労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則

最終更新: 令和2.3.31公布(令2省令70号)

第1章 総 則

第1条〔事務の所轄〕
1 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「法」という)の規定による労働保険に関する事務(以下「労働保険関係事務」という)は,第36条の規定により官署支出官(予算決算及び会計令第1条第2号に規定する官署支出官をいう。以下同じ)が行う法第19条第6項及び第20条第3項の規定による還付金の還付に関する事務を除き,次の区分に従い,都道府県労働局長並びに労働基準監督署長及び公共職業安定所長が行う。
@ 労働保険関係事務(次項及び第3項に規定する事務を除く) 事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という)
A 前号の事務であつて,第3項第1号の事業に係るもの及び労働者災害補償保険(以下「労災保険」という)に係る保険関係のみに係るもののうち,この省令の規定による事務 事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という)
B 第1号の事務であつて,第3項第2号の事業に係るもの及び雇用保険に係る保険関係のみに係るもののうち,この省令の規定による事務 事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という)

2 労働保険関係事務のうち,法第33条第2項,第3項及び第4項の規定による事務は,事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が行う。

3 労働保険関係事務のうち,次の労働保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は,事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(以下「所轄都道府県労働局歳入徴収官」という)が行う。
@ 法第39条第1項に規定する事業以外の事業(以下「一元適用事業」という)であつて労働保険事務組合に法第33条第1項の労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という)の処理を委託しないもの及び労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条第1項の規定に係る事業についての一般保険料,労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち同項の規定に係る事業についての第一種特別加入保険料,第二種特別加入保険料並びに第三種特別加入保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する事務
A 一元適用事業であつて労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するもの及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条第1項の規定に係る事業についての一般保険料,一元適用事業についての第一種特別加入保険料,印紙保険料並びに特例納付保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する事務
第2条〔指揮監督〕
1 都道府県労働局長は,前条第1項第1号及び同条第2項に掲げる事務並びに次項及び第3項の規定による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務については,厚生労働大臣の指揮監督を受けるものとする。

2 労働基準監督署長は,前条第1項第2号に掲げる事務については,都道府県労働局長の指揮監督を受けるものとする。

3 公共職業安定所長は,前条第1項第3号に掲げる事務については,都道府県労働局長の指揮監督を受けるものとする。
第3条〔通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価〕
 法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は,食事,被服及び住居の利益のほか,所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。

第2章 保険関係の成立及び消滅

第4条〔保険関係の成立の届出〕
1 法第4条の2第1項の厚生労働省令で定める事項は,次のとおりとする。
@ 事業の名称
A 事業の概要
B 事業主の所在地
C 事業に係る労働者数
D 事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という)にあつては,事業の予定される期間
E 土木,建築その他の工作物の建設,改造,保存,修理,変更,破壊若しくは解体又はその準備の事業(以下「建設の事業」という)にあつては,当該事業に係る請負金額(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という)を除く。以下同じ)(第13条第2項各号に該当する場合には,当該各号に定めるところにより計算した額をいう。第6条第1項第2号,第8条第2号,第34条第4号及び第35条第1項第2号において同じ)並びに発注者の氏名又は名称及び住所又は所在地
F 立木の伐採の事業にあつては,素材の見込生産量
G 事業主が法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ)を有する場合には,当該事業主の法人番号

2 法第4条の2第1項の規定による届出は,保険関係成立届(様式第1号)を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。
第5条〔変更事項の届出〕
1 法第4条の2第2項の厚生労働省令で定める事項は,次のとおりとする。
@ 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
A 事業の名称
B 事業の行われる場所
C 事業の種類
D 有期事業にあつては,事業の予定される期間

2 法第4条の2第2項の届出は,前項各号に掲げる事項に変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に,名称,所在地等変更届(様式第2号)を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。
第6条〔有期事業の一括〕
1 法第7条第3号の厚生労働省令で定める規模以下の事業は,次の各号に該当する事業とする。
@ 当該事業について法第15条第2項第1号又は第2号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額に相当する額が160万円未満であること。
A 立木の伐採の事業にあつては,素材の見込生産量が1000立方メートル未満であり,立木の伐採の事業以外の事業にあつては,請負金額(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という)を除く。第13条,第35条第1項第2号及び別表第二において同じ)(第13条第2項各号に該当する場合には,当該各号に定めるところにより計算した額をいう。第35条第1項第1号において同じ)が1億8000万円未満であること。

2 法第7条第5号の厚生労働省令で定める要件は,次のとおりとする。
@ それぞれの事業が,労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち,土木,建築その他の工作物の建設,改造,保存,修理,変更,破壊若しくは解体若しくはその準備の事業(以下「建設の事業」という)であり,又は立木の伐採の事業であること。
A それぞれの事業が,事業の種類(別表第一に掲げる事業の種類をいう。以下同じ)を同じくすること。
B それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われること。
C 厚生労働大臣が指定する種類の事業以外の事業にあつては,それぞれの事業が,前号の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む)内で行われること。

3 法第7条の規定により一の事業とみなされる事業についての事業主は,それぞれの事業を開始したときは,その開始の日の属する月の翌月10日までに,一括有期事業開始届(様式第3号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

4 法第7条の規定により一の事業とみなされる事業に係るこの省令の規定による事務については,第2項第3号の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長を,それぞれ,所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長とする。
第7条〔元請負人をその請負に係る事業の事業主とする事業〕
 法第8条第1項の厚生労働省令で定める事業は,労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業とする。
第8条〔下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可申請〕
 法第8条第2項の認可を受けようとする元請負人及び下請負人は,保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に,下請負人を事業主とする認可申請書(様式第4号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし,やむを得ない理由により,この期限内に当該申請書の提出をすることができなかつたときは,期限後であつても提出することができる。
第9条〔下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可の基準〕
 法第8条第2項の認可を受けるためには,下請負人の請負に係る事業が第6条第1項各号に該当する事業以外の事業でなければならない。
第10条〔継続事業の一括〕
1 法第九条の厚生労働省令で定める要件は,次のとおりとする。
@ それぞれの事業が,次のいずれか一のみに該当するものであること。
イ 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条第1項の規定に係る事業
ロ 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条第1項の規定に係る事業
ハ 一元適用事業であつて労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの
A それぞれの事業が,事業の種類を同じくすること。

2 法第9条の認可を受けようとする事業主は,継続事業一括申請書(様式第5号)を,同条の規定による指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

3 法第9条の規定による指定は,前項の申請を受けた都道府県労働局長が当該申請について同条の認可をする際に行うものとする。

4 法第9条の認可を受けた事業主は,当該認可に係る事業のうち,同条の規定による指定を受けた事業以外の事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があつたときは,遅滞なく,継続被一括事業名称・所在地変更届(様式第5号の1)を,同条の規定による指定を受けた事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

第3章 労働保険料の納付の手続等

第11条〔用語〕
 この章において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
@ 概算保険料 法第15条第1項若しくは第2項の労働保険料(法第15条の2に規定する高年齢者免除額に係る事業(以下「高年齢者免除額に係る事業」という)にあつては,当該労働保険料の額から労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令(以下「令」という)第3条に規定する額を減じた額の労働保険料)又は法第15条第3項の規定により政府が決定した労働保険料をいう。
A 保険料算定基礎額 法第11条第1項の賃金総額,法第13条の厚生労働省令で定める額の総額,法第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額又は法第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額の総額(これらの額に1000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)をいう。
B 確定保険料 法第19条第1項若しくは第2項の労働保険料(高年齢者免除額に係る事業にあつては,当該労働保険料の額から令第4条に規定する額を減じた額の労働保険料)又は法第19条第4項の規定により政府が決定した労働保険料をいう。
第12条〔賃金総額の特例〕
 法第11条第3項の厚生労働省令で定める事業は,労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次の各号に掲げる事業であつて,同条第1項の賃金総額を正確に算定することが困難なものとする。
@ 請負による建設の事業
A 立木の伐採の事業
B 造林の事業,木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く)
C 水産動植物の採捕又は養殖の事業
第13条〔賃金総額の特例〕
1 前条第1号の事業については,その事業の種類に従い,請負金額に別表第二に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。

2 次の各号に該当する場合には,前項の請負金額は,当該各号に定めるところにより計算した額とする。
@ 事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物の支給を受け,又は機械器具等の貸与を受けた場合には,支給された物の価額に相当する額(消費税等相当額を除く)又は機械器具等の損料に相当する額(消費税等相当額を除く)を請負代金の額(消費税等相当額を除く)に加算する。ただし,厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業の事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物で厚生労働大臣がその事業の種類ごとに定めるものの支給を受けた場合には,この限りでない。
A 前号ただし書の規定により厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業についての請負代金の額にその事業に使用する物で同号ただし書の規定により厚生労働大臣がその事業の種類ごとに定めるものの価額が含まれている場合には,その物の価額に相当する額(消費税等相当額を除く)をその請負代金の額(消費税等相当額を除く)から控除する。
第14条〔賃金総額の特例〕
 第12条第2号の事業については,所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に,生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。
第15条〔賃金総額の特例〕
 第12条第3号及び第4号の事業については,その事業の労働者につき労働基準法第12条第8項の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に,それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。
第15条の2〔高年齢労働者〕
1 法第11条の2の厚生労働省令で定める年齢は,64歳とする。

2 法第11条の2の高年齢労働者は,保険年度の初日において前項に規定する年齢以上である労働者とする。
第16条〔労災保険率等〕
1 船員法第1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者(船員保険法第3条に規定する場合にあつては,同条の規定により船舶所有者とされる者)の事業(以下この項において「船舶所有者の事業」という)以外の事業に係る労災保険率は別表第一のとおりとし,船舶所有者の事業に係る労災保険率は千分の四十九とし,別表第一に掲げる事業及び船舶所有者の事業の種類の細目は,厚生労働大臣が別に定めて告示する。

2 法第12条第3項の非業務災害率は,1000分の0・6とする。
第17条〔法第12条第3項の規定の適用を受ける事業〕
1 法第12条第3項第1号の100人以上の労働者を使用する事業及び同項第2号の20人以上100人未満の労働者を使用する事業は,当該保険年度中の各月の末日(賃金締切日がある場合は,各月の末日の直前の賃金締切日)において使用した労働者数の合計数を12で除して得た労働者数が,それぞれ100人以上である事業及び20人以上100人未満である事業とする。ただし,船きよ,船舶,岸壁,波止場,停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業にあつては,当該保険年度中に使用した延労働者数を当該保険年度中の所定労働日数で除して得た労働者数が,それぞれ100人以上である事業及び20人以上100人未満である事業とする。

2 法第12条第3項第2号の厚生労働省令で定める数は,0・4とする。

3 法第12条第3項第3号の厚生労働省令で定める規模は,建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上であることとする。
第17条の2〔法第12条第3項の特定疾病等〕
 法第12条第3項の厚生労働省令で定める疾病は,次の表の第二欄に掲げる疾病とし,同項の厚生労働省令で定める事業の種類は,同表の第二欄に掲げる疾病に応じ,それぞれ同表の第三欄に掲げる事業の種類とし,同項の厚生労働省令で定める者は,同表の第三欄に掲げる事業の種類に応じ,それぞれ同表の第四欄に定める者とする。
@
労働基準法施行規則別表第一の二第三号2の疾病
港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業
第三欄に掲げる事業の種類に属する事業主を異にする二以上の事業場において労働基準法施行規則別表第一の二第三号2に規定する業務に従事し,又は従事したことのある労働者であつて,当該労働者について第二欄に掲げる疾病の発生の原因となつた業務に従事した最後の事業場の事業主に日々又は二月以内の期間を定めて使用され,又は使用されたもの(二月を超えて使用されるに至つたものを除く)
A
労働基準法施行規則別表第一の二第三号3の疾病
林業又は建設の事業
第三欄に掲げる事業の種類に属する事業主を異にする二以上の事業場において労働基準法施行規則別表第一の二第三号3に規定する業務に従事し,又は従事したことのある労働者であつて,当該労働者について第二欄に掲げる疾病の発生の原因となつた業務に従事した最後の事業場において当該業務に従事した期間(当該労働者が,当該最後の事業場に使用されるまでの間引き続いて当該最後の事業場の事業主の他の事業場に使用されていた場合にあつては,当該使用されていた期間のうち当該業務に従事した期間を通算した期間。次項から第五項までの第四欄において「特定業務従事期間」という)が一年に満たないもの
B
労働基準法施行規則別表第一の二第五号の疾病
建設の事業
第三欄に掲げる事業の種類に属する事業主を異にする二以上の事業場において労働基準法施行規則別表第一の二第五号に規定する業務に従事し,又は従事したことのある労働者であつて,特定業務従事期間が三年に満たないもの
C
労働基準法施行規則別表第一の二第七号8の疾病
建設の事業
第三欄に掲げる事業の種類に属する事業主を異にする二以上の事業場において労働基準法施行規則別表第一の二第七号8に規定する業務に従事し,又は従事したことのある労働者であつて,特定業務従事期間が第二欄に掲げる疾病のうち肺がんについては十年,中皮腫については一年に満たないもの
港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業
第三欄に掲げる事業の種類に属する事業主を異にする二以上の事業場において労働基準法施行規則別表第一の二第七号8に規定する業務に従事し,又は従事したことのある労働者であつて,当該労働者について第二欄に掲げる疾病の発生の原因となつた業務に従事した最後の事業場の事業主に日々又は二月以内の期間を定めて使用され,又は使用されたもの(二月を超えて使用されるに至つたものを除く)
D
労働基準法施行規則別表第一の二第二号11の疾病
建設の事業
第三欄に掲げる事業の種類に属する事業主を異にする二以上の事業場において労働基準法施行規則別表第一の二第二号11に規定する業務に従事し,又は従事したことのある労働者であつて,特定業務従事期間が五年に満たないもの
第18条〔法第12条第3項の業務災害に関する保険給付の額の算定〕
1 法第12条第3項の厚生労働省令で定める保険給付は,療養補償給付,休業補償給付及び介護補償給付とする。

2 法第12条第3項の年金たる保険給付及び前項の保険給付の額の算定は,次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ,当該各号に定める額とすることにより行うものとする。
@ 障害補償年金 同一の事由について労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という)第8条に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして労働基準法第77条の規定を適用することとした場合に行われることとなる障害補償の額に相当する額
A 遺族補償年金 同一の事由について労災保険法第八条に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして労働基準法第79条の規定を適用することとした場合に行われることとなる遺族補償の額に相当する額
B 傷病補償年金 傷病補償年金のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後3年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額
C 療養補償給付 療養補償給付のうち当該療養の開始後3年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額
D 休業補償給付 休業補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後3年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額
E 介護補償給付 介護補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後3年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額
第18条の2〔法第12条第3項の厚生労働省令で定める給付金等〕
 法第12条第3項の厚生労働省令で定める給付金は,労働者災害補償保険特別支給金支給規則(以下「特別支給金規則」という)の規定による特別支給金で業務災害に係るもの(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金,第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び労災保険法第36条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者(以下「第三種特別加入者」という)に係るものを除く)とする。
第18条の3〔法第12条第3項の厚生労働省令で定める給付金等〕
 第18条第2項の規定は,法第12条第3項の特別支給金規則による特別支給金で業務災害に係るもののうち年金たる特別支給金の額及び休業特別支給金の額の算定について準用する。この場合において,第十八条第二項第一号中「障害補償年金」とあるのは「障害特別年金」と,「労災保険法第八条に規定する給付基礎日額」とあるのは「特別支給金規則第六条第一項から第四項までの規定による算定基礎年額を三百六十五で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは,これを1円に切り上げる)」と,同項第二号中「遺族補償年金」とあるのは「遺族特別年金」と,「労災保険法第八条に規定する給付基礎日額」とあるのは「特別支給金規則第六条第一項から第四項までの規定による算定基礎年額を三百六十五で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは,これを1円に切り上げる)」と,同項第三号中「傷病補償年金」とあるのは「傷病特別年金」と,同項第五号中「休業補償給付」とあるのは「休業特別支給金」と読み替えるものとする。
第19条〔法第12条第3項の労働保険料の額〕
 法第12条第3項に規定する連続する3保険年度の間における一般保険料の額(法第12条第1項第1号の事業については,労災保険率(その率が同条第3項(法第12条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む)の規定により引き上げ又は引き下げられたときは,その引き上げ又は引き下げられた率。以下この条において同じ)に応ずる部分の額)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額は,当該連続する3保険年度の各保険年度の一般保険料に係る確定保険料の額(法第12条第1項第1号の事業については,労災保険率に応ずる部分の額)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額の合算額とする。
第19条の2〔第一種調整率〕
 法第12条第3項の業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用,特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める第一種調整率は,百分の六十七とする。ただし,次の各号に掲げる事業にあつては,当該各号に定める率とする。
@ 林業の事業 100分の51
A 建設の事業 100分の63
B 港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業の事業 100分の63
C 船舶所有者の事業 100分の35
第20条〔労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減の率
 法第12条第3項の100分の40の範囲内において厚生労働省令で定める率は,別表第三(建設の事業又は立木の伐採の事業であつて,同項に規定する連続する三保険年度中のいずれかの保険年度の確定保険料の額が40万円以上100百万円未満であるものにあつては,別表第三の二)のとおりとする。
第20条の2〔法第12条の2の厚生労働省令で定める数〕
 法第12条の2の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主は,常時300人(金融業若しくは保険業,不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人,卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下の数の労働者を使用する事業主とする。
第20条の3〔法第12条の2の労働者の安全又は衛生を確保するための措置〕
 法第12条の2の労働者の安全又は衛生を確保するための措置で厚生労働省令で定めるものは,次のとおりとする。
@ 労働安全衛生法第70条の2第1項の指針に従い事業主が講ずる労働者の健康の保持増進のための措置であつて厚生労働大臣が定めるもの
A 労働安全衛生規則第61条の3第1項の規定による認定を受けた同項に規定する計画に従い事業主が講ずる措置
B 前2号に掲げるもののほか,労働者の安全又は衛生を確保するための措置として厚生労働大臣が定めるもの
第20条の4〔労災保険率特例適用申告書〕
1 法第12条の2の厚生労働省令で定める事項は,次のとおりとする。
@ 労働保険番号
A 事業の名称及び事業の行われる場所
B 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
C 事業主が行う事業の概要
D 事業主が常時使用する労働者数
E 事業主が講じた前条の労働者の安全又は衛生を確保するための措置及び当該措置の講じられた保険年度

2 前項第6号に掲げる事項については,事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長の確認を受けなければならない。

3 法第12条の2の申告書は,労災保険率特例適用申告書(様式第5号の3)とする。

4 前項の申告書には,前条の労働者の安全又は衛生を確保するための措置が講じられたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第20条の5〔労災保険率の特例の申告〕
 前条第3項の労災保険率特例適用申告書は,所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
第20条の6〔労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減の率に係る特例〕
 法第12条の2の規定により読み替えて適用する法第12条第3項の100分の45の範囲内において厚生労働省令で定める率は,別表第三の三のとおりとする。
第21条〔第一種特別加入保険料の算定基礎〕
1 法第13条の厚生労働省令で定める額は,労災保険法第34条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者(以下「第一種特別加入者」という)の労働者災害補償保険法施行規則(以下「労災則」という)第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額とする。ただし,保険年度の中途に新たに第一種特別加入者となつた者又は労災保険法第33条第1号及び第2号に掲げる者に該当しなくなつた者(労災保険法第34条第2項の政府の承認又は同条第3項の規定による承認の取消しがあつた者を含む)の法第13条の厚生労働省令で定める額は,労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは,これを1円に切り上げる)に当該者が当該保険年度中に第一種特別加入者とされた期間の月数(その月数に1月未満の端数があるときは,これを1月とする)を乗じて得た額とする。

2 有期事業については,第一種特別加入者の法第13条の厚生労働省令で定める額は,前項の規定にかかわらず,労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは,これを1円に切り上げる)に当該者が労災保険法第34条第1項第1号の規定により当該事業に使用される労働者とみなされるに至つた日から当該者が労災保険法第33条第1号及び第2号に掲げる者に該当しなくなつた日(当該日前に労災保険法第34条第2項の政府の承認又は同条第3項の規定による承認の取消しがあつたときは,当該承認又は承認の取消しがあつた日)までの期間の月数(その月数に1月未満の端数があるときは,これを1月とする)を乗じて得た額とする。
第21条の2〔法第13条の厚生労働大臣の定める率〕
 法第13条の厚生労働大臣の定める率は,零とする。
第22条〔第二種特別加入保険料の算定基礎〕
 法第14条第1項の厚生労働省令で定める額は,第二種特別加入者の労災則第46条の24において準用する労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額とする。ただし,保険年度の中途に新たに第二種特別加入者となつた者又は労災保険法第33条第3号から第5号までに掲げる者に該当しなくなつた者(労災保険法第35条第3項又は第4項の規定により保険関係が消滅した団体の構成員である者を含む)の法第14条第1項の厚生労働省令で定める額は,労災則第46条の24において準用する労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは,これを1円に切り上げる)に当該者が当該保険年度中に第二種特別加入者とされた期間の月数(その月数に1月未満の端数があるときは,これを1月とする)を乗じて得た額とする。
第23条〔第二種特別加入保険料率〕
 法第14条第1項の第二種特別加入保険料率は,別表第五のとおりとする。
第23条の2〔第三種特別加入保険料の算定基礎〕
 法第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額は,第三種特別加入者の労災則第46条の25の3において準用する労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額とする。ただし,保険年度の中途に新たに第三種特別加入者となつた者又は労災保険法第33条第6号及び第7号に掲げる者に該当しなくなつた者(労災保険法第36条第2項で準用する労災保険法第34条第2項の政府の承認又は労災保険法第36条第2項で準用する労災保険法第34条第3項の承認の取消しがあつた者を含む)の法第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額は,労災則第46条の25の3において準用する労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは,これを1円に切り上げる)に当該者が当該保険年度中に第三種特別加入者とされた期間の月数(その月数に1月未満の端数があるときは,これを1月とする)を乗じて得た額とする。
第23条の3〔第三種特別加入保険料率〕
 法第14条の2第1項の第三種特別加入保険料率は,1000分の3とする。
第24条〔賃金総額の見込額の特例等〕
1 法第15条第1項各号の厚生労働省令で定める場合は,当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が,直前の保険年度の保険料算定基礎額の100分の50以上100分の200以下である場合とする。

2 法第15条第1項及び第2項の厚生労働省令で定める事項は,次のとおりとする。
@ 労働保険番号
A 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
B 保険料算定基礎額の見込額(当該見込額が前項の規定に該当する場合には,直前の保険年度の保険料算定基礎額)
C 保険料率
D 法第15条の2に規定する高年齢労働者のうち雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という)及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という)以外の者に係る法第15条の2に規定する高年齢者賃金総額の見込額

3 法第15条第1項及び第2項の申告書は,概算保険料申告書(様式第6号)とする。
第24条の2〔高年齢者賃金総額〕
1 法第15条の2に規定する高年齢労働者のうち短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者に係る同条に規定する高年齢者賃金総額に1000円未満の端数がある場合には,その端数は,切り捨てる。

2 法第15条の2の厚生労働省令で定める場合は,当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が,直前の保険年度の保険料算定基礎額の100分の50以上100分の200以下である場合とする。
第25条〔概算保険料の増額等〕
1 法第16条の厚生労働省令で定める要件は,増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の100分の200を超え,かつ,増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上であることとする。

2 法第16条の厚生労働省令で定める事項は,次のとおりとする。
@ 労働保険番号
A 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
B 保険料算定基礎額の見込額が増加した年月日
C 増加後の保険料算定基礎額の見込額
D 保険料率
E 保険料算定基礎額の見込額の増加後における法第十五条の二に規定する高年齢労働者のうち短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者に係る同条に規定する高年齢者賃金総額の見込額

3 法第16条の申告書は,増加概算保険料申告書(様式第六号)とする。
第26条〔概算保険料の追加徴収〕
 所轄都道府県労働局歳入徴収官は,法第17条第1項の規定に基づき,労働保険料を追加徴収しようとする場合には,通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め,事業主に,次に掲げる事項を通知しなければならない。
@ 一般保険料率,第一種特別加入保険料率,第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げによる労働保険料の増加額及びその算定の基礎となる事項
A 納期限
第27条〔事業主が申告した概算保険料の延納の方法〕
1 有期事業以外の事業であつて法第15条第1項及び第15条の2の規定により納付すべき概算保険料の額が40万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については,20万円)以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く)についての事業主は,法第15条第1項の申告書を提出する際に法第18条に規定する延納の申請をした場合には,その概算保険料を,4月1日から7月31日まで,8月1日から11月30日まで及び12月1日から翌年3月31日までの各期(当該保険年度において,4月1日から5月31日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立の日から7月31日までを,6月1日から9月30日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立の日から11月30日までを最初の期とする)に分けて納付することができる。

2 前項の規定により延納をする事業主は,その概算保険料の額を期の数で除して得た額を各期分の概算保険料として,最初の期分の概算保険料についてはその保険年度の6月1日から起算して40日以内(当該保険年度において4月1日から9月30日までに保険関係が成立したものについての最初の期分の概算保険料は,保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内)に,8月1日から11月30日までの期分の概算保険料については10月31日(当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主に係る概算保険料(以下この項において「委託に係る概算保険料」という)については11月14日)までに,12月1日から翌年3月31日までの期分の概算保険料については翌年1月31日(委託に係る概算保険料については翌年2月14日)までに,それぞれ納付しなければならない。
第28条〔事業主が申告した概算保険料の延納の方法〕
1 有期事業であつて法第15条第2項及び第15条の2の規定により納付すべき概算保険料の額が75万円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(事業の全期間が6月以内のものを除く)についての事業主は,法第15条第2項の申告書を提出する際に法第18条に規定する延納の申請をした場合には,その概算保険料を,その事業の全期間を通じて,毎年4月1日から7月31日まで,8月1日から11月30日まで及び12月1日から翌年3月31日までの各期(期の中途に保険関係が成立した事業については,保険関係成立の日からその日の属する期の末日までの期間が2月を超えるときは保険関係成立の日からその日の属する期の末日までを,2月以内のときは保険関係成立の日からその日の属する期の次の期の末日までを最初の期とする)に分けて納付することができる。

2 前項の規定により延納をする事業主は,その概算保険料の額を期の数で除して得た額を各期分の概算保険料として,最初の期分の概算保険料については保険関係成立の日の翌日から起算して20日以内に,4月1日から7月31日までの期分の概算保険料については3月31日までに,8月1日から11月30日までの期分の概算保険料については10月31日までに,12月1日から翌年3月31日までの期分の概算保険料については翌年1月31日までに,それぞれ納付しなければならない。
第29条〔政府が決定した概算保険料の延納の方法〕
1 前2条の規定は,法第15条第4項の規定により納付すべき概算保険料に係る法第18条に規定する延納について準用する。この場合において,第27条第1項中「法第15条第1項及び第15条の2」とあるのは「法第15条第4項」と,「法第15条第1項の申告書を提出する際」とあるのは「当該概算保険料を納付する際」と,同条第2項中「その保険年度の6月1日から起算して40日以内(当該保険年度において4月1日から9月30日までに保険関係が成立したものについての最初の期分の概算保険料は,保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内)」とあるのは「法第15条第3項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して15日以内」と,前条第1項中「法第15条第2項及び法第15条の2」とあるのは「法第15条第4項」と,「法第15条第2項の申告書を提出する際」とあるのは「当該概算保険料を納付する際」と,同条第2項中「保険関係成立の日の翌日から起算して20日以内」とあるのは「法第15条第3項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して15日以内」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により延納をする事業主は,最初の期分以外の各期分の概算保険料のうち,前項の規定により準用される第27条第2項又は前条第2項の規定による納期限が最初の期分の概算保険料の納期限よりさきに到来することとなるものについては,これらの規定にかかわらず,最初の期分の概算保険料の納期限までに,最初の期分の概算保険料とともに納付するものとする。
第30条〔増加概算保険料の延納の方法〕
1 前3条の規定により概算保険料の延納をする事業主は,法第16条の申告書を提出する際に法第18条に規定する延納の申請をした場合には,法第16条の規定により納付すべき概算保険料の増加額(以下「増加概算保険料」という)を,保険料算定基礎額の見込額が増加した日以後について,第27条第1項又は第28条第1項の各期に分けて納付することができる。

2 前項の規定により延納をする事業主は,その増加概算保険料の額をその延納に係る期の数で除して得た額を各期分の増加概算保険料として,保険料算定基礎額の見込額が増加した日の属する期(以下この条において「最初の期」という)分の増加概算保険料をその日の翌日から起算して30日以内に,4月1日から7月31日までの期分の増加概算保険料を3月31日までに,8月1日から11月30日までの期分の増加概算保険料を10月31日(有期事業以外の事業であつて当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主に係る増加概算保険料(以下この項において「委託に係る増加概算保険料」という)については11月14日)までに,12月1日から翌年3月31日までの期分の増加概算保険料を翌年1月31日(委託に係る増加概算保険料については翌年2月14日)までに,それぞれ納付しなければならない。

3 第27条第1項又は第28条第1項の期の中途に保険料算定基礎額の見込額が増加した事業の事業主であつて,第1項の規定により増加概算保険料の延納をするものは,前項の規定による最初の期の次の期分の増加概算保険料の納期限が最初の期分の増加概算保険料の納期限よりさきに到来することとなる場合には,同項の規定にかかわらず,次の期分の増加概算保険料を,最初の期分の増加概算保険料の納期限までに,最初の期分の増加概算保険料とともに納付するものとする。
第31条〔保険料率の引上げによる概算保険料の増加額の延納の方法〕
 前条の規定は,法第17条の規定により納付すべき労働保険料の増加額に係る法第18条に規定する延納について準用する。この場合において,前条第1項中「法第16条の申告書を提出する際に」とあるのは「法第17条第2項の通知により指定された期限までに」と,「法第16条の規定」とあるのは「法第17条の規定」と,「保険料算定基礎額の見込額が増加した日」とあるのは「一般保険料率,第一種特別加入保険料率,第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げが行われた日」と,同条第2項中「保険料算定基礎額の見込額が増加した日」とあるのは「一般保険料率,第一種特別加入保険料率,第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げが行われた日」と,「その日の翌日から起算して30日以内」とあるのは「法第17条第2項の通知により指定された期限まで」と,同条第3項中「保険料算定基礎額の見込額が増加した事業」とあるのは「保険料率の引上げが行われた事業」と読み替えるものとする。
第32条〔延納の方法の特例〕
 所轄都道府県労働局歳入徴収官は,やむを得ない理由があると認めたときは,第27条から前条までの規定にかかわらず,法第15条,第16条及び第17条の規定により納付すべき労働保険料を,当該保険年度(有期事業については,その事業の期間)内において第二十七条から前条までの方法と異なつた方法により延納させることができる。
第33条〔確定保険料申告書〕
1 法第19条第1項及び第2項の厚生労働省令で定める事項は,次のとおりとする。
@ 労働保険番号
A 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
B 保険料算定基礎額
C 保険料率
D 法第19条の2に規定する高年齢労働者のうち短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者に係る同条に規定する高年齢者賃金総額

2 法第19条第1項及び第2項の申告書は,確定保険料申告書(様式第6号)とする。
第34条〔一括有期事業についての報告〕
 法第7条の規定により一の事業とみなされる事業についての事業主は,次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に,一括有期事業報告書(様式第七号)を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
第35条〔確定保険料の特例〕
1 法第20条第1項の厚生労働省令で定める事業は,建設の事業又は立木の伐採の事業であつて,その規模が次の各号のいずれかに該当するものとする。
@ 確定保険料の額が40万円以上であること。
A 建設の事業にあつては請負金額が1億1000万円以上,立木の伐採の事業にあつては素材の生産量が1000立方メートル以上であること。

2 法第20条第1項の厚生労働省令で定める率は,別表第六のとおりとする。

3 法第20条第1項第1号の厚生労働省令で定める範囲は,別表第七のとおりとする。

4 第26条の規定は,法第20条第3項の規定により差額を徴収する場合について準用する。
第35条の2〔第二種調整率〕
 法第20条第1項第2号の第二種調整率は,次の各号に掲げる事業の区分に応じ,当該各号に定める率とする。
@ 建設の事業 100分の50
A 立木の伐採の事業 100分の43
第36条〔労働保険料の還付〕
1 事業主が,確定保険料申告書を提出する際に,又は法第19条第4項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に,それぞれ,既に納付した概算保険料の額のうち,確定保険料の額を超える額(以下「超過額」という)の還付を請求したときは,官署支出官又は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下「所轄都道府県労働局資金前渡官吏」という)は,その超過額を還付するものとする。事業主が,法第20条第1項(同条第2項において準用する場合を含む)の規定により引き下げられた労働保険料の額についての所轄都道府県労働局歳入徴収官の通知を受けた日の翌日から起算して十日以内に同条第三項の差額の還付を請求したときも,同様とする。

2 前項の規定による請求は,労働保険料還付請求書(様式第8号)を官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏(第1条第3項第1号の一般保険料並びに同号の第一種特別加入保険料,第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料に係る労働保険料還付請求書にあつては,所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長を経由して官署支出官又は所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局資金前渡官吏)に提出することによつて行わなければならない。
第37条〔労働保険料の充当〕
1 前条第2項の請求がない場合には,所轄都道府県労働局歳入徴収官は,前条第1項の超過額又は法第20条第3項の差額を次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金(石綿による健康被害の救済に関する法律第35条第1項の規定により労災保険適用事業主(同項の労災保険適用事業主をいう)から徴収する一般拠出金をいう。以下同じ)その他同法第38条第1項の規定により準用する法の規定による徴収金に充当するものとする。

2 所轄都道府県労働局歳入徴収官は,前項の規定により,次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金その他石綿による健康被害の救済に関する法律第三十八条第一項の規定により準用する法の規定による徴収金に充当したときは,その旨を事業主に通知しなければならない。
第38条〔労働保険料等の申告及び納付〕
1 概算保険料申告書,増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書は,所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

2 前項の規定による申告書の提出は,次の区分に従い,日本銀行(本店,支店,代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ),年金事務所(日本年金機構法第29条の年金事務所をいう。以下同じ),所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を【経由】して行うことができる。
@ 概算保険料申告書であつて,第1条第3項第1号の一般保険料に係るもの(法第4条の2第1項の規定による届書(有期事業,労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業及び法第39条第1項に規定する事業に係るものを除く。第78条第2項第1号及び同項第2号において同じ)に併せて,健康保険法施行規則第19条第1項の規定による届書及び厚生年金保険法施行規則第13条第1項の規定による届書又は雇用保険法施行規則第141条第1項の規定による事業所の設置に係る届書を提出する場合に,これらの届書と同時に提出するものに限る)  年金事務所,所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長
A 概算保険料申告書(法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号,第5号及び第6号において同じ)及び法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書(法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号,第5号及び第6号において同じ)であつて,有期事業以外の事業(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されているものを除く。次号,第4号及び第78条第2項において同じ)についての第1条第3項第1号の一般保険料に係るもの(厚生年金保険法による厚生年金保険又は健康保険法による健康保険の適用事業所(以下「社会保険適用事業所」という)の事業主が法第15条第1項又は法第19条第1項の規定により6月1日から40日以内に提出するものに限る)  日本銀行年金事務所又は所轄労働基準監督署長 (0408E)
B 概算保険料申告書及び法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて,有期事業以外の事業についての第1条第3項第2号の一般保険料に係るもの(社会保険適用事業所の事業主が法第15条第1項又は法第19条第1項の規定により6月1日から40日以内に提出するものに限る)  日本銀行又は年金事務所
C 法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がない場合における確定保険料申告書であつて,有期事業以外の事業についての第1条第3項第1号の一般保険料に係るもの(社会保険適用事業所の事業主が法第19条第1項の規定により6月1日から40日以内に提出するものに限る)  年金事務所又は所轄労働基準監督署長 (0109D)
D 概算保険料申告書及び増加概算保険料申告書並びに法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて,第1条第3項第1号の一般保険料並びに同号の第一種特別加入保険料,第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料に係るもの(第2号に掲げるものを除く)  日本銀行又は所轄労働基準監督署長
E 概算保険料申告書及び増加概算保険料申告書並びに法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて,第1条第3項第2号の一般保険料及び同号の第一種特別加入保険料に係るもの(第3号に掲げるものを除く)  日本銀行
F 法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がない場合における確定保険料申告書並びに法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出する概算保険料申告書及び確定保険料申告書であつて,第1条第3項第1号の一般保険料並びに同号の第一種特別加入保険料,第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料に係るもの(第4号に掲げるものを除く)  所轄労働基準監督署長

3 労働保険料その他法の規定による徴収金は,次の区分に従い,日本銀行又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(以下「都道府県労働局収入官吏」という)若しくは労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏(以下「労働基準監督署収入官吏」という)に納付しなければならない。
@ 第1条第3項第1号の一般保険料,同号の第一種特別加入保険料,第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料並びにこれらに係る徴収金 日本銀行又は都道府県労働局収入官吏若しくは労働基準監督署収入官吏
A 第1条第3項第2号の一般保険料,同号の第一種特別加入保険料及び特例納付保険料並びにこれらに係る徴収金並びに印紙保険料に係る徴収金 日本銀行又は都道府県労働局収入官吏

4 労働保険料(印紙保険料を除く)その他法の規定による徴収金の納付は,納入告知書に係るものを除き納付書によつて行なわなければならない。

5 法第20条第4項,法第21条第3項及び法第25条第3項において準用する法第17条第2項並びに法第19条第4項,法第25条第1項及び法第26条第4項の規定による通知は,所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によつて行わなければならない。
第38条の2〔口座振替による納付の申出〕
 法第21条の2第1項の規定による申出は,事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地,預金口座又は貯金口座の番号及び名義人,預金又は貯金の種別並びに納付書を送付する金融機関及び店舗の名称を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによつて行わなければならない。
第38条の3〔口座振替による納付に係る納付書の送付〕
 所轄都道府県労働局歳入徴収官は,法第21条の2第1項の承認を行つた場合には,同項の労働保険料の納付に必要な納付書を同項の金融機関へ送付するものとする。ただし,当該保険料の納付に関し必要な事項について同項の金融機関に電磁的記録(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という)第2条第5号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ)を送付したときは,この限りでない。
第38条の4〔口座振替による納付〕
 法第21条の2第1項の厚生労働省令で定める納付は,納付書によつて行われる法第15条第1項又は第2項の規定により納付すべき労働保険料及び法第18条の規定により延納する場合における法第15条第1項又は第2項の労働保険料並びに法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料の納付とする。
第38条の5〔口座振替による納付に係る納付期日〕
1 法第21条の2第2項の厚生労働省令で定める日は,第38条の3の規定により送付された納付書又は電磁的記録が,法第21条の2第1項の金融機関に到達した日から2取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと所轄都道府県労働局歳入徴収官が認める場合には,その承認する日)とする。

2 前項に規定する取引日とは,金融機関の休日以外の日をいう。
第39条〔被保険者手帳の提出〕
 日雇労働被保険者は,事業主に使用されたときは,その都度雇用保険印紙の貼付又は印紙保険料納付計器による納付印の押なつを受けるために,その所持する日雇労働被保険者手帳(以下「被保険者手帳」という)を事業主に提出しなければならない。
第40条〔雇用保険印紙の貼付等〕
1 事業主は,日雇労働被保険者を使用した場合には,第四十四条の規定による場合を除き,その者に賃金を支払う都度,その使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙をその使用した日の被保険者手帳における該当日欄にはり,消印しなければならない。

2 事業主は,前項の消印に使用すべき認印の印影をあらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。認印を変更しようとするときも,同様とする。
第41条〔雇用保険印紙の種類及び販売,譲渡の禁止等〕
1 法第23条第2項の雇用保険印紙は第一級,第二級及び第三級の三種とし,印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第3条第1項の規定によつて総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。以下同じ)においてこれを販売するものとする。

2 事業主は,雇用保険印紙を譲り渡し,又は譲り受けてはならない。

3 事業主その他正当な権限を有する者を除いては,何人も消印を受けない雇用保険印紙を所持してはならない。
第42条〔雇用保険印紙購入通帳〕
1 事業主は,雇用保険印紙を購入しようとするときは,あらかじめ,雇用保険印紙購入通帳交付申請書(様式第九号)を所轄公共職業安定所長に提出して,雇用保険印紙購入通帳(様式第十号)の交付を受けなければならない。

2 雇用保険印紙購入通帳は,その交付の日の属する保険年度に限り,その効力を有する。 (K2008B)

3 前項に規定する雇用保険印紙購入通帳の有効期間(当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては,当該更新を受けた雇用保険印紙購入通帳の有効期間)の満了後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は,雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けなければならない。

4 前項に規定する雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けようとする事業主は,当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の1月前から当該期間が満了する日までの間に,当該雇用保険印紙購入通帳を添えて,雇用保険印紙購入通帳更新申請書(様式第9号)を所轄公共職業安定所長に提出して,新たに雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。

5 前項の規定により交付を受けた雇用保険印紙購入通帳は,更新前の雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の属する保険年度に限り,その効力を有する。

6 事業主は,雇用保険印紙購入通帳を滅失し,若しくはき損した場合又は雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書(以下「購入申込書」という)がなくなつた場合であつて,当該保険年度中に雇用保険印紙を購入しようとするときは,その旨を所轄公共職業安定所長に申し出て,再交付を受けなければならない。

7 雇用保険印紙購入通帳をき損し,又は購入申込書がなくなつたことにより前項の規定による再交付を申し出る事業主は,当該き損し,又は購入申込書がなくなつた雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

8 事業主は,その所持する雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了したとき又は事業の廃止等により雇用保険印紙を購入する必要がなくなつたときは,速やかに,その所持する雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に返納しなければならない。
第43条〔雇用保険印紙の購入等〕
1 事業主は,雇用保険印紙を購入しようとするときは,購入申込書に購入しようとする雇用保険印紙の種類別枚数,購入年月日,労働保険番号並びに事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地を記入し,雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない。

2 事業主は,次の各号の場合においては,雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に雇用保険印紙購入通帳を提出し,その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。ただし,第三号に該当する場合においては,その買戻しの期間は,雇用保険印紙が変更された日から六月間とする。
@ 雇用保険に係る保険関係が消滅したとき。
A 日雇労働被保険者を使用しなくなつたとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなつたときを含む)
B 雇用保険印紙が変更されたとき。

3 事業主は,前項第1号又は第2号に該当する事由により,雇用保険印紙の買戻しを申し出ようとするときは,雇用保険印紙購入通帳に,その事由に該当することについて,あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けなければならない。
第44条〔納付印による印紙保険料の納付の方法〕
 事業主は,日雇労働被保険者を使用した場合において,法第23条第3項の規定により印紙保険料を納付するときは,その者に賃金を支払うつど,その使用した日の被保険者手帳における該当日欄に納付印をその使用した日数に相当する回数だけ押さなければならない。
第45条〔印紙保険料納付計器の指定〕
1 法第23条第3項の指定を受けようとする者は,印紙保険料納付計器指定申請書(様式第11号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出した者は,当該指定を受けようとする計器を厚生労働大臣に提示しなければならない。

3 法第23条第3項の指定は,当該指定をしようとする計器の名称,型式,構造及び機能を告示することにより行なうものとする。
第46条〔印影〕
 法第23条第3項に規定する厚生労働省令で定める印影の形式は,別表第八のとおりとする。
第47条〔印紙保険料納付計器の設置〕
1 事業主は,法第23条第3項の規定により印紙保険料納付計器の設置の承認を受けようとする場合には,印紙保険料納付計器設置承認申請書(様式第十二号)を当該印紙保険料納付計器を設置しようとする事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して,当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(以下「納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官」という)に提出しなければならない。

2 納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官は,前項の申請書の提出があつた場合には,同項の事業主が法第23条第4項の規定により承認を取り消された日の翌日から起算して二年を経過するまでの者であるときその他保険料の保全上不適当と認められるときを除き,その承認を与えるものとする。
第48条〔承認の取消し等〕
 納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官は,法第23条第4項の規定により同条第三項の承認を取り消す場合には,その旨及びその理由を記載した文書により当該承認を取り消される者に通知するものとする。この場合には,当該都道府県労働局歳入徴収官は,当該取消しに係る印紙保険料納付計器につき第五十条第三項の封の解除その他必要な措置を講ずるものとする。
第49条〔始動票札〕
1 法23条第3項の承認を受けた者は,印紙保険料納付計器を使用する前に,納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官から当該印紙保険料納付計器を始動するために必要な票札(以下「始動票札」という)の交付を受けなければならない。

2 第41条第2項の規定は,前項の始動票札について準用する。
第50条〔始動票札受領通帳〕
1 事業主は,前条第1項の規定により始動票札の交付を受けようとするときは,あらかじめ,始動票札受領通帳交付申請書(様式第13号)を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提出して始動票札受領通帳(様式第十四号)の交付を受けなければならない。

2 事業主は,前項の申請書を提出する場合には,印紙保険料納付計器を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提示しなければならない。

3 納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官は,前項の規定により印紙保険料納付計器の提示を受けた場合において,保険料の保全上必要があると認めるときは,当該印紙保険料納付計器について保険料の保全上適切な箇所に封を施すことその他必要な措置を講ずることができる。

4 事業主は,当該印紙保険料納付計器により表示しようとする印紙保険料の額に相当する金額の総額を変更しようとするときは,納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に対し始動票札受領通帳を添えてその旨を届け出るとともに,印紙保険料納付計器を提示しなければならない。

5 第3項の規定は,前項の場合について準用する。

6 事業主は,始動票札受領通帳を滅失し,若しくはき損した場合又はこれに余白がなくなつた場合は,その旨を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に申し出て,再交付を受けなければならない。
第51条〔始動票札の交付を受ける方法〕
1 事業主は,始動票札の交付を受けるためには,始動票札受領通帳に当該印紙保険料納付計器により表示しようとする印紙保険料の額に相当する金額の総額及び始動票札の交付を受けようとする年月日を記入し,納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

2 前項の規定により始動票札の交付を受けようとする者は,当該印紙保険料納付計器により表示することができる印紙保険料の額に相当する金額の総額を,あらかじめ当該印紙保険料納付計器を設置した事業場の所在地を管轄する都道府県労働局収入官吏に納付しなければならない。
第52条〔印紙保険料納付計器を使用しなくなつた場合〕
1 事業主は,印紙保険料納付計器の全部又は一部を使用しなくなつたときは,当該使用しなくなつた印紙保険料納付計器を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提示しなければならない。

2 納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官は,前項の規定により事業主から印紙保険料納付計器の提示を受けたときは,当該印紙保険料納付計器の封の解除その他必要な措置を講じなければならない。

3 第1項の事業主で印紙保険料納付計器の全部を使用しなくなつたものが,印紙保険料納付計器を再び使用しようとするときは,第47条第1項の承認を受けなければならない。
第53条〔差額の払戻し〕
 事業主は,次の各号の場合において,当該各号に該当するに至つた際の始動票札を用いて印紙保険料納付計器により既に納付した印紙保険料の額の総額が,当該印紙保険料納付計器により表示することができる印紙保険料の額に相当する金額の総額に満たないときは,納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に始動票札受領通帳を提出し,その差額に相当する金額の払戻しを申し出ることができる。
@ 印紙保険料納付計器の全部又は一部を使用しなくなつたとき。
A 印紙保険料納付計器により表示することができる印紙保険料の額に相当する金額の総額を変更したとき。
B 法第23条第4項の規定により印紙保険料納付計器の設置の承認が取り消されたとき。
第54条〔印紙保険料の納付状況の報告〕
 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は,印紙保険料納付状況報告書(様式第15号)によつて,毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに,所轄都道府県労働局歳入徴収官に【報告】しなければならない。 (K1409D)(K2008A) (K2409E) (K2809C)
第55条〔印紙保険料納付計器の使用状況〕
 法第23条第3項の規定により印紙保険料納付計器を設置した事業主は,印紙保険料納付計器使用状況報告書(様式第15号)によつて,毎月における印紙保険料納付計器の使用状況を翌月末日までに,当該印紙保険料納付計器を設置した事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して,納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。
第56条〔特例納付保険料の基本額〕
1 法第26条第1項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は,同項に規定する特例対象者に係る雇用保険法施行規則第33条第1項に規定する最も古い日から1箇月の間に支払われた賃金の額及び同令第33条の2各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近1箇月に支払われた賃金の額の合計額を2で除した額(当該特例対象者に係る当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のすべての月に係る賃金が明らかである場合は,当該賃金の合計額を当該月数で除した額)に,当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日の雇用保険率及び当該最も古い日から被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日までの期間(法第4条の2第1項の規定による届出をしていた期間及び法第19条第4項の規定により決定した労働保険料の額の算定の対象となつた期間を除く)に係る月数を乗じて得た額とする。

2 前項により法第26条第1項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額を計算する場合に,前項の期間に1月未満の端数があるときは,その端数は切り捨てるものとする。
第57条〔特例納付保険料の基本額に加算する額〕
 法第26条第1項に規定する厚生労働省令で定める額は,前条の規定により算定した特例納付保険料の基本額に100分の10を乗じて得た額とする。
第58条〔特例納付保険料の納付の申出〕
 法第26条第3項の特例納付保険料の納付の申出は,事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地,労働保険番号並びに特例納付保険料の額を記載した書面を都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。
第59条〔特例納付保険料に係る通知〕
 所轄都道府県労働局歳入徴収官は,法第26条第4項の規定に基づき,特例納付保険料を徴収しようとする場合には,通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め,事業主に,次に掲げる事項を通知しなければならない。
@ 特例納付保険料の額
A 納期限
第60条〔賃金からの控除〕
1 事業主は,被保険者に賃金を支払う都度,当該賃金に応ずる法第31条第3項の規定によつて計算された被保険者の負担すべき一般保険料の額に相当する額(日雇労働被保険者にあつては,当該額及び法第22条第1項の印紙保険料の額の2分の1の額に相当する額)を当該賃金から控除することができる。

2 前項の場合において,事業主は,一般保険料控除計算簿を作成し,事業場ごとにこれを備えなければならない。
第61条〔公示送達の方法〕
 労働保険料その他法の規定による徴収金に関する公示送達は,当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。

第4章 労働保険事務組合

第62条〔委託事業主の範囲〕
1 法第33条第1項の厚生労働省令で定める事業主は,同項に規定する事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主であつて,当該事業主に係る労働保険事務の処理を当該事業主の団体又はその連合団体に委託することが必要であると認められるものとする。

2 法第33条第1項の厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主は,常時300人(金融業若しくは保険業,不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人,卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を超える数の労働者を使用する事業主とする。

3 労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は,必要があると認めたときは,当該労働保険事務組合に対し,当該労働保険事務組合が労働保険事務の処理の委託を受けることができる事業の行われる地域について必要な指示をすることができる。
第63条〔認可の申請〕
1 法第33条第2項の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は,労働保険事務組合認可申請書(様式第16号)をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添えなければならない。
@ 定款,規約等団体又はその連合団体の目的,組織,運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは,登記事項証明書を含む)
A 労働保険事務の処理の方法を明らかにする書類
B 最近の財産目録,貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類
第64条〔委託等の届出〕
1 労働保険事務組合は,労働保険事務の処理の委託があつたときは,遅滞なく,労働保険事務等処理委託届(様式第一号)を,その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

2 前項の規定は,労働保険事務の処理の委託の解除について準用する。この場合において,同項中「労働保険事務等処理委託届(様式第1号)」とあるのは,「労働保険事務等処理委託解除届(様式第17号)」と読み替えるものとする。
第65条〔変更の届出〕
 労働保険事務組合は,第63条第1項の申請書又は同条第2項第1号若しくは第2号に掲げる書類に記載された事項に変更を生じた場合には,その変更があつた日の翌日から起算して14日以内に,その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
第66条〔業務の廃止の届出〕
 法第33条第3項の届出は,届書を労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。
第67条〔認可の取消し〕
1 法第33条第4項の規定による認可の取消しは,当該労働保険事務組合に対し文書をもつて行なうものとする。

2 労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は,労働保険事務組合の認可の取消しがあつたときは,その旨を,当該労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に通知しなければならない。
第68条〔帳簿の備付け〕
 法第36条の規定により労働保険事務組合が備えておかなければならない帳簿は,次のとおりとする。
@ 労働保険事務等処理委託事業主名簿(様式第18号)
A 労働保険料等徴収及び納付簿(様式第19号)
B 雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿(様式第20号)
第69条〔管轄の特例〕
 労働保険事務組合にその処理を委託された労働保険事務(雇用保険法施行規則第1条の雇用保険に関する事務を除く)については,当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び公共職業安定所長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(労働保険事務組合であつて,事業主から処理を委託される労働保険事務が労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条第1項の規定に係る事業及び労災保険法第35条第1項の承認に係る団体(以下「労災二元適用事業等」という)のみに係るものについては,その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官)を,それぞれ,所轄都道府県労働局長及び所轄公共職業安定所長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官(労働保険事務組合であつて,事業主から処理を委託される労働保険事務が労災二元適用事業等のみに係るものについては,所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官)とする。

第5章 雑 則

第70条〔適用の特例を受ける事業〕
 法第39条第1項の厚生労働省令で定める事業は,次のとおりとする。
@ 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
A 港湾労働法第2条第2号の港湾運送の行為を行う事業
B 雇用保険法附則第2条第1項各号に掲げる事業
C 建設の事業
第71条〔労働者の範囲に関する特例〕
 国の行う事業及び法第39条第1項に規定する事業に使用される労働者であつて,次の各号に掲げるものは,法第二章から第四章までの規定の適用については労働者としない。
@ 労災保険に係る保険関係に係る事業にあつては,労災保険法の適用を受けない者
A 雇用保険に係る保険関係に係る事業にあつては,雇用保険法の適用を受けない者
第72条〔書類の保存義務〕
 事業主若しくは事業主であつた者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体は,法又はこの省令による書類を,その完結の日から3年間(第68条第3号の帳簿にあつては,4年間保存しなければならない。 (K2209A)
第73条〔事業主の代理人〕
1 事業主は,あらかじめ代理人を選任した場合には,この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を,その代理人に行なわせることができる。

2 事業主は,前項の代理人を選任し,又は解任したときは,代理人選任・解任届(様式第23号)により,その旨を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。代理人選任・解任届に記載された事項であつて代理人の選任に係るものに変更を生じたときも,同様とする。
第74条〔報告命令〕
 法第42条の規定による命令は,所轄都道府県労働局長,所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が文書によつて行うものとする。
第75条〔立入検査証票〕
 法第43条第2項の証票は,様式第二十四号による。
第76条〔厚生労働大臣の権限の委任〕
 法に定める次に掲げる厚生労働大臣の権限は,都道府県労働局長に委任する。
@ 法第8条第2項の規定による認可に関する権限
A 法第9条の規定による認可及び指定に関する権限
B 法第33条第2項の規定による認可,同条第3項の規定による届出の受理及び同条第四項の規定による認可の取消しに関する権限
C 法第26条第2項の規定による勧奨及び同条第3項の規定による申出の受理に関する権限
第77条〔建設の事業の保険関係成立の標識〕
 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は,労災保険関係成立票(様式第25号)を見易い場所に掲げなければならない。
第78条〔申請書の提出等の経由〕
1 この省令の規定により,事業主(事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合を含む)が厚生労働大臣,都道府県労働局長又は都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官に対して行う申請書,報告書,請求書等の提出(第二十条の四の規定による申告書,第三十八条第一項の規定による申告書,第四十五条第一項,第47条第1項及び第50条第1項の規定による申請書,第51条第1項の規定による始動票札受領通帳並びに第55条の報告書の提出を除く)並びに届出(第50条第4項の規定による届出を除く)及び申出(同条第六項及び第五十三条の規定による申出を除く)は,次の区分に従い,所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して行うものとする。
@ 第1条第3項第1号の事業に係るもの及び労災保険に係る保険関係のみに係るもの 所轄労働基準監督署長
A 第1条第3項第2号の事業に係るもの及び雇用保険に係る保険関係のみに係るもの 所轄公共職業安定所長

2 第4条第2項,第5条第2項又は第73条第2項の規定により事業主(社会保険適用事業所の事業主に限る)が所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に対して行う届書であつて有期事業以外の事業に係るものの提出は,年金事務所を経由して行うことができる。

3 第63条第1項又は第64条から第66条までの規定により事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合が都道府県労働局長に対して行う申請書及び届書の提出は,第1項の規定にかかわらず,その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長(事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合であつて,事業主から処理を委託される労働保険事務が労災二元適用事業等のみに係るものが第63条第1項,第65条又は第66条の規定により行う申請書及び届書の提出並びに労働保険事務組合が第64条の規定により行う届書の提出のうち労災二元適用事業等に係るものにあつては,その主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長)を経由して行うものとする。
第79条〔事業場の適用情報等の公表〕
 厚生労働大臣は,法第4条の2第1項の規定による届出を行つた事業主の氏名又は名称,住所又は所在地並びにその事業が労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業であるか否かの別(同条第二項の規定による変更の届出があつたときは,その変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。
第80条〔電子情報処理組織による申請書の提出等〕
1 この省令の規定により,事業主が厚生労働大臣若しくは官署支出官,都道府県労働局長,労働基準監督署長若しくは公共職業安定所長又は都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官若しくは都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下この条において「厚生労働大臣等」という)に対して行う申請書,申告書,報告書等の提出(第42条第1項及び第4項,第45条第1項,第47条第1項並びに第50条第1項の規定による申請書,第51条第1項の規定による始動票札受領通帳,第54条及び第55条の規定による報告書並びに第58条の規定による申出に係る書面の提出を除く)並びに届出(第40条第2項及び第50条第4項の規定による届出を除く)及び申出(第42条第6項,第50条第6項及び第53条の規定による申出を除く)(以下この条において「申請書の提出等」という)について,社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下「社会保険労務士等」という)が,情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法第2条第1項第1号の2の規定に基づき当該申請書の提出等を事業主に代わつて行う場合には,当該社会保険労務士等が当該事業主の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信することをもつて,厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第4条第1項の規定にかかわらず,電子署名を行い,同項各号に掲げる電子証明書を当該申請書の提出等と併せて送信することに代えることができる。

2 この省令の規定により,事業主が厚生労働大臣等に対して行う申請書の提出等について,労働保険事務組合が,情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第33条第1項の規定に基づき事業主の委託を受けて処理する場合には,当該労働保険事務組合が当該事業主が行うべき労働保険事務の委託を受けていることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信することをもつて,厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第4条第1項の規定にかかわらず,電子署名を行い,同項各号に掲げる電子証明書を当該申請書の提出等と併せて送信することに代えることができる。

3 第64条の規定により,労働保険事務組合が,都道府県労働局長に対して行う届書の提出を情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う場合には,当該届書に係る事業主からの労働保険事務の処理の委託又はその解除があつたことにつき証明することができる電磁的記録を当該届書の提出と併せて送信することをもつて,厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第四条第二項の規定にかかわらず,当該事業主の電子署名が行われた情報及び当該電子署名に係る同条第一項各号に掲げる電子証明書を当該届書の提出と併せて送信することに代えることができる。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則