労働安全衛生法 @

最終更新: 平成30年7月25日公布(平成30年法律第78号)

第1章 総則

第1条〔目的〕
 この法律は,労働基準法と相まつて,労働災害の防止のための危害防止基準の確立,責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに,快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
第2条〔定義〕
 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
@ 労働災害  労働者の就業に係る建設物,設備,原材料,ガス,蒸気,粉じん等により,又は作業行動その他業務に起因して,労働者が負傷し,疾病にかかり,又は死亡することをいう。
A 労働者  労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く)をいう。
B 事業者  事業を行う者で,労働者を使用するものをいう。
Bの2 化学物質  元素及び化合物をいう。
C 作業環境測定  作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン,サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。
第3条〔事業者等の責務〕
1 事業者は,単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく,快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また,事業者は,国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

2 機械,器具その他の設備を設計し,製造し,若しくは輸入する者,原材料を製造し,若しくは輸入する者又は建設物を建設し,若しくは設計する者は,これらの物の設計,製造,輸入又は建設に際して,これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。

3 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は,施工方法,工期等について,安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。
第4条〔事業者等の責務〕
 労働者は,労働災害を防止するため必要な事項を守るほか,事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
第5条〔事業者に関する規定の適用〕
1 二以上の建設業に属する事業の事業者が,一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては,厚生労働省令で定めるところにより,そのうちの1人を代表者として定め,これを都道府県労働局長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出がないときは,都道府県労働局長が代表者を指名する。

3 前2項の代表者の変更は,都道府県労働局長に届け出なければ,その効力を生じない。

4 第1項に規定する場合においては,当該事業を同項又は第2項の代表者のみの事業と,当該代表者のみを当該事業の事業者と,当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして,この法律を適用する。

第2章 労働災害防止計画

第6条〔労働災害防止計画の策定〕
 厚生労働大臣は,労働政策審議会の意見をきいて,労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(以下「労働災害防止計画」という)を策定しなければならない。
第7条〔変更〕
 厚生労働大臣は,労働災害の発生状況,労働災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは,労働政策審議会の意見をきいて,労働災害防止計画を変更しなければならない。
第8条〔公表〕
 厚生労働大臣は,労働災害防止計画を策定したときは,遅滞なく,これを公表しなければならない。これを変更したときも,同様とする。
第9条〔勧告等〕
 厚生労働大臣は,労働災害防止計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは,事業者,事業者の団体その他の関係者に対し,労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。

第3章 安全衛生管理体制

第10条〔総括安全衛生管理者〕
1 事業者は,政令で定める規模の事業場ごとに,厚生労働省令で定めるところにより,総括安全衛生管理者を選任し,その者に安全管理者,衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに,次の業務を統括管理させなければならない。
@ 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
A 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
B 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
C 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
D 前各号に掲げるもののほか,労働災害を防止するため必要な業務で,厚生労働省令で定めるもの

2 総括安全衛生管理者は,当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

3 都道府県労働局長は,労働災害を防止するため必要があると認めるときは,総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
第11条〔安全管理者〕
1 事業者は,政令で定める業種及び規模の事業場ごとに,厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから,厚生労働省令で定めるところにより,安全管理者を選任し,その者に前条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては,同条第1項各号の措置に該当するものを除く)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。

2 労働基準監督署長は,労働災害を防止するため必要があると認めるときは,事業者に対し,安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。
第12条〔衛生管理者〕
1 事業者は,政令で定める規模の事業場ごとに,都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから,厚生労働省令で定めるところにより,当該事業場の業務の区分に応じて,衛生管理者を選任し,その者に第10条第1項各号の業務(第25五条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては,同条第1項各号の措置に該当するものを除く)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。

2 前条第2項の規定は,衛生管理者について準用する。
第12条の2〔安全衛生推進者等〕
 事業者は,第11条第1項の事業場及び前条第1項の事業場以外の事業場で,厚生労働省令で定める規模のものごとに,厚生労働省令で定めるところにより,安全衛生推進者(第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては,衛生推進者)を選任し,その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては,同条第1項各号の措置に該当するものを除くものとし,第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては,衛生に係る業務に限る)を担当させなければならない。
第13条〔産業医等〕
1 事業者は,政令で定める規模の事業場ごとに,厚生労働省令で定めるところにより,医師のうちから産業医を選任し,その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という)を行わせなければならない。

2 産業医は,労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。

3 産業医は,労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて,誠実にその職務を行わなければならない。

4 産業医を選任した事業者は,産業医に対し,厚生労働省令で定めるところにより,労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。

5 産業医は,労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは,事業者に対し,労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において,事業者は,当該勧告を尊重しなければならない。

6 事業者は,前項の勧告を受けたときは,厚生労働省令で定めるところにより,当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
第13条の2〔産業医等〕
1 事業者は,前条第1項の事業場以外の事業場については,労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。

2 前条第四項の規定は,前項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者について準用する。この場合において,同条第4項中「提供しなければ」とあるのは,「提供するように努めなければ」と読み替えるものとする。
第13条の3〔産業医等〕
 事業者は,産業医又は前条第一項に規定する者による労働者の健康管理等の適切な実施を図るため,産業医又は同項に規定する者が労働者からの健康相談に応じ,適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第14条〔作業主任者〕
 事業者は,高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で,政令で定めるものについては,都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから,厚生労働省令で定めるところにより,当該作業の区分に応じて,作業主任者を選任し,その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
第15条〔統括安全衛生責任者〕
1 事業者で,一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため,その者が二以上あることとなるときは,当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という)のうち,建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という)を行う者(以下「特定元方事業者」という)は,その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは,当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という)の労働者が当該場所において作業を行うときは,これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため,統括安全衛生責任者を選任し,その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに,第30条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし,これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは,この限りでない。

2 統括安全衛生責任者は,当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

3 第30条第4項の場合において,同項のすべての労働者の数が政令で定める数以上であるときは,当該指名された事業者は,これらの労働者に関し,これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため,統括安全衛生責任者を選任し,その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに,同条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。この場合においては,当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については,第1項の規定は,適用しない。

4 第1項又は前項に定めるもののほか,第25条の2第1項に規定する仕事が数次の請負契約によつて行われる場合においては,第1項又は前項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者は,統括安全衛生責任者に第30条の3第5項において準用する第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに,同条第1項各号の措置を統括管理させなければならない。

5 第10条第3項の規定は,統括安全衛生責任者の業務の執行について準用する。この場合において,同項中「事業者」とあるのは,「当該統括安全衛生責任者を選任した事業者」と読み替えるものとする。
第15条の2〔元方安全衛生管理者〕
1 前条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で,建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは,厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから,厚生労働省令で定めるところにより,元方安全衛生管理者を選任し,その者に第30条第1項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。

2 第11条第2項の規定は,元方安全衛生管理者について準用する。この場合において,同項中「事業者」とあるのは,「当該元方安全衛生管理者を選任した事業者」と読み替えるものとする。
第15条の3〔店社安全衛生管理者〕
1 建設業に属する事業の元方事業者は,その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び第15条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く)において作業を行うときは,当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに,これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため,厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから,厚生労働省令で定めるところにより,店社安全衛生管理者を選任し,その者に,当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第30条第1項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

2 第30条第4項の場合において,同項のすべての労働者の数が厚生労働省令で定める数以上であるとき(第15条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならないときを除く)は,当該指名された事業者で建設業に属する事業の仕事を行うものは,当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに,これらの労働者に関し,これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため,厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから,厚生労働省令で定めるところにより,店社安全衛生管理者を選任し,その者に,当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第30条第1項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。この場合においては,当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については,前項の規定は適用しない。
第16条〔安全衛生責任者〕
1 第15条第1項又は第3項の場合において,これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で,当該仕事を自ら行うものは,安全衛生責任者を選任し,その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

2 前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は,同項の事業者に対し,遅滞なく,その旨を通報しなければならない。
第17条〔安全委員会〕
1 事業者は,政令で定める業種及び規模の事業場ごとに,次の事項を調査審議させ,事業者に対し意見を述べさせるため,安全委員会を設けなければならない。
@ 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
A 労働災害の原因及び再発防止対策で,安全に係るものに関すること。
B 前2号に掲げるもののほか,労働者の危険の防止に関する重要事項

2 安全委員会の委員は,次の者をもつて構成する。ただし,第1号の者である委員(以下「第1号の委員」という)は,1人とする。
@ 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
A 安全管理者のうちから事業者が指名した者
B 当該事業場の労働者で,安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

3 安全委員会の議長は,第1号の委員がなるものとする。

4 事業者は,第1号の委員以外の委員の半数については,当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

5 前2項の規定は,当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは,その限度において適用しない。
第18条〔衛生委員会〕
1 事業者は,政令で定める規模の事業場ごとに,次の事項を調査審議させ,事業者に対し意見を述べさせるため,衛生委員会を設けなければならない。
@ 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
A 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
B 労働災害の原因及び再発防止対策で,衛生に係るものに関すること。
C 前3号に掲げるもののほか,労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

2 衛生委員会の委員は,次の者をもつて構成する。ただし,第1号の者である委員は,1人とする。
@ 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
A 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
B 産業医のうちから事業者が指名した者
C 当該事業場の労働者で,衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

3 事業者は,当該事業場の労働者で,作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。

4 前条第3項から第5項までの規定は,衛生委員会について準用する。この場合において,同条第3項及び第4項中「第1号の委員」とあるのは,「第18条第2項第1号の者である委員」と読み替えるものとする。
第19条〔安全衛生委員会〕
1 事業者は,第17条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは,それぞれの委員会の設置に代えて,安全衛生委員会を設置することができる。

2 安全衛生委員会の委員は,次の者をもつて構成する。ただし,第1号の者である委員は,1人とする。
@ 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
A 安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者
B 産業医のうちから事業者が指名した者
C 当該事業場の労働者で,安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
D 当該事業場の労働者で,衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

3 事業者は,当該事業場の労働者で,作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを安全衛生委員会の委員として指名することができる。

4 第17条第3項から第5項までの規定は,安全衛生委員会について準用する。この場合において,同条第3項及び第4項中「第1号の委員」とあるのは,「第19条第2項第1号の者である委員」と読み替えるものとする。
第19条の2〔安全管理者等に対する教育等〕
1 事業者は,事業場における安全衛生の水準の向上を図るため,安全管理者,衛生管理者,安全衛生推進者,衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し,これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育,講習等を行い,又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。

2 厚生労働大臣は,前項の教育,講習等の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

3 厚生労働大臣は,前項の指針に従い,事業者又はその団体に対し,必要な指導等を行うことができる。
第19条の3〔国の援助〕
 国は,第13条の2第1項の事業場の労働者の健康の確保に資するため,労働者の健康管理等に関する相談,情報の提供その他の必要な援助を行うように努めるものとする。

第4章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置

第20条〔事業者の講ずべき措置等〕
 事業者は,次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
@ 機械,器具その他の設備(以下「機械等」という)による危険
A 爆発性の物,発火性の物,引火性の物等による危険
B 電気,熱その他のエネルギーによる危険
第21条〔事業者の講ずべき措置等〕
1 事業者は,掘削,採石,荷役,伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は,労働者が墜落するおそれのある場所,土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
第22条〔事業者の講ずべき措置等〕
 事業者は,次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
@ 原材料,ガス,蒸気,粉じん,酸素欠乏空気,病原体等による健康障害
A 放射線,高温,低温,超音波,騒音,振動,異常気圧等による健康障害
B 計器監視,精密工作等の作業による健康障害
C 排気,排液又は残さい物による健康障害
第23条〔事業者の講ずべき措置等〕
 事業者は,労働者を就業させる建設物その他の作業場について,通路,床面,階段等の保全並びに換気,採光,照明,保温,防湿,休養,避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康,風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
第24条〔事業者の講ずべき措置等〕
 事業者は,労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
第25条〔事業者の講ずべき措置等〕
 事業者は,労働災害発生の急迫した危険があるときは,直ちに作業を中止し,労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。
第25条の2〔事業者の講ずべき措置等〕
1 建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で,政令で定めるものを行う事業者は,爆発,火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため,次の措置を講じなければならない。
@ 労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。
A 労働者の救護に関し必要な事項についての訓練を行うこと。
B 前2号に掲げるもののほか,爆発,火災等に備えて,労働者の救護に関し必要な事項を行うこと。

2 前項に規定する事業者は,厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから,厚生労働省令で定めるところにより,同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し,その者に当該技術的事項を管理させなければならない。
第26条〔事業者の講ずべき措置等〕
 労働者は,事業者が第二十条から第二十五条まで及び前条第一項の規定に基づき講ずる措置に応じて,必要な事項を守らなければならない。
第27条〔事業者の講ずべき措置等〕
1 第20条から第25条まで及び第25条の2第1項の規定により事業者が講ずべき措置及び前条の規定により労働者が守らなければならない事項は,厚生労働省令で定める。

2 前項の厚生労働省令を定めるに当たつては,公害(環境基本法第2条第3項に規定する公害をいう)その他一般公衆の災害で,労働災害と密接に関連するものの防止に関する法令の趣旨に反しないように配慮しなければならない。
第28条〔技術上の指針等の公表等〕
1 厚生労働大臣は,第20条から第25条まで及び第25条の2第1項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な業種又は作業ごとの技術上の指針を公表するものとする。

2 厚生労働大臣は,前項の技術上の指針を定めるに当たつては,中高年齢者に関して,特に配慮するものとする。

3 厚生労働大臣は,次の化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造し,又は取り扱う事業者が当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針を公表するものとする。
@ 第57条の4第4項の規定による勧告又は第57条の5第1項の規定による指示に係る化学物質
A 前号に掲げる化学物質以外の化学物質で,がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるもの

4 厚生労働大臣は,第1項又は前項の規定により,技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針を公表した場合において必要があると認めるときは,事業者又はその団体に対し,当該技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針に関し必要な指導等を行うことができる。
第28条の2〔事業者の行うべき調査等〕
1 事業者は,厚生労働省令で定めるところにより,建設物,設備,原材料,ガス,蒸気,粉じん等による,又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(第五十七条第一項の政令で定める物及び第五十七条の二第一項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)を調査し,その結果に基づいて,この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか,労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし,当該調査のうち,化学物質,化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては,製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。

2 厚生労働大臣は,前条第1項及び第3項に定めるもののほか,前項の措置に関して,その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

3 厚生労働大臣は,前項の指針に従い,事業者又はその団体に対し,必要な指導,援助等を行うことができる。
第29条〔元方事業者の講ずべき措置等〕
1 元方事業者は,関係請負人及び関係請負人の労働者が,当該仕事に関し,この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。

2 元方事業者は,関係請負人又は関係請負人の労働者が,当該仕事に関し,この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは,是正のため必要な指示を行なわなければならない。

3 前項の指示を受けた関係請負人又はその労働者は,当該指示に従わなければならない。
第29条の2〔元方事業者の講ずべき措置等〕
 建設業に属する事業の元方事業者は,土砂等が崩壊するおそれのある場所,機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは,当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように,技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。
第30条〔特定元方事業者等の講ずべき措置〕
1 特定元方事業者は,その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため,次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
@ 協議組織の設置及び運営を行うこと。
A 作業間の連絡及び調整を行うこと。
B 作業場所を巡視すること。
C 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
D 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で,厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては,仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械,設備等の配置に関する計画を作成するとともに,当該機械,設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
E 前各号に掲げるもののほか,当該労働災害を防止するため必要な事項

2 特定事業の仕事の発注者(注文者のうち,その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同じ。)で,特定元方事業者以外のものは,一の場所において行なわれる特定事業の仕事を二以上の請負人に請け負わせている場合において,当該場所において当該仕事に係る二以上の請負人の労働者が作業を行なうときは,厚生労働省令で定めるところにより,請負人で当該仕事を自ら行なう事業者であるもののうちから,前項に規定する措置を講ずべき者として一人を指名しなければならない。一の場所において行なわれる特定事業の仕事の全部を請け負つた者で,特定元方事業者以外のもののうち,当該仕事を二以上の請負人に請け負わせている者についても,同様とする。

3 前項の規定による指名がされないときは,同項の指名は,労働基準監督署長がする。

4 第2項又は前項の規定による指名がされたときは,当該指名された事業者は,当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し,第1項に規定する措置を講じなければならない。この場合においては,当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については,第一項の規定は,適用しない。
第30条の2〔特定元方事業者等の講ずべき措置〕
1 製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は,その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため,作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

2 前条第2項の規定は,前項に規定する事業の仕事の発注者について準用する。この場合において,同条第2項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と,「特定事業の仕事を二以上」とあるのは「仕事を二以上」と,「前項」とあるのは「次条第1項」と,「特定事業の仕事の全部」とあるのは「仕事の全部」と読み替えるものとする。

3 前項において準用する前条第2項の規定による指名がされないときは,同項の指名は,労働基準監督署長がする。

4 第2項において準用する前条第2項又は前項の規定による指名がされたときは,当該指名された事業者は,当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し,第一項に規定する措置を講じなければならない。この場合においては,当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については,同項の規定は,適用しない。
第30条の3〔特定元方事業者等の講ずべき措置〕
1 第25条の2第1項に規定する仕事が数次の請負契約によつて行われる場合(第四項の場合を除く。)においては,元方事業者は,当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し,同条第一項各号の措置を講じなければならない。この場合においては,当該元方事業者及び当該元方事業者以外の事業者については,同項の規定は,適用しない。

2 第30条第2項の規定は,第25条の2第1項に規定する仕事の発注者について準用する。この場合において,第三十条第二項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と,「特定事業の仕事を二以上」とあるのは「仕事を二以上」と,「前項に規定する措置」とあるのは「第二十五条の二第一項各号の措置」と,「特定事業の仕事の全部」とあるのは「仕事の全部」と読み替えるものとする。

3 前項において準用する第30条第2項の規定による指名がされないときは,同項の指名は,労働基準監督署長がする。

4 第2項において準用する第30条第2項又は前項の規定による指名がされたときは,当該指名された事業者は,当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し,第25条の2第1項各号の措置を講じなければならない。この場合においては,当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については,同項の規定は,適用しない。

5 第25条の2第2項の規定は,第一項に規定する元方事業者及び前項の指名された事業者について準用する。この場合においては,当該元方事業者及び当該指名された事業者並びに当該元方事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については,同条第二項の規定は,適用しない。
第31条〔注文者の講ずべき措置〕
1 特定事業の仕事を自ら行う注文者は,建設物,設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を,当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは,当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。第三十一条の四において同じ。)の労働者に使用させるときは,当該建設物等について,当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定は,当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行なわれることにより同一の建設物等について同項の措置を講ずべき注文者が二以上あることとなるときは,後次の請負契約の当事者である注文者については,適用しない。
第31条の2〔注文者の講ずべき措置〕
 化学物質,化学物質を含有する製剤その他の物を製造し,又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は,当該物について,当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
第31条の3〔注文者の講ずべき措置〕
1 建設業に属する事業の仕事を行う二以上の事業者の労働者が一の場所において機械で厚生労働省令で定めるものに係る作業(以下この条において「特定作業」という)を行う場合において,特定作業に係る仕事を自ら行う発注者又は当該仕事の全部を請け負つた者で,当該場所において当該仕事の一部を請け負わせているものは,厚生労働省令で定めるところにより,当該場所において特定作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 前項の場合において,同項の規定により同項に規定する措置を講ずべき者がいないときは,当該場所において行われる特定作業に係る仕事の全部を請負人に請け負わせている建設業に属する事業の元方事業者又は第三十条第二項若しくは第三項の規定により指名された事業者で建設業に属する事業を行うものは,前項に規定する措置を講ずる者を指名する等当該場所において特定作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため必要な配慮をしなければならない。
第31条の4〔違法な指示の禁止〕
 注文者は,その請負人に対し,当該仕事に関し,その指示に従つて当該請負人の労働者を労働させたならば,この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。
第32条〔請負人の講ずべき措置等〕
1 第30条第1項又は第4項の場合において,同条第1項に規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で,当該仕事を自ら行うものは,これらの規定により講ぜられる措置に応じて,必要な措置を講じなければならない。

2 第30条の2第1項又は第4項の場合において,同条第1項に規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で,当該仕事を自ら行うものは,これらの規定により講ぜられる措置に応じて,必要な措置を講じなければならない。

3 第30条の3第1項又は第4項の場合において,第25条の2第1項各号の措置を講ずべき事業者以外の請負人で,当該仕事を自ら行うものは,第30条の3第1項又は第四項の規定により講ぜられる措置に応じて,必要な措置を講じなければならない。

4 第31条第1項の場合において,当該建設物等を使用する労働者に係る事業者である請負人は,同項の規定により講ぜられる措置に応じて,必要な措置を講じなければならない。

5 第31条の2の場合において,同条に規定する仕事に係る請負人は,同条の規定により講ぜられる措置に応じて,必要な措置を講じなければならない。

6 第30条第1項若しくは第4項,第30条の2第1項若しくは第4項,第30条の3第1項若しくは第4項,第31条第1項又は第31条の2の場合において,労働者は,これらの規定又は前各項の規定により講ぜられる措置に応じて,必要な事項を守らなければならない。

7 第1項から第5項までの請負人及び前項の労働者は,第30条第1項の特定元方事業者等,第30条の2第1項若しくは第30条の3第1項の元方事業者等,第31条第1項若しくは第31条の2の注文者又は第1項から第5項までの請負人が第30条第1項若しくは第4項,第30条の2第1項若しくは第4項,第30条の3第1項若しくは第4項,第31条第1項,第31条の2又は第1項から第五項までの規定に基づく措置の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
第33条〔機械等貸与者等の講ずべき措置等〕
1 機械等で,政令で定めるものを他の事業者に貸与する者で,厚生労働省令で定めるもの(以下「機械等貸与者」という)は,当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は,当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは,当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

3 前項の機械等を操作する者は,機械等の貸与を受けた者が同項の規定により講ずる措置に応じて,必要な事項を守らなければならない。
第34条〔建築物貸与者の講ずべき措置〕
 建築物で,政令で定めるものを他の事業者に貸与する者(以下「建築物貸与者」という。)は,当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。ただし,当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは,この限りでない。
第35条〔重量表示〕
 一の貨物で,重量が1トン以上のものを発送しようとする者は,見やすく,かつ,容易に消滅しない方法で,当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし,包装されていない貨物で,その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは,この限りでない。
第36条〔厚生労働省令への委任〕
 第30条第1項若しくは第4項,第30条の2第1項若しくは第4項,第30条の3第1項若しくは第4項,第31条第1項,第31条の2,第32条第1項から第5項まで,第33条第1項若しくは第2項又は第34条の規定によりこれらの規定に定める者が講ずべき措置及び第32条第6項又は第33条第3項の規定によりこれらの規定に定める者が守らなければならない事項は,厚生労働省令で定める。

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