるときは,その二以上の給付の額を合算した額による。
第5条の2〔法第36条の2第3項の政令で定める額〕
法第三十六条の二第三項に規定する政令で定める額は,七十一万二千円とする。
第5条の3〔法第36条の2第5項の政令で定める給付等〕
法第三十六条の二第五項に規定する政令で定める給付は,次のとおりとする。
一 恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という)附則第三条又は附則第二十二条第一項の規定により支給される傷病年金及び恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という)附則第十三条第一項の規定により支給される特例傷病恩給
二 法律第百五十五号附則第三十五条の三に規定する扶助料及び旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する扶助料
三 遺族援護法による障害年金
四 遺族援護法による遺族年金及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号。以下「法律第百八十一号」という)附則第二十項,戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号。以下「法律第百四十四号」という)附則第十一項,戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号。以下「法律第二十七号」という)附則第五条第一項又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という)附則第七条第一項の規定により支給される遺族年金並びに遺族援護法による遺族給与金
五 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に基づいて国家公務員等共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち,公務による障害又は死亡を支給事由とするもの
六 国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち,公務による障害又は死亡を支給事由とするもの
2 法第三十六条の二第五項に規定する政令で定める者は,給付の種類に応じて,それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
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給付の種類
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給付を受ける者
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一
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恩給法による増加恩給並びに前項第一号に規定する傷病年金及び特例傷病恩給
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次の各号に規定する負傷又は疾病による障害につき当該給付を受ける者(当該給付に普通恩給が併給される場合においては,負傷し,又は疾病にかかつた当時の階級が大尉又はこれに相当するもの以下であつた者に限る)
一 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法第二十一条に規定する軍人又は準軍人としての公務による負傷又は疾病
二 恩給法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第五百四号)による改正前の恩給法施行令(大正十二年勅令第三百六十七号)第二十三条第一号(昭和十七年勅令第二百四十四号による改正前の同号を含む)に該当する負傷又は疾病
三 法律第百五十五号附則第二十九条の二又は附則第三十条第四項の規定により在職中の公務によるものとみなされる負傷又は疾病
四 法律第八十一号附則第十三条第一項に規定する負傷又は疾病
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二
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恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料及び前項第二号に規定する扶助料
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この表の第一項下欄各号に規定する負傷若しくは疾病により死亡した者(負傷し,又は疾病にかかつた当時の階級が大尉又はこれに相当するもの以下であつた者に限る)の遺族又は法律第百五十五号附則第三十五条の三第一項に該当する遺族(死亡の当時の階級が大尉又はこれに相当するもの以下であつた者の遺族に限る)であることにより当該給付を受ける者
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三
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前項第三号に規定する障害年金
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遺族援護法第二条に規定する軍人軍属又は準軍属であつた者
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四
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前項第四号に規定する遺族年金又は遺族給与金
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遺族援護法第二十三条第一項第一号(法律第百八十一号附則第二十項,法律第百四十四号附則第十一項,法律第二十七号附則第五条第三項及び法律第五十一号附則第七条第三項において準用する場合を含む)又は遺族援護法第二十三条第二項第一号に規定する遺族
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五
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前項第五号に規定する給付のうち,障害を支給事由とするもの
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一 遺族援護法第二条第一項第二号に規定する軍属であつた者で,同法第三条第一項第二号に規定する在職期間内における公務による負傷又は疾病による障害につき当該給付を受けるもの
二 遺族援護法第二条第三項第一号に規定する準軍属であつた者で,同法第四条第四項第二号の規定により公務によるものとみなされる負傷又は疾病による障害につき当該給付を受けるもの
三 遺族援護法第二条第三項第六号に規定する準軍属であつた者で,公務による負傷又は疾病による障害につき当該給付を受けるもの
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六
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前項第五号に規定する給付のうち,死亡を支給事由とするもの
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この表の第五項下欄各号に規定する負傷又は疾病により死亡した者の遺族であることにより当該給付を受ける者
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七
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前項第六号に規定する給付のうち,障害を支給事由とするもの
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この表の第五項下欄第一号に規定する負傷又は疾病による障害につき当該給付を受ける者
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八
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前項第六号に規定する給付のうち,死亡を支給事由とするもの
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この表の第五項下欄第一号に規定する負傷又は疾病により死亡した者の遺族であることにより当該給付を受ける者
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第5条の4〔法第36条の3第1項の政令で定める額等〕
法第三十六条の三第一項に規定する政令で定める額は,同項に規定する扶養親族等がないときは,三百六十万四千円とし,扶養親族等があるときは,三百六十万四千円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下同じ)又は老人扶養親族であるときは,当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし,当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る)をいう。以下同じ)であるときは,当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。次項において同じ)を加算した額とする。
2 法第三十六条の三第一項の規定による障害基礎年金の支給の停止は,同項に規定する所得が四百六十二万千円(同項に規定する扶養親族等があるときは,四百六十二万千円に当該扶養親族等一人につき三十八万円を加算した額とする。以下この項において同じ)を超えない場合には障害基礎年金のうち二分の一(法第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては,その額から同項の規定により加算する額を控除した額の二分の一)に相当する部分について,当該所得が四百六十二万千円を超える場合には障害基礎年金の全部について,行うものとする。
第6条〔法第30条の4の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の範囲〕
法第三十六条の三第一項に規定する所得は,前年の所得のうち,地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
第6条の2〔法第30条の4の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の額の計算方法〕
法第三十六条の三第一項に規定する所得の額は,その年の四月一日の属する年度(以下「当該年度」という)分の道府県民税に係る地方税法第三十二条第一項に規定する総所得金額,退職所得金額及び山林所得金額,同法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,同法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額,同法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額,同法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額,外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という)第八条第二項(外国居住者等所得相互免除法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ)に規定する特例適用利子等の額,外国居住者等所得相互免除法第八条第四項(外国居住者等所得相互免除法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。以下同じ)に規定する特例適用配当等の額,租税条約等の実施に伴う所得税法,法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
2 次の各号に該当する者については,当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
一 当該年度分の道府県民税につき,地方税法第三十四条第一項第一号から第四号まで又は第十号の二に規定する控除を受けた者については,当該雑損控除額,医療費控除額,社会保険料控除額,小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
二 当該年度分の道府県民税につき,地方税法第三十四条第一項第六号に規定する控除を受けた者についてはその控除の対象となつた障害者(法第三十条の四の規定による障害基礎年金(その全額につき支給を停止されているものを除く)の受給権者を除く)一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には,四十万円),同項第八号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円,同項第八号の二に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき三十五万円,同項第九号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円
三 当該年度分の道府県民税につき,地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については,当該免除に係る所得の額
第6条の3〔法第36条の4第1項の政令で定める財産〕
法第三十六条の四第一項に規定する政令で定める財産は,主たる生業の維持に供する田畑,宅地,家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。
第6条の4〔遺族基礎年金等の生計維持の認定〕
法第三十七条の二第一項に規定する被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた配偶者又は子及び法第四十九条第一項に規定する夫の死亡の当時その者によつて生計を維持していた妻は,当該被保険者又は被保険者であつた者及び夫の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。
第6条の4の2〔運用職員の範囲〕
法第七十七条の政令で定める職員は,次に掲げる者とする。
一 事務次官,厚生労働審議官,官房長,厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第十八条第二項に規定する総括審議官(厚生労働省令で定める者に限る),同条第十項に規定する審議官(厚生労働省令で定める者に限る),大臣官房総務課長,年金局長並びに年金局総務課長,資金運用課長及び数理課長
二 前号に掲げる者のほか,法第七十五条に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて厚生労働大臣が指定するもの
第6条の5〔法第89条第1項第1号の政令で定める給付等〕
法第八十九条第一項第一号に規定する障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは,次のとおりとする。
一 厚生年金保険法による障害厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項若しくは第六十五条第一項の規定による障害共済年金(障害の程度が第四条の六に定める障害の状態に該当する者に支給するものに限る)
二 移行農林共済年金のうち障害共済年金(次項第一号ハにおいて「移行障害共済年金」という)で障害の程度が第四条の六に定める障害の状態に該当するもの
三 旧法による障害年金
四 旧厚生年金保険法による障害年金
五 旧船員保険法による障害年金
六 共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金(平成八年改正法附則第十六条第三項又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む)
七 恩給法(他の法律において準用する場合を含む)による年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの
八 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの
九 旧執行官法附則第十三条の規定による年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの
十 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの
十一 互助年金廃止法附則第十一条第一項の公務傷病年金及び旧国会議員互助年金法第十条第一項の公務傷病年金
十二 存続共済会が支給する平成二十三年地共済改正法附則第八条の旧公務傷病年金及び平成二十三年地共済改正法附則第十七条第一項の特例公務傷病年金
十三 遺族援護法による障害年金
2 法第八十九条第一項第一号に規定する政令で定める者は,次のとおりとする。
一 次に掲げる給付の受給権者であつて,最後に厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る)
イ 障害基礎年金
ロ 厚生年金保険法による障害厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項若しくは第六十五条第一項の規定による障害共済年金
ハ 移行障害共済年金
二 旧法による障害年金の受給権者であつて,最後に旧法別表に定める程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る)
三 旧厚生年金保険法による障害年金の受給権者であつて,最後に旧厚生年金保険法別表第一に定める程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る)
四 旧船員保険法による障害年金の受給権者であつて,最後に当該障害年金を受ける程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る)
五 国家公務員共済組合が支給する障害年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む)の受給権者であつて,最後に旧国家公務員等共済組合法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る)
六 地方公務員等共済組合が支給する障害年金(旧地方の施行法第三条の規定により支給される旧地方の施行法第二条第十六号に規定する共済法の障害年金を除く)の受給権者であつて,最後に旧地方公務員等共済組合法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る)
七 日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権者であつて,最後に旧私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する旧国家公務員等共済組合法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る)
八 移行農林年金のうち障害年金の受給権者であつて,最後に旧制度農林共済法別表第二の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る)
第6条の6〔法第90条第1項の政令で定める学生等〕
法第九十条第一項に規定する生徒又は学生であつて政令で定めるものは,次に掲げる生徒又は学生とする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十五条に規定する中学校(夜間その他特別の時間において授業を行うものに限る)に在学する生徒
二 学校教育法第五十条に規定する高等学校に在学する生徒
三 学校教育法第六十三条に規定する中等教育学校に在学する生徒
四 学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る)に在学する生徒
五 学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む)に在学する学生
六 学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学に在学する学生
七 学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校に在学する学生
八 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校に在学する生徒
九 学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校に在学する生徒(修業年限が一年以上である課程を履修する者に限る)
十 前各号に規定する教育施設に準ずるものとして厚生労働省令で定める教育施設に在学する生徒又は学生
(法第九十条第一項第一号の政令で定める額)
第六条の七〔〕
法第九十条第一項第一号に規定する政令で定める額は,同号に規定する扶養親族等の数に一を加えた数を三十五万円に乗じて得た額に二十二万円を加算した額とする。
(法第九十条第一項第三号の政令で定める者)
第六条の七の二〔〕
法第九十条第一項第三号に規定する政令で定める者は,地方税法第二百九十二条第一項第十号に規定する障害者,同項第十一号に規定する寡婦及び同項第十二号に規定するひとり親とする。
(法第九十条第一項第三号の政令で定める額)
第六条の八〔〕
法第九十条第一項第三号に規定する政令で定める額は,百二十五万円とする。
(法第九十条の二第一項第一号の政令で定める額)
第六条の八の二 法第九十条の二第一項第一号に規定する政令で定める額は,同号の扶養親族等がないときは七十八万円とし,同号の扶養親族等があるときは七十八万円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし,当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする)を加算した額とする。
(法第九十条の二第二項第一号及び第九十条の三第一項第一号の政令で定める額)
第六条の九〔〕
法第九十条の二第二項第一号及び第九十条の三第一項第一号に規定する政令で定める額は,これらの号の扶養親族等がないときは百十八万円とし,これらの号の扶養親族等があるときは百十八万円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし,当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする)を加算した額とする。
(法第九十条の二第三項第一号の政令で定める額)
第六条の九の二〔〕
法第九十条の二第三項第一号に規定する政令で定める額は,同号の扶養親族等がないときは百五十八万円とし,同号の扶養親族等があるときは百五十八万円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし,当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする)を加算した額とする。
(所得の範囲)
第六条の十〔〕
法第九十条第一項第一号及び第三号,法第九十条の二第一項第一号,第二項第一号及び第三項第一号並びに法第九十条の三第一項第一号並びに第十一条の十第三号に規定する所得は,地方税法第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(特別区が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第五条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(所得の額の計算方法)
第六条の十一〔〕
法第九十条第一項第一号及び第三号に規定する所得の額は,その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第三百十三条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項に規定する総所得金額,退職所得金額及び山林所得金額,同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額,同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額,同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額,外国居住者等所得相互免除法第八条第二項に規定する特例適用利子等の額,同条第四項に規定する特例適用配当等の額,租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
第六条の十二〔〕
法第九十条の二第一項第一号,第二項第一号及び第三項第一号並びに法第九十条の三第一項第一号並びに第十一条の十第三号に規定する所得の額は,その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第三百十三条第一項に規定する総所得金額,退職所得金額及び山林所得金額,同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額,同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額,同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額,外国居住者等所得相互免除法第八条第二項に規定する特例適用利子等の額,同条第四項に規定する特例適用配当等の額,租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
2 次の各号に該当する者については,当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
一 当該年度分の市町村民税につき,地方税法第三百十四条の二第一項第一号から第四号まで又は第十号の二に規定する控除を受けた者については,当該雑損控除額,医療費控除額,社会保険料控除額,小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
二 当該年度分の市町村民税につき,地方税法第三百十四条の二第一項第六号に規定する控除を受けた者についてはその控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には,四十万円),同項第八号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円,同項第八号の二に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき三十五万円,同項第九号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円
三 当該年度分の市町村民税につき,地方税法附則第六条第四項に規定する免除を受けた者については,当該免除に係る所得の額
(保険料の納付方法)
第六条の十三〔〕
被保険者は,保険料を納付しようとするときは,厚生労働大臣が交付する納付書を添付しなければならない。ただし,厚生労働大臣が定める場合は,この限りでない。
(指定代理納付者の指定要件)
第六条の十四〔〕
法第九十二条の二の二第一項に規定する政令で定める要件は,次に掲げるものとする。
一 指定代理納付者(法第九十二条の二の二第一項に規定する指定代理納付者をいう)として同項に規定する被保険者の保険料を立て替えて納付する事務(以下この条において「立替納付事務」という)を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
二 その人的構成等に照らして,立替納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる知識及び経験を有し,かつ,十分な社会的信用を有すること。
三 被保険者がクレジットカード等(それを提示し又は通知して,特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し,又は特定の役務の提供の事業を営む者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号,記号その他の符号をいう)を提示し又は通知して,商品若しくは権利の購入又は役務の提供を受けることにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額が当該被保険者の支払能力を超えることがないよう必要な措置を講じていること。
(納付受託者の指定要件)
第六条の十五〔〕
法第九十二条の三第一項第二号に規定する政令で定める要件は,次に掲げるものとする。
一 納付受託者(法第九十二条の四第一項に規定する納付受託者をいう)として納付事務(法第九十二条の三第一項に規定する納付事務をいう)を行うことが保険料の徴収の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認められること。
二 納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして厚生労働省令で定める基準を満たしていること。
(国民年金基金又は国民年金基金連合会が被保険者の委託を受けて納付事務を行う場合における法の適用)
第六条の十六〔〕
法第九十二条の三第一項の規定により国民年金基金が納付事務(同項に規定する納付事務をいう。次項において同じ)を行う場合には,法第百二十八条第五項中「業務」とあるのは,「業務(第九十二条の三第一項の規定により行うものを除く。次条において同じ)」とする。
2 法第九十二条の三第一項の規定により国民年金基金連合会が納付事務を行う場合には,法第百三十七条の十五第六項中「業務」とあるのは,「業務(第九十二条の三第一項の規定により行うものを除く。次条において同じ)」とする。
(保険料の前納期間)
第7条〔〕
法第九十三条第一項の規定による保険料の前納は,厚生労働大臣が定める期間につき,六月又は年を単位として,行うものとする。ただし,厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く)をまとめて前納する場合においては,六月又は年を単位として行うことを要しない。
第8条〔前納の際の控除額〕
法第九十三条第二項に規定する政令で定める額は,前納に係る期間の各月の保険料の合計額から,その期間の各月の保険料の額を年四分の利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月(法第九十二条の二に定める方法により納付する場合にあつては,当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に十円未満の端数がある場合において,その端数金額が五円未満であるときは,これを切り捨て,その端数金額が五円以上であるときは,これを十円として計算する。次項において同じ)を控除した額とする。
2 厚生労働大臣は,前納に係る期間の各月の保険料の額から前項に規定する額を控除した額(保険料を前納する場合に納付すべき額)を告示するものとする。
第8条の2〔前納保険料の充当〕
法第九十三条第一項の規定により保険料が前納された後,前納に係る期間の経過前において保険料の額の引上げが行われることとなつた場合においては,前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは,当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に,先に到来する月の分から順次充当するものとする。
第9条〔前納保険料の還付〕
法第九十三条第一項の規定により保険料を前納した後,前納に係る期間の経過前において,被保険者(第一号ロ又は第二号に掲げる場合にあつては,第一号被保険者に限る。次項において同じ)が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は,その者(法第九条第一号に該当するに至つた場合においては,その者の相続人)の請求に基づき,前納した保険料のうちそれぞれ当該各号に定める期間に係るものを還付する。
一 次のいずれかに該当するに至つた場合未経過期間
イ 被保険者の資格を喪失した場合
ロ 法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(以下「第二号被保険者」という)又は第三号被保険者となつた場合
二 次のいずれかに該当するに至つた場合納付することを要しないものとされた保険料に係る期間
イ 法第八十八条の二の規定により前納に係る期間の保険料につきその全部又は一部を納付することを要しないものとされた場合
ロ 法第八十九条第一項,第九十条第一項,第九十条の二第一項から第三項まで若しくは第九十条の三第一項,平成十六年改正法附則第十九条第二項又は平成二十六年改正法附則第十四条第一項の規定により前納に係る期間の保険料につきその全部又は一部を納付することを要しないものとされた場合
2 前項各号に定める期間に係る還付額は,被保険者が同項各号のいずれかに該当するに至つた時においてそれぞれ当該各号に定める期間につき保険料(法第九十条の二第一項から第三項までの規定により前納に係る期間の保険料につきその一部を納付することを要しないものとされた場合については,これらの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料に限る)を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。
第10条〔法第94条第3項の政令で定める額〕
法第九十四条第三項に規定する政令で定める額は,法第八十九条第一項,第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月(以下この項において「免除月」と総称する)の属する次の表の上欄に掲げる年度に係る保険料を追納する場合において,当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては,その端数金額が五円未満であるときは,これを切り捨て,その端数金額が五円以上であるときは,これを十円として計算する)とする。ただし,免除月が平成三十年三月であつて,令和二年四月に追納する場合は,この限りでない。
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平成二十二年度
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〇・〇三〇
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平成二十三年度
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〇・〇二一
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平成二十四年度
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〇・〇一四
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平成二十五年度
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〇・〇〇八
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平成二十六年度
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〇・〇〇四
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平成二十七年度
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〇・〇〇三
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平成二十八年度
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〇・〇〇二
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平成二十九年度
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〇・〇〇一
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2 厚生労働大臣は,追納に係る期間の各月の保険料の額に前項に規定する額を加算した額(保険料を追納する場合に納付すべき額)を告示するものとする。