労働安全衛生規則 F1/2

第3節 採石作業

第1款 調査,採石作業計画等

第399条〔調査及び記録〕
 事業者は,採石作業(岩石の採取のための掘削の作業,採石場において行なう岩石の小割,加工及び運搬の作業その他これらの作業に伴う作業をいう。以下同じ)を行なうときは,地山の崩壊,掘削機械の転落等による労働者の危険を防止するため,あらかじめ,当該採石作業に係る地山の形状,地質及び地層の状態を調査し,その結果を記録しておかなければならない。
第400条〔採石作業計画〕
 事業者は,採石作業を行なうときは,あらかじめ,前条の規定による調査により知り得たところに適応する採石作業計画を定め,かつ,当該採石作業計画により作業を行なわなければならない。

2 前項の採石作業計画は,次の事項が示されているものでなければならない。
@ 露天掘り又は坑内掘りの別及び露天掘りにあつては,階段採掘法,傾斜面掘削法又はグローリホール法の別
A 掘削面の高さ及びこう配
B 掘削面の段の位置及び奥行き
C 坑内における落盤,肌はだ 落ち及び側壁の崩壊防止の方法
D 発破の方法
E 岩石の小割の方法
F 岩石の加工の場所
G 土砂又は岩石の積込み及び運搬の方法並びに運搬の経路
H 使用する掘削機械,小割機械,積込機械又は運搬機械の種類及び能力
I 表土又は湧ゆう 水の処理の方法
第401条〔点検〕
 事業者は,採石作業を行なうときは,地山の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため,次の措置を講じなければならない。
@ 点検者を指名して,作業箇所及びその周辺の地山について,その日の作業を開始する前,大雨の後及び中震以上の地震の後,浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水,湧ゆう 水及び凍結の状態の変化を点検させること。
A 点検者を指名して,発破を行なつた後,当該発破を行なつた箇所及びその周辺の浮石及びき裂の有無及び状態を点検させること。
第402条〔採石作業計画の変更〕
 事業者は,採石作業を行なう場合において,第四百条第一項の採石作業計画が前条の規定による点検等により知り得た地山の状態に適応しなくなつたときは,遅滞なく,当該採石作業計画を当該地山の状態に適応するよう変更し,かつ,変更した採石作業計画によつて作業を行なわなければならない。
第403条〔採石のための掘削作業主任者の選任〕
 事業者は,令第六条第十一号の作業については,採石のための掘削作業主任者技能講習を修了した者のうちから,採石のための掘削作業主任者を選任しなければならない。
第404条〔採石のための掘削作業主任者の職務〕
 事業者は,採石のための掘削作業主任者に,次の事項を行わせなければならない。
一 作業の方法を決定し,作業を直接指揮すること。
二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し,不良品を取り除くこと。
三 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
四 退避の方法を,あらかじめ,指示すること。
第405条〔隣接採石場との連絡の保持〕
 事業者は,地山の崩壊,土石の飛来等による労働者の危険を防止するため,隣接する採石場で行なわれる発破の時期,浮石落しの方法等必要な事項について当該採石場との間の連絡を保たなければならない。
第406条〔照度の保持〕
 事業者は,採石作業を行なう場所については,当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。

第2款 地山の崩壊等による危険の防止

第407条〔掘削面のこう配の基準〕
 事業者は,岩石の採取のための掘削の作業(坑内におけるものを除く。以下この条において同じ)を行なうときは,掘削面のこう配を,次の表の上欄に掲げる地山の種類及び同表の中欄に掲げる掘削面の高さに応じ,それぞれ同表の下欄に掲げる値以下としなければならない。ただし,パワー・シヨベル,トラクター・シヨベル等の掘削機械を用いて掘削の作業を行なう場合において,地山の崩壊又は土石の落下により当該機械の運転者に危険を及ぼすおそれのないときは,この限りでない。
地山の種類 掘削面の高さ(単位 メートル) 掘削面のこう配(単位 度)
一 崩壊又は落下の原因となるき裂がない岩盤からなる地山 二十未満 九十
二十以上 七十五
二 前号の岩盤以外の岩盤からなる地山 五未満 九十
五以上 六十
三 前各号に掲げる地山以外の地山 二未満 九十
二以上 四十五
第408条〔崩壊等による危険の防止〕
 事業者は,採石作業(坑内で行なうものを除く)を行なう場合において,崩壊又は落下により労働者に危険を及ぼすおそれのある土石,立木等があるときは,あらかじめ,これらを取り除き,防護網を張る等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
第409条〔落盤等による危険の防止〕
 事業者は,坑内で採石作業を行なう場合において,落盤,肌はだ 落ち又は側壁の崩壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,支柱又は残柱を設け,天井をアーチ状とし,ロツクボルトを施す等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
第410条〔掘削箇所附近での作業禁止〕
 事業者は,掘削箇所の附近で岩石の小割又は加工の作業を行なつてはならない。ただし,当該岩石を移動させることが著しく困難なときは,この限りでない。
第411条〔立入禁止〕
 事業者は,岩石の採取のための掘削の作業が行なわれている箇所の下方で土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるところには,労働者を立ち入らせてはならない。
第412条〔保護帽の着用〕
 事業者は,採石作業を行なうときは,物体の飛来又は落下による危険を防止するため,当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

2 労働者は,前項の保護帽の着用を命じられたときは,同項の保護帽を着用しなければならない。

第3款 運搬機械等による危険の防止

第413条〔運搬機械等の運行の経路等〕
 事業者は,採石作業を行なうときは,あらかじめ,運搬機械等及び小割機械の運行の経路並びに運搬機械等及び小割機械の土石の積卸し場所への出入の方法を定めて,これを関係労働者に周知させなければならない。

2 事業者は,前項の運行の経路については,次の措置を講じなければならない。
@ 必要な幅員を保持すること。
A 路肩の崩壊を防止すること。
B 地盤の軟弱化を防止すること。
C 必要な箇所に標識又はさくを設けること。

3 事業者は,第一項の運行の経路について補修その他経路を有効に保持するための作業を行なうときは,監視人を配置し,又は作業中である旨の掲示をしなければならない。
第414条〔運行の経路上での作業の禁止〕
 事業者は,前条第一項の運行の経路上で,岩石の小割又は加工の作業を行なつてはならない。ただし,やむを得ない場合で,監視人を配置し,作業中である旨の掲示をする等運搬機械等及び小割機械に接触することによる労働者の危険を防止するための措置を講じたときは,この限りでない。
第415条〔立入禁止〕
 事業者は,採石作業を行なうときは,運転中の運搬機械等及び小割機械に接触することにより労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に,労働者を立ち入らせてはならない。
第416条〔〕誘導者の配置等
 事業者は,採石作業を行なう場合において,運搬機械等及び小割機械が労働者の作業箇所に後進して接近するとき,又は転落するおそれのあるときは,誘導者を配置し,その者に当該運搬機械等及び小割機械を誘導させなければならない。

2 前項の運搬機械等及び小割機械を運転する労働者は,同項の誘導者が行なう誘導に従わなければならない。

第7章 荷役作業等における危険の防止

第1節 貨物取扱作業等

第1款 積卸し等

第418条〔不適格な繊維ロープの使用禁止〕
 事業者は,次の各号のいずれかに該当する繊維ロープを貨車の荷掛けに使用してはならない。
@ ストランドが切断しているもの
A 著しい損傷又は腐食があるもの
第419条〔〕点検
 事業者は,繊維ロープを貨車の荷掛けに使用するときは,その日の使用を開始する前に,当該繊維ロープを点検し,異常を認めたときは,直ちに取り替えなければならない。
第420条〔作業指揮者の選任及び職務〕
 事業者は,一の荷でその重量が百キログラム以上のものを貨車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む)又は貨車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む)を行うときは,当該作業の指揮者を定め,その者に次の事項を行わせなければならない。
@ 作業の方法及び順序を決定し,作業を指揮すること。
A 器具及び工具を点検し,不良品を取り除くこと。
B 当該作業を行う箇所には,関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
C ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは,荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。
第421条〔中抜きの禁止〕
 事業者は,貨車から荷を卸す作業を行うときは,当該作業に従事する労働者に中抜きをさせてはならない。

2 前項の作業に従事する労働者は,中抜きをしてはならない。
第426条〔ふ頭等の荷役作業場〕
 事業者は,ふ頭,岸壁等の荷役作業を行なう場所については,次の措置を講じなければならない。
@ 作業場及び通路の危険な部分には,安全で有効な照明の方法を講ずること。
A ふ頭又は岸壁の線に沿つて,通路を設けるときは,その幅を九十センチメートル以上とし,かつ,この区域から固定の設備及び使用中の装置以外の障害物を除くこと。
B 陸上における通路及び作業場所で,ぐう角,橋又は船きよのこう門をこえる歩道等の危険な部分には,適当な囲い,さく等を設けること。

第2款 はい付け,はいくずし等

第427条〔はいの昇降設備〕
 事業者は,はい(倉庫,上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦,大豆,鉱石等のばら物の荷を除く)の集団をいう。以下同じ)の上で作業を行なう場合において,作業箇所の高さが床面から一・五メートルをこえるときは,当該作業に従事する労働者が床面と当該作業箇所との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。ただし,当該はいを構成する荷によつて安全に昇降できる場合は,この限りでない。

2 前項の作業に従事する労働者は,床面と当該作業箇所との間を昇降するときは,同項のただし書に該当する場合を除き,同項の昇降するための設備を使用しなければならない。
第428条〔はい作業主任者の選任〕
 事業者は,令第六条第十二号の作業については,はい作業主任者技能講習を修了した者のうちから,はい作業主任者を選任しなければならない。
第429条〔はい作業主任者の職務〕
 事業者は,はい作業主任者に,次の事項を行なわせなければならない。
@ 作業の方法及び順序を決定し,作業を直接指揮すること。
A 器具及び工具を点検し,不良品を取り除くこと。
B 当該作業を行なう箇所を通行する労働者を安全に通行させるため,その者に必要な事項を指示すること。
C はいくずしの作業を行なうときは,はいの崩壊の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。
D 第四百二十七条第一項の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。
第430条〔はいの間隔〕
 事業者は,床面からの高さが2メートル以上のはい(容器が袋,かます又は俵である荷により構成されるものに限る)については,当該はいと隣接のはいとの間隔を,はいの下端において十センチメートル以上としなければならない。
第431条〔はいくずし作業〕
 事業者は,床面からの高さが2メートル以上のはいについて,はいくずしの作業を行なうときは,当該作業に従事する労働者に次の事項を行なわせなければならない。
@ 中抜きをしないこと。
A 容器が袋,かます又は俵である荷により構成されるはいについては,ひな段状にくずし,ひな段の各段(最下段を除く)の高さは一・五メートル以下とすること。

2 前項の作業に従事する労働者は,同項各号に掲げる事項を行なわなければならない。
第432条〔はいの崩壊等の危険の防止〕
 事業者は,はいの崩壊又は荷の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,当該はいについて,ロープで縛り,網を張り,くい止めを施し,はい替えを行なう等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
第433条〔立入禁止〕
 事業者は,はい付け又ははいくずしの作業が行なわれている箇所で,はいの崩壊又は荷の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるところに,関係労働者以外の労働者を立ち入らせてはならない。
第434条〔照度の保持〕
 事業者は,はい付け又ははいくずしの作業を行なう場所については,当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。
第435条〔保護帽の着用〕
 事業者は,はいの上における作業(作業箇所の高さが床面から2メートル以上のものに限る)を行なうときは,墜落による労働者の危険を防止するため,当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は,同項の保護帽を着用しなければならない。

第2節 港湾荷役作業

第1款 通行のための設備等

第449条〔船倉への通行設備〕
 事業者は,ばく露甲板の上面から船倉の底までの深さが一・五メートルをこえる船倉の内部において荷の取扱いの作業を行なうときは,当該作業に従事する労働者が当該甲板と当該船倉との間を安全に通行するための設備を設けなければならない。ただし,安全に通行するための設備が船舶に設けられている場合は,この限りでない。

2 前項の作業に従事する労働者は,ばく露甲板と船倉との間を通行するときは,同項の通行するための設備を使用しなければならない。
第450条〔船内荷役作業主任者の選任〕
 事業者は,令第六条第十三号の作業については,船内荷役作業主任者技能講習を修了した者のうちから,船内荷役作業主任者を選任しなければならない。
第451条〔船内荷役作業主任者の職務〕
 事業者は,船内荷役作業主任者に,次の事項を行なわせなければならない。
@ 作業の方法を決定し,作業を直接指揮すること。
A 通行設備,荷役機械,保護具並びに器具及び工具を点検整備し,これらの使用状況を監視すること。
B 周辺の作業者との連絡調整を行なうこと。
第452条〔通行の禁止〕
 事業者は,揚貨装置,クレーン,移動式クレーン又はデリツク(以下この節において「揚貨装置等」という)を用いて,荷の巻上げ又は巻卸しの作業を行なつている場合において,第四百四十九条第一項の通行するための設備を使用して通行する労働者に荷が落下し,又は激突するおそれのあるときは,その通行をさせてはならない。
第453条〔立入禁止〕
 事業者は,次の場所に労働者を立ち入らせてはならない。
@ ハツチボードの開閉又はハツチビームの取付け若しくは取りはずしの作業が行なわれている場所の下方で,ハツチボード又はハツチビームが落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところ
A 揚貨装置のブームの起伏の作業が行なわれている場合において,当該ブームが倒れることにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところ
第454条〔照度の保持〕
 事業者は,港湾荷役作業(船舶に荷を積み,船舶から荷を卸し,又は船舶において荷を移動させる作業をいう。以下同じ)を行なうときは,当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。

第2款 荷積み及び荷卸し

第455条〔有害物,危険物等による危険の防止〕
 事業者は,港湾荷役作業を開始する前に,当該作業が行われる船倉の内部,ばく露甲板の上又は岸壁の上にある荷の中に,塩素,シアン酸,四アルキル鉛等急性中毒を起こすおそれのある物,腐食性液体その他の腐食性の物,火薬類又は危険物が存するかどうかを調べ,これらの物が存するときは,次の措置を講じなければならない。
@ これらの物の安全な取扱いの方法を定めて,当該作業に従事する労働者に周知させ,作業の実施について当該取扱いの方法によらせること。
A これらの物が飛散し又は漏えいしたときの処置を定めて,当該作業に従事する労働者に周知させ,これらの物の飛散又は漏えいの際には,当該処置を採らせること。
第456条〔ハツチビーム等の点検〕
 事業者は,揚貨装置等を用いて,船倉の内部から荷を巻き上げ,又は船倉の内部へ荷を巻き卸す作業を行なうときは,当該作業を開始する前に,ハツチビーム又は開放されたちようつがい付きハツチボードの固定の状態について点検し,これらが確実に固定されていることを確認した後でなければ,当該作業に労働者を従事させてはならない。
第457条〔シフチングボード等の取りはずしの確認〕
 事業者は,船倉の内部の小麦,大豆,とうもろこし等ばら物の荷を卸す作業を行なう場合において,シフチングボード,フイーダボツクス等荷の移動を防止するための隔壁が倒壊し又は落下することにより,当該作業に従事する労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,当該隔壁が取りはずされた後でなければ,当該作業に労働者を従事させてはならない。
第458条〔同時作業の禁止〕
 事業者は,同一の船倉の内部において,同時に異なる層で作業を行なつてはならない。ただし,防網,防布等荷の落下を防止するための設備が設けられているときは,この限りでない。
第459条〔巻出索の使用等〕
 事業者は,揚貨装置等を用いて,船倉の内部の荷で,ハツチの直下にあるもの以外のものを巻き上げる作業を行なうときは,巻出索を使用する等により,あらかじめ,当該荷をハツチの直下に移してから行なわなければならない。
第460条〔みぞ車の取付け〕
 事業者は,揚貨装置等を用いて,荷の巻出し又は引込みの作業を行なうときは,巻出索又は引込索に用いるみぞ車を,ビームクランプ,シヤツクル等の取付具により船のフレームに確実に取り付けなければならない。
第461条〔立入禁止〕
 事業者は,揚貨装置等を用いて,巻出索又は引込索により荷を引いているときは,当該索の内角側で,当該索又はみぞ車が脱落することにより労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。
第462条〔フツク付きスリングの使用〕
 事業者は,揚貨装置等を用いて,フツク付きスリングによりドラムかん,たる等の荷の巻上げの作業を行なうときは,ドラムスリングその他当該荷がはずれるおそれのない構造のフツク付きスリングを使用しなければならない。
第463条〔ベール包装貨物の取扱い〕
 事業者は,揚貨装置等を用いて,綿花,羊毛,コルク等でベール包装により包装されているものの巻上げの作業を行なうときは,労働者に,当該包装に用いられている帯鉄,ロープ又は針金にスリングのフツクをかけさせてはならない。

2 前項の作業に従事する労働者は,同項の帯鉄,ロープ又は針金にスリングのフツクをかけてはならない。
第464条〔保護帽の着用〕
 事業者は,港湾荷役作業を行なうときは,物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため,当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は,同項の保護帽を着用しなければならない。

第3款 揚貨装置の取扱い

第465条〔点検〕
 事業者は,揚貨装置を用いて,荷の巻上げ又は巻卸しの作業を行なうときは,当該作業を開始する前に,揚貨装置の作動状態について点検し,異常がないことを確認した後でなければ,労働者に揚貨装置を使用させてはならない。
第466条〔制限荷重の厳守〕
 事業者は,揚貨装置にその制限荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
第467条〔合図〕
 事業者は,揚貨装置を用いて作業を行なうときは,揚貨装置の運転について一定の合図を定め,合図を行なう者を揚貨装置ごとに指名して,その者に合図を行なわせなければならない。

2 前項の指名を受けた者は,同項の作業に従事するときは,同項の合図を行なわなければならない。

3 第1項の作業に従事する労働者は,同項の合図に従わなければならない。
第468条〔作業位置からの離脱の禁止〕
 事業者は,揚貨装置の運転者を荷をつつたまま作業位置から離れさせてはならない。

2 前項の運転者は,荷をつつたまま作業位置を離れてはならない。
第469条〔ワイヤロープの安全係数〕
 事業者は,揚貨装置の玉掛けに用いるワイヤロープの安全係数については,六以上としなければならない。

2 前項の安全係数は,ワイヤロープの切断荷重の値を,当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
第469条の2〔鎖の安全係数〕
 事業者は,揚貨装置の玉掛けに用いる鎖の安全係数については,次の各号に掲げる鎖の区分に応じ,当該各号に掲げる値以上としなければならない。
一 次のいずれにも該当する鎖 四
イ 切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合において,その伸びが〇・五パーセント以下のものであること。
ロ その引張強さの値が四百ニュートン毎平方ミリメートル以上であり,かつ,その伸びが,次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ,それぞれ同表の下欄に掲げる値以上となるものであること。
引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)
伸び(単位 パーセント)
四百以上六百三十未満
二十
六百三十以上千未満
十七
千以上
十五
二 前号に該当しない鎖 五

2 前項の安全係数は,鎖の切断荷重の値を,当該鎖にかかる荷重の最大の値で除した値とする。
第470条〔フツク等の安全係数〕
 事業者は,揚貨装置の玉掛けに用いるフツク又はシヤツクルの安全係数については,五以上としなければならない。

2 前項の安全係数は,フツク又はシヤツクルの切断荷重の値を,それぞれ当該フツク又はシヤツクルにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
第471条〔不適格なワイヤロープの使用禁止〕
 事業者は,次の各号のいずれかに該当するワイヤロープを揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。
@ ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ)の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの
A 直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの
B キンクしたもの
C 著しい形くずれ又は腐食があるもの
第472条〔不適格な鎖の使用禁止〕
 事業者は,次の各号のいずれかに該当する鎖を揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。
@ 伸びが,当該鎖が製造されたときの長さの五パーセントをこえるもの
A リンクの断面の直径の減少が,当該鎖が製造されたときの当該リンクの断面の直径の十パーセントをこえるもの
B き裂があるもの
第473条〔不適格なフツク等の使用禁止〕
 事業者は,変形し,又はき裂があるフツク,シヤツクル又はリングを揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。
第474条〔不適格な繊維ロープ等の使用禁止〕
 事業者は,次の各号のいずれかに該当する繊維ロープ又は繊維ベルトを揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。
@ ストランドが切断しているもの
A 著しい損傷又は腐食があるもの
第475条〔ワイヤロープ及び鎖〕
 事業者は,エンドレスでないワイヤロープ又は鎖については,その両端にフツク,シヤツクル,リング又はアイを備えているものでなければ,揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。

2 前項のアイは,アイスプライス若しくは圧縮どめ又はこれらと同等以上の強さを保持する方法によるものでなければならない。この場合において,アイスプライスは,ワイヤロープのすべてのストランドを三回以上編み込んだ後,それぞれのストランドの素線の半数の素線を切り,残された素線をさらに二回以上(すべてのストランドを四回以上編み込んだときは,一回以上)編み込むものとする。
第476条〔スリングの点検〕
 事業者は,揚貨装置を用いて作業を行なうときは,その日の作業を開始する前に,当該作業に用いるフツク付きスリング,もつこスリング,ワイヤスリング等のスリングの状態について点検し,異常を認めたときは,直ちに,補修し,又は取り替えなければならない。

第8章 伐木作業等における危険の防止

第477条〔伐木作業における危険の防止〕
 事業者は,伐木の作業(伐木等機械による作業を除く。以下同じ)を行うときは,立木を伐倒しようとする労働者に,それぞれの立木について,次の事項を行わせなければならない。
@ 伐倒の際に退避する場所を,あらかじめ,選定すること。
A かん木,枝条,つる,浮石等で,伐倒の際その他作業中に危険を生ずるおそれのあるものを取り除くこと。
B 伐倒しようとする立木の胸高直径が二十センチメートル以上であるときは,伐根直径の四分の一以上の深さの受け口を作り,かつ,適当な深さの追い口を作ること。この場合において,技術的に困難である場合を除き,受け口と追い口の間には,適当な幅の切り残しを確保すること。

2 立木を伐倒しようとする労働者は,前項各号に掲げる事項を行わなければならない。
第478条〔かかり木の処理の作業における危険の防止〕
 事業者は,伐木の作業を行う場合において,既にかかり木が生じている場合又はかかり木が生じた場合は,速やかに当該かかり木を処理しなければならない。ただし,速やかに処理することが困難なときは,速やかに当該かかり木が激突することにより労働者に危険が生ずる箇所において,当該処理の作業に従事する労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し,かつ,その旨を縄張,標識の設置等の措置によつて明示した後,遅滞なく,処理することをもつて足りる。

2 事業者は,前項の規定に基づき労働者にかかり木の処理を行わせる場合は,かかり木が激突することによる危険を防止するため,かかり木にかかられている立木を伐倒させ,又はかかり木に激突させるためにかかり木以外の立木を伐倒させてはならない。

3 第一項の処理の作業に従事する労働者は,かかり木が激突することによる危険を防止するため,かかり木にかかられている立木を伐倒し,又はかかり木に激突させるためにかかり木以外の立木を伐倒してはならない。
第479条〔伐倒の合図〕
 事業者は,伐木の作業を行なうときは,伐倒について一定の合図を定め,当該作業に関係がある労働者に周知させなければならない。

2 事業者は,伐木の作業を行う場合において,当該立木の伐倒の作業に従事する労働者以外の労働者(以下この条及び第四百八十一条第二項において「他の労働者」という)に,伐倒により危険を生ずるおそれのあるときは,当該立木の伐倒の作業に従事する労働者に,あらかじめ,前項の合図を行わせ,他の労働者が避難したことを確認させた後でなければ,伐倒させてはならない。

3 前項の伐倒の作業に従事する労働者は,同項の危険を生ずるおそれのあるときは,あらかじめ,合図を行ない,他の労働者が避難したことを確認した後でなければ,伐倒してはならない。
第480条〔造材作業における危険の防止〕
 事業者は,造材の作業(伐木等機械による作業を除く。以下同じ)を行うときは,転落し,又は滑ることにより,当該作業に従事する労働者に危険を及ぼすおそれのある伐倒木,玉切材,枯損木等の木材について,当該作業に従事する労働者に,くい止め,歯止め等これらの木材が転落し,又は滑ることによる危険を防止するための措置を講じさせなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は,同項の措置を講じなければならない。
第481条〔立入禁止〕
 事業者は,造林,伐木,かかり木の処理,造材又は木寄せの作業(車両系木材伐出機械による作業を除く。以下この章において「造林等の作業」という)を行つている場所の下方で,伐倒木,玉切材,枯損木等の木材が転落し,又は滑ることによる危険を生ずるおそれのあるところには,労働者を立ち入らせてはならない。

2 事業者は,伐木の作業を行う場合は,伐倒木等が激突することによる危険を防止するため,伐倒しようとする立木を中心として,当該立木の高さの二倍に相当する距離を半径とする円形の内側には,他の労働者を立ち入らせてはならない。

3 事業者は,かかり木の処理の作業を行う場合は,かかり木が激突することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるところには,当該かかり木の処理の作業に従事する労働者以外の労働者を立ち入らせてはならない。
第483条〔悪天候時の作業禁止〕
 事業者は,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,造林等の作業の実施について危険が予想されるときは,当該作業に労働者を従事させてはならない。
第484条〔保護帽の着用〕
 事業者は,造林等の作業を行なうときは,物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため,当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は,同項の保護帽を着用しなければならない。
第485条〔下肢の切創防止用保護衣の着用〕
 事業者は,チェーンソーを用いて行う伐木の作業又は造材の作業を行うときは,労働者の下肢とチェーンソーのソーチェーンとの接触による危険を防止するため,当該作業に従事する労働者に下肢の切創防止用保護衣(次項において「保護衣」という)を着用させなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は,保護衣を着用しなければならない。

第8章の2 建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止

第517条の2〔作業計画〕
 事業者は,令第六条第十五号の二の作業を行うときは,あらかじめ,作業計画を定め,かつ,当該作業計画により作業を行わなければならない。

2 前項の作業計画は,次の事項が示されているものでなければならない。
@ 作業の方法及び順序
A 部材の落下又は部材により構成されているものの倒壊を防止するための方法
B 作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法

3 事業者は,第一項の作業計画を定めたときは,前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。
第517条の3〔建築物等の鉄骨の組立て等の作業〕
 事業者は,令第六条第十五号の二の作業を行うときは,次の措置を講じなければならない。
@ 作業を行う区域内には,関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。
A 強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険が予想されるときは,当該作業を中止すること。
B 材料,器具,工具等を上げ,又は下すときは,つり綱,つり袋等を労働者に使用させること。
第517条の4〔建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の選任〕
 事業者は,令第六条第十五号の二の作業については,建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから,建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任しなければならない。
第517条の5〔建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の職務〕
 事業者は,建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者に,次の事項を行わせなければならない。
@ 作業の方法及び労働者の配置を決定し,作業を直接指揮すること。
A 器具,工具,要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し,不良品を取り除くこと。
B 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

第8章の3 鋼橋架設等の作業における危険の防止

第517条の6〔作業計画〕
 事業者は,令第6条第15号の3の作業を行うときは,あらかじめ,作業計画を定め,かつ,当該作業計画により作業を行わなければならない。

2 前項の作業計画は,次の事項が示されているものでなければならない。
@ 作業の方法及び順序
A 部材(部材により構成されているものを含む)の落下又は倒壊を防止するための方法
B 作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法
C 使用する機械等の種類及び能力

3 事業者は,第一項の作業計画を定めたときは,前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。
第517条の7〔鋼橋架設等の作業〕
 事業者は,令第六条第十五号の三の作業を行うときは,次の措置を講じなければならない。
@ 作業を行う区域内には,関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。
A 強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険が予想されるときは,当該作業を中止すること。
B 材料,器具,工具等を上げ,又は下ろすときは,つり綱,つり袋等を労働者に使用させること。
C 部材又は架設用設備の落下又は倒壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,控えの設置,部材又は架設用設備の座屈又は変形の防止のための補強材の取付け等の措置を講ずること。
第517条の8〔鋼橋架設等作業主任者の選任〕
 事業者は,令第六条第十五号の三の作業については,鋼橋架設等作業主任者技能講習を修了した者のうちから,鋼橋架設等作業主任者を選任しなければならない。
第517条の9〔〕鋼橋架設等作業主任者の職務
 事業者は,鋼橋架設等作業主任者に,次の事項を行わせなければならない。
@ 作業の方法及び労働者の配置を決定し,作業を直接指揮すること。
A 器具,工具,要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し,不良品を取り除くこと。
B 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
第517条の10〔保護帽の着用〕
 事業者は,令第六条第十五号の三の作業を行うときは,物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため,当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は,同項の保護帽を着用しなければならない。

第8章の4 木造建築物の組立て等の作業における危険の防止

第517条の11〔木造建築物の組立て等の作業〕
 事業者は,令第六条第十五号の四の作業を行うときは,次の措置を講じなければならない。
@ 作業を行う区域内には,関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。
A 強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険が予想されるときは,当該作業を中止すること。
B 材料,器具,工具等を上げ,又は下ろすときは,つり綱,つり袋等を労働者に使用させること。
第517条の12〔木造建築物の組立て等作業主任者の選任〕
 事業者は,令第六条第十五号の四の作業については,木造建築物の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから,木造建築物の組立て等作業主任者を選任しなければならない。
第517条の13〔木造建築物の組立て等作業主任者の職務〕
 事業者は,木造建築物の組立て等作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
@ 作業の方法及び順序を決定し,作業を直接指揮すること。
A 器具,工具,要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し,不良品を取り除くこと。
B 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

第8章の5 コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止

第517条の14〔調査及び作業計画〕
 事業者は,令第六条第十五号の五の作業を行うときは,工作物の倒壊,物体の飛来又は落下等による労働者の危険を防止するため,あらかじめ,当該工作物の形状,き裂の有無,周囲の状況等を調査し,当該調査により知り得たところに適応する作業計画を定め,かつ,当該作業計画により作業を行わなければならない。

2 前項の作業計画は,次の事項が示されているものでなければならない。
@ 作業の方法及び順序
A 使用する機械等の種類及び能力
B 控えの設置,立入禁止区域の設定その他の外壁,柱,はり等の倒壊又は落下による労働者の危険を防止するための方法

3 事業者は,第一項の作業計画を定めたときは,前項第一号及び第三号の事項について関係労働者に周知させなければならない。
第517条の15〔コンクリート造の工作物の解体等の作業〕
 事業者は,令第六条第十五号の五の作業を行うときは,次の措置を講じなければならない。
@ 作業を行う区域内には,関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。
A 強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険が予想されるときは,当該作業を中止すること。
B 器具,工具等を上げ,又は下ろすときは,つり綱,つり袋等を労働者に使用させること。
第517条の16〔引倒し等の作業の合図〕
 事業者は,令第六条第十五号の五の作業を行う場合において,外壁,柱等の引倒し等の作業を行うときは,引倒し等について一定の合図を定め,関係労働者に周知させなければならない。

2 事業者は,前項の引倒し等の作業を行う場合において,当該引倒し等の作業に従事する労働者以外の労働者(以下この条において「他の労働者」という)に引倒し等により危険を生ずるおそれのあるときは,当該引倒し等の作業に従事する労働者に,あらかじめ,同項の合図を行わせ,他の労働者が避難したことを確認させた後でなければ,当該引倒し等の作業を行わせてはならない。

3 第一項の引倒し等の作業に従事する労働者は,前項の危険を生ずるおそれのあるときは,あらかじめ,合図を行い,他の労働者が避難したことを確認した後でなければ,当該引倒し等の作業を行つてはならない。
第517条の17〔コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の選任〕
 事業者は,令第六条第十五号の五の作業については,コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから,コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任しなければならない。
第517条の18〔コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務〕
 事業者は,コンクリート造の工作物の解体等作業主任者に,次の事項を行わせなければならない。
@ 作業の方法及び労働者の配置を決定し,作業を直接指揮すること。
A 器具,工具,要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し,不良品を取り除くこと。
B 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
第517条の19〔保護帽の着用〕
 事業者は,令第六条第十五号の五の作業を行うときは,物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため,当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は,同項の保護帽を着用しなければならない。

第8章の6 コンクリート橋架設等の作業における危険の防止

第517条の20〔作業計画〕
 事業者は,令第六条第十六号の作業を行うときは,あらかじめ,作業計画を定め,かつ,当該作業計画により作業を行わなければならない。

2 前項の作業計画は,次の事項が示されているものでなければならない。
@ 作業の方法及び順序
A 部材(部材により構成されているものを含む)の落下又は倒壊を防止するための方法
B 作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法
C 使用する機械等の種類及び能力

3 事業者は,第一項の作業計画を定めたときは,前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。
第517条の21〔コンクリート橋架設等の作業〕
 事業者は,令第六条第十六号の作業を行うときは,次の措置を講じなければならない。
@ 作業を行う区域内には,関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。
A 強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険が予想されるときは,当該作業を中止すること。
B 材料,器具,工具類等を上げ,又は下ろすときは,つり綱,つり袋等を労働者に使用させること。
C 部材又は架設用設備の落下又は倒壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,控えの設置,部材又は架設用設備の座屈又は変形の防止のための補強材の取付け等の措置を講ずること。
第517条の22〔コンクリート橋架設等作業主任者の選任〕
 事業者は,令第六条第十六号の作業については,コンクリート橋架設等作業主任者技能講習を修了した者のうちから,コンクリート橋架設等作業主任者を選任しなければならない。
第517条の23〔コンクリート橋架設等作業主任者の職務〕
 事業者は,コンクリート橋架設等作業主任者に,次の事項を行わせなければならない。
@ 作業の方法及び労働者の配置を決定し,作業を直接指揮すること。
A 器具,工具,要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し,不良品を取り除くこと。
B 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
第517条の24〔保護帽の着用〕
 事業者は,令第六条第十六号の作業を行うときは,物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため,当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は,同項の保護帽を着用しなければならない。

労働安全衛生規則 F1/2