第4条〔二以上の事業所又は船舶に使用される場合の保険料〕
1 法第82条第3項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は,各事業所について法第21条第1項,第22条第1項,第23条第1項若しくは第23条の2第1項,第23条の3第1項又は第24条第1項の規定により算定した額を当該被保険者の報酬月額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。
2 法第82条第3項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は,各事業所についてその月に各事業主が支払つた賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。
3 法第82条第3項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主が納付すべき保険料は,前2項の規定により各事業主が負担すべき保険料及びこれに応ずる当該被保険者が負担すべき保険料とする。
4 被保険者が法第6条第1項第3号に規定する
船舶に使用され,かつ,同時に
事業所に使用される場合においては,船舶所有者
(同号に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び第4条の4第1項において同じ)以外の事業主は保険料を負担せず,保険料を納付する義務を負わないものとし,
船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の
半額を負担し,当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を
納付する義務を負うものとする。
第4条の2〔法第82条第4項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する政令で定める者等〕
法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者は,次のとおりとする。
一 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む)に規定する派遣先企業
二 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第三条第一項に規定する法科大学院設置者
三 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第二条第七項に規定する受入先弁護士法人等
四 福島復興再生特別措置法第四十八条の二第一項に規定する公益社団法人福島相双復興推進機構
五 福島復興再生特別措置法第八十九条の二第一項に規定する公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構
六 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第八条第一項に規定する組織委員会
七 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第二条に規定する組織委員会
八 平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会
2 第二号厚生年金被保険者について,法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定により同項に規定する事業主が負担すべき第二号厚生年金被保険者に係る保険料は,次の各号に掲げる第二号厚生年金被保険者の区分に応じ,当該各号に定める同項に規定する事業主が負担する。
一 国家公務員共済組合法第九十九条第六項に規定する職員団体(以下この号において「職員団体」という)の事務に専ら従事する者である第二号厚生年金被保険者 職員団体
二 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第八条第二項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む)に規定する交流派遣職員である第二号厚生年金被保険者 同法第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む)に規定する派遣先企業
三 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第四条第三項又は第十一条第一項の規定により派遣された者である第二号厚生年金被保険者 同法第三条第一項に規定する法科大学院設置者及び国
四 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第二条第七項に規定する弁護士職務従事職員である第二号厚生年金被保険者 同項に規定する受入先弁護士法人等
五 福島復興再生特別措置法第四十八条の三第七項に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者 同法第四十八条の二第一項に規定する公益社団法人福島相双復興推進機構及び国
六 福島復興再生特別措置法第八十九条の三第七項に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者 同法第八十九条の二第一項に規定する公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構及び国
七 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第十七条第七項(同法第二十七条第一項において準用する場合を含む)に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者 同法第八条第一項に規定する組織委員会及び国
八 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第四条第七項(同法第十四条第一項において準用する場合を含む)に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者 同法第二条に規定する組織委員会及び国
九 平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第二十五条第七項(同法第三十五条第一項において準用する場合を含む)に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者 同法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会及び国
3 法第八十二条第五項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者は,次のとおりとする。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条に規定する職員団体又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第五条(同法附則第五項において準用する場合を含む)に規定する労働組合(次項第二号において「地方の職員団体」という)
二 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第三項に規定する派遣先団体
三 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む)に規定する派遣先企業
四 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第三条第一項に規定する法科大学院設置者
五 国(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十一条第一項の規定により法科大学院を置く公立大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する公立学校である大学をいう。次項第六号において同じ)に派遣された者に法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十三条第二項ただし書の規定により給与を支給する場合に限る)
六 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第八条第一項に規定する組織委員会
七 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第二条に規定する組織委員会
八 平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会
4 第三号厚生年金被保険者について,法第八十二条第五項の規定により読み替えられた同条第一項の規定により同項に規定する事業主が負担すべき第三号厚生年金被保険者に係る保険料は,次の各号に掲げる第三号厚生年金被保険者の区分に応じ,当該各号に定める同項に規定する事業主が負担する。
一 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者である第三号厚生年金被保険者 都道府県
二 地方の職員団体の事務に専ら従事する者である第三号厚生年金被保険者 地方の職員団体
三 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項の規定により派遣された者である第三号厚生年金被保険者 同条第三項に規定する派遣先団体
四 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第八条第二項に規定する交流派遣職員である第三号厚生年金被保険者 同法第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む)に規定する派遣先企業
五 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第四条第三項又は第十一条第一項の規定により派遣された者である第三号厚生年金被保険者(次号に掲げる者を除く) 同法第三条第一項に規定する法科大学院設置者及び国
六 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十一条第一項の規定により派遣された者(法科大学院を置く公立大学に派遣された者のうち同法第十三条第二項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に限る)である第三号厚生年金被保険者 次に掲げる公立大学の区分に応じ,当該各号に定める者
イ 地方公共団体が設置する公立大学 地方公共団体及び国
ロ 職員引継一般地方独立行政法人(地方公務員等共済組合法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下この号において同じ)である公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下この号において同じ)が設置する公立大学 職員引継一般地方独立行政法人及び国
ハ 職員引継等合併一般地方独立行政法人(地方公務員等共済組合法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下この号において同じ)である公立大学法人が設置する公立大学 職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国
ニ 職員引継一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人以外の公立大学法人が設置する公立大学 団体(地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう)及び国
七 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第十七条第七項に規定する派遣職員である第三号厚生年金被保険者 同法第八条第一項に規定する組織委員会及び国
八 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第四条第七項に規定する派遣職員である第三号厚生年金被保険者 同法第二条に規定する組織委員会及び国
九 平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第二十五条第七項に規定する派遣職員である第三号厚生年金被保険者 同法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会及び国
第4条の2の2〔法第84条の3の規定による実施機関に対する交付金の交付等〕
法第八十四条の三に規定する法の規定による保険給付に要する費用として政令で定めるものは,法第三十二条に規定する保険給付,旧法による保険給付,昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付及び脱退手当金,厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(平成八年改正法附則第十四条に規定する厚生年金相当給付費用に係る部分に限る)並びに平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用(次に掲げる費用に相当する部分を除く)とする。
一 船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第三条の規定によりなお従前の例によるものとされた国庫が負担する費用
二 昭和六十年改正法附則第三十五条第三項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用
三 昭和六十年改正法附則第七十九条の規定により国庫が負担する費用
四 昭和六十年改正法附則第八十九条の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担する費用
五 昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十一条第一項の規定により国等(同項に規定する国等をいう。第四条の二の四第一項第七号において同じ)が負担する費用
六 昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十三条第一項の規定により国及び地方公共団体が負担する費用
七 昭和六十年私学共済改正法附則第六条第一項の規定により国が補助する費用
第4条の2の3〔法第84条の3の規定による実施機関に対する交付金の交付等〕
法第八十四条の三に規定する法の規定による保険給付に相当する給付として政令で定めるものは,次のとおりとする。
一 法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金
二 平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の加入員及び加入員であつた者の全てが加入員でなかつたものとして保険給付の額を計算した場合に増加することとなる保険給付の額に相当する給付
三 平成二十四年一元化法附則第三十二条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む)の規定による障害一時金
四 平成二十四年一元化法改正前国共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ)第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済年金及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金を除く)及び旧国家公務員等共済組合法による年金たる給付(旧国家公務員等共済組合法第八十一条第一項第一号の規定による障害年金及び旧国家公務員等共済組合法第八十八条第一号の規定による遺族年金を除く)
五 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金,障害共済年金及び遺族共済年金
六 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)附則第七条(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む)の規定によりなお従前の例により支給される退職一時金並びに昭和六十年国家公務員共済改正法附則第六十一条(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む)の規定によりなお従前の例により支給される脱退一時金及び特例死亡一時金並びに昭和六十年国家公務員共済改正法附則第八十五条(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む)の規定によりなお従前の例により支給される返還一時金及び死亡一時金
七 平成二十四年一元化法附則第五十六条第一項の規定による障害一時金
八 平成二十四年一元化法改正前地共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ)第八十七条第二項に規定する公務等による障害共済年金及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十九条の二第三項に規定する公務等による遺族共済年金を除く)及び旧地方公務員等共済組合法による年金たる給付(旧地方公務員等共済組合法第八十六条第一項第一号の規定による障害年金及び旧地方公務員等共済組合法第九十三条第一号の規定による遺族年金を除く)
九 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金,障害共済年金及び遺族共済年金
十 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)附則第七条の規定によりなお従前の例により支給される退職一時金並びに昭和六十年地方公務員共済改正法附則第四十二条の規定によりなお従前の例により支給される脱退一時金及び特例死亡一時金並びに昭和六十年地方公務員共済改正法附則第百三十一条の規定によりなお従前の例により支給される返還一時金及び死亡一時金
十一 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金及び旧私立学校教職員共済組合法による年金たる給付
十二 恩給財団年金等(日本私立学校振興・共済事業団が平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)附則第十一項及び日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第五条第一項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。次条第一項第十号において「昭和三十六年私学共済改正法」という)による改正前の私立学校教職員共済組合法附則第二十項の規定により旧財団法人私学恩給財団における従前の例によることとされた年金をいう。次条第二項第十二号及び第四項第十三号において同じ)
第4条の2の4〔法第84条の3の規定による実施機関に対する交付金の交付等〕
法第八十四条の三の規定により,各年度において,厚生年金保険の管掌者たる政府が各実施機関(同条に規定する実施機関をいう。第三項を除き,以下第四条の二の十三までにおいて同じ)に対して交付する交付金(以下「交付金」という)の額は,当該年度における各実施機関に係る第四条の二の二に規定する法の規定による保険給付に要する費用の総額と前条に規定する法の規定による保険給付に相当する給付に要する費用(次に掲げる費用に相当する部分を除く)の総額を合算した額とする。
一 昭和六十年改正法附則第三十五条第三項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用
二 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額,障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額に相当する部分の費用
三 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうちなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額に相当する部分の費用
四 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ)第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ)第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額,障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額に相当する部分の費用
五 平成二十四年一元化法附則第四十九条第一号の規定によりその例によるものとされる国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下この号において「国の施行法」という)第五十四条の規定により国の施行法第三条の二第二項に規定する国等,同項に規定する郵政会社等,国家公務員共済組合,国家公務員共済組合連合会及び国の施行法第五十四条第三項に規定する法人が負担する追加費用(第三項において「国の施行法による追加費用」という)(第二号に掲げる費用を除く)
六 平成二十四年一元化法附則第七十五条第一号の規定によりその例によるものとされる地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下この号において「地方の施行法」という)第九十六条及び第九十七条の規定により国,地方公共団体,地方公務員共済組合,全国市町村職員共済組合連合会,地方公務員共済組合連合会,地方の施行法第九十六条第三項に規定する法人及び地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体が負担する追加費用(第三項において「地方の施行法による追加費用」という)(第三号に掲げる費用を除く)
七 平成二十四年一元化法附則第四十九条第四号の規定により国等が負担する費用(第二号に掲げる費用を除く)
八 平成二十四年一元化法附則第七十五条第四号の規定により国及び地方公共団体が負担する費用(第三号に掲げる費用を除く)
九 昭和六十年私学共済改正法附則第六条第一項の規定により国が補助する費用(第四号に掲げる費用を除く)
十 昭和三十六年私学共済改正法附則第七項の規定により日本私立学校振興・共済事業団が負担する費用(日本私立学校振興・共済事業団法附則第十二条の規定により同法第三十三条第一項第一号の経理に係る勘定から同項第三号の経理に係る勘定に繰り入れられる額に相当する費用に限る)
2 前項第二号から第四号までに掲げる費用(以下「職域加算相当費用」という)の額は,実施機関ごとに,次の各号に掲げる給付の区分に応じ,それぞれ各年度における当該給付に要する費用の総額(地方公務員共済組合連合会にあつては,当該連合会を組織する共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会が支給する当該給付に要する費用の総額を合算した額)に当該年度における当該給付に係る職域相当率(実施機関ごとに,当該給付のうち年金たる給付に係るものにあつては,当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ)の受給権者に係る当該給付の額のうち次の各号(第四号及び第十一号を除く)に掲げる給付の区分に応じ,当該各号に定める額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とし,当該給付のうち一時金である給付に係るものにあつては,当該年度の十月一日前一年間に支給された当該給付の額のうち第四号及び第十一号に掲げる給付の区分に応じ,第四号及び第十一号に定める額の合算額を当該期間に支給された当該給付の額の総額で除して得た率とする。以下この条において同じ)を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た額)を合算した額とする。
一 退職共済年金(前条第五号及び第九号に掲げる退職共済年金を除く。以下この条において同じ) 各受給権者について算定したなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額,退職共済年金の額のうちなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額
二 障害共済年金(前条第四号及び第八号に規定する公務等による障害共済年金並びに同条第五号及び第九号に掲げる障害共済年金を除く。以下この条において同じ) 各受給権者について算定したなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する障害共済年金の職域加算額,障害共済年金の額のうちなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する障害共済年金の職域加算額
三 遺族共済年金(前条第四号及び第八号に規定する公務等による遺族共済年金並びに同条第五号及び第九号に掲げる遺族共済年金を除く。以下この条において同じ) 各受給権者について算定したなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する遺族共済年金の職域加算額,遺族共済年金の額のうちなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する遺族共済年金の職域加算額
四 障害一時金 平成二十四年一元化法附則第三十二条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む)においてその例によることとされる平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十七条の七第二号の規定の例により計算した額の百分の二百に相当する額又は平成二十四年一元化法附則第五十六条第一項においてその例によることとされる平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第九十八条第二号の規定の例により計算した額の百分の二百に相当する額
五 退職年金 各受給権者(旧国家公務員等共済組合法第百二十一条第一項第二号又は旧地方公務員等共済組合法第百三十七条第一項第二号の規定によりその額が算定された退職年金の受給権者を除く)について算定した昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十五条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む)又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第四十三条第一項及び第二項の規定の例により計算した額の百十分の十に相当する額
六 減額退職年金 各受給権者(旧国家公務員等共済組合法第百二十一条第一項第二号又は旧地方公務員等共済組合法第百三十七条第一項第二号の規定によりその額が算定された減額退職年金の受給権者を除く)について算定した昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十七条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む)又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第四十五条第一項の規定の例により計算した額の百十分の十に相当する額
七 通算退職年金 各受給権者(旧国家公務員等共済組合法第百二十一条第一項第二号又は旧地方公務員等共済組合法第百三十七条第一項第二号の規定によりその額が算定された通算退職年金の受給権者を除く)について算定した昭和六十年国家公務員共済改正法附則第四十条(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む)又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第四十六条の規定の例により計算した額の百十分の十に相当する額
八 障害年金(前条第四号及び第八号に規定する障害年金を除く) 各受給権者(旧国家公務員等共済組合法第百二十一条第二項第二号又は旧地方公務員等共済組合法第百三十七条第二項第二号の規定によりその額が算定された障害年金の受給権者を除く)について算定した昭和六十年国家公務員共済改正法附則第四十二条第二項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む)又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第四十八条第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る)の規定の例により計算した額の百十分の十に相当する額
九 遺族年金(前条第四号及び第八号に規定する遺族年金を除く) 各受給権者(旧国家公務員等共済組合法第百二十一条第一項第二号若しくは第二項第二号又は旧地方公務員等共済組合法第百三十七条第一項第二号若しくは第二項第二号の規定によりその額が算定された遺族年金の受給権者を除く)について算定した昭和六十年国家公務員共済改正法附則第四十六条第一項第二号,第三号若しくは第四号(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む)又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第五十一条第二号,第三号若しくは第四号の規定の例により計算した額の百十分の十に相当する額
十 通算遺族年金 各受給権者(旧国家公務員等共済組合法第百二十一条第二項第二号又は旧地方公務員等共済組合法第百三十七条第二項第二号の規定によりその額が算定された通算遺族年金の受給権者を除く)について算定した昭和六十年国家公務員共済改正法附則第四十七条(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む)又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第六十条の規定の例により計算した額の百十分の十に相当する額
十一 前条第六号又は第十号に掲げる給付 当該給付の額の百十分の十に相当する額
十二 恩給財団年金等 恩給財団年金等の額の百十分の十に相当する額
3 第一項第五号及び第六号に掲げる費用の額は,実施機関(法第八十四条の三に規定する実施機関(日本私立学校振興・共済事業団を除く)をいう)ごとに,次の各号に掲げる給付の区分に応じ,当該各号に定める額を合算した額とする。
一 退職共済年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
二 障害共済年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
三 障害一時金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
四 遺族共済年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
五 退職年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
六 減額退職年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
七 通算退職年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
八 障害年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
九 遺族年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
十 通算遺族年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
十一 前条第五号又は第九号に掲げる給付 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額
十二 前条第六号又は第十号に掲げる給付 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
4 第一項第七号から第九号までに掲げる費用の額は,実施機関ごとに,次の各号に掲げる給付の区分に応じ,当該各号に定める額を合算した額とする。
一 退職共済年金 イに掲げる額とロに掲げる額を合算した額
イ 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号。以下この項において「平成二十七年国共済改正政令」という)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下この項において「昭和六十一年国共済経過措置政令」という)第六十七条第一項から第四項までの規定の例により計算した額(同条第三項第一号から第三号までに掲げる給付に係る額を合算した額に限る)に同条第五項に定める割合を乗じて得た額,地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号。以下この項において「平成二十七年地共済改正政令」という)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号。以下この項において「昭和六十一年地共済経過措置政令」という)第七十九条第一項から第四項までの規定の例により計算した額(同条第三項第一号から第三号までに掲げる給付に係る額を合算した額に限る)に同条第五項に定める割合を乗じて得た額又は私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十六号。以下「昭和六十一年私学共済改正政令」という)附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第七号から第九号までに掲げる給付に係る額を合算した額に限る)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
ロ 平成二十七年国共済改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年国共済経過措置政令第六十八条の規定の例により計算した額の四分の一に相当する額,平成二十七年地共済改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年地共済経過措置政令第八十条の規定の例により計算した額の四分の一に相当する額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十九項から第二十一項までの規定により計算した額(退職共済年金に係る額に限る)の四分の一に相当する額
二 障害共済年金 平成二十七年国共済改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第一項から第四項までの規定の例により計算した額(同条第三項第四号に掲げる給付に係る額に限る)に同条第五項に定める割合を乗じて得た額,平成二十七年地共済改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第一項から第四項までの規定の例により計算した額(同条第三項第四号に掲げる給付に係る額に限る)に同条第五項に定める割合を乗じて得た額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第十号に掲げる給付に係る額に限る)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
三 障害一時金 平成二十七年国共済改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第一項から第四項までの規定の例により計算した額(同条第三項第五号に掲げる給付に係る額に限る)に同条第五項に定める割合を乗じて得た額,平成二十七年地共済改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第一項から第四項までの規定の例により計算した額(同条第三項第五号に掲げる給付に係る額に限る)に同条第五項に定める割合を乗じて得た額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第十一号に掲げる給付に係る額に限る)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
四 遺族共済年金 平成二十七年国共済改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第一項から第四項までの規定の例により計算した額(同条第三項第六号に掲げる給付に係る額に限る)に同条第五項に定める割合を乗じて得た額,平成二十七年地共済改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第一項から第四項までの規定の例により計算した額(同条第三項第六号に掲げる給付に係る額に限る)に同条第五項に定める割合を乗じて得た額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第十二号に掲げる給付に係る額に限る)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
五 退職年金 イに掲げる額とロに掲げる額を合算した額
イ 昭和六十一年国共済経過措置政令第七十条の規定の例により計算した額(同条第三項第一号に掲げる給付に係る額に限る)に昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第五項に定める割合を乗じて得た額,昭和六十一年地共済経過措置政令第八十四条の規定の例により計算した額(同条第三項第一号に掲げる給付に係る額に限る)に昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第五項に定める割合を乗じて得た額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第十四号に掲げる給付に係る額に限る)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
ロ 昭和六十一年国共済経過措置政令第七十一条の規定の例により計算した額(退職年金に係る額に限る)の四分の一に相当する額,昭和六十一年地共済経過措置政令第八十五条の規定の例により計算した額(退職年金に係る額に限る)の四分の一に相当する額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十九項から第二十一項までの規定により計算した額(退職年金に係る額に限る)の四分の一に相当する額
六 減額退職年金 イに掲げる額とロに掲げる額を合算した額
イ 昭和六十一年国共済経過措置政令第七十条の規定の例により計算した額(同条第三項第三号に掲げる給付に係る額に限る)に昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第五項に定める割合を乗じて得た額,昭和六十一年地共済経過措置政令第八十四条の規定の例により計算した額(同条第三項第三号に掲げる給付に係る額に限る)に昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第五項に定める割合を乗じて得た額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第十五号に掲げる給付に係る額に限る)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
ロ 昭和六十一年国共済経過措置政令第七十一条の規定の例により計算した額(減額退職年金に係る額に限る)の四分の一に相当する額,昭和六十一年地共済経過措置政令第八十五条の規定の例により計算した額(減額退職年金に係る額に限る)の四分の一に相当する額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十九項から第二十一項までの規定により計算した額(減額退職年金に係る額に限る)の四分の一に相当する額
七 通算退職年金 イに掲げる額とロに掲げる額を合算した額
イ 昭和六十一年国共済経過措置政令第七十条の規定の例により計算した額(同条第三項第四号に掲げる給付に係る額に限る)に昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第五項に定める割合を乗じて得た額,昭和六十一年地共済経過措置政令第八十四条の規定の例により計算した額(同条第三項第四号に掲げる給付に係る額に限る)に昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第五項に定める割合を乗じて得た額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第十六号に掲げる給付に係る額に限る)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
ロ 昭和六十一年国共済経過措置政令第七十一条の規定の例により計算した額(通算退職年金に係る額に限る)の四分の一に相当する額,昭和六十一年地共済経過措置政令第八十五条の規定の例により計算した額(通算退職年金に係る額に限る)の四分の一に相当する額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十九項から第二十一項までの規定により計算した額(通算退職年金に係る額に限る)の四分の一に相当する額
八 障害年金 昭和六十一年国共済経過措置政令第七十条の規定の例により計算した額(同条第三項第五号に掲げる給付に係る額に限る)に昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第五項に定める割合を乗じて得た額,昭和六十一年地共済経過措置政令第八十四条の規定の例により計算した額(同条第三項第五号に掲げる給付に係る額に限る)に昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第五項に定める割合を乗じて得た額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第十七号に掲げる給付に係る額に限る)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
九 遺族年金 昭和六十一年国共済経過措置政令第七十条の規定の例により計算した額(同条第三項第六号に掲げる給付に係る額に限る)に昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第五項に定める割合を乗じて得た額,昭和六十一年地共済経過措置政令第八十四条の規定の例により計算した額(同条第三項第六号に掲げる給付に係る額に限る)に昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第五項に定める割合を乗じて得た額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第十八号に掲げる給付に係る額に限る)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
十 通算遺族年金 昭和六十一年国共済経過措置政令第七十条の規定の例により計算した額(同条第三項第八号に掲げる給付に係る額に限る)に昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第五項に定める割合を乗じて得た額,昭和六十一年地共済経過措置政令第八十四条の規定の例により計算した額(同条第三項第八号に掲げる給付に係る額に限る)に昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第五項に定める割合を乗じて得た額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第十九号に掲げる給付に係る額に限る)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
十一 前条第五号又は第九号に掲げる給付 平成二十七年国共済改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第一項から第四項までの規定の例により計算した額(同条第三項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる給付に係る額に限る)に同条第五項に定める割合を乗じて得た額又は平成二十七年地共済改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第一項から第四項までの規定の例により計算した額(同条第三項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる給付に係る額に限る)に同条第五項に定める割合を乗じて得た額
十二 前条第六号又は第十号に掲げる給付 昭和六十一年国共済経過措置政令第七十条の規定の例により計算した額(同条第三項第九号に掲げる給付に係る額に限る)に昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第五項に定める割合を乗じて得た額,昭和六十一年地共済経過措置政令第八十四条の規定の例により計算した額(同条第三項第九号に掲げる給付に係る額に限る)に昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第五項に定める割合を乗じて得た額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第二十号に掲げる給付に係る額に限る)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
十三 恩給財団年金等 昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第二十一号に掲げる給付に係る額に限る)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額に一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
第4条の2の5〔法第84条の3の規定による実施機関に対する交付金の交付等〕
厚生年金保険の管掌者たる政府は,毎年度,当該年度における実施機関に係る交付金の見込額を,厚生労働省令で定めるところにより,当該実施機関に対して交付するものとする。
2 前項の交付金の見込額は,各年度につき,厚生労働大臣が定める。
3 厚生労働大臣は,前項の規定により定めた交付金の見込額が当該年度における法の規定による保険給付及び第四条の二の三各号に掲げる給付(法第八十四条の三に規定する厚生年金保険給付費等に係る部分に限る。以下この項,第四条の二の七及び第四条の二の十一第三項において同じ)の支払状況に照らして過少であることが明らかであり,かつ,当該年度における当該法の規定による保険給付及び第四条の二の三各号に掲げる給付に支障が生ずると認めるときは,第一項の交付金の見込額を変更することができる。
4 前項の規定により厚生労働大臣が交付金の見込額を変更したときは,厚生年金保険の管掌者たる政府は,実施機関に係る変更後の交付金の見込額から当該実施機関に係る第二項の規定により厚生労働大臣が定めた交付金の見込額を控除して得た額の交付金を,厚生労働省令で定めるところにより,当該実施機関に対して交付しなければならない。
5 厚生労働大臣は,第一項及び前項に規定する厚生労働省令を定めるときは,実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
6 厚生労働大臣は,第二項の規定により第一項の交付金の見込額を定めるとき,又は第三項の規定により第一項の交付金の見込額を変更しようとするときは,実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
第4条の2の6〔法第84条の3の規定による実施機関に対する交付金の交付等〕
厚生年金保険の管掌者たる政府は,毎年度において前条第一項又は第四項の規定により実施機関に対して交付した交付金の見込額を合算した額が第四条の二の四の規定により計算した当該年度における当該実施機関に係る交付金の額に満たないときは,厚生労働省令で定めるところにより,その満たない額を翌々年度までに当該実施機関に対して交付するものとする。
2 実施機関は,毎年度において前条第一項又は第四項の規定により交付を受けた交付金の見込額を合算した額が第四条の二の四の規定により計算した当該年度における当該実施機関に係る交付金の額を超えるときは,厚生労働省令で定めるところにより,その超える額を厚生年金保険の管掌者たる政府が翌々年度までに当該実施機関に交付すべき交付金に充当し,なお残余があるときは,返還しなければならない。
3 厚生労働大臣は,前二項に規定する厚生労働省令を定めるときは,実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
第4条の2の7〔地方公務員共済組合の交付金の交付〕
地方公務員共済組合連合会は,総務省令で定めるところにより,当該連合会を組織する各地方公務員共済組合(構成組合にあつては,全国市町村職員共済組合連合会。以下この条,第四条の二の十三及び第八条の八第二項第一号において同じ)に対し,交付金のうち当該地方公務員共済組合が支給する法の規定による保険給付及び第四条の二の三各号に掲げる給付に係る部分に相当する額を交付するものとする。
第4条の2の8〔被保険者に係る標準報酬の総額の算定方法〕
法第八十四条の六第三項第一号に規定する実施機関における標準報酬の総額は,実施機関ごとに算定した各年度の各月の末日における当該実施機関の同号に規定する組合員たる被保険者又は私立学校教職員共済制度の加入者たる被保険者の標準報酬(法第二十八条に規定する標準報酬をいう。次項において同じ)の合計額の総額とする。
2 法第八十四条の六第三項第一号に規定する厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬の総額として政令で定めるところにより算定した額は,各年度の各月の末日における被保険者の標準報酬の合計額の総額とする。
第4条の2の9〔法第84条の6第3項第2号の政令で定めるもの〕
法第八十四条の六第三項第二号に規定する政令で定めるものは,次のとおりとする。
一 平成二十四年一元化法附則第三十九条第一項(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第十四条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む)の規定により読み替えて適用する場合及び私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む)若しくは第四十条第一項(同令第十四条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む)の規定により読み替えて適用する場合及び私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む)若しくは平成二十四年一元化法附則第六十三条第一項(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む)若しくは第六十四条第一項(同令第十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む)又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の十二第一項若しくは第十二条の十三(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の十二第一項又は第十二条の十三の規定を適用する場合を含む)若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十八条の二第一項若しくは第二十八条の三の規定による返還金
二 平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という)に係る公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第九条第一号に規定する免除保険料額に相当する額
第4条の2の10〔法第84条の6第4項第1号の厚生年金勘定の積立金に相当する政令で定めるもの〕
法第八十四条の六第四項第一号に規定する厚生年金勘定の積立金に相当するものとして政令で定めるものは,次のとおりとする。
一 全ての存続厚生年金基金及び平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という)が解散した場合に年金特別会計の厚生年金勘定の積立金が増加する額に相当する額として算定した金額(平成二十五年改正法附則第二十八条第三項に規定する清算未了特定基金が同項若しくは平成二十五年改正法附則第三十一条第二項の規定により納付を猶予されている平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法附則第三十条に規定する責任準備金相当額又は平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法附則第三十三条第三項に規定する減額責任準備金相当額のうちまだ徴収されていない金額を含む)
二 平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号)第六条第二項,平成八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成八年法律第四十一号)第三条第二項,平成九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成九年法律第二十七号)第三条第二項及び平成十年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成十年法律第三十五号)第三条第二項の規定により一般会計から年金特別会計の厚生年金勘定へ繰り入れるべき金額(これらの規定により既に繰り入れられた金額を除く)に相当する金額
三 独立行政法人福祉医療機構の資本金(独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第五条の二第五項に規定する承継債権管理回収勘定に属するものであつて,年金特別会計の厚生年金勘定に係るものに限る)に相当する金額
第4条の2の11〔実施機関に係る拠出金の納付〕
各実施機関は,毎年度,概算拠出金(当該年度における拠出金算定対象額(法第八十四条の六第一項に規定する拠出金算定対象額をいう。以下同じ)の見込額に当該年度における当該実施機関に係る同項第一号に規定する標準報酬按分率の見込値(以下「概算標準報酬按分率」という)を乗じて得た額と,当該年度における拠出金算定対象額の見込額に当該実施機関に係る同項第二号に規定する積立金按分率の見込値(以下「概算積立金按分率」という)を乗じて得た額とを合算して得た額の拠出金(法第八十四条の五第一項に規定する拠出金をいう。以下同じ)をいう。第四項において同じ)を,厚生労働省令で定めるところにより,厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。
2 前項の拠出金算定対象額の見込額並びに概算標準報酬按分率及び概算積立金按分率は,各年度につき,厚生労働大臣が定める。
3 厚生労働大臣は,前項の規定により定めた拠出金算定対象額の見込額が当該年度における法の規定による保険給付及び第四条の二の三各号に掲げる給付の支払状況に照らして過少であることが明らかであり,かつ,当該年度における当該法の規定による保険給付及び同条各号に掲げる給付に支障が生ずると認めるときは,第一項の拠出金算定対象額の見込額を変更することができる。
4 前項の規定により厚生労働大臣が拠出金算定対象額の見込額を変更したときは,各実施機関は,変更後の拠出金算定対象額の見込額に第二項の規定により厚生労働大臣が定めた当該年度における当該実施機関に係る概算標準報酬按分率を乗じて得た額と,変更後の拠出金算定対象額の見込額に同項の規定により厚生労働大臣が定めた当該年度における当該実施機関に係る概算積立金按分率を乗じて得た額とを合算して得た額から,概算拠出金の額を控除して得た額の拠出金を,厚生労働省令で定めるところにより,厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。
5 厚生労働大臣は,第一項及び前項に規定する厚生労働省令を定めるときは,実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
6 厚生労働大臣は,第二項の規定により第一項の拠出金算定対象額の見込額並びに概算標準報酬按分率及び概算積立金按分率を定めるとき,又は第三項の規定により第一項の拠出金算定対象額の見込額を変更しようとするときは,実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
第4条の2の12〔実施機関に係る拠出金の納付〕
実施機関は,毎年度において前条第一項又は第四項の規定により納付した拠出金の額を合算した額が法第八十四条の六第一項の規定により計算した当該年度における拠出金の額に満たないときは,厚生労働省令で定めるところにより,その満たない額の拠出金を翌々年度までに厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。
2 厚生年金保険の管掌者たる政府は,毎年度において実施機関が前条第一項又は第四項の規定により納付した拠出金の額を合算した額が法第八十四条の六第一項の規定により計算した当該年度における拠出金の額を超えるときは,厚生労働省令で定めるところにより,その超える額を翌々年度までに前条第一項の規定により当該実施機関が納付すべき拠出金に充当し,なお残余があるときは,還付するものとする。
3 厚生労働大臣は,前二項に規定する厚生労働省令を定めるときは,実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
第4条の2の13〔地方公務員共済組合の拠出金の負担〕
法第八十四条の七の規定による地方公務員共済組合の負担は,総務省令で定めるところにより,当該年度における法第八十四条の六の規定により計算した地方公務員共済組合連合会に係る拠出金の額と当該年度において当該連合会が納付する基礎年金拠出金保険料相当分(法第八十四条の五第二項に規定する基礎年金拠出金保険料相当分をいう。以下この項及び第八条の八第二項第一号において同じ)を合算した額に,それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額から,当該地方公務員共済組合が負担する基礎年金拠出金保険料相当分を控除した額について行う。
一 組合の標準報酬按分率
二 組合の積立金按分率
2 前項第一号の組合の標準報酬按分率は,第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率とする。
一 地方公務員共済組合ごとに,当該年度における当該地方公務員共済組合の組合員(全国市町村職員共済組合連合会にあつては,構成組合の組合員)たる被保険者に係る標準報酬の総額として第四条の二の八第一項の規定の例により算定した額を,当該年度における第三号厚生年金被保険者に係る標準報酬の総額として同条第二項の規定の例により算定した額で除して得た率を基準として,総務省令で定めるところにより,地方公務員共済組合ごとに算定した率
二 保険料財源比率(法第八十四条の六第三項第二号に規定する保険料財源比率をいう。次項第二号において同じ)
3 第一項第二号の組合の積立金按分率は,第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率とする。
一 地方公務員共済組合ごとに,当該年度の前年度における法第八十四条の六第四項第一号に規定する実施機関の積立金額を,当該年度の前年度における地方公務員共済組合及び地方公務員共済組合連合会の同号に規定する実施機関の積立金額の総額で除して得た率を基準として,総務省令で定めるところにより,地方公務員共済組合ごとに算定した率
二 一から保険料財源比率を控除した率
第4条の2の14〔実施機関が行う事務〕
法第二条の五第一項各号に定める実施機関のうち,一の号に定める実施機関(以下この条において「一の号に定める実施機関」という)は,主務省令で定めるところにより,同項の規定により他の同項各号に定める実施機関(次項において「他の各号に定める実施機関」という)が行うこととされている法及び法に基づく又は法を実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む)の規定による申請,請求,申出及び届出(当該一の号に定める実施機関に対してされたものに限る。以下この条において「申請等」という)の受理及び当該申請等に係る事実についての審査に関する事務を行うものとする。
2 一の号に定める実施機関を所管する大臣は,前項に規定する主務省令を定めるときは,他の各号に定める実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
第4条の2の15〔主務省令〕
法第百条の三の三第二項及び前条第一項に規定する主務省令は,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に定める命令とする。
一 法第二条の五第一項第一号に定める者 厚生労働省令
二 法第二条の五第一項第二号に定める者 財務省令
三 法第二条の五第一項第三号に定める者 内閣府令・総務省令・文部科学省令
四 法第二条の五第一項第四号に定める者 文部科学省令
第4条の2の16〔法第100条の5第1項に規定する政令で定める事情〕
法第百条の五第一項に規定する政令で定める事情は,次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
一 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。
二 納付義務者が法第百条の五第一項に規定する滞納処分等その他の処分(以下「滞納処分等その他の処分」という)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。
三 納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の額(納付義務者が,健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による保険料又は船員保険法の規定による保険料,子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による拠出金,厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金(厚生労働省令で定めるものを除く。以下この号において同じ)を滞納しているときは,当該滞納している保険料,拠出金,特例納付保険料又はこれらの法律による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額以上であること。
四 滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず,納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。
第4条の3〔財務大臣への権限の委任〕
厚生労働大臣は,法第百条の五第一項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては,次に掲げるものを除き,その全部を財務大臣に委任する。
一 法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百三十八条の規定による告知
二 法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百五十三条第一項の規定による滞納処分の執行の停止
三 法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定による延長
四 法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第三十六条第一項の規定による告知
五 法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第五十五条第一項の規定による受託
六 法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第六十三条の規定による免除
七 法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第百二十三条第一項の規定による交付
八 前各号に掲げるもののほか,厚生労働省令で定める権限
第4条の4〔国税局長又は税務署長への権限の委任〕
国税庁長官は,法第百条の五第五項の規定により委任された権限の全部を,納付義務者の事業所の所在地(法第八条の二第一項の適用事業所にあつては同項の規定により一の適用事業所となつた二以上の事業所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所の所在地とし,船舶所有者にあつては船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは,仮住所地)とする。次項において同じ)を管轄する国税局長に委任する。
2 国税局長は,必要があると認めるときは,法第百条の五第六項の規定により委任された権限の全部を納付義務者の事業所の所在地を管轄する税務署長に委任する。
第4条の4の2〔地方厚生局長等への権限の委任〕
法第二十八条の四に規定する厚生労働大臣の権限は,法第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。次項において同じ)の規定による請求を受理した日本年金機構の事務所(年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ)を含む。次項において同じ)の所在地を管轄する地方厚生局長に委任する。ただし,厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は,法第二十八条の二第一項の規定による請求を受理した日本年金機構の事務所の所在地を管轄する地方厚生支局長に委任する。ただし,地方厚生局長が自らその権限を行うことを妨げない。
第4条の5〔機構が収納を行う場合〕
法第百条の十一第一項に規定する政令で定める場合は,次に掲げる場合とする。
一 法第八十六条第二項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料その他法の規定による徴収金の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があつた場合
二 法第八十五条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた納付義務者が保険料の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があつた場合
三 法第百条の十一第二項の規定により任命された同条第一項の収納を行う機構の職員(第五号及び第四条の九において「収納職員」という)であつて併せて法第百条の六第一項の徴収職員として同条第二項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という)が,保険料その他法の規定による徴収金を徴収するため,前二号に規定する納付義務者を訪問した際に,当該納付義務者が当該職員による保険料その他法の規定による徴収金の収納を希望した場合
四 職員が,保険料その他法の規定による徴収金を徴収するため法第百条の四第一項第二十九号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合
五 前各号に掲げる場合のほか,法第百条の十一第一項に規定する保険料等(以下この号及び次条から第四条の九までにおいて「保険料等」という)の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合
第4条の6〔公示〕
厚生労働大臣は,法第百条の十一第一項の規定により機構に保険料等の収納を行わせるに当たり,その旨を公示しなければならない。
2 機構は,前項の公示があつたときは,遅滞なく,年金事務所の名称及び所在地その他の保険料等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも,同様とする。
第4条の7〔保険料等の収納期限〕
機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは,翌年度の四月三十日限りとする。
第4条の8〔機構による収納手続〕
機構は,保険料等につき,法第百条の十一第一項の規定による収納を行つたときは,当該保険料等の納付をした者に対し,厚生労働省令で定めるところにより,領収証書を交付しなければならない。この場合において,機構は,厚生労働省令で定めるところにより,遅滞なく,当該収納を行つた旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。
2 厚生労働大臣は,前項に規定する厚生労働省令を定めるときは,あらかじめ,財務大臣に協議しなければならない。
第4条の9〔帳簿の備付け〕
機構は,収納職員による保険料等の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え,当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
第4条の10〔厚生労働省令への委任〕
第四条の五から前条までに定めるもののほか,法第百条の十一の規定により機構が行う収納について必要な事項は,厚生労働省令で定める。
2 厚生労働大臣は,前項に規定する厚生労働省令を定めるときは,あらかじめ,財務大臣に協議しなければならない。
第5条〔高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失〕
法附則第四条の三第一項に規定する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは,次のとおりとする。
一 老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに旧法による老齢年金,通算老齢年金及び特例老齢年金
二 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金
三 旧船員保険法による老齢年金,通算老齢年金及び特例老齢年金
四 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金並びに旧国家公務員等共済組合法及び旧国の施行法による退職年金,減額退職年金及び通算退職年金
四の二 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金
五 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金並びに旧地方公務員等共済組合法及び旧地方の施行法による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
五の二 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金
六 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金並びに旧私立学校教職員共済組合法による退職年金,減額退職年金及び通算退職年金
七 移行退職共済年金並びに移行退職年金,移行減額退職年金及び移行通算退職年金(移行農林年金のうち通算退職年金をいう。以下同じ)
八 恩給法(他の法律において準用する場合を含む)による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
九 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
十 法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
十一 旧執行官法附則第十三条の規定による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
十二 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
十三 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号。以下この号において「廃止法」という)附則第七条第一項の普通退職年金及び廃止法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる廃止法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)第九条第一項の普通退職年金
十四 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会が支給する同法附則第二条の旧退職年金及び同法附則第十二条第一項の特例退職年金
第6条〔高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失〕
法附則第四条の三第一項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失については,法第十八条第一項の規定による機構の確認は要しないものとする。ただし,法第十四条第二号又は第四号に該当することにより被保険者の資格を喪失する場合は,この限りでない。
2 実施機関は,法附則第四条の三第一項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要があると認めるときは,前条各号(第一号を除く)に掲げる給付の支給状況につき当該給付に係る制度の管掌機関に対し,必要な資料の提供を求めることができる。
(特定警察職員等の範囲)
第六条の二〔〕
法附則第七条の三第一項第四号に規定する政令で定める階級は,警察官にあつては警部と,皇宮護衛官にあつては皇宮警部と,消防吏員にあつては消防司令と,常勤の消防団員にあつては副団長とする。
2 法附則第七条の三第一項第四号に規定する政令で定める者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員(これらの者のうち前項に規定する階級以下の階級である者に限る。以下この号及び次号において「特定階級職員」という)であつた者で,その者の事情によらないで,引き続き特定階級職員以外の職員(地方公務員等共済組合法第二条第一項第一号に規定する職員をいい,同法の規定により当該職員とみなされて同法の規定が適用される者を含む)となり,更に引き続いて特定階級職員となり,法附則第八条各号のいずれにも該当するに至つたもの又は被保険者の資格を喪失したもののうち,前後の特定階級職員であつた期間を合算した期間が二十年以上となる者
二 昇任により特定階級職員以外の警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員となつた日において,法附則第八条各号のいずれにも該当するに至つた者又は被保険者の資格を喪失した者で,当該昇任がなかつたとしたならば当該日まで引き続き二十年以上特定階級職員として在職していたこととなるもの
第六条の三〔法附則第七条の三第四項に規定する政令で定める額〕
法附則第七条の三第四項に規定する政令で定める額は、同条第一項の請求をした日(以下この条において「請求日」という)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という)を基礎として法第四十三条第一項の規定によつて計算した額(昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定が適用される場合にあつては、請求日前被保険者期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額)に減額率(
千分の四に請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう)を乗じて得た額とする。
(法附則第七条の四第二項第一号に規定する政令で定める日)
第六条の四〔〕
法附則第七条の四第二項第一号(同条第六項において準用する場合を含む)に規定する政令で定める日は,雇用保険法第二十一条,第三十二条第一項若しくは第二項又は第三十三条第一項の規定により同法の規定による基本手当を支給しないこととされる期間に属する日とする。
2 前項の規定は,法附則第十一条の五又は第十三条の六第三項において法附則第七条の四第二項第一号の規定を準用する場合について準用する。
(法附則第七条の五第四項の在職支給停止調整額及び調整額の一円未満の端数処理)
第六条の五〔〕
法附則第七条の五第四項の在職支給停止調整額及び調整額に五十銭未満の端数が生じたときは,これを切り捨て,五十銭以上一円未満の端数が生じたときは,これを一円に切り上げるものとする。
2 前項の規定は,法附則第七条の五第五項において同条第四項の規定を準用する場合について準用する。
(法附則第九条の二第五項第一号に規定する政令で定める年金たる給付)
第六条の六〔〕
法附則第九条の二第五項第一号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは,次のとおりとする。
一 障害厚生年金及び旧法による障害年金
二 国民年金法による障害基礎年金及び旧国民年金法による障害年金
三 旧船員保険法による障害年金
四 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金,旧国家公務員等共済組合法による障害年金及び旧国の施行法による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの
四の二 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金
五 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金,旧地方公務員等共済組合法による障害年金及び旧地方の施行法による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの
五の二 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金
六 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金及び旧私立学校教職員共済組合法による障害年金
七 移行障害共済年金及び移行障害年金
(法附則第十一条第二項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率)
第六条の七〔〕
法附則第十一条第二項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率は,当該年度における法第四十三条の二第一項に規定する名目手取り賃金変動率(次項において「名目手取り賃金変動率」という)とする。ただし,次の各号に掲げる年度については,当該各号に定める率とする。
一 法第四十三条の二第三項本文の規定が適用される年度 同条第一項に規定する物価変動率(次項において「物価変動率」という)
二 法第四十三条の二第三項ただし書の規定が適用される年度 一
2 法第三十四条第一項に規定する調整期間における法附則第十一条第二項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率は,前項の規定にかかわらず,当該年度における法第四十三条の四第一項に規定する算出率とする。ただし,次の各号に掲げる年度については,当該各号に定める率とする。
一 法第四十三条の四第四項第一号の規定が適用される年度 名目手取り賃金変動率
二 法第四十三条の四第四項第二号の規定が適用される年度 物価変動率(物価変動率が一を上回る場合にあつては,一)
(法附則第十一条の二第一項に規定する報酬比例部分の額等の一円未満の端数処理)
第7条〔〕
法附則第十一条の二第一項に規定する報酬比例部分の額若しくは法附則第九条の二第二項第一号に規定する額又は法附則第十一条の二第三項において読み替えられた同条第一項に規定する基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額に五十銭未満の端数が生じたときは,これを切り捨て,五十銭以上一円未満の端数が生じたときは,これを一円に切り上げるものとする。
(坑内員・船員の老齢厚生年金の支給の停止に関する規定の技術的読替え)
第8条〔〕
法附則第十一条の三第三項の規定により障害者・長期加入者の老齢厚生年金が坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされる場合における法附則第十一条の二,第十一条の三第一項及び第二項,第十一条の四並びに第十一条の六の規定の適用については,法附則第十一条の三第一項及び第二項,第十一条の四第二項並びに第十一条の六第二項,第三項及び第五項中「附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項」とあるのは,「附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項」と読み替えるものとする。
(法附則第十一条の四第一項に規定する法附則第九条の二第二項第一号に規定する額等の一円未満の端数処理)
第八条の二〔〕
法附則第十一条の四第一項に規定する法附則第九条の二第二項第一号に規定する額又は法附則第十一条の四第二項に規定する法附則第九条の二第二項第二号に規定する額若しくは同項第一号に規定する額に五十銭未満の端数が生じたときは,これを切り捨て,五十銭以上一円未満の端数が生じたときは,これを一円に切り上げるものとする。
(法附則第十一条の六第七項の調整額等の一円未満の端数処理)
第八条の二の二 法附則第十一条の六第七項の調整額,坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額に五十銭未満の端数が生じたときは,これを切り捨て,五十銭以上一円未満の端数が生じたときは,これを一円に切り上げるものとする。
2 前項の規定は,法附則第十一条の六第八項において同条第七項の規定を準用する場合について準用する。
(法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額)
第八条の二の三〔〕
法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は,同条第一項の請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という)を基礎として法第四十三条第一項の規定によつて計算した額に減額率(千分の五に請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には,零)をいう)を乗じて得た額とする。
2 昭和六十年改正法附則第五十九条第二項が適用される場合にあつては,法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は,前項の規定にかかわらず,同項に規定する額に次に掲げる額を加算した額とする。
一 請求日前被保険者期間を基礎として昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定によつて計算した加算額に,特例支給開始年齢に達する日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合又は請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には,零)を乗じて得た額
二 請求日前被保険者期間を基礎として昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定によつて計算した加算額に,イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率を乗じて得た額
イ 請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合には一,請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には零)
ロ 千分の五に請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率
3 昭和六十年改正法附則第五十九条第二項が適用される場合であつて六十五歳に達した日の属する月後の法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は,前二項の規定にかかわらず,第一項に規定する額に前項第二号に掲げる額を加算した額とする。
(法附則第十三条の五第一項に規定する政令で定める額)
第八条の二の四〔〕
法附則第十三条の五第一項に規定する政令で定める額は,同項に規定する被保険者期間を基礎として法附則第九条の二第二項第一号の規定によつて計算した額に,請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には,零)を乗じて得た額とする。
(法附則第十三条の六第七項の調整額の一円未満の端数処理)
第八条の二の五〔〕
法附則第十三条の六第七項の調整額に五十銭未満の端数が生じたときは,これを切り捨て,五十銭以上一円未満の端数が生じたときは,これを一円に切り上げるものとする。
2 前項の規定は,法附則第十三条の六第八項において同条第七項の規定を準用する場合について準用する。
第8条の2の6〔法附則第17条の11の規定により読み替えられた法第78条の18第1項に規定する政令で定める場合等〕
法附則第十七条の十一の規定により読み替えられた法第七十八条の十八第一項に規定する政令で定める場合は,三号分割標準報酬改定請求があつた日における老齢厚生年金の受給権者について,次の各号に掲げる場合とし,法附則第十七条の十一の規定により読み替えられた同項に規定する政令で定める期間は,当該各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。
一 法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く)について,法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定(以下この条において「三号分割時の標準報酬の改定等」という)が行われた場合 三号分割標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間
二 被保険者である法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者について,三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間
三 被保険者である法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者について,法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後,更に被保険者の資格を取得し,かつ,三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間
四 六十五歳未満の法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について,三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間
五 六十五歳以上の法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く)について,三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 三号分割標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間
六 六十五歳以上の被保険者である法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について,三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間
七 六十五歳以上の被保険者である法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について,法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後,更に被保険者の資格を取得し,かつ,三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間
八 法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く)について,三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 三号分割標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間
九 被保険者である法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者について,三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(同号において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という)
十 被保険者である法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者について,法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後,更に被保険者の資格を取得し,かつ,三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における被扶養配偶者みなし被保険者期間
十一 特例支給開始年齢未満の法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について,三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間
十二 特例支給開始年齢以上の法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く)について,三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 三号分割標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間
十三 特例支給開始年齢以上六十五歳未満の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について,三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く) 特例支給開始年齢に達した日の属する月前における被保険者期間
十四 特例支給開始年齢以上六十五歳未満の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について,法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後,更に被保険者の資格を取得し,かつ,三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間
十五 六十五歳以上の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について,三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間
十六 六十五歳以上の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について,法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後,更に被保険者の資格を取得し,かつ,三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間
第8条の3〔二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給の繰上げの特例の適用に関する読替え等〕
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について,法附則第七条の三の規定を適用する場合においては,同条第一項中「老齢厚生年金」とあるのは「老齢厚生年金(第三号に該当する者については第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に限り,第四号に該当する者については第三号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に限る)」と,同条第六項中「第四十四条及び」とあるのは「厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条及び」と,「第四十四条第一項」とあるのは「同令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項」と,「附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時(」とあるのは「当該一の期間に基づく附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時(」と,「又は附則第七条の三第五項」とあるのは「若しくは附則第七条の三第五項」と,「により当該」とあるのは「若しくは第七十八条の二十二に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該」と,「」とあるのは「附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時」とあるのは「胎児」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間に基づく附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時胎児」と,「子は,受給権者がその権利を取得した」とあるのは「子は,一の期間に基づく附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した」と,第六条の三中「厚生年金保険の」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る」とする。
2 前項の場合(法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳未満である場合に限る)における法第七十八条の二十九の規定により読み替えられた法第四十六条第一項の規定の適用については,同項中「各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額」とあるのは,「各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額(当該老齢厚生年金について,在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者でないものとした場合に当該受給権者が附則第十一条第一項に規定する被保険者等である日が属する月において適用される同項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう)により支給を停止する額を計算する場合において,その計算の基礎となる基本月額に十二を乗じて得た額に相当する額に限る)」とする。
第8条の4〔二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の基本手当等との調整の特例の適用に関する読替え〕
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に支給する法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金について,法附則第十九条の規定により法附則第七条の四及び第七条の五の規定を適用する場合においては,法附則第十九条の規定によるほか,次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
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附則第七条の四第二項第二号
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について,
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について,厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の三第二項の規定により読み替えられた
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附則第七条の五第一項
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附則第七条の三第三項
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各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第七条の三第三項
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であつて,
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であつて,厚生年金保険法施行令第八条の三第二項の規定により読み替えられた
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|
できるときは,
|
できるときは,厚生年金保険法施行令第八条の三第二項の規定により読み替えられた
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|
当該老齢厚生年金
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当該一の期間に基づく老齢厚生年金
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につき
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につき同令第八条の三第二項の規定により読み替えられた
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これら
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同項
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雇用保険法第六十一条第一項第二号
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同法第六十一条第一項第二号
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同じ)
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同じ)に同令第八条の三第二項の規定により読み替えられた第七十八条の二十九の規定により読み替えられた第四十六条第一項の規定による当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額
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|
老齢厚生年金の額以上
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当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額以上
|
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老齢厚生年金の全部
|
当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部
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附則第七条の五第二項
|
附則第七条の三第三項
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各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第七条の三第三項
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額に
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額に厚生年金保険法施行令第八条の三第二項の規定により読み替えられた第七十八条の二十九の規定により読み替えられた第四十六条第一項の規定による一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に
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老齢厚生年金の額以上
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当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額以上
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老齢厚生年金の全部
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当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部
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2 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に存続厚生年金基金が支給する法附則第七条の六第一項に規定する老齢年金給付(以下「老齢年金給付」という)について同条の規定を適用する場合においては,次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
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第一項から第三項まで
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附則第七条の三第三項
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各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第七条の三第三項
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第四項
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附則第七条の三第三項
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各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第七条の三第三項
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老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る)
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老齢厚生年金
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老齢厚生年金がその
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第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金がその
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第四項第一号
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当該老齢厚生年金
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当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
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老齢厚生年金の額(
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当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額(
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第四項第二号
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当該老齢厚生年金
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当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
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第五項
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附則第七条の三第三項
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各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第七条の三第三項
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第五項第一号
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当該老齢厚生年金
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当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
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から老齢厚生年金
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から当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
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第五項第二号
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老齢厚生年金
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第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
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3 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者である平成二十五年改正法附則第三十六条第一項に規定する解散基金加入員(第八条の六第四項において「解散基金加入員」という)に存続連合会が支給する法附則第七条の七第一項に規定する解散基金に係る老齢年金給付(以下「解散基金に係る老齢年金給付」という)について同条の規定を適用する場合においては,次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
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第一項及び第二項
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附則第七条の三第三項
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各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第七条の三第三項
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第三項及び第四項
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附則第七条の三第三項
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各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第七条の三第三項
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老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る)
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老齢厚生年金
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当該老齢厚生年金
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当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
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第8条の5〔二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る特例による老齢厚生年金の特例の適用に関する読替え等〕
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について,法附則第八条(法附則第八条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む)の規定を適用する場合においては,当該者の各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金ごとに法附則第八条の二の規定を適用する。この場合において,同条第三項中「同条第一号」とあるのは「同条中「老齢厚生年金」とあるのは「第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金」と,同条第一号」と,同条第四項中「同条第一号」とあるのは「同条中「老齢厚生年金」とあるのは「第三号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金」と,同条第一号」と,「,それぞれ」とあるのは「それぞれ」とする。
2 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて,法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であるものについて,法附則第九条の二から第九条の四まで及び第十一条から第十一条の六までの規定を適用する場合においては,法附則第二十条第二項の規定により読み替えられた法附則第十一条第一項中「次条第一項」とあるのは「以下この項,次条第一項」と,「各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額(当該老齢厚生年金について,在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者でないものとした場合に当該受給権者が被保険者等である日が属する月において適用される第四十六条第一項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう)により支給を停止する額を計算する場合において,その計算の基礎となる基本月額に十二を乗じて得た額に相当する額に限る)」とする。
3 前項の場合においては,次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
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附則第十一条の二第一項
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附則第八条
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各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条
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当該老齢厚生年金
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当該一の期間に基づく老齢厚生年金
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第四項において
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次項各号及び第四項において
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を十二
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及び他の期間に基づく老齢厚生年金の額(当該他の期間に基づく老齢厚生年金について,在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者でないものとした場合に当該受給権者が被保険者等である日が属する月において適用される第四十六条第一項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう)により支給を停止する額を計算する場合において,その計算の基礎となる基本月額に十二を乗じて得た額に相当する額に限る。以下同じ)を合算して得た額を十二
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附則第十一条の二第二項
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障害者・長期加入者
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各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく障害者・長期加入者
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当該老齢厚生年金
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当該一の期間に基づく老齢厚生年金
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老齢厚生年金の額
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当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
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老齢厚生年金の全部
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当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部
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附則第十一条の二第二項第一号及び第二号
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控除して得た額
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控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額
|
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附則第十一条の二第二項第三号
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総報酬月額相当額に
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総報酬月額相当額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額に
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附則第十一条の二第二項第四号
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乗じて得た額
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乗じて得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額
|
|
控除して得た額
|
控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額
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附則第十一条の三第一項
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附則第八条
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各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条
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老齢厚生年金の額
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当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
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を十二
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及び他の期間に基づく老齢厚生年金の額を合算して得た額を十二
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当該老齢厚生年金
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当該一の期間に基づく老齢厚生年金
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老齢厚生年金の全部
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当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部
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附則第十一条の三第一項第一号及び第二号
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控除して得た額
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控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額
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附則第十一条の三第一項第三号
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総報酬月額相当額に
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総報酬月額相当額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額に
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附則第十一条の三第一項第四号
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乗じて得た額
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乗じて得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額
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控除して得た額
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控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額
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附則第十一条の四第二項
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坑内員・船員
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各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく坑内員・船員
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当該老齢厚生年金
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当該一の期間に基づく老齢厚生年金
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附則第十一条の五
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附則第八条
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各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条
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附則第十一条から第十一条の三まで又は
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厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の五第二項の規定により読み替えられた附則第二十条第二項の規定により読み替えられた附則第十一条又は同令第八条の五第三項の規定により読み替えられた附則第十一条の二,第十一条の三若しくは
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附則第十一条の六第一項
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附則第八条
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各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条
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当該老齢厚生年金
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当該一の期間に基づく老齢厚生年金
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十二
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当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき,附則第十一条の規定を適用した場合における当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同条第一項の規定による基本月額で除して得た数又は当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項の規定による当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を十二で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二
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老齢厚生年金の額以上
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当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額以上
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老齢厚生年金の全部
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当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部
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附則第十一条の六第二項
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坑内員・船員の老齢厚生年金
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各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金
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当該老齢厚生年金
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当該一の期間に基づく老齢厚生年金
|
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十二
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当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第一項の規定による当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二
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老齢厚生年金の額
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当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
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|
老齢厚生年金の全部
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当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部
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附則第十一条の六第四項
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坑内員・船員の老齢厚生年金
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各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金
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当該老齢厚生年金
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当該一の期間に基づく老齢厚生年金
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規定により
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規定により当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る
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十二
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当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき附則第十一条の四第二項及び第三項の規定を適用した場合における当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額(同条第二項の規定により当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第十一条の三第一項の規定による当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額とする)を十二で除して得た額を附則第十一条の三第一項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二
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老齢厚生年金の額
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当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
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|
老齢厚生年金の全部
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当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部
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4 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付について法附則第十三条の規定を適用する場合においては,次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
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第一項
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附則第八条
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各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
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当該老齢厚生年金
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当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
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第二項
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附則第八条
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各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
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第三項
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附則第八条
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各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
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老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る)
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老齢厚生年金
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老齢厚生年金がその
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第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金がその
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第三項第一号
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当該老齢厚生年金
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当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
|
|
老齢厚生年金の額
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当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額
|
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老齢厚生年金の総額
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第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額
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第三項第二号
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当該老齢厚生年金
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当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
|
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老齢厚生年金の額
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当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額
|
|
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額
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第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金の総額
|
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第三項第三号
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当該老齢厚生年金
|
当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
|
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坑内員・船員の老齢厚生年金の総額
|
第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金の総額
|
|
第三項第四号
|
当該老齢厚生年金
|
当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
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老齢厚生年金の総額
|
第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額
|
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第三項第五号及び第六号
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当該老齢厚生年金
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当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
|
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坑内員・船員の老齢厚生年金の総額
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第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金の総額
|
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第四項
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附則第八条
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各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
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第四項第一号
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当該老齢厚生年金
|
当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
|
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老齢厚生年金の総額から
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第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額から当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく
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第四項第二号
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当該老齢厚生年金
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当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
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老齢厚生年金に係る
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当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に係る
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坑内員・船員の老齢厚生年金の総額から
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第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金の総額から当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく
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第四項第三号及び第四号
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老齢厚生年金
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第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
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5 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に存続連合会が支給する解散基金に係る老齢年金給付について法附則第十三条の二及び第十三条の三の規定を適用する場合においては,次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
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附則第十三条の二第一項
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附則第八条
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各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
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老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る)
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老齢厚生年金
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当該老齢厚生年金
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当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
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附則第十三条の二第二項
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坑内員・船員の老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る)
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各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金
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当該老齢厚生年金
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当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
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老齢厚生年金に
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当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に
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附則第十三条の二第三項
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附則第八条
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各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
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老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る)
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老齢厚生年金
|
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当該老齢厚生年金
|
当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
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附則第十三条の二第四項
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坑内員・船員の老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る)
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各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金
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当該老齢厚生年金
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当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
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附則第十三条の三
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附則第八条
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各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
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附則第十一条から第十一条の三まで又は
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厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の五第二項の規定により読み替えられた附則第二十条第二項の規定により読み替えられた附則第十一条又は同令第八条の五第三項の規定により読み替えられた附則第十一条の二,第十一条の三若しくは
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第8条の6〔二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る特例による老齢厚生年金の支給の繰上げの特例の適用に関する読替え〕
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金について,同条から法附則第十三条の六までの規定を適用する場合においては,法附則第二十一条第二項の規定によるほか,次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
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附則第十三条の五第一項
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前条第三項の規定による老齢厚生年金
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各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく前条第三項の規定による老齢厚生年金
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者の
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者の当該一の期間に係る
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当該老齢厚生年金
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当該一の期間に基づく老齢厚生年金
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附則第十三条の五第三項
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繰上げ調整額(
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各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく繰上げ調整額(
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被保険者期間
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当該一の期間に係る被保険者期間
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附則第十三条の五第四項
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繰上げ調整額
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各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく繰上げ調整額
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老齢厚生年金の額
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当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
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被保険者期間
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一の期間に係る被保険者期間
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附則第十三条の六第一項
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第四十四条第一項
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当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額(厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項
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を十二
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と他の期間に基づく老齢厚生年金の額(当該他の期間に基づく老齢厚生年金について,在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者でないものとした場合に当該受給権者が被保険者等である日が属する月において適用される第四十六条第一項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう)により支給を停止する額を計算する場合において,その計算の基礎となる基本月額に十二を乗じて得た額に相当する額に限る)を合算して得た額をいう)を十二
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|
附則第十三条の六第三項
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附則第十三条の六第一項
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附則第二十一条第二項及び厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の六第一項の規定により読み替えられた附則第十三条の六第一項
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附則第十三条の六第四項
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附則第十三条の四第三項
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各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第十三条の四第三項
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当該老齢厚生年金
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当該一の期間に基づく老齢厚生年金
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十二
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当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額(厚生年金保険法施行令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ)を十二で除して得た額を第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む)の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二
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老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く)
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当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
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老齢厚生年金の全部
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当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部
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2 前項の場合における第八条の二の四の規定の適用については,同条中「法附則第十三条の五第一項」とあるのは「第八条の六第一項の規定により読み替えられた法附則第十三条の五第一項」と,「被保険者期間」とあるのは「一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間」とする。
3 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付について法附則第十三条の七の規定を適用する場合においては,次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
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第一項から第三項まで
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附則第十三条の四第三項
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各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項
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第四項
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附則第十三条の四第三項
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各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項
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老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る)
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老齢厚生年金
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当該老齢厚生年金が
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当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金が
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第四項第一号
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当該老齢厚生年金
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当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
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老齢厚生年金の額
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当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額
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老齢厚生年金の総額
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第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額
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第四項第二号
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当該老齢厚生年金
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当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
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老齢厚生年金の総額
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第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額
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第五項
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附則第十三条の四第三項
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各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項
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第五項第一号
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当該老齢厚生年金
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当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
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老齢厚生年金の総額から
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第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額から当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく
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第五項第二号
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老齢厚生年金
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第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
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4 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に存続連合会が支給する解散基金に係る老齢年金給付について法附則第十三条の八の規定を適用する場合においては,次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
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第一項
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附則第十三条の四第三項
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各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項
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第二項
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附則第十三条の四第三項
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各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項
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老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る)
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老齢厚生年金
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当該老齢厚生年金
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当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
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第三項
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附則第十三条の四第三項
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各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項
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老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る)
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老齢厚生年金
|
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当該老齢厚生年金
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当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
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第五項
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附則第十三条の四第三項
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各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項
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附則第十三条の六第一項
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附則第二十一条第二項及び厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の六第一項の規定により読み替えられた附則第十三条の六第一項
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第8条の7〔二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る加給年金額に関する経過措置の特例の適用に関する読替え〕
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の額の計算について,法附則第十六条の規定により読み替えられた法第四十四条第一項及び第三項(法及びこの政令並びに他の法令において,引用し,準用し,又はその例による場合を含む)の規定を適用する場合においては,次の表の上欄に掲げる法附則第十六条の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
|
第一項
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附則第八条の規定による老齢厚生年金(
|
各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金(
|
|
その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の
|
当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
|
|
老齢厚生年金について
|
当該一の期間に基づく老齢厚生年金について
|
|
第四十四条第一項中
|
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項中「規定する一の期間」とあるのは「規定する一の期間(以下この項及び第三項において「一の期間」という)」と,
|
|
取得した当時,当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の
|
取得した当時,当該
|
|
により当該
|
又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該
|
|
附則第八条の規定による老齢厚生年金に
|
当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金に
|
|
請求があつた当時,当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の
|
請求があつた当時,当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
|
|
当該被保険者期間の
|
当該
|
|
第二項
|
附則第八条の規定による老齢厚生年金(
|
各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金(
|
|
その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の
|
当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
|
|
老齢厚生年金について
|
当該一の期間に基づく老齢厚生年金について
|
|
第四十四条第一項中
|
厚生年金保険法施行令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項中「規定する一の期間」とあるのは「規定する一の期間(以下この項及び第三項において「一の期間」という)」と,
|
|
当時,当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の
|
当時,当該
|
|
により当該
|
又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該
|
|
附則第八条の規定による老齢厚生年金の
|
当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の
|
|
当時当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の
|
当時当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
|
|
当該被保険者期間の
|
当該
|
|
第三項
|
附則第八条の規定による老齢厚生年金(
|
各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金(
|
|
その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の
|
当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
|
|
老齢厚生年金について
|
当該一の期間に基づく老齢厚生年金について
|
|
第四十四条第一項中
|
厚生年金保険法施行令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項中「規定する一の期間」とあるのは「規定する一の期間(以下この項及び第三項において「一の期間」という)」と,
|
|
取得した当時,当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の
|
取得した当時,当該
|
|
により当該
|
又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該
|
|
附則第八条の規定による老齢厚生年金に
|
当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金に
|
|
経過した当時,当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の
|
経過した当時,当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
|
|
当該被保険者期間の
|
当該
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2 前項の規定により読み替えられた法附則第十六条の規定を適用する場合において,同条に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金のいずれかが法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金であるときには,当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数は,その受給権者が六十五歳に達する日の前日までの間,法附則第十六条に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数から除くものとする。
第8条の8〔拠出金の額の算定に関する特例に係る技術的読替え〕
法附則第二十三条第一項の規定により読み替えられた法第八十四条の六の規定を適用する場合における第四条の二の十一及び第四条の二の十三の規定の適用については,第四条の二の十一第一項中「拠出金算定対象額(」とあるのは「拠出金算定対象額(法附則第二十三条第一項の規定により読み替えられた」と,「合算して得た額」とあるのは「合算して得た額に,当該年度における拠出金算定対象額の見込額に当該年度における支出費按分率(同項に規定する支出費按分率をいう。以下同じ)の見込値(以下「概算支出費按分率」という)を乗じて得た額を加えて得た額」と,同条第二項中「及び概算積立金按分率」とあるのは「,概算積立金按分率及び概算支出費按分率」と,同条第四項中「合算して得た額」とあるのは「合算して得た額に,変更後の拠出金算定対象額の見込額に同項の規定により厚生労働大臣が定めた当該年度における当該実施機関に係る概算支出費按分率を乗じて得た額を加えて得た額」と,同条第六項中「及び概算積立金按分率」とあるのは「,概算積立金按分率及び概算支出費按分率」と,第四条の二の十三第一項中「合算した額に,」とあるのは「合算した額に」と,「合計額」とあるのは「合計額に,当該合算した額に組合の支出費按分率を乗じて得た額を加えて得た額」と,同条第二項第二号中「同じ)」とあるのは「同じ)に百分の五十を乗じて得た率」と,同条第三項第二号中「控除した率」とあるのは「控除した率に百分の五十を乗じて得た率」とする。
2 前項の規定により読み替えられた第四条の二の十三第一項に規定する組合の支出費按分率は,第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率とする。
一 地方公務員共済組合ごとに,当該地方公務員共済組合に係る当該年度における法第八十四条の三に規定する厚生年金保険給付費等として算定した額に当該地方公務員共済組合が負担する基礎年金拠出金保険料相当分を加えて得た額を,当該年度における地方公務員共済組合の厚生年金保険給付費等として算定した額の総額と当該年度において地方公務員共済組合連合会が納付する基礎年金拠出金保険料相当分を合算した額で除して得た率を基準として,総務省令で定めるところにより,地方公務員共済組合ごとに算定した率
二 百分の五十
3 平成二十七年度から令和八年度までの間において法附則第二十三条の二の規定を適用する場合における第四条の二の十二の規定の適用及び第一項の規定により読み替えられた第四条の二の十三の規定の適用については,これらの規定中「の規定により計算した」とあるのは,「及び法附則第二十三条の二第一項の規定により計算した」とする。
第9条〔法附則第28条の2第1項に規定する政令で定める共済組合〕
法附則第二十八条の二第一項に規定する政令で定める共済組合は,次に掲げる命令に基づく共済組合とする。
一 旧海軍共済組合令(大正十一年勅令第六十号)
二 朝鮮総督府逓信官署共済組合令(昭和十六年勅令第三百五十七号)
三 朝鮮総督府交通局共済組合令(昭和十六年勅令第三百五十八号)
四 台湾総督府専売局共済組合令(大正十四年勅令第二百十四号)
五 台湾総督府営林共済組合令(昭和五年勅令第五十九号)
六 台湾総督府交通局逓信共済組合令(昭和十六年勅令第二百八十六号)
七 台湾総督府交通局鉄道共済組合令(昭和十六年勅令第二百八十七号)
第10条〔法附則第28条の2第1項に規定する政令で定める期間〕
法附則第二十八条の二第一項に規定する政令で定める期間は,同条に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令(以下「旧共済組合令」という)に基づく命令の規定のうち,旧共済組合令に基づく共済組合が支給する退職を支給理由とする給付に関する規定の適用を受ける組合員であつた期間につき,厚生年金保険の被保険者期間の計算の例により算定した期間とする。ただし,次に掲げる期間を除く。
一 法律によつて組織された共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を含む)が支給する退職を支給理由とする年金たる給付(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち退職を支給事由とするもの及び旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に基づく退職を支給理由とする年金たる給付を含む)の基礎となつた期間につき,厚生年金保険の被保険者期間の計算の例により算定した期間
二 老齢厚生年金の支給要件たる期間の計算の基礎となる昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた船員保険の被保険者であつた期間
第10条の2〔法附則第28条の2第1項の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間に係る被保険者の種別〕
法附則第二十八条の二第一項の規定により法による坑内員たる被保険者及び船員たる被保険者以外の被保険者であつた期間とみなされた期間は,第一号厚生年金被保険者期間とみなされたものとする。
第11条〔法附則第29条第1項に規定する政令で定める者〕
法附則第二十九条第一項に規定する法第四十二条第二号に該当しない者に準ずるものとして政令で定めるものは,昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者であつて,旧法による老齢年金,通算老齢年金若しくは特例老齢年金又は旧船員保険法による老齢年金,通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしていないものとする。
第12条〔法附則第29条第1項第2号に規定する政令で定める保険給付〕
法附則第二十九条第一項第二号に規定する政令で定める保険給付は,次のとおりとする。
一 障害手当金及び特例老齢年金
二 旧法による障害年金及び障害手当金
三 旧船員保険法による障害年金及び障害手当金
第13条〔脱退一時金に関する処分の審査請求に関する技術的読替え〕
法附則第二十九条第八項において法の規定を準用する場合には,次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第九十一条の二
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第九十条第一項及び前条第一項に規定する処分についての前二条の審査請求及び第九十条第一項の再審査請求
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附則第二十九条第六項の審査請求
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除く)及び第四章
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除く)
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第九十一条の三
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第九十条第一項
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附則第二十九条第六項
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社会保険審査官の決定
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社会保険審査会の裁決
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第14条〔脱退一時金に関する技術的読替え等〕
法附則第二十九条第九項において法第四十一条第一項及び第九十八条第四項の規定を準用する場合には,法第四十一条第一項中「老齢厚生年金」とあるのは「脱退一時金」と,法第九十八条第四項中「受給権者が」とあるのは「受給権者(第一号厚生年金被保険者期間に基づく脱退一時金の受給権者に限る。以下この項において同じ)が」と読み替えるものとする。
第15条〔脱退一時金の支給に関する事務の特例〕
法附則第二十九条第一項の規定により脱退一時金の請求をする者が,同時に国民年金法附則第九条の三の二の規定により同法による脱退一時金の請求をする場合には,法附則第二十九条第九項において準用する法第二条の五の規定にかかわらず,その者に係る法附則第二十九条第二項の規定による脱退一時金の支給に関する事務は,同条第九項において準用する法第二条の五第一項第一号に定める者が行う。
第16条〔二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る脱退一時金の支給要件等に関する読替え等〕
法附則第三十条の規定により二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について,法附則第二十九条第三項及び第四項の規定の例により脱退一時金の額を計算する場合には,同条第三項中「被保険者であつた期間」とあるのは「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し,一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間(以下この項及び次項において「合算被保険者期間」という)」と,「(被保険者期間」とあるのは「(一の期間に係る被保険者期間」と,「とする」とあるのは「に当該一の期間に係る被保険者期間の月数を合算被保険者期間の月数で除して得た数を乗じて得た額を合算して得た額とする」と,同条第四項中「喪失した日」とあるのは「喪失した日(各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者の種別ごとの,最後に当該被保険者の種別に係る被保険者の資格を喪失した日のうち最も遅い日をいう)」と,「被保険者期間」とあるのは「合算被保険者期間」とする。
2 法附則第三十条の規定により適用する法附則第二十九条第二項の規定による脱退一時金の支給に関する事務は,前項の規定により読み替えられた同条第四項に規定する最終月に係る被保険者の種別に応じて,法第二条の五第一項各号に定める者が行う。
3 法附則第三十条の規定により適用する法附則第二十九条第一項の規定により脱退一時金の請求をする者が,同時に国民年金法附則第九条の三の二の規定により同法による脱退一時金の請求をする場合には,前項の規定にかかわらず,その者に係る法附則第二十九条第二項の規定による脱退一時金の支給に関する事務は,法第二条の五第一項第一号に定める者が行う。