1 厚生労働大臣による被保険者の資格,標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は,社会保険審査官に対して審査請求をし,その決定に不服がある者は,社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし,第28条の4第1項又は第2項の規定による決定については,この限りでない。
2 次の各号に掲げる者による被保険者の資格又は保険給付に関する処分に不服がある者は,当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。
@ 第2条の5第1項第2号に定める者 国家公務員共済組合法に規定する国家公務員共済組合審査会
A 第2条の5第1項第3号に定める者 地方公務員等共済組合法に規定する地方公務員共済組合審査会
B 第2条の5第1項第4号に定める者 私立学校教職員共済法に規定する日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会
3 第1項の審査請求をした日から2月以内に決定がないときは,審査請求人は,社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
4 第1項及び第2項の審査請求並びに第1項の再審査請求は,時効の中断に関しては,裁判上の請求とみなす。
5 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは,その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
6 第2項,第4項及び前項に定めるもののほか,第2項に規定する処分についての審査請求については,共済各法の定めるところによる。
1 厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第八十六条の規定による処分に不服がある者は,社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
2 前条第2項第1号及び第2号に掲げる者による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分に不服がある者は,当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。
3 前条第2項第3号に掲げる者による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促若しくは国税滞納処分の例による処分に不服がある者は,同号に定める者に対して審査請求をすることができる。
4 前2項に定めるもののほか,前2項の審査請求については,共済各法の定めるところによる。
第90条第1項及び前条第1項に規定する処分についての前2条の審査請求及び第90条第1項の再審査請求については,行政不服審査法第2章
(第22条を除く)及び第4章の規定は,適用しない。
第90条第1項に規定する処分の取消しの訴えは,当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ,提起することができない。
1 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し,又はその還付を受ける権利は,二年を経過したとき,保険給付を受ける権利
(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利を含む。第4項において同じ)は,五年を経過したときは,時効によつて,消滅する。
2 年金たる保険給付を受ける権利の時効は,当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は,進行しない。
3 保険料その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は第86条第1項の規定による督促は,民法第153条の規定にかかわらず,時効中断の効力を有する。
4 保険給付を受ける権利については,会計法第31条の規定を適用しない。
この法律又はこの法律に基く命令に規定する期間の計算については,この法律に別段の規定がある場合を除くほか,民法の期間に関する規定を準用する。
市町村長は,実施機関又は受給権者に対して,当該市町村の条例の定めるところにより,被保険者,被保険者であつた者又は受給権者の戸籍に関し,無料で証明を行うことができる。
1 実施機関は,必要があると認めるときは,年金たる保険給付の受給権者に対して,その者の身分関係,障害の状態その他受給権の消滅,年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ,又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。
2 前項の規定によつて質問を行なう当該職員は,その身分を示す証票を携帯し,かつ,関係者の請求があるときは,これを提示しなければならない。
1 実施機関は,必要があると認めるときは,障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより,年金たる保険給付の受給権を有し,又は第四十四条第一項の規定によりその者について加算が行われている子に対して,その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ,又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。
2 前条第2項の規定は,前項の規定による当該職員の診断について準用する。
1 事業主は,厚生労働省令の定めるところにより,第27条に規定する事項を除くほか,厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 被保険者は,厚生労働省令の定めるところにより,厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出,又は事業主に申し出なければならない。
3 受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は,厚生労働省令の定めるところにより,厚生労働大臣に対し,厚生労働省令の定める事項を届け出,かつ,厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。
4 受給権者が死亡したときは,戸籍法の規定による死亡の届出義務者は,10日以内に,その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし,厚生労働省令で定める受給権者の死亡について,同法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る)は,この限りでない。
5 第1号厚生年金被保険者,第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者,これらの者に係る事業主及び第二号厚生年金被保険者期間,第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付の受給権者については,前各項の規定は,適用しない。
1 厚生年金保険の施行に必要な事務は,厚生労働省令の定めるところにより,その一部を事業主に行わせることができる。
2 第2号厚生年金被保険者,第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者に係る事業主については,前項の規定は,適用しない。
1 厚生労働大臣は,被保険者の資格,標準報酬,保険料又は保険給付に関する決定に関し,必要があると認めるときは,事業主に対して,文書その他の物件を提出すべきことを命じ,又は当該職員をして事業所に立ち入つて関係者に質問し,若しくは帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。
2 第九十六条第二項の規定は,前項の規定による質問及び検査について準用する。
3 第1項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4 第2号厚生年金被保険者,第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者及びこれらの者に係る事業主については,前3項の規定は,適用しない。
1 実施機関は,相互に,被保険者の資格に関する事項,標準報酬に関する事項,受給権者に対する保険給付の支給状況その他実施機関の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
2 実施機関は,被保険者の資格,標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは,官公署(実施機関を除く)に対し,法人の事業所の名称,所在地その他の事項につき,必要な資料の提供を求めることができる。
3 実施機関は,年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは,受給権者に対する国民年金法による年金たる給付又は受給権者の配偶者に対する第46条第6項に規定する政令で定める給付の支給状況につき,これらの給付に係る制度の管掌機関に対し,必要な資料の提供を求めることができる。
4 実施機関は,年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは,衆議院議長,参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対し,必要な資料の提供を求めることができる。
5 厚生労働大臣は,第1号厚生年金被保険者の資格,標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは,第1号厚生年金被保険者であり,若しくはあつた者
(以下この項において「被保険者等」という)又は健康保険若しくは国民健康保険の被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名及び住所,個人番号
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう),資格の取得及び喪失の年月日,被保険者等の勤務又は収入の状況その他の事項につき,官公署,健康保険組合若しくは国民健康保険組合に対し必要な資料の提供を求め,又は銀行,信託会社その他の機関若しくは事業主その他の関係者に報告を求めることができる。
1 実施機関
(厚生労働大臣を除く。以下この条において同じ)は,厚生労働省令で定めるところにより,当該実施機関を所管する大臣を経由して,第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。
2 厚生労働大臣は,厚生労働省令で定めるところにより,前項に規定する標準報酬平均額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて,実施機関を所管する大臣に報告を行うものとする。
1 実施機関は,被保険者等の利便の向上に資するため,政令で定めるところにより,他の実施機関の処理する事務の一部を行うものとする。
2 前項の場合において,実施機関相互間の連絡及び調整に関し必要な事項は,主務省令で定める。
1 第4章の2及び第3項における主務大臣は,厚生労働大臣,財務大臣,総務大臣及び文部科学大臣とする。
2 この法律における主務省令は,政令で定めるところにより,厚生労働大臣,財務大臣,文部科学大臣又は地方公務員等共済組合法第144条の29第1項の規定による主務大臣の発する命令とする。ただし,次の各号に掲げる主務省令については,当該各号に定めるとおりとする。
@ 第79条の8第1項及び第2項の主務省令 所管大臣の発する命令
A 第79条の9第1項の主務省令 厚生労働大臣,財務大臣,総務大臣及び文部科学大臣の発する命令
3 所管大臣は,前項第1号に掲げる主務省令を制定し,又は改廃する場合においては,あらかじめ,主務大臣に協議するものとする。
厚生年金保険は,国家公務員法第二条に規定する一般職に属する国家公務員又は地方公務員法第3条に規定する一般職に属する地方公務員については,それぞれ国家公務員法第107条に規定する年金制度又は地方公務員法第43条に規定する共済制度の一部とする。
1 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は,機構に行わせるものとする。ただし,第32号から第34号まで及び第36号から第38号までに掲げる権限は,厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
@ 第6条第3項及び第8条第1項の規定による認可,第8条の2第1項の規定による承認並びに第6条第4項及び第8条第2項の規定による申請の受理
A 第10条第1項,第11条
(附則第4条の5第1項において準用する場合を含む)及び附則第4条の5第1項の規定による認可
B 第18条第1項の規定による確認
C 第21条第1項,第22条第1項,第23条第1項,第23条の2第1項及び第23条の3第1項
(これらの規定を第46条第2項において準用する場合を含む)の規定による標準報酬月額の決定又は改定
(第23条の2第1項,第23条の3第1項及び第26条第1項の規定による申出の受理を含み,第24条第1項(第46条第2項において準用する場合を含む)の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む)
D 24条の2
(第46条第2項において準用する場合を含む)の規定によりその例によるものとされる船員保険法第17条から第20条まで及び第23条の規定による標準報酬月額の決定又は改定
(同法第19条第1項の規定による申出の受理を含み,同法第20条第2項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む)
E 第24条の4第1項
(第46条第2項において準用する場合を含む)の規定による標準賞与額の決定
(第24条の4第2項において準用する第24条第1項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む)
F 第27条
(附則第4条の5第1項において準用する場合を含む)の規定による届出の受理及び第30条第1項
(附則第4条の5第1項において準用する場合を含む)の規定による通知
Fの2 第28条の2第1項
(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む)の規定による請求の受理
G 第29条第1項
(附則第4条の5第1項において準用する場合を含む)の規定による通知,第29条第3項
(第30条第2項(附則第4条の5第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ)及び附則第4条の5第1項において準用する場合を含む)の規定による届出の受理並びに第29条第4項及び第5項
(これらの規定を第30条第2項及び附則第4条の5第1項において準用する場合を含む)の規定による公告
H 第31条第1項の規定による請求の受理及び同条第2項の規定による請求の却下
I 第33条の規定による請求の受理
J 第38条第3項の規定による申請の受理
K 第38条の2第1項の規定による申出の受理
L 第44条第5項の規定による認定
M 第44条の3第1項の規定による申出の受理並びに附則第7条の3第1項及び第13条の4第1項の規定による請求の受理
N 第47条の2第1項の規定による請求の受理
Nの2 第50条の2第5項の規定による認定
O 第52条第2項及び第4項の規定による請求の受理
P 第58条第2項の規定による申出の受理
Q 第59条第4項の規定による認定
R 第67条並びに第68条第1項及び第2項の規定による申請の受理
(21) 第78条の2第1項及び第78条の4第1項の規定による請求の受理
(22) 第78条の5の規定による資料の提供
(23) 第78条の6第1項の規定による標準報酬月額の改定又は決定及び同条第二項の規定による標準賞与額の改定又は決定
(24) 第78条の8の規定による通知
(25) 第78条の14第1項の規定による請求の受理,同条第2項の規定による標準報酬月額の改定及び決定並びに同条第3項の規定による標準賞与額の改定及び決定
(26) 第78条の16の規定による通知
(27) 第81条の2第1項及び第81条の2の2第1項の規定による申出の受理
(28) 第83条の2の規定による申出の受理及び承認
(29) 第86条第5項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
(30) 第89条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限
(国税通則法第36条第1項の規定の例による納入の告知,同法第42条において準用する民法第423条第1項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使,国税通則法第46条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く)
(31) 第89条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による質問及び検査並びに同法第百四十二条の規定による捜索
(32) 第95条の規定による戸籍事項に関する証明書の受領
(33) 第96条第1項
(附則第29条第9項において準用する場合を含む)の規定による命令及び質問
(34) 第97条第1項の規定による命令及び診断
(35) 第98条第1項から第4項まで
(同項を附則第29条第9項において準用する場合を含む)の規定による届出の受理及び第98条第3項の規定による書類その他の物件の受領
(36) 第100条第1項
(附則第29条第9項において準用する場合を含む)の規定による命令並びに質問及び検査
(37) 第100条の2第2項から第4項までの規定による資料の提供の求め
(第32号に掲げる証明書の受領を除く)
(38) 次条第2項の規定による報告の受理
(39) 附則第4条の3第1項及び第4項の規定による申出の受理
(40) 附則第7条の2第1項及び第3項の規定による確認
(41) 附則第9条の2第1項の規定による請求の受理
(42) 附則第29条第1項の規定による請求の受理
(43) 前各号に掲げるもののほか,厚生労働省令で定める権限
2 機構は,前項第29号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第31号に掲げる権限
(以下「滞納処分等」という)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは,厚生労働省令で定めるところにより,厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに,厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
3 厚生労働大臣は,前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき,又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは,同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
4 厚生労働大臣は,前項の規定により第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし,又は前項の規定により自ら行つている第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき
(次項に規定する場合を除く)は,あらかじめ,その旨を公示しなければならない。
5 厚生労働大臣は,第3項の規定により自ら行うこととした滞納処分等について,機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には,当該者に対し,厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
6 厚生労働大臣が,第3項の規定により第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし,又は第3項の規定により自ら行つている第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は,厚生労働省令で定める。
7 前各項に定めるもののほか,機構による第1項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使に関し必要な事項は,厚生労働省令で定める。
1 厚生労働大臣は,前条第三項の規定により滞納処分等及び同条第一項第三十号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「滞納処分等その他の処分」という)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは,政令で定めるところにより,財務大臣に,当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに,当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。
2 財務大臣は,前項の委任に基づき,滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行つたときは,厚生労働省令で定めるところにより,滞納処分等その他の処分の執行の状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
3 前条第5項の規定は,第1項の委任に基づき,財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行う場合の財務大臣による通知について準用する。この場合において,必要な技術的読替えその他滞納処分等その他の処分の対象となる者に対する通知に関し必要な事項は,厚生労働省令で定める。
4 財務大臣が,第1項の委任に基づき,滞納処分等その他の処分の権限の全部若しくは一部を行うこととし,又は同項の委任に基づき行つている滞納処分等その他の処分の権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は,厚生労働省令で定める。
5 財務大臣は,第1項の規定により委任された権限,第2項の規定による権限及び第3項において準用する前条第五項の規定による権限を国税庁長官に委任する。
6 国税庁長官は,政令で定めるところにより,前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任することができる。
7 国税局長は,政令で定めるところにより,前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する税務署長に委任することができる。
1 機構は,滞納処分等を行う場合には,あらかじめ,厚生労働大臣の認可を受けるとともに,次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い,徴収職員に行わせなければならない。
2 前項の徴収職員は,滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから,厚生労働大臣の認可を受けて,機構の理事長が任命する。
3 機構は,滞納処分等をしたときは,厚生労働省令で定めるところにより,速やかに,その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
1 機構は,滞納処分等の実施に関する規程(以下この条において「滞納処分等実施規程」という)を定め,厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,同様とする。
2 滞納処分等実施規程には,差押えを行う時期,差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
3 厚生労働大臣は,第1項の認可をした滞納処分等実施規程が滞納処分等の公正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは,機構に対し,その滞納処分等実施規程を変更すべきことを命ずることができる。
1 機構は,第百条の四第一項第三十三号,第三十四号又は第三十六号に掲げる権限に係る事務を行う場合には,あらかじめ,厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2 機構が第百条の四第一項第三十三号,第三十四号又は第三十六号に掲げる権限に係る事務を行う場合における第七十七条第一号,第九十六条,第九十七条及び第百条第一項の規定の適用については,これらの規定中「当該職員」とあるのは,「機構の職員」とする。
1 この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第百条の五第一項及び第二項に規定する厚生労働大臣の権限を除く)は,厚生労働省令(第二十八条の四に規定する厚生労働大臣の権限にあつては,政令)で定めるところにより,地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は,厚生労働省令(第二十八条の四に規定する厚生労働大臣の権限にあつては,政令)で定めるところにより,地方厚生支局長に委任することができる。
3 第1項の規定により第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長に委任された場合(前項の規定により同条に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生支局長に委任された場合を含む)には,同条第三項中「社会保障審議会」とあるのは,「地方厚生局に置かれる政令で定める審議会」とする。
1 厚生労働大臣は,機構に,次に掲げる事務を行わせるものとする。
@ 第25条の規定による価額の決定に係る事務(当該決定を除く)
A 第28条の規定による記録に係る事務(当該記録を除く)
B 第31条の2の規定による情報の通知に係る事務(当該通知を除く)
C 第33条(附則第29条第9項において準用する場合を含む)の規定による裁定に係る事務
(第100条の4第1項第10号に掲げる請求の受理及び当該裁定を除く)
D 第37条第1項(附則第29条第9項において準用する場合を含む)及び第37条第3項の規定による請求の内容の確認に係る事務
E 第38条第1項及び第2項の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務
(第100条の4第1項第11号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く)
F 第38条の2第1項及び第2項の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務
(第100条の4第1項第12号に掲げる申出の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く)
G 第40条の2
(附則第29条第9項において準用する場合を含む)の規定による不正利得の徴収に係る事務
(第100条の4第1項第29号から第31号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第1項の規定により機構が行う収納,第86条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第31号及び第33号に掲げる事務を除く)
H 第42条並びに附則第7条の3第3項,第8条及び第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の支給に係る事務
(第100条の4第1項第14号に掲げる申出及び請求の受理並びに当該老齢厚生年金の裁定を除く)
I 第43条第3項,第44条第3項及び第4項
(これらの規定を附則第9条の2第3項,第9条の3第2項及び第4項並びに第9条の4第3項及び第5項において準用する場合を含む)並びに附則第7条の3第5項,第9条の2第2項及び第4項,第9条の3第3項及び第5項,第9条の4第4項及び第6項,第13条の4第5項及び第6項並びに第13条の5第3項,第4項及び第9項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る事務
(第100条の4第1項第14号に掲げる申出及び請求の受理並びに同項第41号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く)
J 第44条第1項ただし書
(附則第9条の2第3項,第9条の3第2項及び第4項並びに第9条の4第3項及び第5項において準用する場合を含む。以下この号において同じ)の規定による第44条第1項ただし書に規定する当該子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務
(当該支給の停止に係る決定を除く)並びに第46条第1項及び第6項並びに附則第7条の4第1項及び第4項
(これらの規定を附則第11条の5及び第13条の6第3項において準用する場合を含む),第7条の5第1項及び第2項
(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む),第11条第1項,第11条の2第1項及び第2項,第11条の3第1項,第11条の4第1項及び第2項,第11条の6第1項,第2項及び第4項
(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む),第13条の4第8項,第13条の5第5項及び第6項並びに第13条の6第1項及び第4項
(同条第8項において準用する場合を含む)の規定による老齢厚生年金の支給の停止に係る事務
(当該支給の停止に係る決定を除く)
K 第47条第1項,第47条の2第3項,第47条の3第1項,第48条第1項及び第49条の規定による障害厚生年金の支給に係る事務
(第100条の4第1項第15号に掲げる請求の受理及び当該障害厚生年金の裁定を除く)
L 第49条第1項,第54条第1項及び第2項並びに同条第3項において準用する第46条第6項の規定による障害厚生年金の支給の停止に係る事務
(第100条の4第1項第11号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く)
M 第50条の2第3項,同条第4項において準用する第44条第4項,第52条第1項及び第52条の2の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務
(第100条の4第1項第15号の2に掲げる認定及び同項第16号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く)
N 第55条第1項及び第56条の規定による障害手当金の支給に係る事務
(当該障害手当金の裁定を除く)
O 第58条第1項の規定による遺族厚生年金の支給に係る事務
(当該遺族厚生年金の裁定を除く)
P 第61条
(同条第1項を第68条第3項において準用する場合を含む)の規定による遺族厚生年金の額の改定に係る事務
(当該改定に係る決定を除く)
Q 第64条から第67条まで並びに第68条第1項及び第2項の規定による遺族厚生年金の支給の停止に係る事務
(第100条の4第1項第11号及び第19号に掲げる申請の受理並びに当該支給の停止に係る決定を除く)
R 第73条の規定による障害厚生年金又は障害手当金の支給に係る事務
(当該障害厚生年金又は障害手当金の裁定を除く)
S 第73条の2及び第75条
(附則第29条第9項において準用する場合を含む)の規定による保険給付の支給に係る事務
(当該保険給付の裁定を除く)
(21) 第74条の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務
(当該改定に係る決定を除く)
(22) 第76条第1項の規定による遺族厚生年金の支給に係る事務
(当該遺族厚生年金の裁定を除く)
(23) 第77条の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務
(当該支給の停止に係る決定を除く)
(24) 第78条第1項の規定による保険給付の支払の一時差止めに係る事務
(当該支払の一時差止めに係る決定を除く)
(25) 第78条の7の規定による記録に係る事務
(当該記録を除く)
(26) 第78条の10第1項の規定による老齢厚生年金及び同条第二項の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務
(当該改定に係る決定を除く)
(27) 第78条の15の規定による記録に係る事務
(当該記録を除く)
(28) 第78条の18第1項の規定による老齢厚生年金及び同条第2項において準用する第78条の10第2項の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務
(当該改定に係る決定を除く)
(29) 第81条第1項,第81条の2第1項,第81条の2の2第1項及び第85条の規定による保険料の徴収に係る事務
(第100条の4第1項第27号から第31号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第1項の規定により機構が行う収納,第86条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号,第31号及び第33号に掲げる事務を除く)
(30) 第83条第2項及び第3項の規定による納付に係る事務
(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く)
(31) 第86条第1項及び第2項の規定による督促に係る事務
(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く)を除く)
(32) 第87条第1項及び第4項の規定による延滞金
(同条第6項の規定により保険料とみなされた第40条の2の規定による徴収金に係るものを含む)の徴収に係る事務
(第100条の4第1項第29号から第31号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納,第86条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び第33号に掲げる事務を除く)
(32)の2 第100条の2第1項の規定による情報の提供に係る事務
(当該情報の提供を除く)
(33) 第100条の4第1項第30号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務
(当該権限を行使する事務を除く)
(35) 附則第28条の3第1項の規定による特例老齢年金の支給に係る事務
(当該特例老齢年金の裁定を除く)
(36) 附則第28条の4第1項の規定による特例遺族年金の支給に係る事務(
当該特例遺族年金の裁定を除く)
(37) 附則第29条第2項の規定による脱退一時金の支給に係る事務
(第100条の4第1項第42号に掲げる請求の受理及び当該脱退一時金の裁定を除く)
(38) 介護保険法第203条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く)
(39) 前各号に掲げるもののほか,厚生労働省令で定める事務
2 厚生労働大臣は,機構が天災その他の事由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは,同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
3 前2項に定めるもののほか,機構又は厚生労働大臣による第1項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は,厚生労働省令で定める。
1 厚生労働大臣は,会計法第7条第1項の規定にかかわらず,政令で定める場合における保険料その他この法律の規定による徴収金,年金たる保険給付の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるもの
(以下この条において「保険料等」という)の収納を,政令で定めるところにより,機構に行わせることができる。
2 前項の収納を行う機構の職員は,収納に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから,厚生労働大臣の認可を受けて,機構の理事長が任命する。
3 機構は,第1項の規定により保険料等の収納をしたときは,遅滞なく,これを日本銀行に送付しなければならない。
4 機構は,厚生労働省令で定めるところにより,収納に係る事務の実施状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
5 機構は,前2項に定めるもののほか,厚生労働大臣が定める収納に係る事務の実施に関する規程に従つて収納を行わなければならない。
6 前各項に定めるもののほか,第1項の規定による保険料等の収納について必要な事項は,政令で定める。
機構は,厚生労働大臣に対し,厚生労働省令で定めるところにより,被保険者の資格に関する事項,標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
厚生労働大臣及び機構は,厚生年金保険事業が,適正かつ円滑に行われるよう,必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携を確保しなければならない。
厚生労働大臣は,機構の協力の下に,厚生年金保険事業に関する事務に従事する厚生労働省の職員に対し,当該事務を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び技能を習得させ,及び向上させるために必要な研修を行うものとする。
この法律に基づき政令を制定し,又は改廃する場合においては,政令で,その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において,所要の経過措置を定めることができる。
この法律に特別の規定があるものを除くほか,この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は,厚生労働省令又は主務省令で定める。
事業主が,正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
@ 第27条の規定に違反して,届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。
A 第29条第2項
(第30条第2項において準用する場合を含む)の規定に違反して,通知をしないとき。
B 第82条第2項の規定に違反して,督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。
C 第100条第1項の規定に違反して,文書その他の物件を提出せず,又は当該職員
(第100条の8第2項において読み替えて適用される第100条第1項に規定する機構の職員を含む。次条において同じ)の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の陳述をし,若しくは検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。
事業主以外の者が,第100条第1項の規定に違反して,当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の陳述をし,又は検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したときは,6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金に処する。
@ 第89条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず,又は偽りの陳述をした者
A 第89条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
1 法人
(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という)を含む。以下この項において同じ)の代表者
(人格のない社団等の管理人を含む)又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務又は財産に関して,第102条から前条までの違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の罰金刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては,その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか,法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
次の各号のいずれかに該当する場合には,その違反行為をした管理運用主体の役員又は職員は,20万円以下の過料に処する。
@ 第79条の5第3項,第79条の6第5項又は第79条の8第1項の規定により公表をしなければならない場合において,その公表をせず,又は虚偽の公表をしたとき。
A 第79条の5第4項の規定による主務大臣の命令又は第79条の6第7項若しくは第79条の7の規定による所管大臣の命令に違反したとき。
B 第79条の6第4項の規定により承認を受けなければならない場合において,その承認を受けないで管理運用の方針を定め,又は変更したとき。
機構の役員は,次の各号のいずれかに該当する場合には,20万円以下の過料に処する。
@ 第100条の6第1項及び第2項,第100条の7第1項,第100条の8第1項並びに第100条の11第2項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において,その認可を受けなかつたとき。
A 第100条の7第3項の規定による命令に違反したとき。
左の各号に掲げる場合には,10万円以下の過料に処する。
@ 第98条第1項の規定に違反して,事業主が届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。
A 第98条第2項の規定に違反して,被保険者が届出をせず,若しくは虚偽の届出をし,又は申出をせず,若しくは虚偽の申出をしたとき。
B 第98条第4項の規定に違反して,戸籍法の規定による死亡の届出義務者が,届出をしないとき。