労働安全衛生規則 D 2/2

第3章 型わく支保工

第1節 材料等

第237条〔材料〕
 事業者は,型わく支保工の材料については,著しい損傷,変形又は腐食があるものを使用してはならない。
第238条〔主要な部分の鋼材〕
 事業者は,型わく支保工に使用する支柱,はり又ははりの支持物の主要な部分の鋼材については,日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材),日本産業規格G三一〇六(溶接構造用圧延鋼材),日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)若しくは日本工業規格G三三五〇(建築構造用冷間成形軽量形鋼)に定める規格に適合するもの又は日本産業規格Z二二四一(金属材料引張試験方法)に定める方法による試験において,引張強さの値が三百三十ニュートン毎平方ミリメートル以上で,かつ,伸びが次の表の上欄に掲げる鋼材の種類及び同表の中欄に掲げる引張強さの値に応じ,それぞれ同表の下欄に掲げる値となるものでなければ,使用してはならない。
鋼材の種類
引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)
伸び(単位 パーセント)
鋼管
三百三十以上四百未満
二十五以上
四百以上四百九十未満
二十以上
四百九十以上
十以上
鋼板,形鋼,平鋼又は軽量形鋼
三百三十以上四百未満
二十一以上
四百以上四百九十未満
十六以上
四百九十以上五百九十未満
十二以上
五百九十以上
八以上
棒鋼
三百三十以上四百未満
二十五以上
四百以上四百九十未満
二十以上
四百九十以上
十八以上
第239条〔型わく支保工の構造〕
 事業者は,型わく支保工については,型わくの形状,コンクリートの打設の方法等に応じた堅固な構造のものでなければ,使用してはならない。

第2節 組立て等の場合の措置

第240条〔組立図〕
 事業者は,型わく支保工を組み立てるときは,組立図を作成し,かつ,当該組立図により組み立てなければならない。

2 前項の組立図は,支柱,はり,つなぎ,筋かい等の部材の配置,接合の方法及び寸法が示されているものでなければならない。

3 第一項の組立図に係る型枠支保工の設計は,次に定めるところによらなければならない。
一 支柱,はり又ははりの支持物(以下この条において「支柱等」という。)が組み合わされた構造のものでないときは,設計荷重(型枠支保工が支える物の重量に相当する荷重に,型枠一平方メートルにつき百五十キログラム以上の荷重を加えた荷重をいう。以下この条において同じ。)により当該支柱等に生ずる応力の値が当該支柱等の材料の許容応力の値を超えないこと。
二 支柱等が組み合わされた構造のものであるときは,設計荷重が当該支柱等を製造した者の指定する最大使用荷重を超えないこと。
三 鋼管枠を支柱として用いるものであるときは,当該型枠支保工の上端に,設計荷重の百分の二・五に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとすること。
四 鋼管枠以外のものを支柱として用いるものであるときは,当該型枠支保工の上端に,設計荷重の百分の五に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとすること。
第241条〔許容応力の値〕
 前条第三項第一号の材料の許容応力の値は,次に定めるところによる。
一 鋼材の許容曲げ応力及び許容圧縮応力の値は,当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の四分の三の値のうちいずれか小さい値の三分の二の値以下とすること。
二 鋼材の許容せん断応力の値は,当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の四分の三の値のうちいずれか小さい値の百分の三十八の値以下とすること。
三 鋼材の許容座屈応力の値は,次の式により計算を行つて得た値以下とすること。
l/i≦Λの場合
бc=((1−0.4((l/i)/Λ)2)/ν)F
l/i>Λの場合
бc=(0.29/((l/i)/Λ)2)F
(これらの式において,l,i,Λ,бc,ν及びFは,それぞれ次の値を表すものとする。
l 支柱の長さ(支柱が水平方向の変位を拘束されているときは,拘束点間の長さのうちの最大の長さ)(単位 センチメートル)
i 支柱の最小断面二次半径(単位 センチメートル)
Λ   限界細長比=√(π2E/0.6F)
ただし,π 円周率
E 当該鋼材のヤング係数(単位 ニュートン毎平方センチメートル)
бc  許容座屈応力の値(単位 ニュートン毎平方センチメートル)
ν   安全率=1.5+0.57((l/i)/Λ)2
F 当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の四分の三の値のうちのいずれか小さい値(単位 ニュートン毎平方センチメートル))
四 木材の繊維方向の許容曲げ応力,許容圧縮応力及び許容せん断応力の値は,次の表の上欄に掲げる木材の種類に応じ,それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。
木材の種類
許容応力の値(単位 ニュートン毎平方センチメートル)
曲げ
圧縮
せん断
あかまつ,くろまつ,からまつ,ひば,ひのき,つが,べいまつ又はべいひ
一,三二〇
一,一八〇
一〇三
すぎ,もみ,えぞまつ,とどまつ,べいすぎ又はべいつが
一,〇三〇
八八〇
七四
かし
一,九一〇
一,三二〇
二一〇
くり,なら,ぶな又はけやき
一,四七〇
一,〇三〇
一五〇
五 木材の繊維方向の許容座屈応力の値は,次の式により計算を行つて得た値以下とすること。
lk/i≦100の場合  fk=fc(1−0.007(lk/i))
lk/i>100の場合  fk=0.3fc/(lk/100i)2 (これらの式において,lk,i,fc及びfkは,それぞれ次の値を表すものとする。
lk  支柱の長さ(支柱が水平方向の変位を拘束されているときは,拘束点間の長さのうち最大の長さ)(単位 センチメートル)
i 支柱の最小断面二次半径(単位 センチメートル)
fc  許容圧縮応力の値(単位 ニュートン毎平方センチメートル)
fk  許容座屈応力の値(単位 ニュートン毎平方センチメートル))
第242条〔型枠支保工についての措置等〕
 事業者は,型枠支保工については,次に定めるところによらなければならない。
一 敷角の使用,コンクリートの打設,くいの打込み等支柱の沈下を防止するための措置を講ずること。
二 支柱の脚部の固定,根がらみの取付け等支柱の脚部の滑動を防止するための措置を講ずること。
三 支柱の継手は,突合せ継手又は差込み継手とすること。
四 鋼材と鋼材との接続部及び交差部は,ボルト,クランプ等の金具を用いて緊結すること。
五 型枠が曲面のものであるときは,控えの取付け等当該型枠の浮き上がりを防止するための措置を講ずること。
五の二 H型鋼又はI型鋼(以下この号において「H型鋼等」という。)を大引き,敷角等の水平材として用いる場合であつて,当該H型鋼等と支柱,ジャッキ等とが接続する箇所に集中荷重が作用することにより,当該H型鋼等の断面が変形するおそれがあるときは,当該接続する箇所に補強材を取り付けること。
六 鋼管(パイプサポートを除く。以下この条において同じ。)を支柱として用いるものにあつては,当該鋼管の部分について次に定めるところによること。
イ 高さ二メートル以内ごとに水平つなぎを二方向に設け,かつ,水平つなぎの変位を防止すること。
ロ はり又は大引きを上端に載せるときは,当該上端に鋼製の端板を取り付け,これをはり又は大引きに固定すること。
七 パイプサポートを支柱として用いるものにあつては,当該パイプサポートの部分について次に定めるところによること。
イ パイプサポートを三以上継いで用いないこと。
ロ パイプサポートを継いで用いるときは,四以上のボルト又は専用の金具を用いて継ぐこと。
ハ 高さが三・五メートルを超えるときは,前号イに定める措置を講ずること。
八 鋼管枠を支柱として用いるものにあつては,当該鋼管枠の部分について次に定めるところによること。
イ 鋼管枠と鋼管枠との間に交差筋かいを設けること。
ロ 最上層及び五層以内ごとの箇所において,型枠支保工の側面並びに枠面の方向及び交差筋かいの方向における五枠以内ごとの箇所に,水平つなぎを設け,かつ,水平つなぎの変位を防止すること。
ハ 最上層及び五層以内ごとの箇所において,型枠支保工の枠面の方向における両端及び五枠以内ごとの箇所に,交差筋かいの方向に布枠を設けること。
ニ 第六号ロに定める措置を講ずること。
九 組立て鋼柱を支柱として用いるものにあつては,当該組立て鋼柱の部分について次に定めるところによること。
イ 第六号ロに定める措置を講ずること。
ロ 高さが四メートルを超えるときは,高さ四メートル以内ごとに水平つなぎを二方向に設け,かつ,水平つなぎの変位を防止すること。
九の二 H型鋼を支柱として用いるものにあつては,当該H型鋼の部分について第六号ロに定める措置を講ずること。
十 木材を支柱として用いるものにあつては,当該木材の部分について次に定めるところによること。
イ 第六号イに定める措置を講ずること。
ロ 木材を継いで用いるときは,二個以上の添え物を用いて継ぐこと。
ハ はり又は大引きを上端に載せるときは,添え物を用いて,当該上端をはり又は大引きに固定すること。
十一 はりで構成するものにあつては,次に定めるところによること。
イ はりの両端を支持物に固定することにより,はりの滑動及び脱落を防止すること。
ロ はりとはりとの間につなぎを設けることにより,はりの横倒れを防止すること。
第243条〔段状の型わく支保工〕
 事業者は,敷板,敷角等をはさんで段状に組み立てる型わく支保工については,前条各号に定めるところによるほか,次に定めるところによらなければならない。
一 型わくの形状によりやむを得ない場合を除き,敷板,敷角等を二段以上はさまないこと。
二 敷板,敷角等を継いで用いるときは,当該敷板,敷角等を緊結すること。
三 支柱は,敷板,敷角等に固定すること。
第244条〔コンクリートの打設の作業〕
 事業者は,コンクリートの打設の作業を行なうときは,次に定めるところによらなければならない。
一 その日の作業を開始する前に,当該作業に係る型わく支保工について点検し,異状を認めたときは,補修すること。
二 作業中に型わく支保工に異状が認められた際における作業中止のための措置をあらかじめ講じておくこと。
第245条〔型わく支保工の組立て等の作業〕
 事業者は,型わく支保工の組立て又は解体の作業を行なうときは,次の措置を講じなければならない。
一 当該作業を行なう区域には,関係労働者以外の労働者の立ち入りを禁止すること。
二 強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険が予想されるときは,当該作業に労働者を従事させないこと。
三 材料,器具又は工具を上げ,又はおろすときは,つり綱,つり袋等を労働者に使用させること。
第246条〔型枠支保工の組立て等作業主任者の選任〕
 事業者は,令第六条第十四号の作業については,型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから,型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければならない。
第247条〔型枠支保工の組立て等作業主任者の職務〕
 事業者は,型枠支保工の組立て等作業主任者に,次の事項を行わせなければならない。
一 作業の方法を決定し,作業を直接指揮すること。
二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し,不良品を取り除くこと。
三 作業中,要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

第4章 爆発,火災等の防止

第1節 溶融高熱物等による爆発,火災等の防止

第248条〔高熱物を取り扱う設備の構造〕
 事業者は,火炉その他多量の高熱物を取り扱う設備については,火災を防止するため必要な構造としなければならない。
第249条〔溶融高熱物を取り扱うピツト〕
 事業者は,水蒸気爆発を防止するため,溶融した高熱の鉱物(以下「溶融高熱物」という。)を取り扱うピツト(高熱の鉱さいを水で処理するものを除く。)については,次の措置を講じなければならない。
一 地下水が内部に浸入することを防止できる構造とすること。ただし,内部に滞留した地下水を排出できる設備を設けたときは,この限りでない。
二 作業用水又は雨水が内部に浸入することを防止できる隔壁その他の設備を周囲に設けること。
第250条〔建築物の構造〕
 事業者は,水蒸気爆発を防止するため,溶融高熱物を取り扱う設備を内部に有する建築物については,次の措置を講じなければならない。
一 床面は,水が滞留しない構造とすること。
二 屋根,壁,窓等は,雨水が浸入することを防止できる構造とすること。
第251条〔溶融高熱物を取り扱う作業〕
 事業者は,溶融高熱物を取り扱う作業(高熱の鉱さいを水で処理する作業及び高熱の鉱さいを廃棄する作業を除く。)を行なうときは,水蒸気爆発を防止するため,第二百四十九条のピツト,前条の建築物の床面その他当該溶融高熱物を取り扱う設備について,これらに水が滞留し,又はこれらが水により湿潤していないことを確認した後でなければ,当該作業を行なつてはならない。
第252条〔高熱の鉱さいの水処理等〕
 事業者は,水蒸気爆発を防止するため,高熱の鉱さいを水で処理し,又は廃棄する場所については,次の措置を講じなければならない。ただし,水砕処理を行なうときは,この限りでない。
一 高熱の鉱さいを水で処理し,又は廃棄する場所は,排水が良いところとすること。
二 高熱の鉱さいを廃棄する場所には,その場所である旨の表示をすること。
第253条〔高熱の鉱さいの水処理等〕
 事業者は,高熱の鉱さいを水で処理し,又は廃棄する作業を行なうときは,水蒸気爆発を防止するため,前条の場所に水が滞留していないことを確認した後でなければ,当該作業を行なつてはならない。ただし,水砕処理を行なうときは,この限りでない。
第254条〔金属溶解炉に金属くずを入れる作業〕
 事業者は,金属の溶解炉に金属くずを入れる作業を行なうときは,水蒸気爆発その他の爆発を防止するため,当該金属くずに水,火薬類,危険物,密閉された容器等がはいつていないことを確認した後でなければ,当該作業を行なつてはならない。
第255条〔火傷等の防止〕
 事業者は,溶鉱炉,溶銑炉又はガラス溶解炉その他多量の高熱物を取り扱う作業を行なう場所については,当該高熱物の飛散,流出等による火傷その他の危険を防止するため,適当な措置を講じなければならない。

2 事業者は,前項の場所には,火傷その他の危険を防止するため,適当な保護具を備えなければならない。

3 労働者は,第一項の作業を行なうときは,前項の保護具を使用しなければならない。

第2節 危険物等の取扱い等

第256条〔危険物を製造する場合等の措置〕
 事業者は,危険物を製造し,又は取り扱うときは,爆発又は火災を防止するため,次に定めるところによらなければならない。
一 爆発性の物(令別表第一第一号に掲げる爆発性の物をいう。)については,みだりに,火気その他点火源となるおそれのあるものに接近させ,加熱し,摩擦し,又は衝撃を与えないこと。
二 発火性の物(令別表第一第二号に掲げる発火性の物をいう。)については,それぞれの種類に応じ,みだりに,火気その他点火源となるおそれのあるものに接近させ,酸化をうながす物若しくは水に接触させ,加熱し,又は衝撃を与えないこと。
三 酸化性の物(令別表第一第三号に掲げる酸化性の物をいう。以下同じ。)については,みだりに,その分解がうながされるおそれのある物に接触させ,加熱し,摩擦し,又は衝撃を与えないこと。
四 引火性の物(令別表第一第四号に掲げる引火性の物をいう。以下同じ。)については,みだりに,火気その他点火源となるおそれのあるものに接近させ,若しくは注ぎ,蒸発させ,又は加熱しないこと。
五 危険物を製造し,又は取り扱う設備のある場所を常に整理整とんし,及びその場所に,みだりに,可燃性の物又は酸化性の物を置かないこと。

2 労働者は,前項の場合には,同項各号に定めるところによらなければならない。
第257条〔作業指揮者〕
 事業者は,危険物を製造し,又は取り扱う作業(令第六条第二号又は第八号に掲げる作業を除く。)を行なうときは,当該作業の指揮者を定め,その者に当該作業を指揮させるとともに,次の事項を行なわせなければならない。
一 危険物を製造し,又は取り扱う設備及び当該設備の附属設備について,随時点検し,異常を認めたときは,直ちに,必要な措置をとること。
二 危険物を製造し,又は取り扱う設備及び当該設備の附属設備がある場所における温度,湿度,遮しや 光及び換気の状態等について,随時点検し,異常を認めたときは,直ちに,必要な措置をとること。
三 前各号に掲げるもののほか,危険物の取扱いの状況について,随時点検し,異常を認めたときは,直ちに,必要な措置をとること。
四 前各号の規定によりとつた措置について,記録しておくこと。
第258条〔ホースを用いる引火性の物等の注入〕
 事業者は,引火性の物又は可燃性ガス(令別表第一第五号に掲げる可燃性のガスをいう。以下同じ。)で液状のものを,ホースを用いて化学設備(配管を除く。),タンク自動車,タンク車,ドラムかん等に注入する作業を行うときは,ホースの結合部を確実に締め付け,又ははめ合わせたことを確認した後でなければ,当該作業を行つてはならない。

2 労働者は,前項の作業に従事するときは,同項に定めるところによらなければ,当該作業を行なつてはならない。
第259条〔ガソリンが残存している設備への灯油等の注入〕
 事業者は,ガソリンが残存している化学設備(危険物を貯蔵するものに限るものとし,配管を除く。次条において同じ。),タンク自動車,タンク車,ドラムかん等に灯油又は軽油を注入する作業を行うときは,あらかじめ,その内部について,洗浄し,ガソリンの蒸気を不活性ガスで置換する等により,安全な状態にしたことを確認した後でなければ,当該作業を行つてはならない。

2 労働者は,前項の作業に従事するときは,同項に定めるところによらなければ,当該作業を行なつてはならない。
第260条〔エチレンオキシド等の取扱い〕
 事業者は,エチレンオキシド,アセトアルデヒド又は酸化プロピレンを化学設備,タンク自動車,タンク車,ドラムかん等に注入する作業を行うときは,あらかじめ,その内部の不活性ガス以外のガス又は蒸気を不活性ガスで置換した後でなければ,当該作業を行つてはならない。

2 事業者は,エチレンオキシド,アセトアルデヒド又は酸化プロピレンを化学設備,タンク自動車,タンク車,ドラムかん等に貯蔵するときは,常にその内部の不活性ガス以外のガス又は蒸気を不活性ガスで置換しておかなければならない。
第261条〔通風等による爆発又は火災の防止〕
 事業者は,引火性の物の蒸気,可燃性ガス又は可燃性の粉じんが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所については,当該蒸気,ガス又は粉じんによる爆発又は火災を防止するため,通風,換気,除じん等の措置を講じなければならない。
第262条〔通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業〕
 事業者は,通風又は換気が不十分な場所において,可燃性ガス及び酸素(以下この条及び次条において「ガス等」という。)を用いて溶接,溶断又は金属の加熱の作業を行なうときは,当該場所におけるガス等の漏えい又は放出による爆発,火災又は火傷を防止するため,次の措置を講じなければならない。
一 ガス等のホース及び吹管については,損傷,摩耗等によるガス等の漏えいのおそれがないものを使用すること。
二 ガス等のホースと吹管及びガス等のホース相互の接続箇所については,ホースバンド,ホースクリツプ等の締付具を用いて確実に締付けを行なうこと。
三 ガス等のホースにガス等を供給しようとするときは,あらかじめ,当該ホースに,ガス等が放出しない状態にした吹管又は確実な止めせんを装着した後に行なうこと。
四 使用中のガス等のホースのガス等の供給口のバルブ又はコツクには,当該バルブ又はコツクに接続するガス等のホースを使用する者の名札を取り付ける等ガス等の供給についての誤操作を防ぐための表示をすること。
五 溶断の作業を行なうときは,吹管からの過剰酸素の放出による火傷を防止するため十分な換気を行なうこと。
六 作業の中断又は終了により作業箇所を離れるときは,ガス等の供給口のバルブ又はコツクを閉止してガス等のホースを当該ガス等の供給口から取りはずし,又はガス等のホースを自然通風若しくは自然換気が十分な場所へ移動すること。

2 労働者は,前項の作業に従事するときは,同項各号に定めるところによらなければ,当該作業を行なつてはならない。
第263条〔ガス等の容器の取扱い〕
 事業者は,ガス溶接等の業務(令第二十条第十号に掲げる業務をいう。以下同じ。)に使用するガス等の容器については,次に定めるところによらなければならない。
一 次の場所においては,設置し,使用し,貯蔵し,又は放置しないこと。
イ 通風又は換気の不十分な場所
ロ 火気を使用する場所及びその附近
ハ 火薬類,危険物その他の爆発性若しくは発火性の物又は多量の易燃性の物を製造し,又は取り扱う場所及びその附近
二 容器の温度を四十度以下に保つこと。
三 転倒のおそれがないように保持すること。
四 衝撃を与えないこと。
五 運搬するときは,キヤツプを施すこと。
六 使用するときは,容器の口金に付着している油類及びじんあいを除去すること。
七 バルブの開閉は,静かに行なうこと。
八 溶解アセチレンの容器は,立てて置くこと。
九 使用前又は使用中の容器とこれら以外の容器との区別を明らかにしておくこと。
第264条〔異種の物の接触による発火等の防止〕
 事業者は,異種の物が接触することにより発火し,又は爆発するおそれのあるときは,これらの物を接近して貯蔵し,又は同一の運搬機に積載してはならない。ただし,接触防止のための措置を講じたときは,この限りでない。
第265条〔火災のおそれのある作業の場所等〕
 事業者は,起毛,反毛等の作業又は綿,羊毛,ぼろ,木毛,わら,紙くずその他可燃性の物を多量に取り扱う作業を行なう場所,設備等については,火災防止のため適当な位置又は構造としなければならない。
第266条〔自然発火の防止〕
 事業者は,自然発火の危険がある物を積み重ねるときは,危険な温度に上昇しない措置を講じなければならない。
第267条〔油等の浸染したボロ等の処理〕
 事業者は,油又は印刷用インキ類によつて浸染したボロ,紙くず等については,不燃性の有がい容器に収める等火災防止のための措置を講じなければならない。

第3節 化学設備等

第268条〔化学設備を設ける建築物〕
 事業者は,化学設備(配管を除く。)を内部に設ける建築物については,当該建築物の壁,柱,床,はり,屋根,階段等(当該化学設備に近接する部分に限る。)を不燃性の材料で造らなければならない。
第269条〔腐食防止〕
 事業者は,化学設備(バルブ又はコックを除く。)のうち危険物又は引火点が六十五度以上の物(以下「危険物等」という。)が接触する部分については,当該危険物等による当該部分の著しい腐食による爆発又は火災を防止するため,当該危険物等の種類,温度,濃度等に応じ,腐食しにくい材料で造り,内張りを施す等の措置を講じなければならない。
第270条〔ふた板等の接合部〕
 事業者は,化学設備のふた板,フランジ,バルブ,コック等の接合部については,当該接合部から危険物等が漏えいすることによる爆発又は火災を防止するため,ガスケットを使用し,接合面を相互に密接させる等の措置を講じなければならない。
第271条〔バルブ等の開閉方向の表示等〕
 事業者は,化学設備のバルブ若しくはコック又はこれらを操作するためのスイッチ,押しボタン等については,これらの誤操作による爆発又は火災を防止するため,次の措置を講じなければならない。
一 開閉の方向を表示すること。
二 色分け,形状の区分等を行うこと。

2 前項第二号の措置は,色分けのみによるものであつてはならない。
第272条〔バルブ等の材質等〕
 事業者は,化学設備のバルブ又はコックについては,次に定めるところによらなければならない。
一 開閉のひん度及び製造又は取扱いに係る危険物等の種類,温度,濃度等に応じ,耐久性のある材料で造ること。
二 化学設備の使用中にしばしば開放し,又は取り外すことのあるストレーナ等とこれらに最も近接した化学設備(配管を除く。以下この号において同じ。)との間には,二重に設けること。ただし,当該ストレーナ等と当該化学設備の間に設けられるバルブ又はコックが確実に閉止していることを確認することができる装置を設けるときは,この限りでない。
第273条〔送給原材料の種類等の表示〕
 事業者は,化学設備(配管を除く。)に原材料を送給する労働者が当該送給を誤ることによる爆発又は火災を防止するため,当該労働者が見やすい位置に,当該原材料の種類,当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示しなければならない。
第273条の2〔計測装置の設置〕
 事業者は,特殊化学設備については,その内部における異常な事態を早期には握するために必要な温度計,流量計,圧力計等の計測装置を設けなければならない。
第273条の3〔自動警報装置の設置等〕
 事業者は,特殊化学設備(製造し,又は取り扱う危険物等の量が厚生労働大臣が定める基準に満たないものを除く。)については,その内部における異常な事態を早期には握するために必要な自動警報装置を設けなければならない。

2 事業者は,前項に規定する措置を講ずることが困難なときは,監視人を置き,当該特殊化学設備の運転中は当該設備を監視させる等の措置を講じなければならない。
第273条の4〔緊急しや断装置の設置等〕
 事業者は,特殊化学設備については,異常な事態の発生による爆発又は火災を防止するため,原材料の送給をしや断し,又は製品等を放出するための装置,不活性ガス,冷却用水等を送給するための装置等当該事態に対処するための装置を設けなければならない。

2 前項の装置に設けるバルブ又はコツクについては,次に定めるところによらなければならない。
一 確実に作動する機能を有すること。
二 常に円滑に作動できるような状態に保持すること。
三 安全かつ正確に操作することのできるものとすること。
第273条の5〔予備動力源等〕
 事業者は,特殊化学設備,特殊化学設備の配管又は特殊化学設備の附属設備に使用する動力源については,次に定めるところによらなければならない。
一 動力源の異常による爆発又は火災を防止するための直ちに使用することができる予備動力源を備えること。
二 バルブ,コツク,スイツチ等については,誤操作を防止するため,施錠,色分け,形状の区分等を行うこと。

2 前項第二号の措置は,色分けのみによるものであつてはならない。
第274条〔作業規程〕
 事業者は,化学設備又はその附属設備を使用して作業を行うときは,これらの設備に関し,次の事項について,爆発又は火災を防止するため必要な規程を定め,これにより作業を行わせなければならない。
一 バルブ,コック等(化学設備(配管を除く。以下この号において同じ。)に原材料を送給し,又は化学設備から製品等を取り出す場合に用いられるものに限る。)の操作
二 冷却装置,加熱装置,攪拌かくはん 装置及び圧縮装置の操作
三 計測装置及び制御装置の監視及び調整
四 安全弁,緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の調整
五 ふた板,フランジ,バルブ,コック等の接合部における危険物等の漏えいの有無の点検
六 試料の採取
七 特殊化学設備にあつては,その運転が一時的又は部分的に中断された場合の運転中断中及び運転再開時における作業の方法
八 異常な事態が発生した場合における応急の措置
九 前各号に掲げるもののほか,爆発又は火災を防止するため必要な措置
第274条の2〔退避等〕
 事業者は,化学設備から危険物等が大量に流出した場合等危険物等の爆発,火災等による労働災害発生の急迫した危険があるときは,直ちに作業を中止し,労働者を安全な場所に退避させなければならない。

2 事業者は,前項の場合には,労働者が危険物等による労働災害を被るおそれのないことを確認するまでの間,当該作業場等に関係者以外の者が立ち入ることを禁止し,かつ,その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
第275条〔改造,修理等〕
 事業者は,化学設備又はその附属設備の改造,修理,清掃等を行う場合において,これらの設備を分解する作業を行い,又はこれらの設備の内部で作業を行うときは,次に定めるところによらなければならない。
一 当該作業の方法及び順序を決定し,あらかじめ,これを関係労働者に周知させること。
二 当該作業の指揮者を定め,その者に当該作業を指揮させること。
三 作業箇所に危険物等が漏えいし,又は高温の水蒸気等が逸出しないように,バルブ若しくはコックを二重に閉止し,又はバルブ若しくはコックを閉止するとともに閉止板等を施すこと。
四 前号のバルブ,コック又は閉止板等に施錠し,これらを開放してはならない旨を表示し,又は監視人を置くこと。
五 第三号の閉止板等を取り外す場合において,危険物等又は高温の水蒸気等が流出するおそれのあるときは,あらかじめ,当該閉止板等とそれに最も近接したバルブ又はコックとの間の危険物等又は高温の水蒸気等の有無を確認する等の措置を講ずること。
第275条の2〔改造,修理等〕
 事業者は,前条の作業を行うときは,随時,作業箇所及びその周辺における引火性の物の蒸気又は可燃性ガスの濃度を測定しなければならない。
第276条〔定期自主検査〕
 事業者は,化学設備(配管を除く。以下この条において同じ)及びその附属設備については,二年以内ごとに一回,定期に,次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし,二年を超える期間使用しない化学設備及びその附属設備の当該使用しない期間においては,この限りでない。
一 爆発又は火災の原因となるおそれのある物の内部における有無
二 内面及び外面の著しい損傷,変形及び腐食の有無
三 ふた板,フランジ,バルブ,コック等の状態
四 安全弁,緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の機能
五 冷却装置,加熱装置,攪拌かくはん 装置,圧縮装置,計測装置及び制御装置の機能
六 予備動力源の機能
七 前各号に掲げるもののほか,爆発又は火災を防止するため特に必要な事項

2 事業者は,前項ただし書の化学設備及びその附属設備については,その使用を再び開始する際に,同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

3 事業者は,前二項の自主検査の結果,当該化学設備又はその附属設備に異常を認めたときは,補修その他必要な措置を講じた後でなければ,これらの設備を使用してはならない。

4 事業者は,第一項又は第二項の自主検査を行つたときは,次の事項を記録し,これを三年間保存しなければならない。
一 検査年月日
二 検査方法
三 検査箇所
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは,その内容
第277条〔使用開始時の点検〕
 事業者は,化学設備(配管を除く。以下この条において同じ。)又はその附属設備を初めて使用するとき,分解して改造若しくは修理を行つたとき,又は引き続き一月以上使用しなかつたときは,これらの設備について前条第一項各号に掲げる事項を点検し,異常がないことを確認した後でなければ,これらの設備を使用してはならない。

2 事業者は,前項の場合のほか,化学設備又はその附属設備の用途の変更(使用する原材料の種類を変更する場合を含む。以下この項において同じ。)を行なうときは,前条第一項第一号,第四号及び第五号に掲げる事項並びにその用途の変更のために改造した部分の異常の有無を点検し,異常がないことを確認した後でなければ,これらの設備を使用してはならない。
第278条〔安全装置〕
 事業者は,異常化学反応その他の異常な事態により内部の気体の圧力が大気圧を超えるおそれのある容器については,安全弁又はこれに代わる安全装置を備えているものでなければ,使用してはならない。ただし,内容積が〇・一立方メートル以下である容器については,この限りでない。

2 事業者は,前項の容器の安全弁又はこれに代わる安全装置については,その作動に伴つて排出される危険物(前項の容器が引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し,又は取り扱う化学設備(配管を除く。)である場合にあつては,当該物。以下この項において同じ。)による爆発又は火災を防止するため,密閉式の構造のものとし,又は排出される危険物を安全な場所へ導き,若しくは燃焼,吸収等により安全に処理することができる構造のものとしなければならない。

第4節 火気等の管理

第279条〔危険物等がある場所における火気等の使用禁止〕
 事業者は,危険物以外の可燃性の粉じん,火薬類,多量の易燃性の物又は危険物が存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所においては,火花若しくはアークを発し,若しくは高温となつて点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用してはならない。

2 労働者は,前項の場所においては,同項の点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用してはならない。
第280条〔爆発の危険のある場所で使用する電気機械器具〕
 事業者は,第二百六十一条の場所のうち,同条の措置を講じても,なお,引火性の物の蒸気又は可燃性ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において電気機械器具(電動機,変圧器,コード接続器,開閉器,分電盤,配電盤等電気を通ずる機械,器具その他の設備のうち配線及び移動電線以外のものをいう。以下同じ。)を使用するときは,当該蒸気又はガスに対しその種類及び爆発の危険のある濃度に達するおそれに応じた防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ,使用してはならない。

2 労働者は,前項の箇所においては,同項の防爆構造電気機械器具以外の電気機械器具を使用してはならない。
第281条〔爆発の危険のある場所で使用する電気機械器具〕
 事業者は,第二百六十一条の場所のうち,同条の措置を講じても,なお,可燃性の粉じん(マグネシウム粉,アルミニウム粉等爆燃性の粉じんを除く。)が爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において電気機械器具を使用するときは,当該粉じんに対し防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ,使用してはならない。

2 労働者は,前項の箇所においては,同項の防爆構造電気機械器具以外の電気機械器具を使用してはならない。
第282条〔爆発の危険のある場所で使用する電気機械器具〕
 事業者は,爆燃性の粉じんが存在して爆発の危険のある場所において電気機械器具を使用するときは,当該粉じんに対して防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ,使用してはならない。

2 労働者は,前項の場所においては,同項の防爆構造電気機械器具以外の電気機械器具を使用してはならない。
第283条〔修理作業等の適用除外〕
 前四条の規定は,修理,変更等臨時の作業を行なう場合において,爆発又は火災の危険が生ずるおそれのない措置を講ずるときは適用しない。
第284条〔点検〕
 事業者は,第二百八十条から第二百八十二条までの規定により,当該各条の防爆構造電気機械器具(移動式又は可搬式のものに限る。)を使用するときは,その日の使用を開始する前に,当該防爆構造電気機械器具及びこれに接続する移動電線の外装並びに当該防爆構造電気機械器具と当該移動電線との接続部の状態を点検し,異常を認めたときは,直ちに補修しなければならない。
第285条〔油類等の存在する配管又は容器の溶接等〕
 事業者は,危険物以外の引火性の油類若しくは可燃性の粉じん又は危険物が存在するおそれのある配管又はタンク,ドラムかん等の容器については,あらかじめ,これらの危険物以外の引火性の油類若しくは可燃性の粉じん又は危険物を除去する等爆発又は火災の防止のための措置を講じた後でなければ,溶接,溶断その他火気を使用する作業又は火花を発するおそれのある作業をさせてはならない。

2 労働者は,前項の措置が講じられた後でなければ,同項の作業をしてはならない。
第286条〔通風等の不十分な場所での溶接等〕
 事業者は,通風又は換気が不十分な場所において,溶接,溶断,金属の加熱その他火気を使用する作業又は研削といしによる乾式研ま,たがねによるはつりその他火花を発するおそれのある作業を行なうときは,酸素を通風又は換気のために使用してはならない。

2 労働者は,前項の場合には,酸素を通風又は換気のために使用してはならない。
第286条の2〔静電気帯電防止作業服等〕
 事業者は,第二百八十条及び第二百八十一条の箇所並びに第二百八十二条の場所において作業を行うときは,当該作業に従事する労働者に静電気帯電防止作業服及び静電気帯電防止用作業靴を着用させる等労働者の身体,作業服等に帯電する静電気を除去するための措置を講じなければならない。

2 労働者は,前項の作業に従事するときは,同項に定めるところによらなければ,当該作業を行つてはならない。

3 前二項の規定は,修理,変更等臨時の作業を行う場合において,爆発又は火災の危険が生ずるおそれのない措置を講ずるときは適用しない。
第287条〔静電気の除去〕
 事業者は,次の設備を使用する場合において,静電気による爆発又は火災が生ずるおそれのあるときは,接地,除電剤の使用,湿気の付与,点火源となるおそれのない除電装置の使用その他静電気を除去するための措置を講じなければならない。
一 危険物をタンク自動車,タンク車,ドラムかん等に注入する設備
二 危険物を収納するタンク自動車,タンク車,ドラムかん等の設備
三 引火性の物を含有する塗料,接着剤等を塗布する設備
四 乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいう。以下同じ。)で,危険物又は危険物が発生する乾燥物を加熱乾燥するもの(以下「危険物乾燥設備」という。)又はその附属設備
五 可燃性の粉状の物のスパウト移送,ふるい分け等を行なう設備
六 前各号に掲げる設備のほか,化学設備(配管を除く。)又はその附属設備
第288条〔立入禁止等〕
 事業者は,火災又は爆発の危険がある場所には,火気の使用を禁止する旨の適当な表示をし,特に危険な場所には,必要でない者の立入りを禁止しなければならない。
第289条〔消火設備〕
 事業者は,建築物及び化学設備(配管を除く。)又は乾燥設備がある場所その他危険物,危険物以外の引火性の油類等爆発又は火災の原因となるおそれのある物を取り扱う場所(以下この条において「建築物等」という。)には,適当な箇所に,消火設備を設けなければならない。

2 前項の消火設備は,建築物等の規模又は広さ,建築物等において取り扱われる物の種類等により予想される爆発又は火災の性状に適応するものでなければならない。
第290条〔防火措置〕
 事業者は,火炉,加熱装置,鉄製煙突その他火災を生ずる危険のある設備と建築物その他可燃性物体との間には,防火のため必要な間隔を設け,又は可燃性物体をしや熱材料で防護しなければならない。
第291条〔火気使用場所の火災防止〕
 事業者は,喫煙所,ストーブその他火気を使用する場所には,火災予防上必要な設備を設けなければならない。

2 労働者は,みだりに,喫煙,採だん,乾燥等の行為をしてはならない。

3 火気を使用した者は,確実に残火の始末をしなければならない。
第292条〔灰捨場〕
 事業者は,灰捨場については,延焼の危険のない位置に設け,又は不燃性の材料で造らなければならない。

労働安全衛生規則 D 2/2