| 事業者は,機械の原動機,回転軸,歯車,プーリー,ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には,覆おお
い,囲い,スリーブ,踏切橋等を設けなければならない。(2708B) |
2 事業者は,回転軸,歯車,プーリー,フライホイール等に附属する止め具については,埋頭型のものを使用し,又は覆おお
いを設けなければならない。
3 事業者は,ベルトの継目には,突出した止め具を使用してはならない。
4 事業者は,第一項の踏切橋には,高さが九十センチメートル以上の手すりを設けなければならない。
5 労働者は,踏切橋の設備があるときは,踏切橋を使用しなければならない。
事業者は,通路又は作業箇所の上にあるベルトで,プーリー間の距離が三メートル以上,幅が十五センチメートル以上及び速度が毎秒十メートル以上であるものには,その下方に囲いを設けなければならない。
事業者は,機械ごとにスイツチ,クラツチ,ベルトシフター等の動力しや断装置を設けなければならない。ただし,連続した一団の機械で,共通の動力しや断装置を有し,かつ,工程の途中で人力による原材料の送給,取出し等の必要のないものは,この限りでない。
2 事業者は,前項の機械が切断,引抜き,圧縮,打抜き,曲げ又は絞りの加工をするものであるときは,同項の動力しや断装置を当該加工の作業に従事する者がその作業位置を離れることなく操作できる位置に設けなければならない。
3 事業者は,第一項の動力しや断装置については,容易に操作ができるもので,かつ,接触,振動等のため不意に機械が起動するおそれのないものとしなければならない。
事業者は,機械の運転を開始する場合において,労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,一定の合図を定め,合図をする者を指名して,関係労働者に対し合図を行なわせなければならない。
2 労働者は,前項の合図に従わなければならない。
事業者は,加工物等が切断し,又は欠損して飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,当該加工物等を飛散させる機械に覆おお
い又は囲いを設けなければならない。ただし,覆おお
い又は囲いを設けることが作業の性質上困難な場合において,労働者に保護具を使用させたときは,この限りでない。
2 労働者は,前項ただし書の場合において,保護具の使用を命じられたときは,これを使用しなければならない。
事業者は,切削屑が飛来すること等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,当該切削屑を生ずる機械に覆おお
い又は囲いを設けなければならない。ただし,覆おお
い又は囲いを設けることが作業の性質上困難な場合において,労働者に保護具を使用させたときは,この限りでない。
2 労働者は,前項ただし書の場合において,保護具の使用を命じられたときは,これを使用しなければならない。
| 事業者は,機械(刃部を除く)の掃除,給油,検査,修理又は調整の作業を行う場合において,労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,機械の運転を停止しなければならない。ただし,機械の運転中に作業を行わなければならない場合において,危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは,この限りでない。(2808C) |
2 事業者は,前項の規定により機械の運転を停止したときは,当該機械の起動装置に錠を掛け,当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。
事業者は,機械の刃部のそうじ,検査,修理,取替え又は調整の作業を行なうときは,機械の運転を停止しなければならない。ただし,機械の構造上労働者に危険を及ぼすおそれのないときは,この限りでない。
2 事業者は,前項の規定により機械の運転を停止したときは,当該機械の起動装置に錠をかけ,当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。
3 事業者は,運転中の機械の刃部において切粉払いをし,又は切削剤を使用するときは,労働者にブラシその他の適当な用具を使用させなければならない。
4 労働者は,前項の用具の使用を命じられたときは,これを使用しなければならない。
事業者は,研削盤又はプレーナーのテーブル,シエーパーのラム等のストローク端が労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,覆い,囲い又は柵を設ける等当該危険を防止する措置を講じなければならない。
事業者は,紙,布,ワイヤロープ等の巻取りロール,コイル巻等で労働者に危険を及ぼすおそれのあるものには,覆おお
い,囲い等を設けなければならない。
事業者は,動力により駆動される機械に作業中の労働者の頭髪又は被服が巻き込まれるおそれのあるときは,当該労働者に適当な作業帽又は作業服を着用させなければならない。
2 労働者は,前項の作業帽又は作業服の着用を命じられたときは,これらを着用しなければならない。
| 事業者は,ボール盤,面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは,当該労働者に手袋を使用させてはならない。(2808D) |
2 労働者は,前項の場合において,手袋の使用を禁止されたときは,これを使用してはならない。
事業者は,立旋盤,タレツト旋盤等から突出して回転している加工物が労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,覆おお
い,囲い等を設けなければならない。
事業者は,帯のこ盤
(木材加工用帯のこ盤を除く)の歯の切断に必要な部分以外の部分及びのこ車には,覆おお
い又は囲いを設けなければならない。
事業者は,丸のこ盤
(木材加工用丸のこ盤を除く)には,歯の接触予防装置を設けなければならない。
事業者は,運転中の立旋盤,プレーナー等のテーブルには,労働者を乗せてはならない。ただし,テーブルに乗つた労働者又は操作盤に配置された労働者が,直ちに機械を停止することができるときは,この限りでない。
2 労働者は,前項ただし書の場合を除いて,運転中の立旋盤,プレーナー等のテーブルに乗つてはならない。
| 事業者は,回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,覆おお
いを設けなければならない。ただし,直径が50ミリメートル未満の研削といしについては,この限りでない。(2808A) |
事業者は,研削といしについては,その日の作業を開始する前には一分間以上,研削といしを取り替えたときには三分間以上試運転をしなければならない。
事業者は,研削といしについては,その最高使用周速度をこえて使用してはならない。
事業者は,側面を使用することを目的とする研削といし以外の研削といしの側面を使用してはならない。
事業者は,バフ盤(布バフ,コルクバフ等を使用するバフ盤を除く。)のバフの研まに必要な部分以外の部分には,覆おお
いを設けなければならない。
事業者は,木材加工用丸のこ盤(横切用丸のこ盤その他反ぱつにより労働者に危険を及ぼすおそれのないものを除く。)には,割刃その他の反ぱつ予防装置を設けなければならない。
| 事業者は,木材加工用丸のこ盤(製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)には,歯の接触予防装置を設けなければならない。(2808B)
|
事業者は,木材加工用帯のこ盤の歯の切断に必要な部分以外の部分及びのこ車には,覆おお
い又は囲いを設けなければならない。
事業者は,木材加工用帯のこ盤のスパイクつき送りローラー又はのこ歯形送りローラーには,送り側を除いて,接触予防装置又は覆おお
いを設けなければならない。ただし,作業者がスパイクつき送りローラー又はのこ歯形送りローラーを停止することができる急停止装置が設けられているものについては,この限りでない。
事業者は,手押しかんな盤には,刃の接触予防装置を設けなければならない。
事業者は,面取り盤(自動送り装置を有するものを除く。)には,刃の接触予防装置を設けなければならない。ただし,接触予防装置を設けることが作業の性質上困難な場合において,労働者に治具又は工具を使用させたときは,この限りでない。
2 労働者は,前項ただし書の場合において,治具又は工具の使用を命じられたときは,これらを使用しなければならない。
事業者は,自動送材車式帯のこ盤の送材車と歯との間に労働者が立ち入ることを禁止し,かつ,その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
2 労働者は,前項の規定により立ち入ることを禁止された箇所に立ち入つてはならない。
事業者は,令第六条第六号の作業については,木材加工用機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから,木材加工用機械作業主任者を選任しなければならない。
事業者は,木材加工用機械作業主任者に,次の事項を行なわせなければならない。
一 木材加工用機械を取り扱う作業を直接指揮すること。
二 木材加工用機械及びその安全装置を点検すること。
三 木材加工用機械及びその安全装置に異常を認めたときは,直ちに必要な措置をとること。
四 作業中,治具,工具等の使用状況を監視すること。
事業者は,食品加工用切断機又は食品加工用切削機の刃の切断又は切削に必要な部分以外の部分には,覆い,囲い等を設けなければならない。
事業者は,前条の機械(原材料の送給が自動的に行われる構造のものを除く。)に原材料を送給する場合において,労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,当該機械の運転を停止し,又は労働者に用具等を使用させなければならない。
2 労働者は,前項の用具等の使用を命じられたときは,これを使用しなければならない。
事業者は,第百三十条の二の機械(原材料の取出しが自動的に行われる構造のものを除く。)から原材料を取り出す場合において,労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,当該機械の運転を停止し,又は労働者に用具等を使用させなければならない。
2 労働者は,前項の用具等の使用を命じられたときは,これを使用しなければならない。
事業者は,食品加工用粉砕機又は食品加工用混合機の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは,蓋,囲い,高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。ただし,蓋,囲い,柵等を設けることが作業の性質上困難な場合において,墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具(以下「要求性能墜落制止用器具」という。)を使用させる等転落の危険を防止するための措置を講じたときは,この限りでない。
2 事業者は,前項の開口部から可動部分に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは,蓋,囲い等を設けなければならない。
3 労働者は,第一項ただし書の場合において,要求性能墜落制止用器具その他の命綱(以下「要求性能墜落制止用器具等」という。)の使用を命じられたときは,これを使用しなければならない。
事業者は,前条第一項の機械(原材料の送給が自動的に行われる構造のものを除く。)に原材料を送給する場合において,労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,当該機械の運転を停止し,又は労働者に用具等を使用させなければならない。
2 労働者は,前項の用具等の使用を命じられたときは,これを使用しなければならない。
事業者は,第百三十条の五第一項の機械(内容物の取出しが自動的に行われる構造のものを除く。)から内容物を取り出すときは,当該機械の運転を停止し,又は労働者に用具等を使用させなければならない。
2 労働者は,前項の用具等の使用を命じられたときは,これを使用しなければならない。
事業者は,食品加工用ロール機の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には,覆い,囲い等を設けなければならない。
事業者は,食品加工用成形機又は食品加工用圧縮機に労働者が身体の一部を挟まれること等により当該労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,覆い,囲い等を設けなければならない。
事業者は,プレス機械及びシヤー(以下「プレス等」という。)については,安全囲いを設ける等当該プレス等を用いて作業を行う労働者の身体の一部が危険限界に入らないような措置を講じなければならない。ただし,スライド又は刃物による危険を防止するための機構を有するプレス等については,この限りでない。
2 事業者は,作業の性質上,前項の規定によることが困難なときは,当該プレス等を用いて作業を行う労働者の安全を確保するため,次に定めるところに適合する安全装置(手払い式安全装置を除く。)を取り付ける等必要な措置を講じなければならない。
一 プレス等の種類,圧力能力,毎分ストローク数及びストローク長さ並びに作業の方法に応じた性能を有するものであること。
二 両手操作式の安全装置及び感応式の安全装置にあつては,プレス等の停止性能に応じた性能を有するものであること。
三 プレスブレーキ用レーザー式安全装置にあつては,プレスブレーキのスライドの速度を毎秒十ミリメートル以下とすることができ,かつ,当該速度でスライドを作動させるときはスライドを作動させるための操作部を操作している間のみスライドを作動させる性能を有するものであること。
3 前二項の措置は,行程の切替えスイツチ,操作の切替えスイツチ若しくは操作ステーシヨンの切替えスイツチ又は安全装置の切替えスイツチを備えるプレス等については,当該切替えスイツチが切り替えられたいかなる状態においても講じられているものでなければならない。
事業者は,動力プレスの金型の取付け,取外し又は調整の作業を行う場合において,当該作業に従事する労働者の身体の一部が危険限界に入るときは,スライドが不意に下降することによる労働者の危険を防止するため,当該作業に従事する労働者に安全ブロツクを使用させる等の措置を講じさせなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は,同項の安全ブロツクを使用する等の措置を講じなければならない。
事業者は,プレス機械の金型の調整のためスライドを作動させるときは,寸動機構を有するものにあつては寸動により,寸動機構を有するもの以外のものにあつては手回しにより行わなければならない。
事業者は,プレス等のクラツチ,ブレーキその他制御のために必要な部分の機能を常に有効な状態に保持しなければならない。
事業者は,令第六条第七号の作業については,プレス機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから,プレス機械作業主任者を選任しなければならない。
事業者は,プレス機械作業主任者に,次の事項を行なわせなければならない。
一 プレス機械及びその安全装置を点検すること。
二 プレス機械及びその安全装置に異常を認めたときは,直ちに必要な措置をとること。
三 プレス機械及びその安全装置に切替えキースイツチを設けたときは,当該キーを保管すること。
四 金型の取付け,取りはずし及び調整の作業を直接指揮すること。
事業者は,動力プレスによる作業のうち令第六条第七号の作業以外の作業を行う場合において,動力プレス及びその安全装置に切替えキースイツチを設けたときは,当該キーを保管する者を定め,その者に当該キーを保管させなければならない。
事業者は,動力プレスについては,一年以内ごとに一回,定期に,次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし,一年を超える期間使用しない動力プレスの当該使用しない期間においては,この限りでない。 (3009A)
一 クランクシヤフト,フライホイールその他動力伝達装置の異常の有無
二 クラツチ,ブレーキその他制御系統の異常の有無
三 一行程一停止機構,急停止機構及び非常停止装置の異常の有無
四 スライド,コネクチングロツドその他スライド関係の異常の有無
五 電磁弁,圧力調整弁その他空圧系統の異常の有無
六 電磁弁,油圧ポンプその他油圧系統の異常の有無
七 リミツトスイツチ,リレーその他電気系統の異常の有無
八 ダイクツシヨン及びその附属機器の異常の有無
九 スライドによる危険を防止するための機構の異常の有無 |
2 事業者は,前項ただし書の動力プレスについては,その使用を再び開始する際に,同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
事業者は,動力により駆動されるシヤーについては,一年以内ごとに一回,定期に,次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし,一年を超える期間使用しないシヤーの当該使用しない期間においては,この限りでない。
一 クラツチ及びブレーキの異常の有無
二 スライド機構の異常の有無
三 一行程一停止機構,急停止機構及び非常停止装置の異常の有無
四 電磁弁,減圧弁及び圧力計の異常の有無
五 配線及び開閉器の異常の有無
2 事業者は,前項ただし書のシヤーについては,その使用を再び開始する際に,同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
事業者は,前二条の自主検査を行つたときは,次の事項を記録し,これを三年間保存しなければならない。 (3009E)
一 検査年月日
二 検査方法
三 検査箇所
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは,その内容 |
動力プレスに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)は,第百三十四条の三に規定する自主検査とする。
2 動力プレスに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 次のいずれかに該当する者で,厚生労働大臣が定める研修を修了したもの
イ 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。第百五十一条の二十四第二項第一号イにおいて同じ。)で,動力プレスの点検若しくは整備の業務に二年以上従事し,又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で,動力プレスの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し,又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験を有するもの
ハ 動力プレスの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し,又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に十年以上従事した経験を有する者
ニ 法別表第十八第二号に掲げるプレス機械作業主任者技能講習を修了した者で,動力プレスによる作業に十年以上従事した経験を有するもの
二 その他厚生労働大臣が定める者
3 動力プレスに係る特定自主検査を法第四十五条第二項の検査業者(以下「検査業者」という。)に実施させた場合における前条の規定の適用については,同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは,「検査業者の名称」とする。
4 事業者は,動力プレスに係る特定自主検査を行つたときは,当該動力プレスの見やすい箇所に,特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。
事業者は,プレス等を用いて作業を行うときには,その日の作業を開始する前に,次の事項について点検を行わなければならない。
一 クラツチ及びブレーキの機能
二 クランクシヤフト,フライホイール,スライド,コネクチングロツド及びコネクチングスクリユーのボルトのゆるみの有無
三 一行程一停止機構,急停止機構及び非常停止装置の機能
四 スライド又は刃物による危険を防止するための機構の機能
五 プレス機械にあつては,金型及びボルスターの状態
六 シヤーにあつては,刃物及びテーブルの状態
事業者は,第百三十四条の三若しくは第百三十五条の自主検査又は前条の点検を行つた場合において,異常を認めたときは,補修その他の必要な措置を講じなければならない。
事業者は,遠心機械には,ふたを設けなければならない。
事業者は,遠心機械(内容物の取出しが自動的に行なわれる構造のものを除く。)から内容物を取り出すときは,当該機械の運転を停止しなければならない。
事業者は,遠心機械については,その最高使用回転数をこえて使用してはならない。
事業者は,動力により駆動される遠心機械については,一年以内ごとに一回,定期に,次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし,一年をこえる期間使用しない遠心機械の当該使用しない期間においては,この限りでない。
一 回転体の異常の有無
二 主軸の軸受部の異常の有無
三 ブレーキの異常の有無
四 外わくの異常の有無
五 前各号に掲げる部分のボルトのゆるみの有無
2 事業者は,前項ただし書の遠心機械については,その使用を再び開始する際に,同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
3 事業者は,前二項の自主検査を行つたときは,次の事項を記録し,これを三年間保存しなければならない。
一 検査年月日
二 検査方法
三 検査箇所
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは,その内容
4 事業者は,第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において,異常を認めたときは,補修その他の必要な措置を講じなければならない。
事業者は,粉砕機又は混合機(第百三十条の五第一項の機械を除く。)の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは,蓋,囲い,高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。ただし,蓋,囲い,柵等を設けることが作業の性質上困難な場合において,要求性能墜落制止用器具を使用させる等転落の危険を防止するための措置を講じたときは,この限りでない。
2 事業者は,前項の開口部から可動部分に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは,蓋,囲い等を設けなければならない。
3 労働者は,第一項ただし書の場合において,要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは,これを使用しなければならない。
事業者は,粉砕機又は混合機(第百三十条の五第一項の機械及び内容物の取出しが自動的に行われる構造のものを除く。)から内容物を取り出すときは,当該機械の運転を停止しなければならない。ただし,当該機械の運転を停止して内容物を取り出すことが作業の性質上困難な場合において,労働者に用具を使用させたときは,この限りでない。
2 労働者は,前項ただし書の場合において,用具の使用を命じられたときは,これを使用しなければならない。
事業者は,紙,布,金属箔はく 等を通すロール機の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には,囲い,ガイドロール等を設けなければならない。
事業者は,シヤツトルを有する織機には,シヤツトルガードを設けなければならない。
事業者は,伸線機の引抜きブロツク又はより線機のケージで労働者に危険を及ぼすおそれのあるものには,覆おお
い,囲い等を設けなければならない。
事業者は,射出成形機,鋳型造形機,型打ち機等(第百三十条の九及び本章第四節の機械を除く。)に労働者が身体の一部を挟まれるおそれのあるときは,戸,両手操作式による起動装置その他の安全装置を設けなければならない。
2 前項の戸は,閉じなければ機械が作動しない構造のものでなければならない。
事業者は,扇風機の羽根で労働者に危険を及ぼすおそれのあるものには,網又は囲いを設けなければならない。
事業者は,高速回転体(タービンローター,遠心分離機のバスケツト等の回転体で,周速度が毎秒二十五メートルをこえるものをいう。以下この節において同じ。)の回転試験を行なうときは,高速回転体の破壊による危険を防止するため,専用の堅固な建設物内又は堅固な障壁等で隔離された場所で行なわなければならない。ただし,次条の高速回転体以外の高速回転体の回転試験を行なう場合において,試験設備に堅固な覆おお
いを設ける等当該高速回転体の破壊による危険を防止するための措置を講じたときは,この限りでない。
事業者は,高速回転体(回転軸の重量が一トンをこえ,かつ,回転軸の周速度が毎秒百二十メートルをこえるものに限る。)の回転試験を行なうときは,あらかじめ,その回転軸について,材質,形状等に応じた種類の非破壊検査を行ない,破壊の原因となるおそれのある欠陥のないことを確認しなければならない。
事業者は,前条の高速回転体の回転試験を行うときは,遠隔操作の方法による等その制御,測定等の作業を行う労働者に当該高速回転体の破壊による危険を及ぼすおそれのない方法によつて行わなければならない。
事業者は,産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて教示等の作業を行うときは,当該産業用ロボツトの不意の作動による危険又は当該産業用ロボツトの誤操作による危険を防止するため,次の措置を講じなければならない。ただし,第一号及び第二号の措置については,産業用ロボツトの駆動源を遮断して作業を行うときは,この限りでない。
一 次の事項について規程を定め,これにより作業を行わせること。
イ 産業用ロボツトの操作の方法及び手順
ロ 作業中のマニプレータの速度
ハ 複数の労働者に作業を行わせる場合における合図の方法
ニ 異常時における措置
ホ 異常時に産業用ロボツトの運転を停止した後,これを再起動させるときの措置
ヘ その他産業用ロボツトの不意の作動による危険又は産業用ロボツトの誤操作による危険を防止するために必要な措置
二 作業に従事している労働者又は当該労働者を監視する者が異常時に直ちに産業用ロボツトの運転を停止することができるようにするための措置を講ずること。
三 作業を行つている間産業用ロボツトの起動スイツチ等に作業中である旨を表示する等作業に従事している労働者以外の者が当該起動スイツチ等を操作することを防止するための措置を講ずること。
事業者は,産業用ロボツトを運転する場合
(教示等のために産業用ロボツトを運転する場合及び産業用ロボツトの運転中に次条に規定する作業を行わなければならない場合において産業用ロボツトを運転するときを除く)において,当該産業用ロボツトに接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは,さく又は囲いを設ける等当該危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。
事業者は,産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトの検査,修理,調整(教示等に該当するものを除く。),掃除若しくは給油又はこれらの結果の確認の作業を行うときは,当該産業用ロボツトの運転を停止するとともに,当該作業を行つている間当該産業用ロボツトの起動スイツチに錠をかけ,当該産業用ロボツトの起動スイツチに作業中である旨を表示する等当該作業に従事している労働者以外の者が当該起動スイツチを操作することを防止するための措置を講じなければならない。ただし,産業用ロボツトの運転中に作業を行わなければならない場合において,当該産業用ロボツトの不意の作動による危険又は当該産業用ロボツトの誤操作による危険を防止するため,次の措置を講じたときは,この限りでない。
一 次の事項について規程を定め,これにより作業を行わせること。
イ 産業用ロボツトの操作の方法及び手順
ロ 複数の労働者に作業を行わせる場合における合図の方法
ハ 異常時における措置
ニ 異常時に産業用ロボツトの運転を停止した後,これを再起動させるときの措置
ホ その他産業用ロボツトの不意の作動による危険又は産業用ロボツトの誤操作による危険を防止するために必要な措置
二 作業に従事している労働者又は当該労働者を監視する者が異常時に直ちに産業用ロボツトの運転を停止することができるようにするための措置を講ずること。
三 作業を行つている間産業用ロボツトの運転状態を切り替えるためのスイツチ等に作業中である旨を表示する等作業に従事している労働者以外の者が当該スイツチ等を操作することを防止するための措置を講ずること。
事業者は,産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて教示等(産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。)の作業を行うときは,その作業を開始する前に,次の事項について点検し,異常を認めたときは,直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
一 外部電線の被覆又は外装の損傷の有無
二 マニプレータの作動の異常の有無
三 制動装置及び非常停止装置の機能