この節において日雇労働者とは,次の各号のいずれかに該当する労働者
(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者(次条第2項の認可を受けた者を除く)を除く)をいう。
@ 日々雇用される者
A 30日以内の期間を定めて雇用される者
1 被保険者である日雇労働者であつて,次の各号のいずれかに該当するもの
(以下「日雇労働被保険者」という)が失業した場合には,この節の定めるところにより,日雇労働求職者給付金を支給する。
@ 特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域
(厚生労働大臣が指定する区域を除く)又はこれらに隣接する市町村の全部又は一部の区域であつて,厚生労働大臣が指定するもの
(以下この項において「適用区域」という)に居住し,適用事業に雇用される者
A 適用区域外の地域に居住し,適用区域内にある適用事業に雇用される者
B 適用区域外の地域に居住し,適用区域外の地域にある適用事業であつて,日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者
C 前3号に掲げる者のほか,厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者
2 日雇労働被保険者が前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合において,厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは,その者は,引き続き,日雇労働被保険者となることができる。
3 前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労働被保険者又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された日雇労働被保険者が前項の認可を受けなかつたため,日雇労働被保険者とされなくなつた最初の月に離職し,失業した場合には,その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給については,その者を日雇労働被保険者とみなす。
4 日雇労働被保険者に関しては,第6条
(第3号に限る)及び第7条から第9条まで並びに前3節の規定は,適用しない。
日雇労働被保険者は,厚生労働省令で定めるところにより,公共職業安定所において,日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。
日雇労働求職者給付金は,日雇労働被保険者が失業した場合において,その失業の日の属する月の前2月間に,その者について,徴収法第10条第2項第4号の印紙保険料
(以下「印紙保険料」という)が通算して26日分以上納付されているときに,第47条から第52条までに定めるところにより支給する。
前条の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が第15条第1項に規定する受給資格者である場合において,その者が,基本手当の支給を受けたときはその支給の対象となつた日については日雇労働求職者給付金を支給せず,日雇労働求職者給付金の支給を受けたときはその支給の対象となつた日については基本手当を支給しない。
1 日雇労働求職者給付金は,日雇労働被保険者が失業している日
(失業していることについての認定を受けた日に限る。第54条第1号において同じ)について支給する。
2 前項の失業していることについての認定
(以下この節において「失業の認定」という)を受けようとする者は,厚生労働省令で定めるところにより,公共職業安定所に出頭し,求職の申込みをしなければならない。
3 厚生労働大臣は,必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,日雇労働被保険者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。
日雇労働求職者給付金の日額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。
@ 前2月間に納付された印紙保険料のうち,徴収法第22条第1項第1号に掲げる額(その額が同条第2項又は第4項の規定により変更されたときは,その変更された額)の印紙保険料
(以下「第一級印紙保険料」という)が24日分以上であるとき 7500円
(その額が次条第1項の規定により変更されたときは,その変更された額)
A 次のいずれかに該当するとき 6200円
(その額が次条第1項の規定により変更されたときは,その変更された額)
イ 前2月間に納付された印紙保険料のうち,第一級印紙保険料及び徴収法第22条第1項第2号に掲げる額
(その額が同条第2項又は第4項の規定により変更されたときは,その変更された額)の印紙保険料
(以下「第二級印紙保険料」という)が24日分以上であるとき
(前号に該当するときを除く)。
ロ 前2月間に納付された印紙保険料のうち,第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料が24日分未満である場合において,第一級印紙保険料の納付額と第二級印紙保険料の納付額との合計額に,徴収法第22条第1項第3号に掲げる額
(その額が同条第2項又は第4項の規定により変更されたときは,その変更された額)の印紙保険料
(以下「第三級印紙保険料」という)の納付額のうち24日から第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を24で除して得た額が第二級印紙保険料の日額以上であるとき。
B 前2号のいずれにも該当しないとき 4100円
(その額が次条第1項の規定により変更されたときは,その変更された額)
1 厚生労働大臣は,平均定期給与額
(第18条第1項の平均定期給与額をいう。以下この項において同じ)が,平成6年9月の平均定期給与額
(この項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等が変更されたときは直近の当該変更の基礎となつた平均定期給与額)の100分の120を超え,又は100分の83を下るに至つた場合において,その状態が継続すると認めるときは,その平均定期給与額の上昇し,又は低下した比率を基準として,日雇労働求職者給付金の日額等を変更しなければならない。
2 前項の「日雇労働求職者給付金の日額等」とは,前条第1号に定める額の日雇労働求職者給付金
(次項及び第54条において「第一級給付金」という)の日額,前条第2号に定める額の日雇労働求職者給付金
(次項及び第54条において「第二級給付金」という)の日額及び前条第3号に定める額の日雇労働求職者給付金
(次項及び第54条において「第三級給付金」という)の日額並びに徴収法第22条第1項に規定する印紙保険料の額の区分に係る賃金の日額のうち第一級印紙保険料と第二級印紙保険料との区分に係る賃金の日額
(その額が前項の規定により変更されたときは,その変更された額。次項において「一級・二級印紙保険料区分日額」という)及び第二級印紙保険料と第三級印紙保険料との区分に係る賃金の日額
(その額が前項の規定により変更されたときは,その変更された額。次項において「二級・三級印紙保険料区分日額」という)をいう。
3 徴収法第22条第5項の規定により同条第2項に規定する第一級保険料日額,第二級保険料日額及び第三級保険料日額の変更があつた場合には,厚生労働大臣は,その変更のあつた日から1年を経過した日の前日
(その日前に当該変更に関して国会の議決があつた場合には,その議決のあつた日の前日)までの間は,第1項の規定による第一級給付金の日額,第二級給付金の日額及び第三級給付金の日額並びに一級・二級印紙保険料区分日額及び二級・三級印紙保険料区分日額の変更を行うことができない。
1 日雇労働求職者給付金は,日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について,その月の前2月間に,その者について納付されている印紙保険料が通算して28日分以下であるときは,通算して13日分を限度として支給し,その者について納付されている印紙保険料が通算して28日分を超えているときは,通算して,28日分を超える4日分ごとに1日を13日に加えて得た日数分を限度として支給する。ただし,その月において通算して17日分を超えては支給しない。
2 日雇労働求職者給付金は,各週
(日曜日から土曜日までの7日をいう)につき日雇労働被保険者が職業に就かなかつた最初の日については,支給しない。
1 日雇労働求職者給付金は,公共職業安定所において,失業の認定を行つた日に支給するものとする。
2 厚生労働大臣は,必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,日雇労働求職者給付金の支給について別段の定めをすることができる。
3 第31条第1項の規定は,日雇労働求職者給付金について準用する。この場合において,同項中「受給資格者」とあるのは「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者」と,「失業の認定」とあるのは「第47条第2項の失業の認定」と読み替えるものとする。
1 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは,その拒んだ日から起算して7日間は,日雇労働求職者給付金を支給しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
@ 紹介された業務が,その者の能力からみて不適当であると認められるとき。
A 紹介された業務に対する賃金が,同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて,不当に低いとき。
B 職業安定法第20条
(第2項ただし書を除く)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。
C その他正当な理由があるとき。
2 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者についての前項各号のいずれかに該当するかどうかの認定は,公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。
3 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が,偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け,又は受けようとしたときは,その支給を受け,又は受けようとした月及びその月の翌月から3箇月間は,日雇労働求職者給付金を支給しない。ただし,やむを得ない理由がある場合には,日雇労働求職者給付金の全部又は一部を支給することができる。
1 日雇労働被保険者が失業した場合において,次の各号のいずれにも該当するときは,その者は,公共職業安定所長に申し出て,次条に定める日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。
@ 継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月11日分以上,かつ,通算して78日分以上納付されていること。
A 前号に規定する継続する6月間
(以下「基礎期間」という)のうち後の5月間に第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
B 基礎期間の最後の月の翌月以後2月間
(申出をした日が当該2月の期間内にあるときは,同日までの間)に第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
2 前項の申出は,基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内に行わなければならない。
前条第1項の申出をした者に係る日雇労働求職者給付金の支給については,第48条及び第50条第1項の規定にかかわらず,次の各号に定めるところによる。
@ 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は,基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内の失業している日について,通算して60日分を限度とする。
A 日雇労働求職者給付金の日額は,次のイからハまでに掲げる区分に応じ,当該イからハまでに定める額とする。
イ 基礎期間に納付された印紙保険料のうち,第一級印紙保険料が72日分以上であるとき 第一級給付金の日額
ロ 次のいずれかに該当するとき 第二級給付金の日額
(1) 基礎期間に納付された印紙保険料のうち,第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料が72日分以上であるとき
(イに該当するときを除く)。
(2) 基礎期間に納付された印紙保険料のうち,第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料が72日分未満である場合において,第一級印紙保険料の納付額と第二級印紙保険料の納付額との合計額に,第三級印紙保険料の納付額のうち72日から第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を72で除して得た額が第二級印紙保険料の日額以上であるとき。
ハ イ又はロに該当しないとき 第三級給付金の日額
1 基礎期間の最後の月の翌月以後2月の期間内に第53条第1項の申出をした者については,当該2月を経過する日までは,第45条の規定による日雇労働求職者給付金は,支給しない。
2 第53条第1項の申出をした者が,基礎期間の最後の月の翌月から起算して第3月目又は第4月目に当たる月において,第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けたときは当該日雇労働求職者給付金の支給の対象となつた日については前条の規定による日雇労働求職者給付金を支給せず,同条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けたときは当該日雇労働求職者給付金の支給の対象となつた日については第45条の規定による日雇労働求職者給付金を支給しない。
3 前条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けた者がその支給を受けた後に第53条第1項の申出をする場合における同項第2号の規定の適用については,その者は,第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けたものとみなす。
4 第46条,第47条,第50条第2項,第51条及び第52条の規定は,前条の規定による日雇労働求職者給付金について準用する。
1 日雇労働被保険者が2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用され,その翌月以後において離職した場合には,その2月を第14条の規定による被保険者期間の2箇月として計算することができる。ただし,その者が第43条第2項又は第3項の規定の適用を受けた者である場合には,この限りでない。
2 前項の規定により同項に規定する2月を被保険者期間として計算することによつて第14条第2項第1号に規定する受給資格,高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した者について,第17条に規定する賃金日額を算定する場合には,その2月の各月において納付された印紙保険料の額を厚生労働省令で定める率で除して得た額をそれぞれその各月に支払われた賃金額とみなす。
3 第1項の規定は,第22条第3項の規定による算定基礎期間の算定について準用する。この場合において,第1項中「その2月を第14条の規定による被保険者期間の2箇月として」とあるのは,「当該雇用された期間を第22条第3項に規定する基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間に該当するものとして」と読み替えるものとする。
1 日雇労働被保険者が同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された後に離職した場合
(前条第1項本文に規定する場合を除く)には,その者の日雇労働被保険者であつた期間を第14条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であつた期間とみなすことができる。ただし,その者が第43条第2項又は第3項の規定の適用を受けた者である場合には,この限りでない。
2 前項の規定により第14条の規定による被保険者期間を計算することによつて同条第2項第1号に規定する受給資格,高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した者について,第17条に規定する賃金日額を算定する場合には,日雇労働被保険者であつた期間のうち,同条第1項に規定する算定対象期間における被保険者期間として計算された最後の6箇月間に含まれる期間において納付された印紙保険料の額を厚生労働省令で定める率で除して得た額を当該期間に支払われた賃金額とみなす。
3 第1項の規定は,第22条第3項の規定による算定基礎期間の算定について準用する。この場合において,第1項中「その者の日雇労働被保険者であつた期間を第14条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であつた期間とみなす」とあるのは,「当該日雇労働被保険者であつた期間を第22条第3項に規定する基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間に該当するものとして計算する」と読み替えるものとする。
1 就業促進手当は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに,支給する。
@ 次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者である者
イ 職業に就いた者
(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く)であつて,当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数
(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし,次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ)が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもの
ロ 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であつて,当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるもの
A 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者
(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1未満である者に限る),高年齢受給資格者
(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて,当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。以下この節において同じ),特例受給資格者
(特例一時金の支給を受けた者であつて,当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。以下この節において同じ)又は日雇受給資格者
(第45条又は第54条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。以下同じ)であつて,身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの
2 受給資格者,高年齢受給資格者,特例受給資格者又は日雇受給資格者
(第58条及び第59条第1項において「受給資格者等」という)が,前項第1号ロ又は同項第2号に規定する安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内の就職について就業促進手当
(同項第1号イに該当する者に係るものを除く。以下この項において同じ)の支給を受けたことがあるときは,前項の規定にかかわらず,就業促進手当は,支給しない。
3 就業促進手当の額は,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
@ 第1項第1号イに該当する者 現に職業に就いている日
(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日から当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし,次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日があるときに限る)について,第16条の規定による基本手当の日額
(その金額が同条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む)に規定する1万2090円(その額が第18条の規定により変更されたときは,その変更された額)に100分の50(受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者にあつては,100分の45)を乗じて得た金額を超えるときは,当該金額。以下この条において「基本手当日額」という)に10分の3を乗じて得た額
A 第1項第1号ロに該当する者 基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の6
(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるもの(以下この号において「早期再就職者」という)にあつては,10分の7)を乗じて得た数を乗じて得た額
(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6箇月以上雇用される者であつて厚生労働省令で定めるものにあつては,当該額に,基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の4(早期再就職者にあつては,10分の3)を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)
B 第1項第2号に該当する者 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ,当該イからニまでに定める額に40を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額
イ 受給資格者 基本手当日額
ロ 高年齢受給資格者 その者を高年齢受給資格に係る離職の日において30歳未満である基本手当の受給資格者とみなして第16条から第18条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額
(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第16条第1項に規定する1万2090円(その額が第18八条の規定により変更されたときは,その変更された額)に100分の50を乗じて得た金額を超えるときは,当該金額)
ハ 特例受給資格者 その者を基本手当の受給資格者とみなして第16条から第18条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額
(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第16条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む)に規定する1万2090円(その額が第18条の規定により変更されたときは,その変更された額)に100分の50(特例受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である特例受給資格者にあつては,100分の45)を乗じて得た金額を超えるときは,当該金額)
ニ 日雇受給資格者 第48条又は第54条第2号の規定による日雇労働求職者給付金の日額
4 第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当を支給したときは,この法律の規定
(第10条の4及び第34条の規定を除く。次項において同じ)の適用については,当該就業促進手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。
5 第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当を支給したときは,この法律の規定の適用については,当該就業促進手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。
1 特定就業促進手当受給者について,第1号に掲げる期間が第2号に掲げる期間を超えるときは,当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は,第20条第1項及び第2項並びに第33条第3項の規定にかかわらず,これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。
@ 就業促進手当
(前条第1項第1号ロに該当する者に係るものに限る。以下この条において同じ)に係る基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から再離職
(当該就業促進手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格,高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合における当該受給資格,高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職を除く)をいう。次項において同じ)の日までの期間に次のイ及びロに掲げる日数を加えた期間
イ 20日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数
ロ 当該就業促進手当に係る職業に就いた日の前日における支給残日数から前条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされた日数を差し引いた日数
A 当該職業に就かなかつたこととした場合における当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間
(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については,同項の規定による期間)
2 前項の特定就業促進手当受給者とは,就業促進手当の支給を受けた者であつて,再離職の日が当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間
(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については,同項の規定による期間)内にあり,かつ,次の各号のいずれかに該当するものをいう。
@ 再離職が,その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
A 前号に定めるもののほか,解雇その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者
3 第1項の規定に該当する受給資格者については,第24条第1項中「
第20条第1項及び第2項」とあるのは,「第5条第1項」とする。
4 第33条第5項の規定は,第1項の規定に該当する受給資格者について準用する。
1 移転費は,受給資格者等が公共職業安定所,職業安定法第4条第8項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため,又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため,その住所又は居所を変更する場合において,公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに,支給する。
2 移転費の額は,受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用を考慮して,厚生労働省令で定める。
1 求職活動支援費は,受給資格者等が求職活動に伴い次の各号のいずれかに該当する行為をする場合において,公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに,支給する。
@ 公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動
A 公共職業安定所の職業指導に従つて行う職業に関する教育訓練の受講その他の活動
B 求職活動を容易にするための役務の利用
2 求職活動支援費の額は,前項各号の行為に通常要する費用を考慮して,厚生労働省令で定める。
1 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け,又は受けようとした者には,これらの給付の支給を受け,又は受けようとした日以後,就職促進給付を支給しない。ただし,やむを得ない理由がある場合には,就職促進給付の全部又は一部を支給することができる。
2 前項に規定する者が同項に規定する日以後新たに受給資格,高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合には,同項の規定にかかわらず,その受給資格,高年齢受給資格又は特例受給資格に基づく就職促進給付を支給する。
3 第1項に規定する者であつて,第52条第3項
(第55条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ)の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができない者とされたものが,その支給を受けることができない期間を経過した後において,日雇受給資格者である場合又は日雇受給資格者となつた場合には,第1項の規定にかかわらず,その日雇受給資格者たる資格に基づく就職促進給付を支給する。
4 第1項に規定する者
(第52条第3項の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができない者とされている者を除く)が新たに日雇受給資格者となつた場合には,第1項の規定にかかわらず,その日雇受給資格者たる資格に基づく就職促進給付を支給する。
5 受給資格者が第1項の規定により就職促進給付を支給されないこととされたため,当該受給資格に基づく就業促進手当の全部又は一部の支給を受けることができなくなつたときは,第56条の3第4項及び第5項の規定の適用については,その全部又は一部の支給を受けることができないこととされた就業促進手当の支給があつたものとみなす。
1 教育訓練給付金は,次の各号のいずれかに該当する者
(以下「教育訓練給付対象者」という)が,厚生労働省令で定めるところにより,雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け,当該教育訓練を修了した場合
(当該教育訓練を受けている場合であつて厚生労働省令で定める場合を含み,当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る)において,支給要件期間が3年以上であるときに,支給する。
@ 当該教育訓練を開始した日
(以下この条において「基準日」という)に一般被保険者
(被保険者のうち,高年齢被保険者,短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者をいう。次号において同じ)又は高年齢被保険者である者
A 前号に掲げる者以外の者であつて,基準日が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなつた日から厚生労働省令で定める期間内にあるもの
2 前項の支給要件期間は,教育訓練給付対象者が基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間
(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については,当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし,当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは,当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除いて算定した期間とする。
@ 当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前1年の期間内にないときは,当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間
A 当該基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは,当該給付金に係る基準日前の被保険者であつた期間
3 第22条第4項の規定は,前項の支給要件期間の算定について準用する。
4 教育訓練給付金の額は,教育訓練給付対象者が第1項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用
(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る)の額
(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る)に100分の20以上100分の70以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは,その定める額)とする。
5 第1項及び前項の規定にかかわらず,同項の規定により教育訓練給付金の額として算定された額が厚生労働省令で定める額を超えないとき,又は教育訓練給付対象者が基準日前厚生労働省令で定める期間内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは,教育訓練給付金は,支給しない。
1 偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受け,又は受けようとした者には,当該給付金の支給を受け,又は受けようとした日以後,教育訓練給付金を支給しない。ただし,やむを得ない理由がある場合には,教育訓練給付金の全部又は一部を支給することができる。
2 前項の規定により教育訓練給付金の支給を受けることができない者とされたものが,同項に規定する日以後,新たに教育訓練給付金の支給を受けることができる者となつた場合には,同項の規定にかかわらず,教育訓練給付金を支給する。
3 第1項の規定により教育訓練給付金の支給を受けることができなくなつた場合においても,前条第2項の規定の適用については,当該給付金の支給があつたものとみなす。
1 高年齢雇用継続基本給付金は,被保険者
(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ)に対して支給対象月
(当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは,同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月)に支払われた賃金の額
(支給対象月において非行,疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかつた賃金がある場合には,その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額。以下この項,第4項及び第5項各号(次条第3項において準用する場合を含む)並びに同条第1項において同じ)が,当該被保険者を受給資格者と,当該被保険者が60歳に達した日
(当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは,同号に該当しなくなつた日)を受給資格に係る離職の日とみなして第17条
(第3項を除く)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額
(以下この条において「みなし賃金日額」という)に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至つた場合に,当該支給対象月について支給する。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
@ 当該被保険者を受給資格者と,当該被保険者が60歳に達した日又は当該支給対象月においてその日に応当する日
(その日に応当する日がない月においては,その月の末日)を第20条第1項第1号に規定する基準日とみなして第22条第3項及び第4項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が,5年に満たないとき。
A 当該支給対象月に支払われた賃金の額が,35万6400円
(その額が第7項の規定により変更されたときは,その変更された額。以下この款において「支給限度額」という)以上であるとき。
2 この条において「支給対象月」とは,被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月
(その月の初日から末日まで引き続いて,被保険者であり,かつ,介護休業給付金又は育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る)をいう。
3 第1項の規定によりみなし賃金日額を算定する場合における第17条第4項の規定の適用については,同項中「
前3項の規定」とあるのは,「第1項及び第2項の規定」とする。
4 第1項の規定によりみなし賃金日額を算定することができないとき若しくは困難であるとき,又は同項の規定により算定したみなし賃金日額を用いて同項の規定を適用することが適当でないと認められるときは,厚生労働大臣が定めるところにより算定した額をみなし賃金日額とする。この場合において,第17条第4項の規定は,この項の規定により算定したみなし賃金日額について準用する。
5 高年齢雇用継続基本給付金の額は,一支給対象月について,次の各号に掲げる区分に応じ,当該支給対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし,その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは,支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする。
@ 当該賃金の額が,みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき。 100分の15
A 前号に該当しないとき。 みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ,100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率
6 第1項及び前項の規定にかかわらず,同項の規定により支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が第17条第4項第1号に掲げる額
(その額が第18条の規定により変更されたときは,その変更された額)の100分の80に相当する額を超えないときは,当該支給対象月については,高年齢雇用継続基本給付金は,支給しない。
7 厚生労働大臣は,年度の平均給与額が平成27年4月1日から始まる年度
(この項の規定により支給限度額が変更されたときは,直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え,又は下るに至つた場合においては,その上昇し,又は低下した比率を基準として,その翌年度の8月1日以後の支給限度額を変更しなければならない。
1 高年齢再就職給付金は,受給資格者
(その受給資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が5年以上あり,かつ,当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において,当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が,当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至つたときに,当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
@ 当該職業に就いた日
(次項において「就職日」という)の前日における支給残日数が,100日未満であるとき。
A 当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が,支給限度額以上であるとき。
2 前項の「再就職後の支給対象月」とは,就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年
(当該就職日の前日における支給残日数が200日未満である同項の被保険者については,1年)を経過する日の属する月
(その月が同項の被保険者が65歳に達する日の属する月後であるときは,65歳に達する日の属する月)までの期間内にある月
(その月の初日から末日まで引き続いて,被保険者であり,かつ,介護休業給付金又は育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る)をいう。
3 前条第5項及び第6項の規定は,高年齢再就職給付金の額について準用する。この場合において,同条第5項中「
支給対象月について」とあるのは「再就職後の支給対象月
(次条第2項に規定する再就職後の支給対象月をいう。次条第3項において準用する第6項において同じ)について」と,「
当該支給対象月」とあるのは「当該再就職後の支給対象月」と,「
みなし賃金日額」とあるのは「次条第1項の賃金日額」と,同条第6項中「
第1項」とあるのは「次条第1項」と,「
支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と読み替えるものとする。
4 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が,同一の就職につき就業促進手当
(第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係るものに限る。以下この項において同じ)の支給を受けることができる場合において,その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず,高年齢再就職給付金の支給を受けたときは就業促進手当を支給しない。
偽りその他不正の行為により次の各号に掲げる失業等給付の支給を受け,又は受けようとした者には,当該給付の支給を受け,又は受けようとした日以後,当該各号に定める高年齢雇用継続給付を支給しない。ただし,やむを得ない理由がある場合には,当該高年齢雇用継続給付の全部又は一部を支給することができる。
@ 高年齢雇用継続基本給付金 高年齢雇用継続基本給付金
A 高年齢再就職給付金又は当該給付金に係る受給資格に基づく求職者給付若しくは就職促進給付 高年齢再就職給付金
1 介護休業給付金は,被保険者
(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ)が,厚生労働省令で定めるところにより,対象家族
(当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ),父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む)並びに配偶者の父母をいう。以下この条において同じ)を介護するための休業
(以下「介護休業」という)をした場合において,当該介護休業
(当該対象家族を介護するための2回以上の介護休業をした場合にあつては,初回の介護休業とする。以下この項において同じ)を開始した日前2年間
(当該介護休業を開始した日前2年間に疾病,負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については,当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは,4年間))に,みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに,支給単位期間について支給する。
2 前項の「みなし被保険者期間」は,介護休業
(同一の対象家族について2回以上の介護休業をした場合にあつては,初回の介護休業とする)を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第14条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
3 この条において「支給単位期間」とは,介護休業をした期間
(当該介護休業を開始した日から起算して3月を経過する日までの期間に限る)を,当該介護休業を開始した日又は各月においてその日に応当し,かつ,当該介護休業をした期間内にある日
(その日に応当する日がない月においては,その月の末日。以下この項及び次項第2号において「休業開始応当日」という)から各翌月の休業開始応当日の前日
(当該介護休業を終了した日の属する月にあつては,当該介護休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
4 介護休業給付金の額は,一支給単位期間について,介護休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と,当該被保険者が当該介護休業給付金の支給に係る介護休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第17条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額
(次項において「休業開始時賃金日額」という)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数
(次項において「支給日数」という)を乗じて得た額の100分の40に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については,同条第3項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と,同条第4項中「第2号に掲げる額」とあるのは「第2号ロに定める額」とする。
@ 次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間 30日
A 当該介護休業を終了した日の属する支給単位期間 当該支給単位期間における当該介護休業を開始した日又は休業開始応当日から当該介護休業を終了した日までの日数
5 前項の規定にかかわらず,介護休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において,当該賃金の額に当該支給単位期間における介護休業給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは,休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を,当該支給単位期間における介護休業給付金の額とする。この場合において,当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80相当する額以上であるときは,第1項の規定にかかわらず,当該賃金が支払われた支給単位期間については,介護休業給付金は,支給しない。
6 第1項の規定にかかわらず,被保険者が介護休業についてこの款の定めるところにより介護休業給付金の支給を受けたことがある場合において,当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する介護休業をしたときは,介護休業給付金は,支給しない。
@ 同一の対象家族について当該被保険者が4回以上の介護休業をした場合における4回目以後の介護休業
A 同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに,当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が93日に達した日後の介護休業
1 偽りその他不正の行為により介護休業給付金の支給を受け,又は受けようとした者には,当該給付金の支給を受け,又は受けようとした日以後,介護休業給付金を支給しない。ただし,やむを得ない理由がある場合には,介護休業給付金の全部又は一部を支給することができる。
2 前項の規定により介護休業給付金の支給を受けることができない者とされたものが,同項に規定する日以後,新たに介護休業を開始し,介護休業給付金の支給を受けることができる者となつた場合には,同項の規定にかかわらず,当該介護休業に係る介護休業給付金を支給する。
1 育児休業給付は,育児休業給付金とする。
2 第10条の3から第12条までの規定は,育児休業給付について準用する。
1 育児休業給付金は,被保険者
(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ)が,厚生労働省令で定めるところにより,その1歳に満たない子
(民法第817条の2第1項の規定により被保険者が当該被保険者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る)であつて,当該被保険者が現に監護するもの,児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である被保険者に委託されている児童及びその他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者に,厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。以下この項及び第6項において同じ)
(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては,1歳6か月に満たない子(その子が1歳6か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては,2歳に満たない子))を養育するための休業をした場合において,当該休業を開始した日前2年間(当該休業を開始した日前2年間に疾病,負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については,当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間
(その期間が年を超えるときは,4年間))に,みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに,支給単位期間について支給する。
2 前項の「みなし被保険者期間」は,同項
(第6項において読み替えて適用する場合を含む。次項,第5項及び次条第2項において同じ)に規定する休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第14条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
3 この条において「支給単位期間」とは,第1項に規定する休業をした期間を,当該休業を開始した日又は各月においてその日に応当し,かつ,当該休業をした期間内にある日
(その日に応当する日がない月においては,その月の末日。以下この項及び次項において「休業開始応当日」という)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該休業を終了した日の属する月にあつては,当該休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
4 育児休業給付金の額は,一支給単位期間について,育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と,当該被保険者が当該育児休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第17条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額
(以下この項及び次項において「休業開始時賃金日額」という)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数
(同項において「支給日数」という)を乗じて得た額の100分の50
(当該休業を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでの間に限り,100分の67)に相当する額
(支給単位期間に当該育児休業給付金の支給に係る休業日数の180日目に当たる日が属する場合にあつては,休業開始時賃金日額に当該休業開始応当日から当該休業日数の180日目に当たる日までの日数を乗じて得た額の100分の67に相当する額に,休業開始時賃金日額に当該休業日数の181日目に当たる日から当該休業を終了した日又は翌月の休業開始応当日の前日のいずれか早い日までの日数を乗じて得た額の100分の50に相当する額を加えて得た額)とする。この場合における同条の規定の適用については,同条第3項中「
困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と,同条第4項中「
第2号に掲げる額」とあるのは「第2号ハに定める額」とする。
@ 次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間 30日
A 当該休業を終了した日の属する支給単位期間 当該支給単位期間における当該休業を開始した日又は休業開始応当日から当該休業を終了した日までの日数
5 前項の規定にかかわらず,第1項に規定する休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において,当該賃金の額に当該支給単位期間における育児休業給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは,休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を,当該支給単位期間における育児休業給付金の額とする。この場合において,当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは,同項の規定にかかわらず,当該賃金が支払われた支給単位期間については,育児休業給付金は,支給しない。
6 被保険者の養育する子について,当該被保険者の配偶者
(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)が当該子の1歳に達する日以前のいずれかの日において当該子を養育するための休業をしている場合における第1項の規定の適用については,同項中「その1歳」とあるのは,「その1歳2か月」とする。
7 育児休業給付金の支給を受けたことがある者に対する第22条第3項及び第37条の4第3項の規定の適用については,第22条第3項中「
とする。ただし,当該期間」とあるのは「とし,当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に育児休業給付金の支給に係る休業の期間があるときは,当該休業の期間を除いて算定した期間とする。ただし,当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間」と,第37条の4第3項中「
第22条第3項」とあるのは「第22条第3項(第61条の7第7項において読み替えて適用する場合を含む)」とする。
1 偽りその他不正の行為により育児休業給付金の支給を受け,又は受けようとした者には,当該給付金の支給を受け,又は受けようとした日以後,育児休業給付金を支給しない。ただし,やむを得ない理由がある場合には,育児休業給付金の全部又は一部を支給することができる。
2 前項の規定により育児休業給付金の支給を受けることができない者とされたものが,同項に規定する日以後,新たに前条第1項に規定する休業を開始し,育児休業給付金の支給を受けることができる者となつた場合には,前項の規定にかかわらず,当該休業に係る育児休業給付金を支給する。
1 政府は,被保険者,被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者
(以下この章において「被保険者等」という)に関し,失業の予防,雇用状態の是正,雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため,雇用安定事業として,次の事業を行うことができる。
@ 景気の変動,産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において,労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して,必要な助成及び援助を行うこと。
A 離職を余儀なくされる労働者に対して,労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第26条第1項に規定する休暇を与える事業主その他当該労働者の再就職を促進するために必要な措置を講ずる事業主に対して,必要な助成及び援助を行うこと。
B 定年の引上げ,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条に規定する継続雇用制度の導入等により高年齢者の雇用を延長し,又は同法第2条第2項に規定する高年齢者等
(以下この号において単に「高年齢者等」という)に対し再就職の援助を行い,若しくは高年齢者等を雇い入れる事業主その他高年齢者等の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して,必要な助成及び援助を行うこと。
C 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第34条第1項の同意を得た同項に規定する地域高年齢者就業機会確保計画
(同条第4項の規定による変更の同意があつたときは,その変更後のもの。次条第1項第7号において「同意地域高年齢者就業機会確保計画」という)に係る同法第34条第2項第3号に規定する事業のうち雇用の安定に係るものを行うこと。
D 雇用機会を増大させる必要がある地域への事業所の移転により新たに労働者を雇い入れる事業主,季節的に失業する者が多数居住する地域においてこれらの者を年間を通じて雇用する事業主その他雇用に関する状況を改善する必要がある地域における労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して,必要な助成及び援助を行うこと。
E 前各号に掲げるもののほか,障害者その他就職が特に困難な者の雇入れの促進,雇用に関する状況が全国的に悪化した場合における労働者の雇入れの促進その他被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業であつて,厚生労働省令で定めるものを行うこと。
2 前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は,厚生労働省令で定める。
3 政府は,独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法及びこれに基づく命令で定めるところにより,第1項各号に掲げる事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。
1 政府は,被保険者等に関し,職業生活の全期間を通じて,これらの者の能力を開発し,及び向上させることを促進するため,能力開発事業として,次の事業を行うことができる。
@ 職業能力開発促進法第13条に規定する事業主等及び職業訓練の推進のための活動を行う者に対して,同法第11条に規定する計画に基づく職業訓練,同法第24条第3項
(同法第27条の2第2項において準用する場合を含む)に規定する認定職業訓練
(第5号において「認定職業訓練」という)その他当該事業主等の行う職業訓練を振興するために必要な助成及び援助を行うこと並びに当該職業訓練を振興するために必要な助成及び援助を行う都道府県に対して,これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
A 公共職業能力開発施設
(公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。以下この号において同じ)又は職業能力開発総合大学校
(職業能力開発総合大学校の行う指導員訓練又は職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む)を設置し,又は運営すること,職業能力開発促進法第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練を行うこと及び公共職業能力開発施設を設置し,又は運営する都道府県に対して,これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
B 求職者及び退職を予定する者に対して,再就職を容易にするために必要な知識及び技能を習得させるための講習
(第5号において「職業講習」という)並びに作業環境に適応させるための訓練を実施すること。
C 職業能力開発促進法第10条の4第2項に規定する有給教育訓練休暇を与える事業主に対して,必要な助成及び援助を行うこと。
D 職業訓練
(公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の行うものに限る)又は職業講習を受ける労働者に対して,当該職業訓練又は職業講習を受けることを容易にし,又は促進するために必要な交付金を支給すること及びその雇用する労働者に職業能力開発促進法第11条に規定する計画に基づく職業訓練,認定職業訓練その他の職業訓練を受けさせる事業主
(当該職業訓練を受ける期間,労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う事業主に限る)に対して,必要な助成を行うこと。
E 技能検定の実施に要する経費を負担すること,技能検定を行う法人その他の団体に対して,技能検定を促進するために必要な助成を行うこと及び技能検定を促進するために必要な助成を行う都道府県に対して,これに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
F 同意地域高年齢者就業機会確保計画に係る高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第34条第2項第3号に規定する事業のうち労働者の能力の開発及び向上に係るものを行うこと。
G 前各号に掲げるもののほか,労働者の能力の開発及び向上のために必要な事業であつて,厚生労働省令で定めるものを行うこと。
2 前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準については,同項第2号の規定による都道府県に対する経費の補助に係るものにあつては政令で,その他の事業に係るものにあつては厚生労働省令で定める。
3 政府は,独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法及びこれに基づく命令で定めるところにより,第1項各号に掲げる事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。
政府は,被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者の就職に必要な能力を開発し,及び向上させるため,能力開発事業として,職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を行う者に対して,同法第5条の規定による助成を行うこと及び同法第2条に規定する特定求職者に対して,同法第7条第1項の職業訓練受講給付金を支給することができる。
雇用安定事業及び能力開発事業は,被保険者等の職業の安定を図るため,労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ,行われるものとする。
第62条及び第63条の規定による事業又は当該事業に係る施設は,被保険者等の利用に支障がなく,かつ,その利益を害しない限り,被保険者等以外の者に利用させることができる。
1 国庫は,次に掲げる区分によつて,求職者給付
(高年齢求職者給付金を除く。第1号において同じ)及び雇用継続給付
(介護休業給付金に限る。第3号において同じ),育児休業給付並びに第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。
@ 日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については,当該求職者給付に要する費用の4分の1
A 日雇労働求職者給付金については,当該日雇労働求職者給付金に要する費用の3分の1
B 雇用継続給付については,当該雇用継続給付に要する費用の8分の1
C 育児休業給付については,当該育児休業給付に要する費用の8分の1
D 第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給については,当該職業訓練受講給付金に要する費用の2分の1
2 前項第1号に掲げる求職者給付については,国庫は,毎会計年度において,支給した当該求職者給付の総額の4分の3に相当する額が徴収法の規定により徴収した一般保険料の額を超える場合には,同号の規定にかかわらず,当該超過額について,同号の規定による国庫の負担額を加えて国庫の負担が当該会計年度において支給した当該求職者給付の総額の3分の1に相当する額に達する額までを負担する。
3 前項に規定する一般保険料の額は,第1号に掲げる額から第2号から第4号までに掲げる額の合計額を減じた額とする。
@ 次に掲げる額の合計額
(以下この条及び第68条第2項において「一般保険料徴収額」という)
イ 徴収法の規定により徴収した徴収法第12条第1項第1号に掲げる事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率
(その率が同条第5項又は第8項の規定により変更されたときは,その変更された率。以下この条において同じ)に応ずる部分の額
ロ 徴収法第12条第1項第3号に掲げる事業に係る一般保険料の額
A 徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額に相当する額に厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額
B 一般保険料徴収額から前号に掲げる額を減じた額に1000分の4の率を雇用保険率で除して得た率
(第5項及び第68条第2項において「育児休業給付率」という)を乗じて得た額
C 一般保険料徴収額から第2号に掲げる額を減じた額に1000分の3.5の率
(徴収法第12条第4項第3号に掲げる事業については,1000分の4.5の率)を雇用保険率で除して得た率
(第5項及び第68条第2項において「二事業率」という)を乗じて得た額
4 徴収法第12条第8項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては,前項第4号中「1000分の3.5」とあるのは「1000分の3」と,「1000分の4.5」とあるのは「1000分の4」とする。
5 日雇労働求職者給付金については,国庫は,毎会計年度において第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合には,第1項第2号の規定にかかわらず,同号の規定による国庫の負担額から当該超過額に相当する額を減じた額
(その額が当該会計年度において支給した日雇労働求職者給付金の総額の4分の1に相当する額を下回る場合には,その4分の1に相当する額)を負担する。
@ 次に掲げる額を合計した額
イ 徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額
ロ イの額に相当する額に第3項第2号に掲げる厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額から,その額に育児休業給付率と二事業率とを合算した率を乗じて得た額を減じた額
A 支給した日雇労働求職者給付金の総額の3分の2に相当する額
6 国庫は,前各項に規定するもののほか,毎年度,予算の範囲内において,第64条に規定する事業
(第68条第2項において「就職支援法事業」という)に要する費用
(第1項第5号に規定する費用を除く)及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する。
第25条第1項の措置が決定された場合には,前条第1項第1号の規定にかかわらず,国庫は,広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の3分の1を負担する。この場合において,同条第2項中「
支給した当該求職者給付の総額」とあるのは「支給した当該求職者給付の総額から広域延長給付を受ける者に係る求職者給付の総額を控除した額」と,「
一般保険料の額を超える場合には」とあるのは「一般保険料の額から広域延長給付を受ける者に係る求職者給付の総額の3分の2に相当する額を控除した額を超える場合には」とする。
1 雇用保険事業に要する費用に充てるため政府が徴収する保険料については,徴収法の定めるところによる。
2 前項の保険料のうち,一般保険料徴収額から当該一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額及び当該一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額の合計額を減じた額並びに印紙保険料の額に相当する額の合計額は,失業等給付及び就職支援法事業に要する費用に充てるものとし,一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額は,育児休業給付に要する費用に充てるものとし,一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額は,雇用安定事業及び能力開発事業
(第63条に規定するものに限る)に要する費用に充てるものとする。
1 第9条の規定による確認,失業等給付及び育児休業給付
(以下「失業等給付等」という)に関する処分又は第10条の4第1項若しくは第2項の規定
(これらの規定を第61条の6第2項において準用する場合を含む)による処分に不服のある者は,雇用保険審査官に対して審査請求をし,その決定に不服のある者は,労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求をしている者は,審査請求をした日の翌日から起算して3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは,雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
3 第1項の審査請求及び再審査請求は,時効の完成猶予及び更新に関しては,裁判上の請求とみなす。
4 第1項の審査請求及び再審査請求については,行政不服審査法第2章
(第22条を除く)及び第4章の規定は,適用しない。
第9条の規定による確認に関する処分が確定したときは,当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない。
第69条第1項に規定する処分の取消しの訴えは,当該処分についての審査請求に対する雇用保険審査官の決定を経た後でなければ,提起することができない。
1 厚生労働大臣は,第24条の2第1項第2号,第25条第1項又は第27条第1項若しくは第2項の基準を政令で定めようとするとき,第13条第1項,第20条第1項若しくは第2項,第22条第2項,第37条の3第1項,第39条第1項,第61条の4第1項若しくは第61条の7第1項の理由,第13条第3項若しくは第24条の2第1項の者,第18条第3項の算定方法,第24条の2第1項若しくは第56条の3第1項の基準,第24条の2第1項第3号の災害又は第56条の3第1項第2号の就職が困難な者を厚生労働省令で定めようとするとき,第10条の4第1項,第25条第3項,第26条第2項,第29条第2項,第32条第3項
(第37条の4第6項及び第40条第4項において準用する場合を含む),第33条第2項
(第37条の4第6項及び第40条第4項において準用する場合を含む)若しくは第52条第2項
(第55条第4項において準用する場合を含む)の基準又は第38条第1項第2号の時間数を定めようとするとき,その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは,あらかじめ,労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
2 労働政策審議会は,厚生労働大臣の諮問に応ずるほか,必要に応じ,雇用保険事業の運営に関し,関係行政庁に建議し,又はその報告を求めることができる。
事業主は,労働者が第8条の規定による確認の請求をしたことを理由として,労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
1 失業等給付等の支給を受け,又はその返還を受ける権利及び第10条の4第1項又は第2項の規定
(これらの規定を第61条の6第2項において準用する場合を含む)により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は,これらを行使することができる時から2年を経過したときは,時効によつて消滅する。
2 年度の平均給与額が修正されたことにより,厚生労働大臣が第18条第4項に規定する自動変更対象額,第19条第1項第1号に規定する控除額又は第61条第1項第2号に規定する支給限度額を変更した場合において,当該変更に伴いその額が再び算定された失業等給付等があるときは,当該失業等給付等に係る第10条の3
(第61条の6第2項において準用する場合を含む)の規定による未支給の失業等給付等の支給を受ける権利については,会計法第31条第1項の規定を適用しない。
市町村長
(特別区の区長を含むものとし,地方自治法第252条の19第1項の指定都市においては,区長又は総合区長とする)は,行政庁又は求職者給付若しくは就職促進給付の支給を受ける者に対して,当該市
(特別区を含む)町村の条例の定めるところにより,求職者給付又は就職促進給付の支給を受ける者の戸籍に関し,無料で証明を行うことができる。
1 行政庁は,厚生労働省令で定めるところにより,被保険者若しくは受給資格者,高年齢受給資格者,特例受給資格者若しくは日雇受給資格者
(以下「受給資格者等」という)若しくは教育訓練給付対象者を雇用し,若しくは雇用していたと認められる事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体に対して,この法律の施行に関して必要な報告,文書の提出又は出頭を命ずることができる。
2 行政庁は,厚生労働省令で定めるところにより,受給資格者等を雇用しようとする事業主,受給資格者等に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等,募集情報等提供事業を行う者又は教育訓練給付対象者に対し第60条の2第1項に規定する教育訓練を行う指定教育訓練実施者に対して,この法律の施行に関して必要な報告又は文書の提出を命ずることができる。
3 離職した者は,厚生労働省令で定めるところにより,従前の事業主又は当該事業主から徴収法第33条第1項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付に関する事務を処理する労働保険事務組合に対して,求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付を請求することができる。その請求があつたときは,当該事業主又は労働保険事務組合は,その請求に係る証明書を交付しなければならない。
4 前項の規定は,雇用継続給付又は育児休業給付の支給を受けるために必要な証明書の交付の請求について準用する。この場合において,同項中「
離職した者」とあるのは「被保険者又は被保険者であつた者」と,「
従前の事業主」とあるのは「当該被保険者若しくは被保険者であつた者を雇用し,若しくは雇用していた事業主」と読み替えるものとする。
行政庁は,被保険者,受給資格者等,教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付等の支給を請求する者に対して,この法律の施行に関して必要な報告,文書の提出又は出頭を命ずることができる。
1 行政庁は,関係行政機関又は公私の団体に対して,この法律の施行に関して必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。
2 前項の規定による協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は,できるだけその求めに応じなければならない。
行政庁は,求職者給付の支給を行うため必要があると認めるときは,第15条第4項第1号の規定により同条第2項に規定する失業の認定を受け,若しくは受けようとする者,第20条第1項の規定による申出をした者又は傷病手当の支給を受け,若しくは受けようとする者に対して,その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
1 行政庁は,この法律の施行のため必要があると認めるときは,当該職員に,被保険者,受給資格者等若しくは教育訓練給付対象者を雇用し,若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り,関係者に対して質問させ,又は帳簿書類
(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む)の検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
船員である者が失業した場合に関しては,第10条の4第2項中「
又は業として」とあるのは「若しくは業として」と,「
除く)」とあるのは「除く)又は船員職業安定法第6条第4項に規定する無料船員職業紹介事業者若しくは業として同条第5項に規定する職業指導
(船員の職業に就こうとする者の適性,職業経験その他の実情に応じて行うものに限る)を行う者(地方運輸局
(運輸監理部,運輸支局及び地方運輸局,運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。第15条第5項において同じ)及び船員雇用促進センター
(船員の雇用の促進に関する特別措置法第7条第2項に規定する船員雇用促進センターをいう。以下同じ)を除く)」と,第15条第2項から第4項まで,第19条第3項,第20条第1項及び第2項,第21条,第24条,第24条の2第1項及び第2項,第29条第2項,第30条,第31条第2項,第32条第2項及び第3項,第33条第1項及び第2項,第36条第1項及び第2項,第37条第1項,第2項及び第7項,第37条の3第2項,第37条の4第5項,第39条第2項,第40条第3項及び第4項,第41条第1項,第47条第2項,第51条第1項,第52条第1項及び第2項,第53条第1項,第56条の3第1項並びに第59条第1項中「
公共職業安定所」又は「
公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局
(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局,運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局,運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む)の長」と,第15条第3項中「
法令の規定に基づき失業者」とあるのは「失業者」と,同条第5項中「
職業安定機関」とあるのは「職業安定機関,地方運輸局,船員雇用促進センター」と,第29条第1項,第32条第1項,第43条第1項第1号及び第58条第1項中「
公共職業安定所の」又は「
公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局
(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局,運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む)の」又は「公共職業安定所長若しくは地方運輸局
(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局,運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む)の長の」と,第29条第1項中「
公共職業安定所が」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局
(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局,運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む)が」と,第32条第1項第4号及び第52条第1項第3号中「
事業所」とあるのは「事業所又は船員職業安定法第21条
(第2項ただし書を除く)の規定に該当する船舶」と,第58条第1項中「
公共職業安定所,」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局
(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局,運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む),」と,「
公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局
(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局,運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む)の長が」とする。
第15条第2項の規定
(前条の規定により読み替えて適用される場合を含む)により,求職の申込みを受ける公共職業安定所長又は地方運輸局
(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局,運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下この条において同じ)の長は,その必要があると認めるときは,他の公共職業安定所長又は地方運輸局の長にその失業の認定を委嘱することができる。
この法律に基づき政令又は厚生労働省令を制定し,又は改廃する場合においては,それぞれ政令又は厚生労働省令で,その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において,所要の経過措置を定めることができる。この法律に基づき,厚生労働大臣が第18条第4項の自動変更対象額その他の事項を定め,又はこれを改廃する場合においても,同様とする。
1 この法律に定める厚生労働大臣の権限は,厚生労働省令で定めるところにより,その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は,厚生労働省令で定めるところにより,公共職業安定所長に委任することができる。
この法律に規定するもののほか,この法律の実施のため必要な手続その他の事項は,厚生労働省令で定める。
事業主が次の各号のいずれかに該当するときは,6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
@ 第7条の規定に違反して届出をせず,又は偽りの届出をした場合
A 第73条の規定に違反した場合
B 第76条第1項の規定による命令に違反して報告をせず,若しくは偽りの報告をし,又は文書を提出せず,若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合
C 第76条第3項
(同条第4項において準用する場合を含む)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合
D 第79条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず,若しくは偽りの陳述をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した場合
労働保険事務組合が次の各号のいずれかに該当するときは,その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人,使用人その他の従業者は,6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
@ 第7条の規定に違反して届出をせず,又は偽りの届出をした場合
A 第76条第1項の規定による命令に違反して報告をせず,若しくは偽りの報告をし,又は文書を提出せず,若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合
B 第76条第3項
(同条第4項において準用する場合を含む)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合
C 第79条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず,若しくは偽りの陳述をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した場合
被保険者,受給資格者等,教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付等の支給を請求する者その他の関係者が次の各号のいずれかに該当するときは,6箇月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
@ 第44条の規定に違反して偽りその他不正の行為によつて日雇労働被保険者手帳の交付を受けた場合
A 第77条の規定による命令に違反して報告をせず,若しくは偽りの報告をし,文書を提出せず,若しくは偽りの記載をした文書を提出し,又は出頭しなかつた場合
B 第79条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず,若しくは偽りの陳述をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した場合
1 法人
(法人でない労働保険事務組合を含む。以下この項において同じ)の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して,前3条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により法人でない労働保険事務組合を処罰する場合においては,その代表者又は管理人が訴訟行為につきその労働保険事務組合を代表するほか,法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。