法第38条第2項の確認は,公共職業安定所長が,同条第1項各号のいずれかに該当する者について,被保険者となつたことの確認を行つた際に,又は被保険者の申出若しくは職権による調査により被保険者が当該各号に掲げる者に該当することを知つた際に行うものとする。
2 第9条の規定は,前項の規定による確認について準用する。
法第39条第1項の厚生労働省令で定める理由は,第18条各号に掲げる理由とする。
管轄公共職業安定所の長は,次条において準用する第19条第1項の規定により離職票を提出した者が特例受給資格者であると認めたときは,その者が法第40条第3項の失業していることについての認定を受けるべき日
(以下この条において「失業の認定日」という)及び特例一時金を支給すべき日
(以下この条において「支給日」という)を定め,その者に知らせるとともに,特例受給資格者証(個人番号カードを提示して次条において準用する第19条第1項の規定による提出をした者であつて,雇用保険特例受給資格通知(当該者の氏名,被保険者番号,性別,生年月日,離職理由,基本手当日額,所定給付日数,給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下「特例受給資格通知」という)の交付を希望するものにあつては,特例受給資格通知)に必要な事項を記載した上,交付しなければならない。
2 管轄公共職業安定所の長は,必要があると認めるときは,失業の認定日及び支給日を変更することができる。
3 管轄公共職業安定所の長は,前項の規定により失業の認定日及び支給日を変更したときは,その旨を当該特例受給資格者に知らせなければならない。
第19条第1項及び第4項,第20条,第22条,第44条から第47条まで,第49条,第50条並びに第五十四条の規定は,特例一時金の支給について準用する。この場合において,これらの規定中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と,「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と,「受給資格者証」とあるのは「特例受給資格者証」と,「受給資格通知」とあるのは「第六十八条第一項に規定する特例受給資格通知」と,「第十三条第一項」とあるのは「第三十九条第一項」と,「失業の認定」とあるのは「法第四十条第三項の失業していることについての認定」と,「失業認定申告書(様式第十四号)」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書(様式第二十四号)」と,「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込特例受給資格者」と,「第三十一条第一項」とあるのは「第四十条第四項において準用する法第三十一条第一項」と,「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く)」とあるのは「第六十九条において準用するこの款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く)並びに第六十八条及び第七十条第二項の規定」と読み替えるものとする。
法第41条第1項の規定に該当する特例受給資格者については,前2条の規定は適用せず,その者を受給資格者とみなして第二節の規定を適用する。
2 特例受給資格者証の交付を受けた者は,法第41条第1項の規定に該当するに至つたときは,その保管する特例受給資格者証を管轄公共職業安定所の長に返還しなければならない。この場合において,管轄公共職業安定所の長は,受給資格者証に必要な事項を記載した上,その者に交付しなければならない。
3 特例受給資格通知の交付を受けた者が法第41条第1項の規定に該当するに至つたときは,管轄公共職業安定所の長は,必要な事項を記載した受給資格通知をその者に交付しなければならない。
日雇労働被保険者は,法第43条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することについて,その該当するに至つた日から起算して5日以内に,日雇労働被保険者資格取得届(様式第二十五号)に住民票の写し(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者(以下この項において「中長期在留者」という)にあつては,住民票の写し(在留資格(同法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。以下この項において同じ)を記載したものに限る。次項及び次条第一項において同じ)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(中長期在留者にあつては,同条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項並びに在留資格)を記載したものに限る。次項及び次条第一項において同じ)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては,旅券その他の身分を証する書類の写し。次項及び次条第一項において同じ)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において,第一条第五項第四号の職業安定局長が定める者にあつては,職業安定局長が定める証明書を添えなければならない。
2 日雇労働者は,前項の規定により日雇労働被保険者資格取得届を提出する際に運転免許証,国民健康保険の被保険者証,個人番号カード又は出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書を提示したときは,前項の規定にかかわらず,住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えないことができる。
3 第一項の規定による届出を受けた管轄公共職業安定所の長は,当該届出をした日雇労働被保険者に対し,法第四十二条各号のいずれか及び法第43条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。
日雇労働者は,法第43条第1項第4号の認可を受けようとするときは,管轄公共職業安定所に出頭し,日雇労働被保険者任意加入申請書(様式第26号)に住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 前条第一項後段及び第二項の規定は,前項の日雇労働被保険者任意加入申請書の提出について準用する。
3 第一項の規定による申請を受けた管轄公共職業安定所の長は,当該申請をした日雇労働者に対し,法第四十二条各号のいずれかに該当することを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。
管轄公共職業安定所の長は,第七十一条の規定により日雇労働被保険者資格取得届の提出を受けたとき(当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者が法第四十二条各号のいずれか及び法第四十三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当すると認められる場合に限る),又は前条第一項の日雇労働被保険者任意加入申請書に基づき法第四十三条第一項第四号の認可をしたときは,当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者又は当該認可に係る者に,被保険者手帳を交付しなければならない。
2 日雇労働被保険者は,その所持する被保険者手帳を滅失し,若しくは損傷し,又はこれに余白がなくなつた場合は,その旨を公共職業安定所長(厚生労働省組織規則第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所の長を除く。以下本節において同じ)に申し出て,新たに被保険者手帳の交付を受けなければならない。この場合において,日雇労働被保険者は,運転免許証その他の被保険者手帳の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を提示しなければならない。
3 第十七条第五項から第七項まで及び第五十条第四項の規定は,前項の規定による被保険者手帳の交付について準用する。この場合において,第五十条第四項中「基本手当」とあるのは,「日雇労働求職者給付金」と読み替えるものとする。
4 事業主は,その雇用する又はその雇用していた日雇労働者が,第一項の規定により被保険者手帳の交付を受けるため第七十一条第一項後段(前条第二項の規定により準用する場合を含む)の証明書の交付を求めたときは,これをその者に交付しなければならない。
日雇労働被保険者は,法第四十三条第二項の認可を受けようとするときは,その者が前二月の各月において十八日以上雇用された又は継続して三十一日以上雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長に,日雇労働被保険者資格継続認可申請書(様式第二十八号)に被保険者手帳を添えて,当該事業所の事業主を経由して提出しなければならない。ただし,やむを得ない理由のため当該事業主を経由して当該申請書を提出することが困難であるときは,当該事業主を経由しないで提出することができる。
2 日雇労働被保険者資格継続認可申請書の提出を受けた公共職業安定所長は,被保険者手帳に法第四十三条第二項の認可をした旨又はしなかつた旨を記載した上,当該提出をした者に返付しなければならない。
法第四十五条の規定に該当する者が受ける法第四十七条第一項の失業していることについての認定(以下この節において「失業の認定」という)は,公共職業安定所において,日々その日について行うものとする。この場合において,公共職業安定所長は,当該認定を受けようとする者の求職活動の内容を確認するものとする。
2 失業の認定を受けようとする日が次の各号に掲げる日であるときは,前項の規定にかかわらず,その日(その日が引き続く場合には,その最後の日)の後一箇月以内にその日に職業に就くことができなかつたことを届け出て失業の認定を受けることができる。
@ 行政機関の休日に関する法律第一条第一項に規定する行政機関の休日(当該公共職業安定所が日雇労働被保険者に関し職業の紹介を行う場合は,その日を除く)
A 降雨,降雪その他やむを得ない理由のため事業主が事業を休止したことによりあらかじめ公共職業安定所から紹介されていた職業に就くことができなかつた日
B 当該日雇労働被保険者について公共職業安定所が職業の紹介を行わないこととなる日としてあらかじめ指定した日
3 前二項の規定により失業の認定を受けようとする日において,天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができないときは,前二項の規定にかかわらず,その理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内の日において,失業の認定を受けることができる。
4 前項の規定により失業の認定を受けようとする者は,次の各号に掲げる事項を記載した官公署の証明書又は公共職業安定所長が適当と認める者の証明書を提出しなければならない。
@ 氏名及び住所又は居所
A 天災その他やむを得ない理由の内容及びその理由がやんだ日
5 第一項から第三項までの規定により失業の認定を受けようとする者は,公共職業安定所に出頭し,被保険者手帳を提出するとともに,当該失業の認定に係る失業の日がその日の属する週における日雇労働求職者給付金の支給を受けるべき最初の日であるときは,その週においてその日前に職業に就かなかつた日があることを公共職業安定所長に届け出なければならない。この場合において,第一条第五項第四号の職業安定局長が定める者にあつては,職業安定局長が定める証明書を添えなければならない。
6 公共職業安定所長は,その公共職業安定所において失業の認定及び日雇労働求職者給付金の支給を行う時刻を定め,これを法第四十五条の規定に該当する者であつて日雇労働求職者給付金の支給を受けようとするものに知らせておかなければならない。
7 事業主は,その雇用する又はその雇用していた日雇労働被保険者が,第一項から第三項までの規定により失業の認定を受けるため第五項後段(第七十九条第六項の規定により準用する場合を含む)の証明書の交付を求めたときは,これをその者に交付しなければならない。
日雇労働求職者給付金は,公共職業安定所において,失業の認定を行つた日に,当該失業の認定に係る日分を支給する。
2 職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定を受けた日に当該失業の認定に係る日分の日雇労働求職者給付金の支給を受けることができない者その他公共職業安定所長がその者の就労状況等を考慮して日雇労働求職者給付金の支給方法又は支給すべき日を別に定めることが適当であると認めた者に対する日雇労働求職者給付金の支給は,前項の規定にかかわらず,預金又は貯金への振込みの方法その他の厚生労働大臣の定める方法によるものとする。
3 前項の規定により預金又は貯金への振込みの方法によつて日雇労働求職者給付金の支給を受けることとされた者は,第四十四条第二項に規定する払渡希望金融機関指定届に被保険者手帳を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
4 前項の者は,払渡希望金融機関を変更しようとするときは,第四十四条第三項に規定する払渡希望金融機関変更届に被保険者手帳を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第四十七条第一項及び第二項の規定は,日雇労働求職者給付金の支給について準用する。この場合において,「第三十一条第一項」とあるのは「第五十一条第三項において準用する法第三十一条第一項」と,「受給資格者」とあるのは「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者」と,「失業の認定」とあるのは「第七十五条第一項の失業の認定」と,「受給資格者証」とあるのは「被保険者手帳」と,「返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては,受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上,交付)」とあるのは「返付」と読み替えるものとする。
法第53条第1項の申出は,管轄公共職業安定所の長に対し,文書により,被保険者手帳を提出して行わなければならない。
2 管轄公共職業安定所の長は,前項の申出があつたときは,当該申出をした者が失業の認定を受けるべき日を定め,その者に知らせるとともに,被保険者手帳に必要な事項を記載した上,返付しなければならない。
3 第四十九条の規定は,法第五十三条第一項の申出をした者がその氏名又は住所若しくは居所を変更した場合について準用する。この場合において,第四十九条第一項中「失業の認定」とあるのは「第七十五条第一項の失業の認定」と,「基本手当」とあるのは「法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金」と,「受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては,個人番号カードを提示して)」とあるのは「被保険者手帳を添えて」と,第四十九条第二項中「受給資格者証」とあるのは「被保険者手帳」と,「返付(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては,受給資格通知に必要な事項を記載した上,交付)」とあるのは「返付」と読み替えるものとする。
前条第1項の申出をした者が受ける失業の認定は,管轄公共職業安定所において,同項の申出をした日から起算して
4週間に
1回ずつ行うものとする。
2 前項の規定により失業の認定を受けようとする日において天災その他やむを得ない理由により管轄公共職業安定所に出頭することができないときは,前項の規定にかかわらず,その理由を記載した証明書を提出し,当該理由のやんだ後における最初の失業の認定を受けるべき日に失業の認定を受けることができる。
3 前二項の規定により失業の認定を受けようとするときは,管轄公共職業安定所に出頭し,被保険者手帳を提出しなければならない。
4 前条第一項の申出をした者は,職業に就くためその他やむを得ない理由のため第一項の規定により失業の認定を受けようとする日以外の日に失業の認定を受けようとするときは,その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出なければならない。
5 管轄公共職業安定所の長は,前項の申出を受けたときは,その申出を受けた日に失業の認定を行うことができる。
6 第二十三条第二項の規定は,第四項の規定による申出について,第七十五条第五項後段の規定は,第三項の被保険者手帳の提出について準用する。
第五十四条,第七十六条及び第七十七条の規定は,法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給について準用する。この場合において,第五十四条第一項及び第二項中「受給資格者」とあるのは「法第五十三条第一項の申出をした者」と,同条第三項中「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く)」とあるのは「第七十六条,第七十八条及び第七十九条の規定」と読み替えるものとする。
法第五十六条第一項の規定により,同項に規定する日雇労働被保険者として同一の事業主の適用事業に雇用された二月を法第十四条の規定による被保険者期間の二箇月として計算する措置の適用を受けようとする者は,その二月の翌々月の末日までに,当該同一の事業主の適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長に,被保険者手帳を提出して,その旨を届け出なければならない。
2 前項の届出を受けた公共職業安定所長は,被保険者手帳に必要な事項を記載した上,返付しなければならない。
3 第一項の措置の適用を受けた者が受給資格者,高年齢受給資格者又は特例受給資格者となるに至つた場合において,基本手当,高年齢求職者給付金又は特例一時金の支給を受けようとするときは,第十九条第一項(第六十五条の五又は第六十九条において準用する場合を含む)の規定により,管轄公共職業安定所に出頭し,離職票を提出した上,当該措置の適用を受けた旨を申し出なければならない。
4 法第五十六条第二項の厚生労働省令で定める率は,二千分の十三とする。
法第五十六条の二第一項の規定により,同項に規定する日雇労働被保険者として同一の事業主の適用事業に継続して雇用された期間を法第十四条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であった期間とみなす措置の適用を受けようとする者は,当該期間の最後の日の属する月の翌月の末日までに,当該同一の事業主の適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長に,被保険者手帳を提出して,その旨を届け出なければならない。
2 前項の届出を受けた公共職業安定所長は,被保険者手帳に必要な事項を記載した上,返付しなければならない。
3 第一項の措置の適用を受けた者が受給資格者,高年齢受給資格者又は特例受給資格者となるに至つた場合において,基本手当,高年齢求職者給付金又は特例一時金の支給を受けようとするときは,第十九条第一項(第六十五条の五又は第六十九条において準用する場合を含む)の規定により,管轄公共職業安定所に出頭し,離職票を提出した上,当該措置の適用を受けた旨を申し出なければならない。
4 法第五十六条の二第二項の厚生労働省令で定める率は,二千分の十三とする。
1 法第56条の3第1項第1号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は,同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。
@ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
A 法第21条の規定による期間が経過した後職業に就き,又は事業を開始したこと。
B 受給資格に係る離職について法第33条第1項の規定の適用を受けた場合において,法第21条の規定による期間の満了後1箇月の期間内については,公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体
(以下「特定地方公共団体」という)及び同条第10項に規定する職業紹介事業者をいう。以下同じ)の紹介により職業に就いたこと。
C 雇入れをすることを法第21条に規定する求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。
2 法第56条の3第1項第2号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は,同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。
@ 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと。
A 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
B 法第21条(法第37条の4第6項及び第40条第4項において準用する場合を含む)の規定による期間が経過した後職業に就いたこと。
C 法第32条第1項本文若しくは第2項若しくは第33条第1項本文
(これらの規定を法第37条の4第6項及び第40条第4項において準用する場合を含む)又は第52条第1項本文(法第55条第4項において準用する場合を含む)の規定の適用を受けた場合において,これらの規定に規定する期間
(法第33条第1項本文に規定する期間にあつては,同項ただし書に規定する期間を除く)が経過した後職業に就いたこと。
法第56条の3第1項第1号ロの厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者は,1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き,又は事業
(当該事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る)を開始した受給資格者であつて,就業促進手当を支給することが当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるものとする。
法第五十六条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等(同条第二項に規定する受給資格者等をいう。以下同じ)は,一年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等であつて,就業促進手当を支給することが当該受給資格者等の職業の安定に資すると認められるものとする。
2 法第五十六条の三第一項第二号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものは,次のとおりとする。
@ 四十五歳以上の受給資格者であつて,労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十四条第三項若しくは第二十五条第一項の規定による認定を受けた再就職援助計画(同法第二十四条第一項に規定する再就職援助計画をいう。第八十四条第一項及び第百二条の五第二項において同じ)に係る援助対象労働者(同法第二十六条第一項に規定する援助対象労働者をいう。第八十四条第一項において同じ)又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第十七条第一項に規定する求職活動支援書(第百二条の五第二項第二号において「求職活動支援書」という)若しくは同法第十七条第一項の規定の例により,定年若しくは継続雇用制度(同法第九条第一項第二号の継続雇用制度をいう)がある場合における当該制度の定めるところにより離職することとなつている六十歳以上六十五歳未満の者の希望に基づき,当該者について作成された書面の対象となる者(第八十四条第一項において「高年齢支援対象者」という)に該当するもの
A 季節的に雇用されていた特例受給資格者であつて,第百十三条第一項に規定する指定地域内に所在する事業所の事業主による通年雇用に係るもの
B 日雇労働被保険者として雇用されることを常態とする日雇受給資格者であつて,四十五歳以上であるもの
C 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十条の二第一項又は第二項の認定を受けている者
D 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第七十条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る)を所持している者
E 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和五十六年労働省令第三十八号)第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る)を所持している者
F 第三十二条各号に掲げる者
法第五十六条の三第二項の厚生労働省令で定める期間は三年とする。
受給資格者は,法第五十六条の三第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という)の支給を受けようとするときは,給与に関する明細その他の就業の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては,当該事実を証明することができる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)就業手当支給申請書(様式第二十九号)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において,一の労働契約の期間が七日以上であるときは,就業手当支給申請書に労働契約に係る契約書その他の労働契約の期間及び所定労働時間を証明することができる書類を添えなければならない。
2 受給資格者は,前項の規定にかかわらず,第六項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか,職業安定局長が定めるところにより,前項に定める書類及び受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては,前項に定める書類の添付をせず,かつ,個人番号カードを提示しない)ことができる。
3 第一項の規定による就業手当支給申請書の提出は,法第十五条第三項又は第四項の規定による失業の認定の対象となる日(法第二十一条に規定する求職の申込みをした日以後最初の失業の認定においては,法第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間内の日を含む。以下この条及び第百条の八第三項において同じ)について,当該失業の認定を受ける日にしなければならない。
4 失業の認定日(第十九条第三項に規定する失業の認定日をいう。以下この項において同じ)に現に職業に就いている場合(第二十三条第一項第一号の規定により申出を行つた場合を除く)における第一項の規定による就業手当支給申請書の提出は,当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日について,前項の規定にかかわらず,次の失業の認定日の前日までにしなければならない。
5 受給資格者が第二十条第二項の規定に該当する場合における第一項の規定による就業手当支給申請書の提出は,同条第二項の規定による出頭をした日以後の日に前二項の規定により当該提出を行うことにより就業手当の支給を受けることができる日のうち,当該出頭をした日の前日までの日(既に就業手当の支給を受けた日を除く)について,前二項の規定にかかわらず,当該出頭をした日に行わなければならない。
6 第二十二条第一項ただし書の規定は第一項の場合における提出について準用する。
管轄公共職業安定所の長は,受給資格者に対する就業手当の支給を決定したときは,その日の翌日から起算して七日以内に就業手当を支給するものとする。
受給資格者は,法第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当(第八十三条の四に規定する就業促進定着手当を除く。以下「再就職手当」という)の支給を受けようとするときは,同号ロの安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に定める書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては,当該各号に定める書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)再就職手当支給申請書(様式第二十九号の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
@ 第八十二条の二に規定する一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者 第八十二条第一項第一号に該当することの事実を証明することができる書類
A 第八十二条の二に規定する事業を開始した受給資格者 登記事項証明書その他の当該事業を開始したことの事実を証明することができる書類
2 受給資格者は,前項の規定にかかわらず,次項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか,職業安定局長が定めるところにより,前項第二号に定める書類及び受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては,前項第二号に定める書類の提出をせず,かつ,個人番号カードを提示しない)ことができる。
3 第22条第1項ただし書の規定は,第一項の場合における提出について準用する。
管轄公共職業安定所の長は,受給資格者に対する再就職手当の支給を決定したときは,その日の翌日から起算して七日以内に再就職手当を支給するものとする。
法第56条の3第3項第2号の厚生労働省令で定める者は,再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業
(以下「同一事業主の適用事業」という)にその職業に就いた日から6箇月間に支払われた賃金を法第17条に規定する賃金とみなして同条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次条において「みなし賃金日額」という)が当該再就職手当に係る基本手当日額の算定の基礎となつた賃金日額
(次条において「算定基礎賃金日額」という)を下回つた者とする。
法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める額は,算定基礎賃金日額からみなし賃金日額を減じて得た額に同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて雇用された六箇月間のうち賃金の支払の基礎となつた日数を乗じて得た額とする。
受給資格者は,法第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者のうち同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて六箇月間以上雇用される者であつて,第八十三条の二に規定する者に対する就業促進手当(以下「就業促進定着手当」という)の支給を受けようとするときは,同日から起算して6箇月目に当たる日の翌日から起算して二箇月以内に,次の各号に掲げる書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては,次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)就業促進定着手当支給申請書(様式第二十九号の二の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
@ 賃金台帳その他の同一事業主の適用事業に雇用され,その職業に就いた日から6箇月間に支払われた賃金の額を証明することができる書類
A 出勤簿その他の同一事業主の適用事業に雇用され,その職業に就いた日から6箇月間のうち賃金の支払の基礎となつた日数を証明することができる書類
2 受給資格者は,前項の規定にかかわらず,次項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか,職業安定局長が定めるところにより,受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては,個人番号カードを提示しない)ことができる。
3 第二十二条第一項ただし書の規定は,第一項の場合における提出について準用する。
管轄公共職業安定所の長は,受給資格者に対する就業促進定着手当の支給を決定したときは,その日の翌日から起算して七日以内に就業促進定着手当を支給するものとする。
法第五十六条の三第三項第三号の厚生労働省令で定める額は,同号イからニまでに掲げる者の区分に応じ,当該イからニまでに定める額に九十(当該受給資格者(受給資格に基づく所定給付日数が二百七十日以上である者を除く)に係る法第五十六条の三第一項第一号に規定する支給残日数(以下この条において「支給残日数」という)が九十日未満である場合には,支給残日数(その数が四十五を下回る場合にあつては,四十五))に十分の四を乗じて得た数を乗じて得た額とする。
受給資格者等は,法第五十六条の三第一項第二号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という)の支給を受けようとするときは,同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に,第八十二条第二項第二号に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証,高年齢受給資格者証,特例受給資格者証又は被保険者手帳(以下この節において「受給資格者証等」という)を添えて(受給資格者,高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知,高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては,当該事実を証明することができる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)常用就職支度手当支給申請書(様式第二十九号の三)を管轄公共職業安定所の長(日雇受給資格者にあつては,同条第一項第二号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長。次条において同じ)に提出しなければならない。この場合において,当該受給資格者等が第八十二条の三第二項第一号に該当する者である場合には,常用就職支度手当支給申請書に再就職援助計画に係る援助対象労働者又は高年齢支援対象者であることの事実を証明することができる書類を添えなければならない。
2 第二十二条第一項ただし書の規定は,前項の受給資格者証等(受給資格者,高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知,高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては,個人番号カード)について準用する。
管轄公共職業安定所の長は,受給資格者等に対する常用就職支度手当の支給を決定したときは,その日の翌日から起算して七日以内に常用就職支度手当を支給するものとする。
法第57条第1項第1号イの厚生労働省令で定める日数は,
14日とする。
法第五十七条第二項第一号の厚生労働省令で定めるものは,第三十五条各号に掲げるものとする。
法第五十七条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由は,第三十六条各号に掲げる理由とする。
法第五十七条第一項の規定に該当する受給資格者であつて法第二十八条第一項に規定する延長給付を受けるものに関する法第二十四条第三項及び第四項,法第二十四条の二第四項,法第二十五条第四項並びに法第二十七条第三項の規定の適用については,法第二十四条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第五十七条第一項」と,「これら」とあるのは「同項」と,同条第四項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第五十七条第一項」と,「これら」とあるのは「同項」と,「同条第一項及び第二項」とあるのは「同条第一項」と,法第二十四条の二第四項,法第二十五条第四項及び法第二十七条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第五十七条第一項」と,「これら」とあるのは「同項」とする。
2 前項の受給資格者に関する令第九条第一項及び第二項の規定の適用については,同条第一項中「法第二十条第一項及び第二項」とあるのは「法第五十七条第一項」と,「同条第一項及び第二項」とあるのは「同条第一項」と,同条第二項中「法第二十条第一項及び第二項」とあるのは「法第五十七条第一項」とする。
移転費は,受給資格者等が公共職業安定所,特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者(職業安定法施行規則第13条の2第2項に規定する者を除く。第94条及び第95条において同じ)の紹介した職業に就くため,又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため,その住所又は居所を変更する場合であつて,次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。ただし,その者の雇用期間が1年未満であることその他特別の事情がある場合は,この限りでない。
@ 法第21条,第32条第1項若しくは第2項
(これらの規定を法第37条の4第6項及び第40条第4項において準用する場合を含む)又は法第52条第1項
(法第55条第4項において準用する場合を含む)の規定による期間が経過した後に就職し,又は公共職業訓練等を受けることとなつた場合であつて,管轄公共職業安定所の長が住所又は居所の変更を必要と認めたとき。
A 当該就職又は公共職業訓練等の受講について,就職準備金その他移転に要する費用
(以下「就職支度費」という)が就職先の事業主,訓練等施設の長その他の者
(以下「就職先の事業主等」という)から支給されないとき,又はその支給額が移転費の額に満たないとき。
移転費は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,移転料及び着後手当とする。
2 移転費(着後手当を除く)は,移転費の支給を受ける受給資格者等の旧居住地から新居住地までの順路によつて支給する。
鉄道賃は,普通旅客運賃相当額とし,次の各号に該当する場合は,当該普通旅客運賃相当額に当該各号に定める額を加えた額とする。
@ 普通急行列車を運行する線路による場合(その線路ごとに,その線路の距離が50キロメートル以上(その線路が特別急行列車を運行する線路である場合には,50キロメートル以上100キロメートル未満)である場合に限る) 当該線路ごとの普通急行料金相当額
A 特別急行列車を運行する線路による場合(職業安定局長が定める条件に該当する場合に限る) 当該線路ごとの特別急行料金相当額
2 船賃は,二等運賃相当額(鉄道連絡線にあつては,普通旅客運賃相当額)とする。
3 航空賃は,現に支払つた旅客運賃の額とする。
4 車賃は,1キロメートルにつき37円とする。
5 前四項の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃は,受給資格者等及びその者が随伴する親族について支給する。
6 受給資格者等及びその者が随伴する親族が就職先の事業主等が所有する自動車等を使用して住所又は居所を変更する場合にあつては,第一項から第四項までの規定にかかわらず,鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃は,受給資格者等及びその者が随伴する親族が支払つた費用に基づき算定した額(以下この項及び第九十二条第二項第一号において「実費相当額」という)とする。ただし,実費相当額が第一項から第四項までの規定により計算した額(以下この項において「計算額」という)を超えるときは,計算額を上限とする。
移転料は,親族を随伴する場合にあつては次の表に掲げる額とし,親族を随伴しない場合にあつてはその額の二分の一に相当する額とする。
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鉄道賃の額の計算の基礎となる距離
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五十キロメートル未満
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五十キロメートル以上百キロメートル未満
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百キロメートル以上三百キロメートル未満
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三百キロメートル以上五百キロメートル未満
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五百キロメートル以上千キロメートル未満
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千キロメートル以上千五百キロメートル未満
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千五百キロメートル以上二千キロメートル未満
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二千キロメートル以上
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移転料
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九三、〇〇〇円
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一〇七、〇〇〇円
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一三二、〇〇〇円
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一六三、〇〇〇円
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二一六、〇〇〇円
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二二七、〇〇〇円
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二四三、〇〇〇円
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二八二、〇〇〇円
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2 船賃又は車賃の支給を受ける受給資格者等に対する前項の規定の適用については,当該船賃又は車賃の額の計算の基礎となる距離の四倍に相当する距離を鉄道賃の額の計算の基礎となる距離に含めるものとする。
着後手当の額は,親族を随伴する場合にあつては七万六千円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が百キロメートル以上である場合は,九万五千円)とし,親族を随伴しない場合にあつては三万八千円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が百キロメートル以上である場合は,四万七千五百円)とする。
就職先の事業主等から就職支度費が支給される場合にあつては,その支給額が第87条から前条までの規定によつて計算した額に満たないときは,その差額に相当する額を移転費として支給する。
受給資格者等は,移転費の支給を受けようとするときは,移転の日の翌日から起算して一箇月以内に,受給資格者証等を添えて(受給資格者,高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知,高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては,個人番号カードを提示して)移転費支給申請書(様式第三十号)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において,親族を随伴するときは,その親族がその者により生計を維持されている者であることを証明することができる書類を添えなければならない。
2 受給資格者等は,前項の移転費支給申請書を提出する場合において,次の各号に該当する場合は,当該各号に定める額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
@ 就職先の事業主等が所有する自動車等を使用して住所又は居所を変更する場合 実費相当額
A 就職先の事業主等から就職支度費を受け,又は受けるべき場合 就職支度費の額
3 第二十二条第一項ただし書の規定は,第一項の受給資格者証等(受給資格者,高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知,高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては,個人番号カード)について準用する。
移転費支給申請書の提出を受けた管轄公共職業安定所の長は受給資格者等に対する移転費の支給を決定したときは,移転費支給決定書(様式第三十一号)を交付した上,移転費を支給するものとする。
公共職業安定所,特定地方公共団体又は職業紹介事業者の紹介した職業に就いたことにより移転費の支給を受けた受給資格者等は,就職先の事業所に出頭したときは,前条の移転費支給決定書をその事業所の事業主に提出しなければならない。
2 移転費支給決定書の提出を受けた事業主は,移転費支給決定書に基づいて移転証明書(様式第三十二号)を作成し,移転費を支給した公共職業安定所長に送付しなければならない。
移転費の支給を受けた受給資格者等は,公共職業安定所,特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介した職業に就かなかつたとき,又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けなかつたときは,その事実が確定した日の翌日から起算して十日以内に移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに,その支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならない。
2 移転費を支給した公共職業安定所長は前項の届出を受理したとき,又は前項に規定する事実を知つたときは支給した移転費に相当する額を,支給すべき額を超えて移転費を支給したときは支給すべき額を超える部分に相当する額を返還させなければならない。
求職活動支援費は,次の各号に掲げる場合の区分に応じて,当該各号に定めるものを支給するものとする。
@ 法第59条第1項第1号に掲げる行為をする場合 広域求職活動費
A 法第59条第1項第2号に掲げる行為をする場合 短期訓練受講費
B 法第59条第1項第3号に掲げる行為をする場合 求職活動関係役務利用費
広域求職活動費は,受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動
(以下「広域求職活動」という)をする場合であつて,次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。
@ 法第21条,第32条第1項若しくは第2項
(これらの規定を法第37条の4第6項及び第40条第4項において準用する場合を含む)又は法第52条第1項(法第55条第4項において準用する場合を含む)の規定による期間が経過した後に広域求職活動を開始したとき。
A 広域求職活動に要する費用(以下「求職活動費」という)が広域求職活動のために訪問する事業所
(以下「訪問事業所」という)の事業主から支給されないとき,又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないとき。
広域求職活動費は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃及び宿泊料とする。
2 広域求職活動費(宿泊料を除く)は,管轄公共職業安定所の所在地から訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の所在地までの順路によつて計算する。
鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の額は,それぞれ第88条第1項から第4項までの規定に準じて計算した額とする。
2 宿泊料は,八千七百円(訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所が国家公務員等の旅費に関する法律別表第一の地域区分による乙地方に該当する地域に所在する場合は,七千八百円)に,次の表の上欄に掲げる距離に応じ,同表の下欄に掲げる宿泊数を乗じて得た額とし,鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が四百キロメートル未満である場合には,支給しない。
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鉄道賃の額の計算の基礎となる距離
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宿泊数
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訪問事業所の数が三カ所以上
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訪問事業所の数が二カ所以下
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四百キロメートル以上八百キロメートル未満
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2
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1
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八百キロメートル以上千二百キロメートル未満
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3
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2
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千二百キロメートル以上千六百キロメートル未満
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4
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3
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千六百キロメートル以上二千キロメートル未満
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5
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4
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二千キロメートル以上
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6
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5
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3 船賃又は車賃の支給を受ける受給資格者等に対する前項の規定の適用については,当該船賃又は車賃の額の計算の基礎となる距離の4倍に相当する距離を鉄道賃の額の計算の基礎となる距離に含めるものとする。
訪問事業所の事業主から求職活動費が支給される場合にあつては,その支給額が前二条の規定によつて計算した額に満たないときは,その差額に相当する額を広域求職活動費として支給する。
受給資格者等は,広域求職活動費の支給を受けようとするときは,公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の翌日から起算して十日以内に,受給資格者証等を添えて(受給資格者,高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知,高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては,個人番号カードを提示して)求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書(様式第三十二号の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 管轄公共職業安定所の長は,広域求職活動費の支給を受けようとする受給資格者等に対し,広域求職活動を行つたことを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。
3 受給資格者等は,第1項の広域求職活動費支給申請書を提出する場合において,訪問事業所の事業主から求職活動費を受けるときは,その金額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
4 第22条第1項ただし書の規定は,第1項の受給資格者証等(受給資格者,高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知,高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては,個人番号カード)について準用する。
管轄公共職業安定所の長は,受給資格者等に対する広域求職活動費の支給を決定したときは,その日の翌日から起算して七日以内に広域求職活動費を支給するものとする。
短期訓練受講費は,受給資格者等が公共職業安定所の職業指導により再就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け,当該教育訓練を修了した場合(法第二十一条の規定による期間が経過した後に当該教育訓練を開始した場合に限る)において,当該教育訓練の受講のために支払つた費用(入学料(受講の開始に際し納付する料金をいう。以下同じ)及び受講料に限る。次条及び第百条の四において同じ)について教育訓練給付金の支給を受けていないときに,厚生労働大臣の定める基準に従つて,支給するものとする。
短期訓練受講費の額は,受給資格者等が前条に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用の額に100分の20を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは,10万円)とする。
受給資格者等は,短期訓練受講費の支給を受けようとするときは,当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に,次の各号に掲げる書類及び受給資格者証等を添えて(受給資格者,高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知,高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては,次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書(様式第三十二号の三)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
@ 当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了したことを証明することができる書類(当該教育訓練を行う者により証明がされたものに限る)
A 当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練の受講のために支払つた費用の額を証明することができる書類
B その他職業安定局長が定める書類
2 第二十二条第一項ただし書の規定は,前項の受給資格者証等(受給資格者,高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知,高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては,個人番号カード)について準用する。
管轄公共職業安定所の長は,受給資格者等に対する短期訓練受講費の支給を決定したときは,その日の翌日から起算して7日以内に短期訓練受講費を支給するものとする。
求職活動関係役務利用費は,受給資格者等が求人者との面接等をし,又は法第60条の2第1一項の教育訓練給付金の支給に係る教育訓練若しくは短期訓練受講費の支給に係る教育訓練,公共職業訓練等若しくは職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練
(次条及び第100条の8において「求職活動関係役務利用費対象訓練」という)を受講するため,その子に関して,次の各号に掲げる役務
(以下「保育等サービス」という)を利用する場合
(法第21条の規定による期間が経過した後に保育等サービスを利用する場合に限る)に支給するものとする。
@ 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所,認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育
A 子ども・子育て支援法第59条第2号,第5号,第6号及び第10号から第12号までに規定する事業における役務
B その他前2号に掲げる役務に準ずるものとして職業安定局長が定めるもの
求職活動関係役務利用費の額は,受給資格者等が保育等サービスの利用のために負担した費用の額(次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日数を限度とし,受給資格者等が求人者との面接等をした日又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講した日に係る費用の額(一日当たり八千円を限度とする)をいい,一日を超える期間を単位として費用を負担した場合においては,当該費用の額は,その期間の日数を基礎として,日割りによつて計算して得た額(一日当たり八千円を限度とする)に限る)に百分の八十を乗じて得た額とする。
@ 求人者との面接等をした日 十五日
A 求職活動関係役務利用費対象訓練を受講した日 六十日
受給資格者等は,求職活動関係役務利用費の支給を受けようとするときは,次の各号に掲げる書類及び受給資格者証等を添えて(受給資格者,高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知,高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては,次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書(様式第三十二号の四)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
@ 当該求職活動関係役務利用費の支給に係る保育等サービスの利用のために支払つた費用の額を証明することができる書類
A 求人者との面接等をしたこと又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講したことを証明することができる書類
B その他職業安定局長が定める書類
2 第二十二条第一項ただし書の規定は,前項の受給資格者証等(受給資格者,高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知,高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては,個人番号カード)について準用する。
3 第一項の規定による求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書の提出は,法第十五条第三項又は第四項の規定による失業の認定の対象となる日について,当該失業の認定を受ける日にしなければならない。ただし,高年齢受給資格者,特例受給資格者又は日雇受給資格者が求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書を提出する場合にあつては,当該求職活動関係役務利用費の支給に係る保育等サービスを利用をした日の翌日から起算して4箇月以内に行うものとする。
第二十二条第二項,第四十四条,第四十五条第一項,第四十六条,第五十条第四項及び第五十四条の規定は,就職促進給付の支給について準用する。
厚生労働大臣は,法第六十条の二第一項の規定による指定をしたときは,次に掲げる事項を記載した講座指定通知書を,当該教育訓練を行う指定教育訓練実施者(法第十条の四第二項に規定する指定教育訓練実施者をいう。以下同じ)に通知するものとする。
@ 教育訓練施設の名称
A 教育訓練講座名
B 第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練,同条第一号の二に規定する特定一般教育訓練又は同条第二号に規定する専門実践教育訓練のいずれであるかの別
C 訓練の実施方法
D 訓練期間
E 入学料及び受講料(第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練の期間が一年を超えるときは,当該一年を超える部分に係る受講料を除く。第百一条の二の六において同じ)の額
F 指定番号
G その他必要と認められる事項
2 厚生労働大臣は,法第六十条の二第一項の規定による指定を受けている教育訓練について,前項各号に掲げる事項を記載した帳簿を作成し,当該帳簿を公共職業安定所において閲覧に供するものとする。
法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める場合は,第百一条の二の七第二号に規定する専門実践教育訓練を受けている場合であつて,当該専門実践教育訓練の受講状況が適切であると認められるときとする。
法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める証明は,次の各号に掲げる者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める証明とする。
@ 第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練を受け,修了した者 教育訓練給付金の支給に係る当該一般教育訓練を修了したことの証明(当該一般教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「一般教育訓練修了証明書」という)
A 第百一条の二の七第一号の二に規定する特定一般教育訓練を受け,修了した者 教育訓練給付金の支給に係る当該特定一般教育訓練を修了したことの証明(当該特定一般教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「特定一般教育訓練修了証明書」という)
B 第百一条の二の七第二号に規定する専門実践教育訓練を受け,修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む) 教育訓練給付金の支給に係る当該専門実践教育訓練を修了したことの証明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「専門実践教育訓練修了証明書」という)(教育訓練給付金の支給に係る当該専門実践教育訓練を受けている者にあつては,第百一条の二の十二第四項に規定する支給単位期間ごとに当該専門実践教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることの証明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「受講証明書」という))
法第六十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める期間は,一年(当該期間内に妊娠,出産,育児,疾病,負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き三十日以上法第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始することができない者が,当該者に該当するに至つた日の翌日から,当該者に該当するに至つた日の直前の一般被保険者(被保険者のうち,法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者(以下「高年齢被保険者」という),短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外のものをいう。以下同じ)又は高年齢被保険者でなくなつた日から起算して二十年を経過する日までの間(この項の規定により加算された期間が二十年に満たない場合は,当該期間の最後の日までの間)に管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出た場合には,当該理由により当該教育訓練を開始することができない日数を加算するものとし,その加算された期間が二十年を超えるときは,二十年とする)とする。
2 前項の申出をしようとする者は,教育訓練給付適用対象期間延長申請書(様式第十六号)に前項の理由により引き続き三十日以上教育訓練を開始することができないことの事実を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
3 管轄公共職業安定所の長は,第一項の申出をした者が同項に規定する者に該当すると認めたときは,その者に教育訓練給付適用対象期間延長通知書(様式第十七号)を交付しなければならない。
法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める費用の範囲は,次の各号に掲げるものとする。
@ 入学料及び受講料(短期訓練受講費の支給を受けているものを除く)
A 次条第一号に規定する一般教育訓練の受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十条の三に規定するキャリアコンサルタントをいう。以下同じ)が行うキャリアコンサルティング(同法第二条第五項に規定するキャリアコンサルティングをいう。以下同じ)を受けた場合は,その費用(その額が2万円を超えるときは,2万円)
法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率は,次の各号に掲げる者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める率とする。
@ 法第六十条の二第一項に規定する支給要件期間(以下この条において「支給要件期間」という)が3年以上である者であつて,雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(次号及び第二号に規定する教育訓練を除く。以下「一般教育訓練」という)を受け,修了した者 百分の二十
@の2 支給要件期間が3年以上である者であつて,雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(次号に規定する教育訓練を除く。以下「特定一般教育訓練」という)を受け,修了した者 百分の四十
A 支給要件期間が3年以上である者であつて,雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(以下「専門実践教育訓練」という)を受け,修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む)(次号に掲げる者を除く) 百分の五十
B 支給要件期間が三年以上である者であつて,専門実践教育訓練を受け,修了し,当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし,かつ,一般被保険者又は高年齢被保険者(特例高年齢被保険者を除く。以下この号及び第百一条の二の十二第六項において同じ)として雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け,修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け,修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用されることが困難な者として職業安定局長の定める者を含む)に限る)又は雇用されている者(当該専門実践教育訓練を受け,修了した日において一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者であつて,当該修了した日の翌日から起算して1年以内に資格の取得等をしたものに限る) 百分の七十
法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額は,次の各号に掲げる者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。
@ 前条第一号に掲げる者 10万円
@の2 前条第一号の二に掲げる者 20万円
2 前条第二号に掲げる者 百二十万円(連続した二支給単位期間(第百一条の二の十二第四項に規定する支給単位期間をいう。以下この条において同じ)(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて,支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は,四十万円を限度とし,一の支給限度期間ごとに支給する額は,百六十八万円を限度とする)
3 前条第三号に掲げる者 百六十八万円(連続した二支給単位期間(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて,支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は,五十六万円を限度とし,一の支給限度期間ごとに支給する額は,百六十八万円を限度とする)
2 前項の支給限度期間とは,法第六十条の二第一項第一号に規定する基準日(専門実践教育訓練に係るものに限る。以下この項及び次項において「基準日」という)から十年を経過する日までの一の期間をいう。ただし,当該基準日に係る一の支給限度期間内に他の基準日(以下この項において「二回目以降基準日」という)がある場合における当該二回目以降基準日から十年を経過する日までの一の期間を除く。
3 専門実践教育訓練のうち栄養士法第五条の三第四号に規定する管理栄養士養成施設により行われる教育訓練その他の法令の規定により四年の修業年限が規定されている教育訓練(以下この条において「長期専門実践教育訓練」という)を受講している者であつて,次の各号のいずれにも該当するものについての第一項第二号及び第三号の規定の適用については,同項第二号中「百二十万円」とあるのは「百六十万円」と,同号及び同項第三号中「百六十八万円」とあるのは「二百二十四万円」とする。
@ 当該長期専門実践教育訓練の基準日から起算して3年が経過していること。
A 当該長期専門実践教育訓練の基準日が,前項に規定する支給限度期間の初日であること。
B 当該長期専門実践教育訓練の基準日から起算して三十箇月を経過する日の属する支給単位期間における賃金の日額が,法第十六条第一項の規定による基本手当の日額の算定に当たつて百分の五十(同条第二項により読み替えて適用する場合にあつては,百分の四十五)を乗ずることとされている賃金日額の額のうち最も低額なもの未満であること。
法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める額は,四千円とする。
法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める期間は,三年とする。
法第六十条の二第一項各号に規定する教育訓練給付対象者(以下「教育訓練給付対象者」という)は,一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは,当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に,教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
@ 一般教育訓練修了証明書
A 当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六第一号に掲げる費用に限る)の額を証明することができる書類
B 第百一条の二の六第二号に掲げる費用の額を証明することができる書類及び当該一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について,キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書(職業能力開発促進法第十五条の四第一項に規定する職務経歴等記録書をいう。以下同じ)
C その他職業安定局長が定める書類
2 教育訓練給付対象者は,前項の規定にかかわらず,職業安定局長が定めるところにより,同項第四号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
教育訓練給付対象者であつて,特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「特定一般教育訓練受講予定者」という)は,当該特定一般教育訓練を開始する日の1箇月前までに,教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
@ 担当キャリアコンサルタント(キャリアコンサルタントであつて厚生労働大臣が定めるものをいう。次条第一項第一号において同じ)が,当該特定一般教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について,キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
A 運転免許証その他の特定一般教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類
B 過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあつては,過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
C その他職業安定局長が定める書類
2 管轄公共職業安定所の長は,前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した特定一般教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて支給要件期間が3年以上であるものと認めたときは,教育訓練給付金を支給する旨を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第一号の二に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は,特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは,当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1箇月以内に,教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし,当該特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1箇月以内に教育訓練給付金支給申請書を提出することが困難であると管轄公共職業安定所の長が認めるときは,この限りではない。
@ 特定一般教育訓練修了証明書
A 当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲のものに限る)の額を証明することができる書類
B 前項の規定による教育訓練給付金を支給する旨の通知
C 当該特定一般教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
D その他厚生労働大臣が定める書類
4 教育訓練給付対象者は,第一項及び前項の規定にかかわらず,職業安定局長が定めるところにより,第一項第四号及び前項第五号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
教育訓練給付対象者であつて,専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「専門実践教育訓練受講予定者」という)は,当該専門実践教育訓練を開始する日の一箇月前までに,次の各号に掲げる書類及び運転免許証その他の専門実践教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類を添えて,又は次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
@ 担当キャリアコンサルタントが,当該専門実践教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について,キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
A 過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあつては,過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
B その他職業安定局長が定める書類
2 管轄公共職業安定所の長は,前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した専門実践教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当するものと認めたときは,教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(様式第三十三号の二の三)(個人番号カードを提示して前項の規定による提出をした教育訓練給付対象者であつて,教育訓練受給資格通知(当該者の氏名,被保険者番号,性別,生年月日,教育訓練講座名,訓練期間,給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下同じ)の交付を希望するものにあつては,教育訓練受給資格通知)に必要な事項を記載した上,当該専門実践教育訓練受講予定者に交付するとともに,次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
@ 支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第五項において同じ)ごとに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間
A 第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当するに至つたときに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間
3 管轄公共職業安定所の長は,前項第一号に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては,一支給単位期間について,当該支給単位期間の末日の翌日から起算して一箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし,管轄公共職業安定所の長が必要があると認めるときは,この限りでない。
4 この条及び第百一条の二の十四において「支給単位期間」とは,専門実践教育訓練を受けている期間を,当該専門実践教育訓練を開始した日又は当該専門実践教育訓練を受けている期間において六箇月ごとにその日に応当し,かつ,当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては,その月の末日。以下この項において「訓練開始応当日」という)からそれぞれ六箇月後の訓練開始応当日の前日(当該専門実践教育訓練を修了した日の属する月にあつては,当該専門実践教育訓練を修了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
5 第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は,支給単位期間について専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは,第二項第一号に規定する支給申請を行うこととされた期間内に,次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては,次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の四)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
@ 受講証明書(当該専門実践教育訓練を修了した場合にあつては,専門実践教育訓練修了証明書)
A 当該支給申請に係る支給単位期間において当該専門実践教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲内のものに限る)の額を証明することができる書類
B 当該専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類(当該専門実践教育訓練に係る最後の支給単位期間について教育訓練給付金の支給を受けようとする場合に限る)
C その他厚生労働大臣が定める書類
6 第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は,専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは,当該専門実践教育訓練を修了し,当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し,かつ,一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して1箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては,当該専門実践教育訓練を修了し,かつ,当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して1箇月以内)に,次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては,次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の五)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
@ 全支給単位期間における当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給に係る専門実践教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲内のものに限る)の額を証明することができる書類
A 当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等したことの証明
B 当該専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
C その他厚生労働大臣が定める書類
7 教育訓練給付対象者は,第一項,第五項及び前項の規定にかかわらず,職業安定局長が定めるところにより,第一項第三号,第五項第四号及び前項第四号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
管轄公共職業安定所の長は,教育訓練給付対象者に対する一般教育訓練又は特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは,その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。
管轄公共職業安定所の長は,第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは,その日の翌日から起算して七日以内に,当該支給申請に係る支給単位期間について教育訓練給付金を支給するものとする。
2 第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは,その日の翌日から起算して七日以内に,全支給単位期間分の教育訓練給付金の額から既に支給を受けた当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の額を減じて得た額を基礎として,厚生労働大臣の定める方法により算定して得た額を支給するものとする。
第四十四条(第四項を除く),第四十五条,第四十六条,第四十九条,第五十条及び第五十四条(一般教育訓練にあつては第四十九条及び第五十条,特定一般教育訓練にあつては同条を除く)の規定は,教育訓練給付金の支給について準用する。この場合において,これらの規定中「受給資格者」とあるのは「教育訓練給付金の支給を受けることができる者」と,「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて教育訓練給付金の支給を受ける者」と,「受給資格者証」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と,「受給資格通知」とあるのは「第百一条の二の十二第二項に規定する教育訓練受給資格通知」と,「氏名又は住所若しくは居所」とあるのは「氏名,住所若しくは居所又は電話番号」と,「氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届(様式第二十号)を,住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届(様式第二十号)」とあるのは「氏名を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者氏名変更届(様式第三十三号の二の六)を,住所又は居所を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者住所変更届(様式第三十三号の二の六)を,電話番号を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者電話番号変更届(様式第三十三号の二の六)」と,「受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届」とあるのは「教育訓練給付金受給者氏名変更届,教育訓練給付金受給者住所変更届又は教育訓練給付金受給者電話番号変更届」と読み替えるものとする。
法第61条第1項の厚生労働省令で定める理由は,次のとおりとする。
@ 非行
A 疾病又は負傷
B 事業所の休業
C 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて,公共職業安定所長が定めるもの
法第六十一条第五項第二号の厚生労働省令で定める率は,第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
@ 法第六十一条第一項に規定するみなし賃金日額に三十を乗じて得た額(以下この項において「みなし賃金月額」という)に百分の七十五を乗じて得た額
A 法第六十一条第二項に規定する支給対象月(次条において「支給対象月」という)に支払われた賃金額
B みなし賃金月額に1万分の四百八十五を乗じて得た額にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
イ 第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額
ロ みなし賃金月額に百分の十四を乗じて得た額
2 法第六十一条の二第三項において準用する場合における法第六十一条第五項第二号の厚生労働省令で定める率については,前項中「法第六十一条第一項に規定するみなし賃金日額」とあるのは「法第六十一条の二第一項の賃金日額」と,「みなし賃金月額」とあるのは「離職時賃金月額」と,「法第六十一条第二項に規定する支給対象月(次条において「支給対象月」という)」とあるのは「法第六十一条の二第二項に規定する再就職後の支給対象月(第百一条の七第二項において「再就職後の支給対象月」という)」とする。
被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ)は,初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは,支給対象月の初日から起算して四箇月以内に,高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第三十三号の三。ただし,公共職業安定所長が必要があると認めるときは,高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第三十三号の三の二)をもつて代えることができる。第三項,第四項,第八項及び第百一条の七において同じ)に雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(様式第三十三号の四。以下「六十歳到達時等賃金証明書」という),労働者名簿,賃金台帳その他の被保険者の年齢,被保険者が雇用されていることの事実,賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて,事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし,やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは,事業主を経由しないで提出を行うことができる。
2 被保険者は,前項の規定にかかわらず,職業安定局長が定めるところにより,同項に定める書類(六十歳到達時等賃金証明書を除く)を添えないことができる。
3 事業主は,その雇用する被保険者又はその雇用していた被保険者が第一項の規定により高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出するため六十歳到達時等賃金証明書の交付を求めたときは,これをその者に交付しなければならない。
4 公共職業安定所長は,第一項の規定により高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出した被保険者が,法第六十一条第一項本文の規定に該当すると認めたときは,当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金を支給する旨を通知するとともに,その者が支給対象月(既に行つた支給申請に係る支給対象月を除く。第六項において同じ)について高年齢雇用継続基本給付金を受けようとするときに支給申請を行うべき月を定め,その者に知らせなければならない。
5 公共職業安定所長は,前項に規定する支給申請を行うべき月を定めるに当たつては,一又は連続する二の支給対象月について,当該支給対象月の初日から起算して四箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし,公共職業安定所長が必要があると認めるときは,この限りでない。
6 第四項の規定による通知を受けた被保険者が,支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは,同項に規定する高年齢雇用継続基本給付金の支給申請を行うべき月に,高年齢雇用継続給付支給申請書を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし,やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは,事業主を経由しないで提出を行うことができる。
7 第四項から前項までの規定は,前項(この項において準用する場合を含む)の規定により高年齢雇用継続給付支給申請書を提出した被保険者について準用する。
8 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書に記載された事項については,事業主の証明を受けなければならない。
9 第一項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る)は,当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては,高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び同項に定める書類の提出に代えて,これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし,電気通信回線の故障,災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で,かつ,電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は,この限りでない。
10 第二項の規定は,前項の場合について準用する。
11 第六項(第七項において準用する場合を含む)の届出(事業主を経由して提出する場合に限る)は,当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては,高年齢雇用継続給付支給申請書の提出に代えて,高年齢雇用継続給付支給申請書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし,電気通信回線の故障,災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で,かつ,電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は,この限りでない。
公共職業安定所長は,被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決定したときは,その日の翌日から起算して7日以内に高年齢雇用継続基本給付金を支給するものとする。
被保険者は,初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは,再就職後の支給対象月の初日から起算して4箇月以内に,高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に労働者名簿,賃金台帳その他の被保険者の年齢,被保険者が雇用されていることの事実,賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて,事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし,やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは,事業主を経由しないで提出を行うことができる。
2 第百一条の五第二項から第八項までの規定及び前条の規定は,高年齢再就職給付金の支給について準用する。この場合において,第百一条の五第二項中「前項」とあるのは「第百一条の七第一項」と,「同項に定める書類(六十歳到達時等賃金証明書を除く)」とあるのは「同項に定める書類」と,同条第四項中「第一項」とあるのは「第百一条の七第一項」と,「法第六十一条第一項本文」とあるのは「法第六十一条の二第一項本文」と,「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と,同条第五項及び第六項中「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と読み替えるものとする。
高年齢雇用継続給付を受けることができる者が,自ら高年齢雇用継続給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には,事業主は,その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 事業主は,高年齢雇用継続給付を受けるべき者から高年齢雇用継続給付を受けるために必要な証明を求められたときは,速やかに証明をしなければならない。
第四十四条(第四項を除く),第四十五条第一項及び第四十六条第一項の規定は,高年齢雇用継続給付の支給について準用する。この場合において,これらの規定中「受給資格者」とあるのは「高年齢雇用継続給付を受けることができる者」と,「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて高年齢雇用継続給付の支給を受ける者」と,「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と読み替えるものとする。
介護休業給付金は,被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ)が,次の各号のいずれにも該当する休業(法第61条の4第3項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日以下であるものに限る)をした場合に,支給する。
@ 被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
A 前号の申出は,その期間中は休業をすることとする一の期間について,その初日及び末日(次号において「休業終了予定日」という)とする日を明らかにしてすること。
B 次のいずれかに該当することとなつた日後(ロに該当する場合にあつては,その日以後)の休業でないこと。
イ 休業終了予定日とされた日(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては,その変更後の日。以下この号において同じ)の前日までに,対象家族の死亡その他の被保険者が休業の申出に係る対象家族を介護しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
ロ 休業終了予定日とされた日までに,休業の申出をした被保険者について,労働基準法第65条第1項若しくは第2項の規定により休業する期間(以下「産前産後休業期間」という),法第六十一条の七第一項に規定する休業をする期間又は新たな対象家族を介護するための休業をする期間が始まつたこと。
C 期間を定めて雇用される者にあつては,介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から六箇月を経過する日までに,その労働契約(契約が更新される場合にあつては,更新後のもの)が満了することが明らかでない者であること。
法第61条の4第1項の厚生労働省令で定めるものは,被保険者の祖父母,兄弟姉妹及び孫とする。
法第61条の4第1項の厚生労働省令で定める理由は,次のとおりとする。
@ 出産
A 事業所の休業
B 事業主の命による外国における勤務
C 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第2条第4項第2号に該当する交流採用
D 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて,公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
被保険者は,介護休業給付金の支給を受けようとするときは,法第61条の4第1項に規定する休業を終了した日(当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう)以後の日において雇用されている場合に,当該休業を終了した日の翌日から起算して2箇月を経過する日の属する月の末日までに,当該被保険者の氏名,被保険者番号又は個人番号,対象家族の氏名,被保険者との続柄,性別及び生年月日並びに個人番号,当該休業の開始日及び終了日並びに当該休業期間中の休業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下「介護休業給付金支給申請書」という)に次の各号に掲げる書類を添えて,事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし,やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは,事業主を経由しないで提出を行うことができる。
@ 休業開始時賃金証明票
A 介護休業申出書
B 住民票記載事項証明書その他の対象家族の氏名,被保険者との続柄,性別及び生年月日を証明することができる書類
C 出勤簿その他の介護休業の開始日及び終了日並びに介護休業期間中の休業日数を証明することができる書類
D 賃金台帳その他の支給単位期間に支払われた賃金の額を証明することができる書類
E 介護休業終了後の雇用の継続が予定されていることを証明することができる書類(期間を定めて雇用される者に限る)
2 被保険者は,前項の規定にかかわらず,職業安定局長が定めるところにより,同項第2号から第6号までに定める書類を添えないことができる。
3 公共職業安定所長は,第1項の規定により介護休業給付金支給申請書を提出した被保険者が,法第61条の4第1項の規定に該当すると認めたときは,当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について介護休業給付金を支給する旨を通知しなければならない。
4 第22条第1項ただし書の規定は,第1項の休業開始時賃金証明票について準用する。
第44条(第4項を除く),第45条第1項,第46条第1項,第101条の5第8項,第101条の6及び第101条の9の規定は,介護休業給付金の支給について準用する。この場合において,これらの規定中「受給資格者」とあるのは「介護休業給付金を受けることができる者」と,「口座振込受給資格者」とあるのは「第44条第1項に規定する方法によつて介護休業給付金の支給を受ける者」と,「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と,「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「介護休業給付金支給申請書」と読み替えるものとする。