法第16条の規定による遺族基礎年金についての裁定の請求は,次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名,生年月日及び住所並びに受給権者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 被保険者又は被保険者であつた者の氏名,生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに個人番号又は基礎年金番号
三 被保険者又は被保険者であつた者が公的年金制度の加入期間を有する者であるとき及び次に掲げる者であるときは,その旨
イ 令第十四条に定める期間を有する者
ロ 合算対象期間を有する者
ハ 最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者
ニ 昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
四 被保険者又は被保険者であつた者が次に掲げる者であるときは,その旨
イ 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十九号までの規定に該当する者
ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者
ハ 昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者
五 被保険者又は被保険者であつた者が経過措置政令第四十四条の二第一項各号に掲げる者であるときは,その旨(この場合において,被保険者又は被保険者であつた者が同項各号に規定する年金たる給付の受給権を有するときは,当該年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号を含む)
六 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは,その旨
七 受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた旨
八 加算額対象者があるときは,その者の氏名,生年月日及び個人番号
九 受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者であるときは,受給権者と加算額対象者とが生計を同じくしている旨
十 法第四十一条第一項に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては,その旨
十一 公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては,当該給付の名称,当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関,その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
十二 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ,当該イ及びロに定める事項
イ 第十六条第一項第八号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第十六条第一項第八号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 遺族基礎年金を受けることができる者が二人以上あるときは,前項の請求書には連名しなければならない。
3 第一項の請求書には,次に掲げる書類等を添えなければならない。
一 受給権者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る)
一の二 第一項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては,国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 第一項の規定により同項の請求書に被保険者又は被保険者であつた者の基礎年金番号を記載する者にあつては,当該被保険者又は被保険者であつた者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二の二 被保険者であつた者が第六十五条第二項に規定する年金証書の交付を受けているときは,当該年金証書(年金証書を添えることができないときは,その事由書)
三 被保険者又は被保険者であつた者が共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有するときは,当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
四 合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く)を有する者にあつては,当該期間を明らかにすることができる書類
五 被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号,第十号,第十二号,第十四号又は第十六号の規定に該当する者(同号の規定に該当する者であつて退職共済年金を受けることができるものを除く)であるときは,当該事実について共済組合が確認した書類
六 被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第九号,第十一号,第十三号又は第十五号から第十九号までの規定に該当する者(同項第十六号の規定に該当する者にあつては,退職共済年金を受けることができるものに限る)であるときは,これらに規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
七 被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書,死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
八 被保険者又は被保険者であつた者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
九 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時受給権者が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
十 受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者であるときは,受給権者が加算額対象者と生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
十一 加算額対象者が令第四条の六に定める障害の状態に該当するときは,その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
十二 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは,その障害の状態を示すレントゲンフィルム
十三 第一項第十一号に規定する給付(厚生労働大臣が支給するものを除く)を受ける権利を有する者にあつては,当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
十四 第一項第十二号イに掲げる者にあつては,預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書,預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
4 被保険者又は被保険者であつた者が法第十八条の三に規定する状態に該当するものであるときは,前項第七号に掲げる書類に代えて,被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
5 被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法又は旧法による年金たる給付を受ける権利を有していたときは,第一項の請求書には,次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一 当該被保険者又は被保険者であつた者が受ける権利を有していた年金たる給付の年金証書の年金コード
二 受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合は,その旨
6 第一項の裁定の請求は,遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「遺族厚生年金」という)の受給権を有する場合においては,厚生年金保険法第三十三条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において,第一項の請求書に記載することとされた事項並びに第三項及び第四項の規定により添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し,又は添えたものについては,第一項,第三項及び第四項の規定にかかわらず,第一項の請求書に記載し,又は添えることを要しないものとする。
7 令第一条第一項第三号の規定により共済組合等において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては,同項の請求書に記載することとされた事項又は第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し,又は添えるときは,受給権者はこれを省略することができる。
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族基礎年金についての裁定の請求は,前条の規定にかかわらず,次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし,被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有していない場合は,この限りでない。
一 氏名,生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
一の三 被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の個人番号又は基礎年金番号
二 被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子が受給権を有する遺族基礎年金又は遺族厚生年金の年金証書の年金コード
三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ,当該イ及びロに定める事項
イ 第十六条第一項第八号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第十六条第一項第八号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことにより,被保険者又は被保険者であつた者の妻及び子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合においては,前項の請求書には連名しなければならない。
3 第一項の請求書には,次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の国民年金手帳その他の当該被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
三 出生した子が令第四条の六に定める障害の状態にあるときは,その障害の状態に関する医師の診断書
4 第一項の請求に係る遺族基礎年金(受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の妻であるものに限る)については,受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。ただし,第五十三条第一項において準用する第二十一条第一項の規定により当該遺族基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは,この限りでない。
5 第一項の裁定の請求は,遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては,厚生年金保険法第三十三条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において,第一項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し,又は添えたものについては,第一項及び第三項の規定にかかわらず,第一項の請求書に記載し,又は添えることを要しないものとする。
6 令第一条第一項第三号の規定により同条に規定する共済組合等において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては,同項の請求書に記載することとされた事項又は第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類について当該共済組合等が記載し,又は添えるときは,受給権者はこれを省略することができる。
法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む)の規定により遺族基礎年金(同法附則第七十四条第六項の規定により遺族基礎年金とみなされるものを含む)の支給の停止の解除の申請をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
一 氏名,生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 遺族基礎年金の支給の停止の解除を申請する旨
三 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
四 公的年金給付(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金及び遺族共済年金を除く)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五 加算額対象者があるときは,その者の氏名,生年月日及び個人番号並びにその者が引き続き受給権者である配偶者と生計を同じくしている旨
2 前項の申請書には,次に掲げる書類等を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る)
二 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては,国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三 前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く)の年金証書又はこれに準ずる書類
四 前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
五 厚生労働大臣が指定する者にあつては,その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
六 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては,その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
七 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは,その障害の現状を示すレントゲンフィルム
八 加算額対象者があるときは,その者と受給権者である配偶者とが生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
九 遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者である場合であつて,加算額対象者のうち,令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは,その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
十 昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者にあつては,次に掲げる書類
イ 遺族基礎年金所得状況届(様式第三号)
ロ 前年の所得(経過措置政令第四十六条第七項に定めるところにより算定した額をいう。次項において同じ)につき,受給権者の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
ハ 受給権者又は昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第三項の規定に該当しない受給権者の同条第四項に規定する要件に該当する子,夫の子,孫若しくは弟妹(次項第二号において単に「子,夫の子,孫又は弟妹」という)(当該受給権者と生計を同じくするものに限る)が昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十七条第一項の規定に該当するときは,遺族基礎年金被災状況届(様式第四号)
3 前項第十号イの遺族基礎年金所得状況届には,次に掲げる書類を添えなければならない。
一 受給権者の前年の所得につき,次に掲げる書類
イ 所得の額並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第三項に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族又は特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ 受給権者が令第六条の二第二項第一号から第三号までの規定に該当するとき(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十四条第一項第三号に規定する控除を受けたことにより同項第一号に該当する場合を除く。次号において同じ)は,当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
二 昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第三項の規定に該当しない受給権者であつて,子,夫の子,孫又は弟妹と生計を同じくするものにあつては,子,夫の子,孫又は弟妹の前年の所得につき,次に掲げる書類
イ 所得の額並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第四項に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ 子,夫の子,孫又は弟妹が令第六条の二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは,当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
4 第一項の申請を行う者が同時に遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合であつて,同項の申請が当該遺族厚生年金に係る厚生年金保険法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは,第一項の申請書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し,又は添えたものについては,前三項の規定にかかわらず,第一項の申請書に記載し,又は添えることを要しないものとする。
5 第一項の申請を行う者が同時に遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた遺族共済年金又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた遺族共済年金(以下「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金」という)の受給権を有する場合であつて第一項の申請が当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金に係る平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む)又は廃止前農林共済法第二十三条の二第三項(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第三項において準用する場合を含む)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは,第一項の申請書に記載することとされた事項並びに第二項及び第三項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金の支給停止解除の申請書に記載し,又は添えたものについては,第一項から第三項までの規定にかかわらず,第一項の申請書に記載し,又は添えることを要しないものとする。
6 第一項の申請が,一月から七月までの間に支給が開始されるべきものであるときは,第三項各号中「前年」とあるのは,「前々年」と読み替えるものとする。
法第二十条の二第一項の規定により遺族基礎年金の支給停止の申出をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
一 氏名,生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
四 遺族基礎年金の支給停止の申出をする旨
2 第十七条の二第二項の規定は,前項の申出について準用する。
法第二十条の二第三項の規定により遺族基礎年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は,次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
一 氏名,生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
四 遺族基礎年金の支給停止の申出を撤回する旨
五 加算額対象者があるときは,その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
2 前項の申出書には,次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る)
二 障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者にあつては,その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
三 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは,その障害の現状を示すレントゲンフィルム
四 加算額対象者があるときは,その者と受給権者である配偶者とが生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
五 遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者である場合であつて,加算額対象者のうち,令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて,その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは,その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3 第十七条の二の二第三項の規定は,第一項の申出について準用する。
遺族基礎年金の受給権者は,法第三十九条第二項の規定による年金額の改定の事由が生じたときは,当該事実があつた日から十四日以内に,次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
一 氏名,生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三 出生した子の氏名,生年月日及び住所
2 遺族基礎年金を受けることができる者が二人以上あるときは,前項の請求書には連名しなければならない。
3 第一項の請求書には,次に掲げる書類を添えなければならない。
一 第一項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては,国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
三 出生した子が令第四条の六に定める障害の状態に該当するときは,その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
4 第一項の請求は,第四十条第一項の請求に併せて行わなければならない。この場合において,第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の請求書に記載し,又は添えたものについては,第一項及び前項の規定にかかわらず,第一項の請求書に記載し,又は添えることを要しないものとする。
遺族基礎年金の受給権者である配偶者は,加算額対象者が法第三十九条第三項各号(第六号及び第八号を除く。以下この条において同じ)のいずれかに該当するに至つたときは,当該事実があつた日から十四日以内に,次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 氏名,生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三 法第三十九条第三項各号のいずれかに該当するに至つた加算額対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
四 加算額対象者が法第三十九条第三項各号のいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由
遺族基礎年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子は,令第四条の六に定める障害の状態に該当するに至つたときは,速やかに,次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし,当該受給権者が令第四条の六に定める障害の状態に該当するに至つたことにより第三項の届書が提出された場合はこの限りでない。
一 氏名,生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三 障害の原因である疾病又は負傷の傷病名
四 障害の状態に該当するに至つた年月日
2 前項の届書には,次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
二 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは,その障害の現状を示すレントゲンフィルム
3 遺族基礎年金の受給権者である配偶者は,加算額対象者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が令第四条の六に定める障害の状態に該当するに至つたときは,速やかに,次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 氏名,生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三 障害の状態に該当するに至つた加算額対象者の氏名及び生年月日
四 障害の原因である疾病又は負傷の傷病名
五 障害の状態に該当するに至つた年月日
4 前項の届書には,次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一 加算額対象者である子の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
二 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは,その障害の現状を示すレントゲンフィルム
5 遺族基礎年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合において,当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第六十二条の二第一項の届出を行つたときは,第一項の届出を行つたものとみなす。
遺族基礎年金の受給権者は,生計を同じくする父又は母があることにより法第四十一条第二項の規定に該当したときは,速やかに,次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 氏名,生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三 法第四十一条第二項の規定に該当した旨
四 法第四十一条第二項の規定に該当するに至つた年月日
2 遺族基礎年金の受給権者である子が二人以上ある場合であつて,法第四十一条第二項の規定によつて支給を停止される遺族基礎年金の受給権者である子が二人以上であるときは,前項の届書には連名しなければならない。
昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者は,同条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十五条第一項から第四項まで,第六十六条第四項又は第六十七条第二項の規定に該当したときは,当該事実があつた日から十四日以内に,次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 氏名,生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三 支給を停止すべき事由及びその事由に該当するに至つた年月日
2 前項の届書には,旧法第六十五条第一項第一号に定める給付の名称,当該給付に係る制度の名称及び当該給付の額並びにその支給を受けることとなつた年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし,前項の届出が,遺族基礎年金の額の全部についての支給の停止に係るものであるときは,この限りでない。
昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者は,同条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十五条第三項又は第四項の規定によつて支給を停止されている当該遺族基礎年金の額につき,支給停止の額を変更すべき事由が生じたときは,当該事実があつた日から十四日以内に,次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 氏名,生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 支給停止の額を変更すべき事由が生じた年月日
三 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項の届書には,旧法第六十五条第一項第一号に定める給付の額を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
遺族基礎年金の受給権者は,法第二十条第一項,第四十一条第一項若しくは第二項,昭和六十年改正法附則第十一条第二項又は同法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十五条第一項から第四項まで若しくは第六十六条第三項若しくは第四項の規定によつて支給停止されている遺族基礎年金につき,支給停止の事由が消滅したときは,速やかに,次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし,第四十一条第一項の申請書が提出された場合は,この限りでない。
一 氏名,生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
四 加算額対象者があるときは,その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者である配偶者と生計を同じくしている旨
2 遺族基礎年金の受給権者である子が二人以上ある場合であつて,法第四十一条第一項の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金につき前項の届出を行うときは,前項の届書には連名しなければならない。
3 第一項の届書には,次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る)
二 厚生労働大臣が指定する者にあつては,その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
三 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては,その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
四 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは,その障害の現状を示すレントゲンフィルム
五 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている遺族基礎年金に係るものを除く)
六 加算額対象者があるときは,その者と受給権者とが生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
七 遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者である場合であつて,加算額対象者のうち,令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは,その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
八 昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者にあつては,次に掲げる書類
イ 第一項の届出が,昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十五条第一項第二号又は第三号の規定に係るものであるときは,支給停止の事由が消滅した事実を明らかにすることができる書類
ロ 第一項の届出が,昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十五条第二項の規定に係るものであるときは,同法第六十五条第一項第一号に定める給付の額を明らかにすることができる書類
ハ 第一項の届出が,昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第四項の規定に係るものであつて,経過措置政令第四十六条の二の規定により読み替えられた同項に規定する子,夫の子,孫又は弟妹(十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した者に限る)があるときは,当該子,夫の子,孫又は弟妹の前年の所得についての第四十一条第二項第十号ロ及びハ並びに同条第三項各号に掲げる書類
ニ 第一項の届出が,昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第三項又は第四項の規定に係るものであつて,同法第六十七条第一項の規定により支給の停止を行わない事由が生じたものであるときは,遺族基礎年金被災状況届
4 遺族基礎年金の受給権者である配偶者が死亡したことにより第一項の届書を提出しようとする子が当該配偶者の相続人であるときは,同項の届書にその旨を記載した書類を添えなければならない。
5 第一項の届出は,遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合(当該遺族基礎年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され,かつ,当該遺族厚生年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて,当該支給を停止すべき事由が消滅した場合に限る)においては,厚生年金保険法施行規則第六十五条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において,第一項の届書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し,又は添えたものについては,第一項及び第三項の規定にかかわらず,第一項の届書に記載し,又は添えることを要しないものとする。
一 法第二十条第一項及び昭和六十年改正法附則第十一条第二項厚生年金保険法第三十八条第一項及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第一項並びに昭和六十年改正法附則第五十六条第一項
二 法第四十一条第一項厚生年金保険法第六十四条
6 第一項の届出は,遺族基礎年金の受給権者が同時に平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第一項第三号若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第一項,廃止前農林共済法第二十三条の二第一項第三号又は廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第一項第三号の規定によつて支給が停止されている当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金の受給権を有する場合において,その支給を停止すべき事由が消滅したときは,平成九年改正省令附則第四十条第一項又は平成十四年改正省令附則第五十条第一項の届書の提出に併せて行わなければならない。この場合において,第一項の届書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち,当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金に係る届書に記載し,又は添えたものについては,第一項及び第三項の規定にかかわらず,第一項の届書に記載し,又は添えることを要しないものとする。
遺族基礎年金の受給権者は,法第四十一条の二第一項又は第四十二条第一項の規定による支給停止の申請をしようとするときは,次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
一 氏名,生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三 所在不明者の氏名,生年月日及び住所並びに基礎年金番号
四 所在不明者の遺族基礎年金の年金証書の年金コード
五 所在不明者が行方不明となつた年月日
2 前項の申請書には,所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証する書類を添えなければならない。
3 遺族基礎年金の受給権者である所在不明者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合において,当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第六十六条第一項の申請を行つたときは,第一項の申請を行つたものとみなす。
遺族基礎年金の受給権者は,法第四十一条の二第一項又は第四十二条第一項の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金について,法第四十一条の二第二項又は第四十二条第二項の規定による支給の停止の解除の申請をしようとするときは,次に掲げる事項を記載した申請書を,機構に提出しなければならない。
一 氏名,生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三 他の遺族基礎年金の受給権者の氏名,生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
四 他の遺族基礎年金の受給権者の遺族基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項の申請書には,次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る)
二 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては,国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三 受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者であるときは,所在不明とされていた間,引き続き受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の子と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
四 昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者にあつては,第四十一条第二項第十号及び同条第三項各号に掲げる書類
3 第一項の申請は,遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては,厚生年金保険法施行規則第六十七条第一項の申請に併せて行わなければならない。この場合において,第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の申請書に記載し,又は添えたものについては,前二項の規定にかかわらず,第一項の申請書に記載し,又は添えることを要しないものとする。
厚生労働大臣は,毎月,住民基本台帳法第三十条の九の規定による遺族基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け,必要な事項について確認を行うものとする。
2 厚生労働大臣は,前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は,遺族基礎年金の受給権者に対し,当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
3 厚生労働大臣は,第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において,遺族基礎年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第一項に規定する場合を除く)又は必要と認めるときには,当該受給権者に対し,当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は,指定期限までに,当該書類を機構に提出しなければならない。
厚生労働大臣は,住民基本台帳法第三十条の九の規定による遺族基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には,当該受給権者に対し,次に掲げる事項を記載し,かつ,自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
一 氏名,生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は,毎年,指定日までに,当該届書を機構に提出しなければならない。
3 厚生労働大臣は,第一項の規定により届書の提出を求めた場合において,必要と認めるときには,当該受給権者に対し,当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は,指定期限までに,当該書類を機構に提出しなければならない。
遺族基礎年金の受給権者である配偶者は,毎年,指定日までに,次に掲げる事項を記載し,かつ,自ら署名した届書を機構に提出しなければならない。ただし,当該遺族基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは,この限りでない。
一 氏名,生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
四 加算額対象者の氏名及び生年月日並びにその者と引き続き生計を同じくしている旨
2 前項の届書には,指定日前三月以内に作成された次に掲げる書類等を添えなければならない。
一 遺族基礎年金の受給権者である配偶者に,障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した加算額対象者があるときは,その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
二 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは,その障害の現状を示すレントゲンフィルム
3 第一項の規定は,次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に指定日が到来する年には,これを適用しない。
一 遺族基礎年金の裁定が行われた日
二 遺族基礎年金の支給の停止が解除された日(その前日に遺族基礎年金の受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く)の受給権を有していた場合を除く)
遺族基礎年金の受給権者であつて,その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは,厚生労働大臣が指定した年において,指定日までに,指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。ただし,当該遺族基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは,この限りでない。
2 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは,同項の書類に,指定日前三月以内に作成されたその障害の現状を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者は,毎年,指定日までに,指定日前一月以内に作成された第四十一条第二項第十号及び同条第三項各号に掲げる書類を機構に提出しなければならない。ただし,指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類が提出されているとき又は当該遺族基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは,この限りでない。
遺族基礎年金の受給権者は,法第四十条の規定に該当するに至つたとき(同条第一項第一号,第二項又は第三項第二号若しくは第四号に該当するに至つたときを除く)は,当該事実があつた日から十四日以内に,次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 氏名,生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三 失権の理由及びその理由に該当した年月日
2 前項の届書には,遺族基礎年金の年金証書を添えなければならない。ただし,遺族基礎年金の年金証書を添えることができないときは,その事由書を添えるものとする。
3 遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合において,当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第六十三条第一項の届出を行つたときは,第一項の届出を行つたものとみなす。
4 遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金の受給権を有する場合において,当該受給権者が平成九年改正省令附則第七十七条の二第一項の届出を行つたときは,第一項の届出を行つたものとみなす。
5 遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する同法による遺族厚生年金(以下「第二号等遺族厚生年金」という)の受給権を有する場合において,厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し,又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等遺族厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは,同項の届出を行つたものとみなす。
遺族基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)は,その氏名を変更したときは,次に掲げる事項を記載した届書を,当該事実があつた日から十四日以内に,機構に提出しなければならない。
一 変更前及び変更後の氏名,生年月日並びに住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
四 氏名の変更の理由
2 前項の届書には,次に掲げる書類を添えなければならない。
一 遺族基礎年金の年金証書
二 戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類
3 遺族基礎年金の受給権者が同時に遺族厚生年金の受給権を有する場合において,当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第七十条第一項の届出を行つたときは,第一項の届出を行つたものとみなす。
4 遺族基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金の受給権を有する場合において,当該受給権者が平成九年改正省令附則第七十六条第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第一項の届出を行つたときは,第一項の届出を行つたものとみなす。
5 遺族基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する同法による遺族厚生年金(以下「第二号等遺族厚生年金」という)の受給権を有する場合において,厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し,又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等遺族厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは,同項の届出を行つたものとみなす。
遺族基礎年金の受給権者は,その氏名を変更した場合であつて前条第一項の規定による届書の提出を要しないときは,当該変更をした日から十四日以内に,次に掲げる事項を記載した届書を,機構に提出しなければならない。
一 氏名,生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 氏名の変更の理由
2 前項の届書には,戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第二十条から第二十六条までの規定(次項及び第三項において準用する規定を除く)は,遺族基礎年金について準用する。この場合において,第二十五条第一項中「第十六条,第十六条の二第三項又は第十六条の三の例により,老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは,「第三十九条又は第四十条の例により,遺族基礎年金の裁定請求書」と,第二十六条中「第十八条の二」とあるのは「第五十一条の二及び第五十一条の三」と読み替えるものとする。
2 第二十条第二項,第二十条の二第二項,第二十一条第三項,第二十二条第五項,第二十三条第五項,第二十四条第三項及び第二十五条第三項の規定は,遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合について準用する。この場合において,第二十条第二項中「第三十八条第一項」とあるのは「第七十一条第一項」と,第二十条の二第二項中「第三十八条の二第一項」とあるのは「第七十一条の二第一項」と,第二十一条第三項中「第三十九条第一項」とあるのは「第七十二条第一項」と,第二十二条第五項中「第四十条第一項」とあるのは「第七十三条第一項」と,第二十三条第三項中「第四十条の二第一項」とあるのは「第七十三条の二第一項」と,第二十四条第三項中「第四十一条第一項」とあるのは「第七十四条第一項」と,第二十五条第三項中「第四十二条第一項」とあるのは「第七十五条第一項」と読み替えるものとする。
3 第二十条第四項,第二十三条第七項及び第二十四条第五項の規定は,遺族基礎年金の受給権者が同時に第二号等遺族厚生年金の受給権を有する場合について準用する。この場合において,これらの規定中「当該第二号等老齢厚生年金」とあるのは,「当該第二号等遺族厚生年金」と読み替えるものとする。
第三十九条又は第四十条の遺族基礎年金の裁定請求書(第四十二条第四項の規定により第四十条第一項の請求書に併せて提出しなければならないこととされた第四十二条の請求書を含む)及び第五十三条第一項において準用する第二十五条第一項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものに限る)は,令第一条,第一条の二及び第二条の規定により当該遺族基礎年金に係る法第十六条に規定する裁定の請求の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。
2 第四十一条第一項の申請書は,次の各号に掲げる場合においては,当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。
一 第三十九条又は第四十条の遺族基礎年金の裁定請求書と同時に提出する場合前項の規定により当該遺族基礎年金の裁定請求書の提出について経由するものとされた者
二 令第一条の二第三号ニに掲げる遺族基礎年金に係るものである場合(前号に掲げる場合を除く)当該受給権者の住所地の市町村長
三 令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金である遺族基礎年金に係るものである場合(第一号に掲げる場合を除く)当該遺族基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等
3 第四十九条第一項及び第五十条第一項の申請書は,次の各号に掲げる場合においては,当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。
一 令第一条の二第三号ニに掲げる遺族基礎年金に係るものである場合当該受給権者の住所地の市町村長
二 令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金である遺族基礎年金に係るものである場合当該遺族基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等
4 第五十三条第一項において準用する第二十五条第一項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものを除く)は,次の各号に掲げる場合においては,当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。
一 前項第一号に規定する遺族基礎年金に係るものである場合当該請求者の住所地の市町村長
二 令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金である遺族基礎年金に係るものである場合当該遺族基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等
5 この款の規定(第五十三条において準用する規定を含む)による届書は,令第一条,第一条の二及び第二条の規定により法第百五条第三項及び第四項に規定する届出の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。
法第十六条の規定による寡婦年金についての裁定の請求は,次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名,生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 夫の氏名,生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに個人番号又は基礎年金番号
三 夫の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは,その旨
四 法第五十二条の六の規定によつて寡婦年金を選択しようとする者は,その旨
五 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ,当該イ及びロに定める事項
イ 第十六条第一項第八号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第十六条第一項第八号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の請求書には,次に掲げる書類を添えなければならない。
一 前項の規定により同項の請求書に夫の基礎年金番号を記載する者にあつては,夫の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 夫の死亡日を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により夫に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る)
三 受給権者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る)
三の二 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては,国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
四 夫の死亡の当時まで引き続く十年間における夫及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
五 夫の死亡の当時,受給権者が夫によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
六 前項第五号イに掲げる者にあつては,預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書,預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3 前項の規定により添付すべき戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本,住民票の写し又は市町村長の証明書にあつては,同項第二号から第四号までに掲げる事実を明らかにすることができない場合においては,これらの書類にかえて,当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。
4 受給権者の夫が法第十八条の三に規定する状態に該当するものであるときは,第二項第二号に掲げる書類に代えて,夫が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む)の規定により寡婦年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を,機構に提出しなければならない。
一 氏名,生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 寡婦年金の支給の停止の解除を申請する旨
三 寡婦年金の年金証書の年金コード
四 公的年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る)
二 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては,国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三 前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く)の年金証書又はこれに準ずる書類
四 前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く)がその金額につき支給を停止されていることを証する書類
法第二十条の二第一項の規定により寡婦年金の支給停止の申出をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
一 氏名,生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 寡婦年金の年金証書の年金コード
四 寡婦年金の支給停止の申出をする旨
法第二十条の二第三項の規定により寡婦年金の支給停止の申出の撤回をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した申出書を,機構に提出しなければならない。
一 氏名,生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 寡婦年金の年金証書の年金コード
四 寡婦年金の支給停止の申出を撤回する旨
2 前項の申出書には,提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る)を添えなければならない。
寡婦年金の受給権者は,法第五十二条の規定に該当したときは,速やかに,次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 氏名,生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 寡婦年金の年金証書の年金コード
三 法第五十二条に該当するに至つた年月日
2 前項の届書には,次に掲げる書類を添えなければならない。
一 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては,国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 夫の死亡について法第四十一条第一項に規定する遺族補償を受ける権利を取得した年月日を明らかにすることができる書類
寡婦年金の受給権者は,法第二十条第一項若しくは第五十二条又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給を停止されている寡婦年金につき,支給停止の事由が消滅したときは,速やかに,次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし,第六十条の三第一項に規定する申請書が提出された場合は,この限りでない。
一 氏名,生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 寡婦年金の年金証書の年金コード
三 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
2 前項の届書には,次に掲げる書類を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る)
二 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては,国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
厚生労働大臣は,毎月,住民基本台帳法第三十条の九の規定による寡婦年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け,必要な事項について確認を行うものとする。
2 厚生労働大臣は,前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は,寡婦年金の受給権者に対し,当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
3 厚生労働大臣は,第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において,寡婦年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第一項に規定する場合を除く)又は必要と認めるときは,当該受給権者に対し,当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は,指定期限までに,当該書類を機構に提出しなければならない。
厚生労働大臣は,住民基本台帳法第三十条の九の規定による寡婦年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には,当該受給権者に対し,次に掲げる事項を記載し,かつ,自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
一 氏名,生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 寡婦年金の年金証書の年金コード
2 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は,毎年,指定日までに,当該届書を機構に提出しなければならない。
3 厚生労働大臣は,第一項の規定により届書の提出を求めた場合において,必要と認めるときには,当該受給権者に対し,当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は,指定期限までに,当該書類を機構に提出しなければならない。
寡婦年金の受給権者は,法第五十一条又は附則第九条の二第五項(法附則第九条の二の二第六項及び平成六年改正法附則第二十七条第五項において準用する場合を含む)の規定に該当するに至つたとき(六十五歳に達したとき又は死亡に係るときを除く)は,次に掲げる事項を記載した届書に,寡婦年金の年金証書を添えて,当該事実があつた日から十四日以内に,これを機構に提出しなければならない。
一 氏名及び生年月日
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 失権の理由及びその理由に該当した年月日
三 寡婦年金の年金証書の年金コード
寡婦年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)は,その氏名を変更したときは,次に掲げる事項を記載した届書を,当該事実があつた日から十四日以内に,機構に提出しなければならない。
一 変更前及び変更後の氏名,生年月日並びに住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 寡婦年金の年金証書の年金コード
四 氏名の変更の理由
2 前項の届書には,次に掲げる書類を添えなければならない。
一 寡婦年金の年金証書
二 戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類
寡婦年金の受給権者は,その氏名を変更した場合であつて前条第一項の規定による届書の提出を要しないときは,当該変更をした日から十四日以内に,次に掲げる事項を記載した届書を,機構に提出しなければならない。
一 氏名,生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 氏名の変更の理由
2 前項の届書には,戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第二十条から第二十六条までの規定は,寡婦年金について準用する。この場合において,第二十五条第一項中「第十六条,第十六条の二第三項又は第十六条の三の例により,老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは「第六十条の二の例により,寡婦年金の裁定請求書」と,第二十六条中「第十八条の二」とあるのは「第六十条の六の二」と読み替えるものとする。
令第一条の二第三号ホに規定する給付の請求又は同条第四号,第五号若しくは第十号に規定する請求,申請若しくは届出を行うべき市町村は,当該請求者,申請者又は届出人の住所地の市町村とする。
法第十六条の規定による死亡一時金についての裁定の請求は,次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名及び住所並びに受給権者と死亡者との身分関係
一の二 個人番号
二 死亡者の氏名,生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに個人番号又は基礎年金番号
三 死亡一時金を受けるべき同順位の遺族があるときは,その者の氏名及び住所並びにその者と死亡者との身分関係
四 法第五十二条の六の規定によつて死亡一時金を選択しようとする者は,その旨
五 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ,当該イ及びロに定める事項
イ 第十六条第一項第八号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第十六条第一項第八号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の請求書には,次に掲げる書類を添えなければならない。
一 前項の規定により同項の請求書に死亡者の基礎年金番号を記載する者にあつては,当該死亡者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 死亡者の死亡日を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該死亡者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る)
三 死亡者の死亡の当時における死亡者及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
四 死亡者の死亡の当時,受給権者が死亡者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
五 前項第五号イに掲げる者にあつては,預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書,預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3 前項の規定により添付すべき戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しにあつては,同項第二号又は第三号に掲げる事実を明らかにすることができない場合においては,これらの書類にかえて,当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。
4 受給権者の配偶者,子,孫,父母,祖父母又は兄弟姉妹が法第十八条の三に規定する状態に該当するものであるときは,第二項第二号に掲げる書類に代えて,これらの者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
令第一条の二第三号ヘに規定する給付の請求を行うべき市町村は,当該請求者の住所地の市町村とする。
法附則第九条の三の二第七項において準用する法第十六条の規定による脱退一時金についての裁定の請求は,次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名,生年月日及び住所
二 基礎年金番号
三 公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては,その旨
イ 令第十四条に定める期間を有する者
ロ 合算対象期間を有する者
四 払渡希望金融機関の名称及び所在地並びに預金口座の口座番号
2 前項の請求書には,次に掲げる書類を添えなければならない。
一 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 旅券の写し
三 法附則第九条の三の二第一項第一号に該当しないことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が同号に該当しないことを確認したときを除く)
四 預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
第二十四条(第一項第四号及び第三項から第七項までを除く),第二十五条(第一項第一号の二,第三号及び第六号ロを除く)及び第二十六条の規定は,脱退一時金について準用する。この場合において,第二十四条第二項第一号中「老齢基礎年金の年金証書(年金証書」とあるのは「国民年金手帳(国民年金手帳」と,第二十五条第一項第二号の二中「個人番号又は基礎年金番号」とあるのは「基礎年金番号」と,同項第六号イ中「預金口座の口座番号」とあるのは「所在地並びに預金口座の口座番号」と読み替えるものとする。
2 第二十四条第三項の規定は,脱退一時金の受給権者が同時に厚生年金保険法による脱退一時金(厚生労働大臣が支給するものに限る)の受給権を有する場合について準用する。この場合において,同項中「第四十一条第一項」とあるのは,「第七十六条の三」と読み替えるものとする。
法第十六条の規定による特別一時金についての裁定の請求は,次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名,生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 受給権者が受ける権利を有する経過措置政令第百三十二条各号に掲げる給付の名称,当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその支給を受けることとなつた年月日
四 公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては,その旨
イ 令第十四条に定める期間を有する者
ロ 合算対象期間を有する者
五 次に掲げる者にあつては,その旨
イ 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者
ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者
ハ 昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者
六 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ,当該イ及びロに定める事項
イ 第十六条第一項第八号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第十六条第一項第八号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の請求書には,次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 国民年金手帳(国民年金手帳を添えることができないときは,その事由書)
二 前項第三号に規定する給付(厚生労働大臣が支給するものを除く)の年金証書又はこれに準ずる書類
三 受給権者の障害の状態を明らかにすることができる書類
四 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては,当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
五 令第十四条に定める期間を有する者にあつては,当該期間を明らかにすることができる書類
六 合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く)を有する者にあつては,当該期間を明らかにすることができる書類
八 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者にあつては,これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
九 前項第六号イに掲げる者にあつては,預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書,預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
令第一条の二第三号トに規定する給付の請求を行うべき市町村は,当該請求者の住所地の市町村とする。
市町村長は,令第一条の二第三号から第六号までの規定によつて,請求書,申請書又は届書を受理したときは,必要な審査を行い,これを機構に送付しなければならない。
2 第一項の場合において,提出された届書が第三十八条,第五十三条及び第六十条の八において準用する第十九条又は第三十八条の二,第五十四条及び第六十条の八の規定により読み替えて準用する第二十条の規定に基づくものであるときは,同項の規定にかかわらず,市町村長は,これらの届書に記載された事項を記載した書類を送付することによつて同項の送付に代えることができる。この場合において,提出された届書に年金証書が添付されているときは,年金証書を添えなければならない。
3 令第一条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める者は,一の共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除く)の組合員であつた期間及び合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号から第六号までに掲げる期間を除く。以下この条において同じ)のみを有する者,国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた期間及び合算対象期間のみを有する者並びに私学教職員共済制度の加入者であつた期間及び合算対象期間のみを有する者とする。
4 令第一条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める障害基礎年金は,厚生年金保険法による障害厚生年金の支給に関する事務について,厚生年金保険法施行令第三条の十の二(同令第三条の十三の十一において準用する場合を含む)又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第七十六条第一項若しくは第二項若しくは第七十七条第一項若しくは第二項の規定が適用される場合に支給される障害基礎年金とする。
5 令第一条第一項第五号の厚生労働省令で定めるものは,法附則第九条の二第二項の規定の適用を受ける同条第一項の規定による支給繰上げの請求及び法附則第九条の二の二第二項の規定の適用を受ける同条第一項の規定による一部の支給繰上げの請求並びに次の各号に掲げる請求,申請,申出又は届出(厚生年金保険法施行規則その他の他の法令の当該各号に掲げる規定に相当する規定による請求,申請,申出又は届出と併せて行われるものに限る)とする。
一 第十六条第一項,第十六条の二第三項又は第十六条の四第一項の請求
二 第十七条第一項の申請
三 第十七条の二第一項又は第十七条の二の二第一項の申出
四 第十七条の七第一項の届出
五 第二十一条第一項(第三十八条第一項及び第五十三条第一項において準用する場合を含む)の届出
六 第二十二条第一項(第三十八条第一項及び第五十三条第一項において準用する場合を含む)の申請
七 第二十五条第一項(第三十八条第一項及び第五十三条第一項において準用する場合を含む)の請求
八 第三十二条第一項の申請
九 第三十二条の二第一項の申出
十 第三十五条第一項の届出(法第二十条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金に係るものに限る)
十一 第三十九条第一項又は第四十条第一項の請求
十二 第四十一条第一項の申請
十三 第四十一条の二第一項又は第四十一条の三第一項の申出
十四 第四十二条第一項の請求
十五 第四十四条第一項の届出
十六 第四十八条第一項の届出(法第二十条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金に係るものに限る)
十七 第四十九条第一項又は第五十条第一項の申請
6 共済組合等は,令第一条第一項第一号から第四号までに係る請求書を受理したときは,必要な審査を行い,これを機構に送付しなければならない。
7 前項の規定は,令第一条第一項第五号に係る請求書等を受理したときについて準用する。この場合において,前項中「しなければ」とあるのは,「し,又は電磁的方式(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつて認識することができない方式をいう)により送らなければ」と読み替えるものとする。
8 共済組合等は,令第一条第一項第二号の規定により障害基礎年金に係る障害の程度の診査を行つたときは,当該障害の程度を厚生労働大臣に報告しなければならない。
厚生労働大臣は,法第十六条(法附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む)の規定による受給権の裁定その他給付又は脱退一時金に関する処分を行つたときは,文書で,その内容を受給権者又は請求者に通知しなければならない。ただし,障害基礎年金の裁定請求書に併せて厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは障害手当金又は障害共済年金若しくは障害一時金の請求書が提出された場合であつて,当該障害厚生年金若しくは障害共済年金(厚生年金保険法施行令第三条の八に定める三級の障害の状態に該当するものに限る)又は当該障害手当金若しくは障害一時金の裁定又は支給決定が行われたときは,当該年金たる給付又は一時金の裁定又は支給決定をもつて,障害基礎年金の不支給の処分に係る通知に代えることができる。障害基礎年金の裁定請求書に併せて厚生年金保険法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する同法による障害厚生年金若しくは障害手当金又は障害共済年金若しくは障害一時金の請求書が提出された場合であつて,当該障害厚生年金若しくは障害手当金又は当該障害共済年金若しくは障害一時金の不支給の決定(当該障害厚生年金若しくは障害手当金又は当該障害共済年金若しくは障害一時金が支給される障害の状態に該当しないことに基づく不支給の決定に限る)が行われた場合も,同様とする。
2 厚生労働大臣は,法による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは,次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を作成し,これを前項の通知書に添えて,当該受給権者に交付しなければならない。ただし,老齢基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。次項において同じ)の年金証書の交付を受けているとき,障害基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の年金証書の交付を受けているとき及び遺族基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の年金証書の交付を受けているときは,この限りでない。
一 年金の種類及びその年金の年金証書の年金コード
二 受給権者の氏名及び生年月日
二の二 基礎年金番号
三 受給権を取得した年月
3 前項ただし書に該当する場合においては,当該老齢厚生年金の年金証書は当該老齢基礎年金の年金証書と,当該障害厚生年金の年金証書は当該障害基礎年金の年金証書と,当該遺族厚生年金の年金証書は当該遺族基礎年金の年金証書とみなす。
4 厚生労働大臣は,第一項の通知をする場合において,第十六条第二項,第三十一条第二項,第六十三条第二項又は第六十三条の三第二項の規定によつて国民年金手帳が提出されているときは,これを,第一項の通知書に添えて,当該受給権者又は請求者に返付しなければならない。
厚生労働大臣は,受給権者の氏名の変更に関する届書又は年金証書の再交付の申請書を受理したときは,新たに年金証書を作成し,これを受給権者に交付しなければならない。
年金給付について,法第七十三条の規定によつて支払の一時差止めをする場合は,受給権者が正当な理由がなくて,第十八条第三項に規定する書類,第十八条の二第一項に規定する届書,同条第三項若しくは第二十三条第三項に規定する書類,第三十六条第三項に規定する書類,第三十六条の二第一項に規定する届書,第三十六条の二第三項に規定する書類,第三十六条の三第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等,第三十六条の四の書類等,第三十六条の五若しくは第五十一条第三項に規定する書類,第五十一条の二第一項に規定する届書,同条第三項に規定する書類,第五十一条の三第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等,第五十一条の四の書類等,第五十一条の五に規定する書類,第五十二条の三第一項に規定する届書,第六十条の六第三項に規定する書類,第六十条の六の二第一項に規定する届書,同条第三項に規定する書類又は第六十条の七の三第一項に規定する届書を提出しないときとする。
法第九十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は,次のとおりとする。
一 令第七条の規定により厚生労働大臣が定める期間及び令第八条第二項の規定により厚生労働大臣が告示する額(各月,六月又は一年を単位とするものに限る)
二 前号に規定する保険料を前納する場合の納期限
三 保険料を納付することができる場所
四 保険料を納付する方法
法第九十二条第一項の規定による厚生労働大臣の通知は,令第六条の十三の規定により厚生労働大臣が交付することとされた納付書を添付して行うものとする。ただし,法第九十二条の二に規定する口座振替及び法第九十二条の二の二第一項に規定する指定代理納付者(以下「指定代理納付者」という)による保険料の納付の承認を受けた被保険者,第七十七条の四第三項の方法により申請を行う被保険者並びに当該通知に係る期間について法第九十三条第一項の規定による保険料の前納が行われている被保険者に対する通知にあつては,この限りではない。
2 令第六条の十三の規定により厚生労働大臣が交付する納付書は,歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)別紙第四号の十五書式によるものとする。
法第九十二条の二の規定による被保険者の申出は,次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし,被保険者がその資格を喪失した後引き続き第一号被保険者又は法附則第五条第一項の規定による被保険者の資格を取得する場合において,第一条の四第一項の届書又は第二条の申出書の提出の際に保険料の納付を引き続き同一の預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつたときは,この限りでない。
一 被保険者の氏名,生年月日,住所及び基礎年金番号
二 預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
三 金融機関の店舗の名称
四 口座名義人の氏名
五 法第九十一条による納付又は令第七条に規定する六月若しくは年を単位とする前納保険料の納付若しくは厚生労働大臣が定める期間のうち各月を単位とする前納保険料の納付の別
法第九十二条の二の二第一項の規定による被保険者の申出は,次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名,生年月日,住所及び個人番号又は基礎年金番号
二 指定代理納付者から付与された番号,記号その他の符号(次号において「番号等」という)
三 番号等の名義人の氏名及び有効期限
四 法第九十一条による納付又は令第七条に規定する六月若しくは年を単位とする前納保険料の納付の別
法第九十二条の二の二第一項に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする者は,その名称及び住所並びに事務所の所在地を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
2 前項の申出書には,定款,商業登記簿の謄本並びに最終の貸借対照表,損益計算書及び事業報告書(法人でない者にあつては,資産又は納税に関する証明書)又はこれらに準ずるもの並びに令第六条の十四第二号及び第三号に規定する基準を満たしていることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし,厚生労働大臣が,インターネットにおいて識別するための文字,記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて,自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。以下同じ)に記録されている情報のうち法第九十二条の二の二第一項に規定する措置を執るための用に供するものの内容を閲覧し,かつ,当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については,この限りではない。
指定代理納付者は,その名称及び住所並びに事務所の所在地に変更が生じた場合は,速やかに,その旨を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第九十二条の二の二第一項の規定により指定代理納付者が,被保険者の保険料を立て替えて納付しようとするときは,国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令(昭和四十年大蔵省令第四十五号。以下「納付手続特例省令」という)別紙書式により納付しなければならない。
厚生労働大臣は,法第九十二条の二の二第二項の規定による承認を受けた者が同項の承認の要件に該当しなくなつたと認められるときは,その承認を取り消すことができる。
2 厚生労働大臣は,前項の規定により承認を取り消したときは,文書で,その旨及び取消しの理由を被保険者に通知しなければならない。
厚生労働大臣は,法第九十二条の二の二第一項の規定による指定を受けた者が同項に規定する指定の要件に該当しなくなつたと認められるときは,その指定を取り消すことができる。
2 厚生労働大臣は,前項の規定により指定を取り消したときは,文書で,その旨及び取消しの理由を指定代理納付者に通知しなければならない。
令第六条の十五第二号に規定する厚生労働省令で定める基準は,次のいずれかに掲げる者であること又は国民年金の保険料若しくは公共料金(日本国内において供給される電気,ガス及び水道水その他これに準ずるものに係る料金をいう)に関する事務処理の実績を有する者であることとする。
一 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)に規定する信用金庫又は信用金庫連合会
二 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号に規定する事業を行うものに限る)
三 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)に規定する漁業協同組合(同法第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る),漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る),水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る)又は水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る)
四 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)に規定する信用協同組合又は同法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
五 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)に規定する労働金庫又は労働金庫連合会
六 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)に規定する商工会又は商工会連合会(商工会の会員である被保険者及び会員と同一の世帯に属する被保険者の委託を受けて納付事務を行う場合に限る)
法第九十二条の三第一項第二号に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする者又は同項第三号に規定する申出を行おうとする市町村は,その名称及び住所並びに事務所の所在地を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 法第九十二条の三第一項第二号に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする者の申出書には,定款,商業登記簿の謄本並びに最終の貸借対照表,損益計算書及び事業報告書(法人でない者にあつては,資産又は納税に関する証明書)又はこれらに準ずるものを添えなければならない。ただし,厚生労働大臣が,インターネットにおいて識別するための文字,記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによって,自動公衆送信装置に記録されている情報のうち法第九十二条の三第一項第二号に規定する措置を執るための用に供するものの内容を閲覧し,かつ,当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については,この限りではない。
法第九十二条の三第四項の規定により,厚生労働大臣の指定を受けた者が,その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは,変更しようとする日の六十日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して十四日後の日のいずれか早い日までに,その旨を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
被保険者は,法第九十二条の四第一項に規定する納付受託者(以下「納付受託者」という)に保険料の納付を委託するときは,令第六条の十三の規定により厚生労働大臣が交付する納付書を添えて行わなければならない。
2 納付受託者は,被保険者から納付の委託を受けたときは,当該被保険者に,次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 納付受託者の名称及び当該納付受託者が納付の委託を受けた旨
二 納付を委託した被保険者の氏名及び住所並びに基礎年金番号
三 納付を委託された保険料の額及び当該保険料に係る期間
四 納付を委託された年月日
納付受託者は,法第九十二条の四第一項の規定により保険料を納付しようとするときは,納付手続特例省令別紙書式により納付しなければならない。
法第九十二条の四第二項に規定する報告は,次に掲げる事項を記載した書面に,様式第五号の集計表及び様式第六号の集計表並びに日本銀行の領収証書の写しを添えて,これを機構に送付することにより行わなければならない。
一 納付受託者の名称
二 納付を委託した被保険者の氏名,生年月日及び住所並びに基礎年金番号
三 納付を委託された保険料の額及び当該保険料に係る期間
四 納付を委託された年月日
法第九十二条の五第一項の規定により,納付受託者が備え付けなければならない帳簿は,国民年金保険料納付受託記録簿(様式第七号)とする。
2 納付受託者は,前項の帳簿を,その完結の日から三年間保存しなければならない。
厚生労働大臣は,法第九十二条の六第一項の規定による指定の取消をしたときは,文書で,その旨及び取消の理由を納付受託者に通知しなければならない。
被保険者又は被保険者であつた者(次条において「被保険者等」という)による法附則第九条の四の七第一項,第九条の四の九第一項,第九条の四の十第一項及び第九条の四の十一第一項に規定する申出(以下この条及び次条において「特定事由に係る申出等」と総称する)に係る承認の基準は,当該特定事由に係る申出等に係る事実が社会通念に照らし不合理でなく,疎明されたと認められることとする。
2 前項の規定による疎明されたことの認定については,機構は,次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。ただし,周辺事情(特定事由に係る申出等に理由があると認める判断に資する事情をいう)が存在するときは,当該周辺事情を勘案して認定するものとする。
一 特定事由に係る申出等に係る事実について,特定事由に係る申出等を行つた者から提出された資料,機構等(機構その他の法又は旧法の規定に基づいて国民年金の事務を行うべき者をいう。次条及び第七十三条の三第三項において同じ)が保有する資料又は国民年金原簿により確認できる場合
二 特定事由に係る申出等に係る事実について関連資料(特定事由に係る申出等に係る事実があつたことを推測するに足りる資料をいう)が存在し,かつ,機構において当該関連資料に反する事実を明らかにすることができない場合
厚生労働大臣は,前条第二項の規定による疎明されたことの認定に際しては,同項第二号に規定する関連資料であつて機構等が保有すると思料されるものを積極的に収集するよう努めるとともに,被保険者等が適切に特定事由に係る申出等を行うことができるよう,被保険者等に対し助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
令第十四条の十四の申出書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 氏名,生年月日及び住所
二 法附則第九条の四の七第一項各号のいずれかに該当する旨,その理由及び同条第三項,第四項本文,第五項又は第六項本文のいずれかに規定する期間
三 個人番号又は基礎年金番号
2 前項の申出書を提出するときは,これに次に掲げる書類を添えなければならない。
一 前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては,国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 第七十三条第二項第二号に規定する関連資料
三 法附則第九条の四の七第一項第一号に規定する特定手続が次に掲げるものであることにより前項の申出書を提出するときは,それぞれ次に掲げる書類
イ 法第九十条第一項の申請第七十七条第二項第二号から第四号までに掲げる書類(同項第三号又は第四号に掲げる書類については,当該書類を添えることができないときは,当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
ロ 法第九十条の二第一項から第三項までの申請第七十七条の三第二項第二号から第四号までに掲げる書類(同項第三号又は第四号に掲げる書類については,当該書類を添えることができないときは,当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
ハ 法第九十条の三第一項の申請第七十七条の四第二項第二号から第五号までに掲げる書類(当該書類を添えることができないときは,当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
ニ 平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の申請第七十七条の五第二項第二号から第四号までに掲げる書類(同項第三号又は第四号に掲げる書類については,当該書類を添えることができないときは,当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
3 前二項の規定によつて第一項の申出書に記載すべき事項又は添付すべき書類については,機構等が保有する資料又は国民年金原簿により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは,当該申出書に記載し,又は添付することを要しないものとする。
(令第14条の16第9号に規定する厚生労働省令で定める手続)
第73条の4〔〕
令第十四条の十六第九号に規定する厚生労働省令で定める手続は,次の各号に掲げる手続とする。
一 経過措置政令第七条第一項の申出
二 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第九十九条第一項の申出
令第十四条の二十二の申出書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 氏名,生年月日及び住所
二 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める事項
イ 法附則第九条の四の九第一項の申出をする場合同項各号のいずれかに該当する期間(同項第一号に該当する場合にあつては同号に該当する理由及び期間)
ロ 法附則第九条の四の十第一項の申出をする場合同項各号のいずれかに該当する期間(同項第一号に該当する場合にあつては同号に該当する理由及び期間)
ハ 法附則第九条の四の十一第一項の申出をする場合同項各号のいずれかに該当する期間(同項第一号に該当する場合にあつては同号に該当する理由及び期間)
三 個人番号又は基礎年金番号
2 前項の申出書を提出するときは,これに第七十三条の三第二項第一号及び第二号に掲げる書類を添えなければならない。
3 第七十三条の三第三項の規定は,前二項の規定によつて第一項の申出書に記載すべき事項又は添付すべき書類について準用する。
法第八十八条の二に規定する厚生労働省令で定める場合は,次条第一項の規定による届出を行う前に出産した場合とする。
第一号被保険者は,法第八十八条の二の規定により保険料を納付することを要しないこととされる場合には,次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
一 氏名,生年月日及び住所
二 出産の予定日(出産後に届出を行う場合にあつては,出産の日。次項第一号において同じ)
三 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
四 個人番号又は基礎年金番号
2 前項の届書には,次に掲げる書類を添えなければならない。
一 出産の予定日を明らかにすることができる書類
二 多胎妊娠の場合にあつては,その旨を明らかにすることができる書類
三 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあつては,当該第一号被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
四 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては,国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3 第一項の規定による届出は,出産の予定日の六月前から行うことができる。
法第八十九条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助は,次のとおりとする。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による生活扶助
二 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)による援護(同法附則第三条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法附則第二条の規定による廃止前のらヽいヽ予防法の廃止に関する法律(平成八年法律第二十八号)による援護を含む)
法第八十九条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める施設は,次のとおりとする。
一 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第二条第二項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第七条又は第九条に規定する療養を行う部分に限る)
二 国立保養所
三 前二号に掲げるもののほか,厚生労働大臣が指定するもの
第一号被保険者は,法第八十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つたときは,当該事実があつた日から十四日以内に,次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。この場合において,当該届書に基礎年金番号を記載するときは,当該届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし,厚生労働大臣が法第八十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つたことを確認したときは,この限りでない。
一 氏名,生年月日及び住所
二 保険料の免除理由及びそれに該当した年月日
三 個人番号又は基礎年金番号
法第八十九条第二項の規定による保険料の納付の申出は,次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において,当該申出書に基礎年金番号を記載するときは,当該申出書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一 氏名,生年月日及び住所
二 保険料を納付する期間
三 個人番号又は基礎年金番号
2 前項の申出を行つた者が同項第二号に規定する期間(既に納付された保険料及び既に納期限の到来している保険料に係る期間を除く)を変更しようとするときは,次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において,当該申出書に基礎年金番号を記載するときは,当該申出書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一 氏名,生年月日及び住所
二 変更前及び変更後の保険料を納付する期間
三 個人番号又は基礎年金番号
第一号被保険者は,法第八十九条第一項各号のいずれにも該当しなくなつたときは,当該事実があつた日から十四日以内に,次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。ただし,法第九十条の二第一項,第二項若しくは第三項の規定による申請をしたとき若しくは法第八十九条第一項各号のいずれにも該当しなくなつた日から十四日以内に法第九十条第一項,第九十条の二第一項,第二項若しくは第三項若しくは第九十条の三第一項,平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項若しくは平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請をしたとき又は厚生労働大臣が法第八十九条第一項各号のいずれにも該当しなくなつたことを確認したときは,この限りでない。
一 氏名,生年月日及び住所
二 保険料の免除理由に該当しなくなつた理由及びその該当しなくなつた年月日
三 個人番号又は基礎年金番号
2 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては,同項の届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
法第九十条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助は,生活保護法による生活扶助以外の扶助とする。