労働者の安全及び衛生に関しては,労働
安全衛生法の定めるところによる。
1 使用者は,児童が
満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで,これを使用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず,別表第一第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で,児童の健康及び福祉に有害でなく,かつ,その労働が軽易なものについては,行政官庁の許可を受けて,満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については,満13歳に満たない児童についても,同様とする。
1 使用者は,
満18才に満たない者について,その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
2 使用者は,前条第2項の規定によつて使用する児童については,修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。
1 親権者又は後見人は,未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
2 親権者若しくは後見人又は行政官庁は,労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては,将来に向つてこれを解除することができる。
未成年者は,独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は,未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。
1 第32条の2から第32条の5まで,第36条,第40条及び第41条の2の規定は,
満18才に満たない者については,これを適用しない。
2 第56条第2項の規定によつて使用する児童についての第32条の規定の適用については,同条第1項中「
1週間について40時間」とあるのは「,修学時間を通算して1週間について40時間」と,同条第2項中「
1日について8時間」とあるのは「,修学時間を通算して1日について7時間」とする。
3 使用者は,第32条の規定にかかわらず,満15歳以上で満18歳に満たない者については,満18歳に達するまでの間
(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く),次に定めるところにより,労働させることができる。
@ 1週間の労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において,1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において,他の日の労働時間を10時間まで延長すること。
A 1週間について48時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間,1日について8時間を超えない範囲内において,第32条の2又は第32条の4及び第32条の4の2の規定の例により労働させること。
1 使用者は,
満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし,交替制によつて使用する満16才以上の男性については,この限りでない。
2 厚生労働大臣は,必要であると認める場合においては,前項の時刻を,地域又は期間を限つて,午後11時及び午前6時とすることができる。
3 交替制によつて労働させる事業については,行政官庁の許可を受けて,第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ,又は前項の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる。
4 前3項の規定は,第33条第1項の規定によつて労働時間を延長し,若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第6号,第7号若しくは第13号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については,適用しない。
5 第1項及び第2項の時刻は,第56条第2項の規定によつて使用する児童については,第1項の時刻は,午後8時及び午前5時とし,第2項の時刻は,午後9時及び午前6時とする。
1 使用者は,
満18才に満たない者に,運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除,注油,検査若しくは修繕をさせ,運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ,動力によるクレーンの運転をさせ,その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ,又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
2 使用者は,
満18才に満たない者を,毒劇薬,毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性,発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務,著しくじんあい若しくは粉末を飛散し,若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全,衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
3 前項に規定する業務の範囲は,厚生労働省令で定める。
使用者は,
満18才に満たない者を坑内で労働させてはならない。
満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては,使用者は,必要な旅費を負担しなければならない。ただし,満18才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され,使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは,この限りでない。
使用者は,次の各号に掲げる
女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
@ 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない
女性 坑内で行われるすべての業務
A 前号に掲げる女性以外の満18歳以上の
女性 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの
1 使用者は,妊娠中の
女性及び産後1年を経過しない
女性(以下「妊産婦」という)を,重量物を取り扱う業務,有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠,出産,哺ほ
育等に有害な業務に就かせてはならない。
2 前項の規定は,同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき,厚生労働省令で,妊産婦以外の女性に関して,準用することができる。
3 前2項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は,厚生労働省令で定める。
1 使用者は,6週間(多胎妊娠の場合にあつては,14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては,その者を就業させてはならない。
2 使用者は,産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし,産後6週間を経過した女性が請求した場合において,その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは,差し支えない。
3 使用者は,妊娠中の女性が請求した場合においては,他の軽易な業務に転換させなければならない。
1 使用者は,
妊産婦が請求した場合においては,第32条の2第1項,第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず,1週間について第32条第1項の労働時間,1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。
2 使用者は,
妊産婦が請求した場合においては,第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず,時間外労働をさせてはならず,又は休日に労働させてはならない。
3 使用者は,
妊産婦が請求した場合においては,深夜業をさせてはならない。
1 生後満1年に達しない生児を育てる
女性は,第34条の休憩時間のほか,1日2回各々少なくとも30分,その生児を育てるための時間を請求することができる。
2 使用者は,前項の育児時間中は,その
女性を使用してはならない。
使用者は,生理日の就業が著しく困難な
女性が休暇を請求したときは,その者を生理日に就業させてはならない。
1 使用者は,徒弟,見習,養成工その他名称の如何を問わず,技能の習得を目的とする者であることを理由として,労働者を
酷使してはならない。
2 使用者は,技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。
職業能力開発促進法第24条第1項
(同法第27条の2第2項において準用する場合を含む)の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては,その必要の限度で,第14条第1項の契約期間,第62条及び第64条の3の年少者及び妊産婦等の危険有害業務の就業制限,第63条の年少者の坑内労働の禁止並びに第64条の2の妊産婦等の坑内業務の就業制限に関する規定について,厚生労働省令で別段の定めをすることができる。ただし,第63条の年少者の坑内労働の禁止に関する規定については,満16歳に満たない者に関しては,この限りでない。
前条の規定に基いて発する厚生労働省令は,当該厚生労働省令によつて労働者を使用することについて行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については,適用しない。
第70条の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける未成年者についての第39条の規定の適用については,同条第1項中「
10労働日」とあるのは「12労働日」と,同条第2項の表6年以上の項中「
10労働日」とあるのは「8労働日」とする。
第71条の規定による許可を受けた使用者が第70条の規定に基いて発する厚生労働省令に違反した場合においては,行政官庁は,その許可を取り消すことができる。
1 労働者が業務上負傷し,又は疾病にかかつた場合においては,使用者は,その費用で必要な療養を行い,又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
2 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は,厚生労働省令で定める。
1 労働者が前条の規定による療養のため,労働することができないために賃金を受けない場合においては,使用者は,労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。
2 使用者は,前項の規定により休業補償を行つている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の,1月から3月まで,4月から6月まで,7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間
(以下4半期という)ごとの1箇月1人当り平均額
(常時100人未満の労働者を使用する事業場については,厚生労働省において作成する毎月勤労統計における当該事業場の属する産業に係る毎月きまつて支給する給与の4半期の労働者1人当りの1箇月平均額。以下平均給与額という)が,当該労働者が業務上負傷し,又は疾病にかかつた日の属する4半期における平均給与額の100分の120をこえ,又は100分の80を下るに至つた場合においては,使用者は,その上昇し又は低下した比率に応じて,その上昇し又は低下するに至つた4半期の次の次の4半期において,前項の規定により当該労働者に対して行つている休業補償の額を改訂し,その改訂をした4半期に属する最初の月から改訂された額により休業補償を行わなければならない。改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。
3 前項の規定により難い場合における改訂の方法その他同項の規定による改訂について必要な事項は,厚生労働省令で定める。
労働者が業務上負傷し,又は疾病にかかり,治つた場合において,その身体に障害が存するときは,使用者は,その障害の程度に応じて,平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。
労働者が重大な過失によつて業務上負傷し,又は疾病にかかり,且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては,休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。
労働者が業務上死亡した場合においては,使用者は,遺族に対して,平均賃金の1000日分の遺族補償を行わなければならない。
労働者が業務上死亡した場合においては,使用者は,葬祭を行う者に対して,平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない。
第75条の規定によつて補償を受ける労働者が,療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては,使用者は,平均賃金の1200日分の打切補償を行い,その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。
使用者は,支払能力のあることを証明し,補償を受けるべき者の同意を得た場合においては,第77条又は第79条の規定による補償に替え,平均賃金に別表第3に定める日数を乗じて得た金額を,6年にわたり毎年補償することができる。
1 補償を受ける権利は,労働者の退職によつて変更されることはない。
2 補償を受ける権利は,これを譲渡し,又は差し押えてはならない。
1 この法律に規定する災害補償の事由について,労働者災害補償保険法又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては,使用者は,補償の責を免れる。
2 使用者は,この法律による補償を行つた場合においては,同一の事由については,その価額の限度において民法による損害賠償の責を免れる。
1 業務上の負傷,疾病又は死亡の認定,療養の方法,補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は,行政官庁に対して,審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。
2 行政官庁は,必要があると認める場合においては,職権で審査又は事件の仲裁をすることができる。
3 第1項の規定により審査若しくは仲裁の申立てがあつた事件又は前項の規定により行政官庁が審査若しくは仲裁を開始した事件について民事訴訟が提起されたときは,行政官庁は,当該事件については,審査又は仲裁をしない。
4 行政官庁は,審査又は仲裁のために必要であると認める場合においては,医師に診断又は検案をさせることができる。
5 第1項の規定による審査又は仲裁の申立て及び第2項の規定による審査又は仲裁の開始は,時効の中断に関しては,これを裁判上の請求とみなす。
1 前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服のある者は,労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。
2 前条第3項の規定は,前項の規定により審査又は仲裁の申立てがあつた場合に,これを準用する。
1 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行われる場合においては,災害補償については,その元請負人を使用者とみなす。
2 前項の場合,元請負人が書面による契約で下請負人に補償を引き受けさせた場合においては,その下請負人もまた使用者とする。但し,二以上の下請負人に,同一の事業について重複して補償を引き受けさせてはならない。
3 前項の場合,元請負人が補償の請求を受けた場合においては,補償を引き受けた下請負人に対して,まづ催告すべきことを請求することができる。ただし,その下請負人が破産手続開始の決定を受け,又は行方が知れない場合においては,この限りでない。
この章に定めるものの外,補償に関する細目は,厚生労働省令で定める。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は,次に掲げる事項について
就業規則を作成し,行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても,同様とする。
@ 始業及び終業の時刻,休憩時間,休日,休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
A 賃金
(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ)の決定,計算及び支払の方法,賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
B 退職に関する事項
(解雇の事由を含む)
Bの2 退職手当の定めをする場合においては,適用される労働者の範囲,退職手当の決定,計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
C 臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額の定めをする場合においては,これに関する事項
D 労働者に食費,作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては,これに関する事項
E 安全及び衛生に関する定めをする場合においては,これに関する事項
F 職業訓練に関する定めをする場合においては,これに関する事項
G 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては,これに関する事項
H 表彰及び制裁の定めをする場合においては,その種類及び程度に関する事項
I 前各号に掲げるもののほか,当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては,これに関する事項
1 使用者は,就業規則の作成又は変更について,当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2 使用者は,前条の規定により届出をなすについて,前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
就業規則で,労働者に対して減給の制裁を定める場合においては,その減給は,1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え,総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
1 就業規則は,法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
2 行政官庁は,法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。
労働契約と就業規則との関係については,労働契約法第12条の定めるところによる。
1 使用者は,事業の附属
寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。
2 使用者は,寮長,室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。
1 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は,左の事項について寄宿舎規則を作成し,行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。
@ 起床,就寝,外出及び外泊に関する事項
A 行事に関する事項
B 食事に関する事項
C 安全及び衛生に関する事項
D 建設物及び設備の管理に関する事項
2 使用者は,前項第1号乃至第4号の事項に関する規定の作成又は変更については,寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
3 使用者は,第1項の規定により届出をなすについて,前項の同意を証明する書面を添附しなければならない。
4 使用者及び寄宿舎に寄宿する労働者は,寄宿舎規則を遵守しなければならない。
1 使用者は,事業の附属寄宿舎について,換気,採光,照明,保温,防湿,清潔,避難,定員の収容,就寝に必要な措置その他労働者の健康,風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。
2 使用者が前項の規定によつて講ずべき措置の基準は,厚生労働省令で定める。
1 使用者は,常時10人以上の労働者を就業させる事業,厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し,移転し,又は変更しようとする場合においては,前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を,工事着手14日前までに,行政官庁に届け出なければならない。
2 行政官庁は,労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては,工事の着手を差し止め,又は計画の変更を命ずることができる。
1 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が,安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては,行政官庁は,使用者に対して,その全部又は一部の使用の停止,変更その他必要な事項を命ずることができる。
2 前項の場合において行政官庁は,使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。
1 労働基準主管局
(厚生労働省の内部部局として置かれる局で労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌するものをいう。以下同じ),都道府県労働局及び労働基準監督署に労働基準監督官を置くほか,厚生労働省令で定める必要な職員を置くことができる。
2 労働基準主管局の局長
(以下「労働基準主管局長」という),都道府県労働局長及び労働基準監督署長は,労働基準監督官をもつてこれに充てる。
3 労働基準監督官の資格及び任免に関する事項は,政令で定める。
4 厚生労働省に,政令で定めるところにより,労働基準監督官分限審議会を置くことができる。
5 労働基準監督官を罷免するには,労働基準監督官分限審議会の同意を必要とする。
6 前2項に定めるもののほか,労働基準監督官分限審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,政令で定める。
1 労働基準主管局長は,厚生労働大臣の指揮監督を受けて,都道府県労働局長を指揮監督し,労働基準に関する法令の制定改廃,労働基準監督官の任免教養,監督方法についての規程の制定及び調整,監督年報の作成並びに労働政策審議会及び労働基準監督官分限審議会に関する事項(労働政策審議会に関する事項については,労働条件及び労働者の保護に関するものに限る)その他この法律の施行に関する事項をつかさどり,所属の職員を指揮監督する。
2 都道府県労働局長は,労働基準主管局長の指揮監督を受けて,管内の労働基準監督署長を指揮監督し,監督方法の調整に関する事項その他この法律の施行に関する事項をつかさどり,所属の職員を指揮監督する。
3 労働基準監督署長は,都道府県労働局長の指揮監督を受けて,この法律に基く臨検,尋問,許可,認定,審査,仲裁その他この法律の実施に関する事項をつかさどり,所属の職員を指揮監督する。
4 労働基準主管局長及び都道府県労働局長は,下級官庁の権限を自ら行い,又は所属の労働基準監督官をして行わせることができる。
1 厚生労働省の女性主管局長
(厚生労働省の内部部局として置かれる局で女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務を所掌するものの局長をいう。以下同じ)は,厚生労働大臣の指揮監督を受けて,この法律中女性に特殊の規定の制定,改廃及び解釈に関する事項をつかさどり,その施行に関する事項については,労働基準主管局長及びその下級の官庁の長に勧告を行うとともに,労働基準主管局長が,その下級の官庁に対して行う指揮監督について援助を与える。
2 女性主管局長は,自ら又はその指定する所属官吏をして,女性に関し労働基準主管局若しくはその下級の官庁又はその所属官吏の行つた監督その他に関する文書を閲覧し,又は閲覧せしめることができる。
3 第101条及び第105条の規定は,女性主管局長又はその指定する所属官吏が,この法律中女性に特殊の規定の施行に関して行う調査の場合に,これを準用する。
労働基準監督官は,事業場,寄宿舎その他の附属建設物に臨検し,帳簿及び書類の提出を求め,又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
2 前項の場合において,労働基準監督官は,その身分を証明する証票を携帯しなければならない。
労働基準監督官は,この法律違反の罪について,刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。
労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が,安全及び衛生に関して定められた基準に反し,且つ労働者に急迫した危険がある場合においては,労働基準監督官は,第96条の3の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。
1 事業場に,この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては,労働者は,その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
2 使用者は,前項の申告をしたことを理由として,労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
1 行政官庁は,この法律を施行するため必要があると認めるときは,厚生労働省令で定めるところにより,使用者又は労働者に対し,必要な事項を報告させ,又は出頭を命ずることができる。
2 労働基準監督官は,この法律を施行するため必要があると認めるときは,使用者又は労働者に対し,必要な事項を報告させ,又は出頭を命ずることができる。
労働基準監督官は,職務上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である。
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は,この法律の目的を達成するために,労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な
援助をしなければならない。
1 使用者は,この法律及びこれに基づく命令の要旨,就業規則,第18条第2項,第24条第1項ただし書,第32条の2第1項,第32条の3第1項,第32条の4第1項,第32条の5第1項,第34条第2項ただし書,第36条第1項,第37条第3項,第38条の2第2項,第38条の3第1項並びに第39条第4項,第6項及び第9項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び同条第5項(第41条の2第3項において準用する場合を含む)並びに第41条の2第1項に規定する決議を,常時各作業場の見やすい場所へ掲示し,又は備え付けること,書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて,労働者に
周知させなければならない。
2 使用者は,この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち,寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を,寄宿舎の見易い場所に掲示し,又は備え付ける等の方法によつて,寄宿舎に寄宿する労働者に
周知させなければならない。
1 使用者は,各事業場ごとに
労働者名簿を,各労働者
(日日雇い入れられる者を除く)について調製し,労働者の氏名,生年月日,履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
2 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては,遅滞なく訂正しなければならない。
使用者は,各事業場ごとに
賃金台帳を調製し,賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
使用者は,労働者名簿,賃金台帳及び雇入れ,解雇,災害補償,賃金その他労働関係に関する重要な書類を
5年間保存しなければならない。
労働者及び労働者になろうとする者は,その戸籍に関して戸籍事務を掌る者又はその代理者に対して,無料で証明を請求することができる。使用者が,労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様である。
この法律及びこの法律に基いて発する命令は,国,都道府県,市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。
この法律に基いて発する命令は,その草案について,公聴会で労働者を代表する者,使用者を代表する者及び公益を代表する者の意見を聴いて,これを制定する。
裁判所は,第20条,第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第9項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して,労働者の請求により,これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか,これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし,この請求は,違反のあつた時から
5年以内にしなければならない。
この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から
5年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権
(賃金の請求権を除く)はこれを行使することができる時から
2年間行わない場合においては,時効によつて消滅する。
この法律の規定に基づき命令を制定し,又は改廃するときは,その命令で,その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において,所要の経過措置
(罰則に関する経過措置を含む)を定めることができる。
1 第1条から第11条まで,次項,第117条から第119条まで及び第121条の規定を除き,この法律は,船員法第1条第1項に規定する船員については,適用しない。
2 この法律は,
同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については,適用しない。
第5条の規定に違反した者は,これを1年以上
10年以下の懲役又は20万円以上
300万円以下の罰金に処する。
1 第6条,第56条,第63条又は第64条の2の規定に違反した者は,これを
1年以下の懲役又は
50万円以下の罰金に処する。
2 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第63条又は第64条の2の規定に係る部分に限る)に違反した者についても前項の例による。
次の各号のいずれかに該当する者は,
6箇月以下の懲役又は
30万円以下の罰金に処する。
@ 第3条,第4条,第7条,第16条,第17条,第18条第1項,第19条,第20条,第22条第4項,第32条,第34条,第35条,第36条第6項,第37条,第39条(第7項を除く),第61条,第62条,第64条の3から第67条まで,第72条,第75条から第77条まで,第79条,第80条,第94条第2項,第96条又は第104条第2項の規定に違反した者
A 第33条第2項,第96条の2第2項又は第96条の3第1項の規定による命令に違反した者
B 第40条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
C 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令
(第62条又は第64条の3の規定に係る部分に限る)に違反した者
次の各号のいずれかに該当する者は,
30万円以下の罰金に処する。
@ 第14条,第15条第1項若しくは第3項,第18条第7項,第22条第1項から第3項まで,第23条から第27条まで,第32条の2第2項
(第32条の3第4項,第32条の4第4項及び第32条の5第3項において準用する場合を含む),第32条の5第2項,第33条第1項ただし書,第38条の2第3項
(第38条の3第2項において準用する場合を含む),第39条第7項,第57条から第59条まで,第64条,第68条,第89条,第90条第1項,第91条,第95条第1項若しくは第2項,第96条の2第1項,第105条
(第100条第3項において準用する場合を含む)又は第106条から第109条までの規定に違反した者
A 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令
(第14条の規定に係る部分に限る)に違反した者
B 第92条第2項又は第96条の3第2項の規定による命令に違反した者
C 第101条(第100条第3項において準用する場合を含む)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み,妨げ,若しくは忌避し,その尋問に対して陳述をせず,若しくは虚偽の陳述をし,帳簿書類の提出をせず,又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
D 第104条の2の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は出頭しなかつた者
この法律の違反行為をした者が,当該事業の労働者に関する事項について,事業主のために行為した代理人,使用人その他の従業者である場合においては,
事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし,事業主
(事業主が法人である場合においてはその代表者,事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは,その代表者)を事業主とする。次項において同じ)が違反の防止に必要な措置をした場合においては,この限りでない。
2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合,違反行為を知り,その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては,事業主も行為者として罰する。