法第29条第1項第1号に掲げる事業として,義肢等補装具費の支給,外科後処置,労災はり・きゆう施術特別援護措置,アフターケア,アフターケア通院費の支給,振動障害者社会復帰援護金の支給及び頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護を行うものとする。
1 義肢,装具,車椅子その他の身体機能を補完し,又は代替し,かつ,長期間にわたり継続して使用されるものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものの購入又は修理に要した費用は,次に掲げる者に対して,義肢等補装具費として支給するものとする。
@ 障害補償給付又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち,厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者
A 障害補償給付又は障害給付の支給を受けると見込まれる者のうち,厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者
B その他前2号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者
2 義肢等補装具費の額は,厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定した額とする。
3 前2項に定めるもののほか,義肢等補装具費の支給に関し必要な事項は,厚生労働省労働基準局長が定める。
1 外科後処置は,次に掲げる者に対して,行うものとする。
@ 障害補償給付又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち,厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者
A その他前号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者
2 前項の外科後処置は,次に掲げる医療の給付を行うものとする。
@ 診察
A 薬剤又は治療材料の支給
B 処置,手術その他の治療
C 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
D その他厚生労働省労働基準局長が定める処置
3 第1項の外科後処置は,法第29条第1項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は第11条第1項の都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局において行う。
4 前3項に定めるもののほか,外科後処置に関し必要な事項は,厚生労働省労働基準局長が定める。
1 労災はり・きゆう施術特別援護措置は,業務災害又は通勤災害により労働基準法施行規則別表第一の二に掲げる疾病のうち厚生労働省労働基準局長が定める疾病にり患し,障害補償給付若しくは障害給付の支給の決定を受けた者又はそれらの支給の決定を受けると見込まれる者のうち,あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)に基づくあん摩マツサージ指圧師,はり師又はきゆう師が行う施術を必要とする者として厚生労働省労働基準局長が定める者に対して行うものとする。
2 前項に定めるもののほか,労災はり・きゆう施術特別援護措置に関し必要な事項は,厚生労働省労働基準局長が定める。
アフターケアは,次に掲げる者に対して,保健上の措置として診察,保健指導その他健康の確保に資するものとして厚生労働省労働基準局長が定める措置を行うものとし,当該者に対して健康管理手帳を交付するものとする。
@ 障害補償給付又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち,厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者
A 障害補償給付又は障害給付の支給を受けると見込まれる者のうち,厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者
B その他前二号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者
2 前項に定めるもののほか,アフターケアに関し必要な事項は,厚生労働省労働基準局長が定める。
1 アフターケア通院費は,前条第1項各号に掲げる者に対して,支給するものとする。
2 前項に定めるもののほか,アフターケア通院費の支給に関し必要な事項は,厚生労働省労働基準局長が定める。
1 振動障害者社会復帰援護金は,労働基準法施行規則別表第一の二第3号3に掲げる疾病にり患し,法第12条の8第1項第1号に規定する療養補償給付を1年以上受けていた者であつて,当該疾病が治つた者に対して,支給するものとする。
2 振動障害者社会復帰援護金の支給額は,法第8条の2第1項に規定する休業給付基礎日額に,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。ただし,当該金額が300万円を超える場合には,300万円とする。
@ 前項に規定する疾病が治つた日において65歳以上の者 120日
A 前項に規定する疾病が治つた日において65歳未満の者 200日
3 前2項に定めるもののほか,振動障害者社会復帰援護金の支給に関し必要な事項は,厚生労働省労働基準局長が定める。
1 頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護は,労働基準法施行規則別表第一の二第一号,第二号5若しくは6又は第三号に掲げる疾病のうち厚生労働省労働基準局長が定める疾病にり患し,別表第一の障害等級第十二級以上の障害補償給付又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち,業務災害又は通勤災害が発生する前の労働に従事することが困難であり,技能の習得を必要とする者に対して行うものとする。
2 前項に定めるもののほか,頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護に関し必要な事項は,厚生労働省労働基準局長が定める。
法第29条第1項第2号に掲げる事業として,労災就学援護費,労災就労保育援護費,休業補償特別援護金,長期家族介護者援護金及び労災療養援護金の支給を行うものとする。
1 【労災
就学援護費】は,次のいずれかに該当する
者に対して,支給するものとする。
@ 遺族補償年金,複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち,学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く)若しくは同法第百二十四条に規定する専修学校(一般課程にあつては,都道府県労働局長が当該課程の程度が高等課程と同等以上であると認めるものに限る。次項第三号及び第四号において同じ)に在学している者又は公共職業能力開発施設において職業能力開発促進法施行規則第九条に規定する普通課程の普通職業訓練若しくは専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む)を受ける者若しくは公共職業能力開発施設に準ずる施設において実施する教育,訓練,研修,講習その他これらに類するもの(以下この条において「教育訓練等」という)として厚生労働省労働基準局長が定めるものを受ける者(以下この項において「在学者等」という)であつて,学資又は職業訓練若しくは教育訓練等に要する費用(以下この項において「学資等」という)の支給を必要とする状態にあるもの
A 遺族補償年金,複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち,労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた当該労働者の子(当該労働者の死亡の当時胎児であつた子を含む)で現に在学者等であるものと生計を同じくしている者であつて,当該在学者等に係る学資等の支給を必要とする状態にあるもの
B 別表第一の障害等級第1級,第2級若しくは第3級の障害補償年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち,在学者等であつて,学資等の支給を必要とする状態にあるもの
| C 障害補償年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち,在学者等である子と生計を同じくしている者であつて,当該在学者等に係る学資等の支給を必要とする状態にあるもの (0402B) |
| D 傷病補償年金,複数事業労働者傷病年金又は傷病年金を受ける権利を有する者のうち,在学者等である子と生計を同じくしている者であり,かつ傷病の程度が重篤な者であつて,当該在学者等に係る学資等の支給を必要とする状態にあるもの (0402A) |
2 【労災
就学援護費】の
額は,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
| @ 小学校,義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者 対象者1人につき月額1万4000円 (0402D) |
| A 中学校,義務教育学校の後期課程,中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者 対象者1人につき月額1万8000円(ただし,通信制課程に在学する者にあつては,1人につき月額1万5000円) (0402C) |
B 高等学校,中等教育学校の後期課程,特別支援学校の高等部,高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る)若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働局長が認める者を対象とする普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令附則第2条第1項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練を受ける者若しくは前項第1号の公共職業能力開発施設に準ずる施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働局長が認める者を対象とする教育訓練等を受ける者 対象者1人につき月額1万7000円(ただし,通信による教育を行う課程に在学する者にあつては,1人につき月額1万4000円)
| C 大学,高等専門学校の第四学年,第五学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において普通職業訓練を受ける者(前号に掲げる者を除く),高度職業訓練を受ける者若しくは前項第一号の公共職業能力開発施設に準ずる施設において教育訓練等を受ける者(前号に掲げる者を除く) 対象者1人につき月額3万9000円(ただし,通信による教育を行う課程に在学する者にあつては,1人につき月額3万円) (0402E) |
3 前2項に定めるもののほか,【労災
就学援護費】の
支給に関し必要な事項は,厚生労働省労働基準局長が定める。
1 労災就労保育援護費は,次のいずれかに該当する者に対して,支給するものとする。
@ 遺族補償年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち,家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(以下この項及び次項において「要保育児」という)であり,かつ,当該要保育児と生計を同じくしている者の就労のため学校教育法第一条に規定する幼稚園,保育所又は幼保連携型認定こども園(以下この項において「幼稚園等」という)に預けられている者であつて,保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
A 遺族補償年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち,労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた要保育児たる当該労働者の子(当該労働者の死亡当時胎児であつた子を含む)と生計を同じくしている者であり,かつ,就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者であつて,保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
B 障害補償年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち,要保育児であり,かつ,当該要保育児と生計を同じくしている者の就労のため幼稚園等に預けられている者であつて,保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
C 障害補償年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち,要保育児たる当該権利を有する者の子と生計を同じくしており,かつ,自己と生計を同じくしている者の就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者であつて,保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
D 障害補償年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち,要保育児たる当該権利を有する者の子と生計を同じくしており,かつ,自己の就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者であつて,保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
E 傷病補償年金又は傷病年金を受ける権利を有する者のうち,要保育児たる当該受給権者の子と生計を同じくしており,かつ,自己と生計を同じくしている者の就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者であつて,保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
F その他前各号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者
2 労災就労保育援護費の支給額は,要保育児1人につき,月額一万二千円とする。
3 前2項に定めるもののほか,労災就労保育援護費の支給に関し必要な事項は,厚生労働省労働基準局長が定める。
1 休業補償特別援護金は,業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日が四日以上である労働者であつて,現に労働基準法第七十六条第一項に規定する休業補償を受けておらず,かつ,受けられる見込みのない者のうち,次のいずれかに該当する者に対して,支給するものとする。
@ 労働基準法施行規則別表第一の二第三号の2若しくは3,第五号又は第七号8に掲げる疾病にり患した者のうち,労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十七条の二の表の一の項から四の項までの第三欄に掲げる事業に使用された者であつて,同表の一の項から四の項までの第四欄に掲げる者に該当するもの
A 疾病の発生が診断により確定したときに,当該疾病の原因となつた業務に従事した事業場が廃止され,又はその事業主の行方が知れないため,業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第三日目までの期間についての休業補償を請求することができない者
2 休業補償特別援護金の支給額は,休業補償給付の三日分に相当する額とする。
3 前2項に定めるもののほか,休業補償特別援護金の支給に関し必要な事項は,厚生労働省労働基準局長が定める。
1 長期家族介護者援護金は,別表第一の障害等級第一級若しくは第二級の障害補償年金若しくは障害年金又は別表第二の傷病等級第一級若しくは第二級の傷病補償年金若しくは傷病年金を受けていた期間が十年以上である者の遺族のうち,支援が必要な者として厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者に対して,支給するものとする。
2 長期家族介護者援護金の額は,百万円とする。ただし,長期家族介護者援護金の支給を受けることができる遺族が2人以上の場合には,百万円をその数で除して得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか,長期家族介護者援護金の支給に関し必要な事項は,厚生労働省労働基準局長が定める。
1 労災療養援護金は,労働基準法施行規則別表第一の二第一号及び第五号に規定する疾病のうち厚生労働省労働基準局長が定める疾病により,昭和三十五年三月三十一日以前に労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第二十九号)の規定による改正前の法第十二条第一項第六号の規定による打切補償費の支給を受けた者であつて,当該疾病の療養のため,厚生労働省労働基準局長が定める病院又は診療所において診療を受けているもの(当該疾病について法の規定による療養補償給付を受けることができる者を除く)に対して,支給するものとする。
2 労災療養援護金の支給額は,法に基づく療養補償給付若しくは介護補償給付の額又は公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)に基づく療養手当の額を考慮して厚生労働省労働基準局長が定める額とする。
3 前2項に定めるもののほか,労災療養援護金の支給に関し必要な事項は,厚生労働省労働基準局長が定める。
法第29条第1項第3号に掲げる事業として,働き方改革推進支援助成金及び受動喫煙防止対策助成金を支給するものとする。
働き方改革推進支援助成金は,次に掲げる中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円,卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人,卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。以下この条及び次条において同じ)又は中小企業事業主の団体若しくはその連合団体(以下この条において「事業主団体等」という)に対して,支給するものとする。
@ 次のいずれにも該当する中小企業事業主
イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主であると都道府県労働局長((2)に規定する計画に(2)(ii)(ハ)に掲げる措置が記載されている場合には,厚生労働大臣。(2)において同じ)が認定したもの
(1) 時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善に積極的に取り組むこととしていること。
(2) 労働時間等の設定の改善に係る(i)に掲げる実施体制の整備等のための措置及び(ii)に掲げる労働時間等の設定の改善のための措置を記載した計画を作成し,当該計画を都道府県労働局長に届け出ているものであること。
(i) 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会の設置等労働時間等の設定の改善を効果的に実施するために必要な体制の整備,その中小企業事業主の雇用する労働者からの労働時間等に関する個々の苦情,意見及び要望を受け付けるための担当者の選任並びにその中小企業事業主の雇用する労働者への当該計画の周知
(ii) 労働基準法第39条の規定による年次有給休暇の取得の促進のための措置,労働時間の短縮のための措置又は労働時間等の設定の改善のための次に掲げるいずれかの措置
(イ) 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第二条第一項の健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定
(ロ) 子の養育又は家族の介護を行う労働者その他の特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与その他の必要な措置
(ハ) 情報通信技術を活用した勤務(1週間について1日以上在宅又はその中小企業事業主が指定した事務所であつて,労働者が所属する事業場と異なる事務所で勤務を行うものに限る)を可能とする措置
ロ イ(2)に規定する計画に基づく措置を効果的に実施したと認められる中小企業事業主
ハ イ及びロに規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主
A 次のいずれにも該当する事業主団体等であると都道府県労働局長が認定したもの
イ 当該事業主団体等の構成員である中小企業事業主(以下この号において「構成事業主」という)の雇用する労働者の労働時間等の設定の改善その他の生産性の向上が図られるよう,構成事業主に対する相談,指導その他の援助の措置を記載した計画を作成し,当該計画を都道府県労働局長に届け出ているもの
ロ イに規定する計画に基づく措置を実施したと認められる事業主団体等
ハ イ及びロに規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主団体等
受動喫煙防止対策助成金は,次の各号のいずれにも該当する中小企業事業主に対して,その実施する第1号に規定する措置の内容に応じて,支給するものとする。
@ 事業場の室内又はこれに準ずる環境において当該室以外での喫煙を禁止するために喫煙のための専用の室を設置する等の措置を講じる中小企業事業主であること。
A 前号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であること。
法第29条第1項の社会復帰促進等事業(労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金の支給に関する事業を除く)に要する費用及び法による労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用に充てるべき額は,第1号に掲げる額及び第二号に掲げる額の合計額に120分の20を乗じて得た額に第3号に掲げる額を加えて得た額を超えないものとする。
@ 特別会計に関する法律施行令第55条第1項に規定する労災保険に係る労働保険料の額及び労働保険特別会計の労災勘定の積立金から生ずる収入の額の合計額
A 労働保険特別会計の労災勘定の附属雑収入の額及び特別会計に関する法律第102条第1項の規定により同会計の徴収勘定から労災勘定へ繰り入れられる附属雑収入の額(次号において「繰入附属雑収入額」という)の合計額(厚生労働大臣が定める基準により算定した額に限る)
B 労働保険特別会計の労災勘定の附属雑収入の額及び繰入附属雑収入額の合計額から前号に掲げる額を控除した額
法第31条第1項の規定による徴収金の額は,厚生労働省労働基準局長が保険給付に要した費用,保険給付の種類,徴収法第十条第二項第一号の一般保険料の納入状況その他の事情を考慮して定める基準に従い,所轄都道府県労働局長が定めるものとする。
1 法第31条第2項の厚生労働省令で定める者は,次の各号に掲げる者とする。
@ 第三者の行為によつて生じた事故により療養給付を受ける者
A 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
B 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
2 法第31条第2項の一部負担金の額は,
200円(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である労働者については,100円)とする。ただし,現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合には,当該現に療養に要した費用の総額に相当する額とする。
3 法第31条第3項の規定による控除は,休業給付を支給すべき場合に,当該休業給付について行う。
法第12条の3又は法第31条の規定による徴収金は,日本銀行(本店,支店,代理店及び歳入代理店をいう)又は都道府県労働局若しくは労働基準監督署に納付しなければならない。
法第十二条の三第三項又は法第三十一条第四項において準用する徴収法第三十条の規定により国税徴収の例によることとされる徴収金に関する公示送達は,都道府県労働局長が送達すべき書類を保管し,いつでも送達を受けるべき者に交付する旨をその都道府県労働局の掲示場に掲示して行う。
法第33条第1号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主は,常時
300人(金融業若しくは保険業,不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については
50人,卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については
100人)以下の労働者を使用する事業主とする。
法第33条第3号の厚生労働省令で定める種類の事業は,次のとおりとする。
@ 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業
A 土木,建築その他の工作物の建設,改造,保存,原状回復,修理,変更,破壊若しくは解体又はその準備の事業
B 漁船による水産動植物の採捕の事業(Fに掲げる事業を除く)
C 林業の事業
D 医薬品の配置販売の事業
E 再生利用の目的となる廃棄物等の収集,運搬,選別,解体等の事業
F 船員法第1条に規定する船員が行う事業
法第33条第5号の厚生労働省令で定める種類の作業は,次のとおりとする。
@ 農業(畜産及び養蚕の事業を含む)における次に掲げる作業
イ 厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾,植物の栽培若しくは採取又は家畜(家きん及びみつばちを含む)若しくは蚕の飼育の作業であつて,次のいずれかに該当するもの
(1) 動力により駆動される機械を使用する作業
(2) 高さが2メートル以上の箇所における作業
(3) 労働安全衛生法施行令別表第六第七号に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
(4) 農薬の散布の作業
(5) 牛,馬又は豚に接触し,又は接触するおそれのある作業
ロ 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業であつて,厚生労働大臣が定める種類の機械を使用するもの
A 国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる作業のうち次に掲げるもの
イ 求職者を作業環境に適応させるための訓練として行われる作業
ロ 求職者の就職を容易にするために必要な技能を習得させるための職業訓練であつて事業主又は事業主の団体に委託されるもの(厚生労働大臣が定めるものに限る)として行われる作業
B 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項の家内労働者又は同条第四項の補助者が行う作業のうち次に掲げるもの
イ プレス機械,型付け機,型打ち機,シヤー,旋盤,ボール盤又はフライス盤を使用して行う金属,合成樹脂,皮,ゴム,布又は紙の加工の作業
ロ 研削盤若しくはバフ盤を使用して行う研削若しくは研ま又は溶融した鉛を用いて行う金属の焼入れ若しくは焼きもどしの作業であつて,金属製洋食器,刃物,バルブ又はコツクの製造又は加工に係るもの
ハ 労働安全衛生法施行令別表第六の二に掲げる有機溶剤若しくは有機溶剤中毒予防規則第一条第一項第二号の有機溶剤含有物又は特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第二条第一項第三号の三の特別有機溶剤等を用いて行う作業であつて,化学物質製,皮製若しくは布製の履物,鞄かばん
,袋物,服装用ベルト,グラブ若しくはミツト又は木製若しくは合成樹脂製の漆器の製造又は加工に係るもの
ニ じん肺法第2条第1項第3号の粉じん作業又は労働安全衛生法施行令別表第四第六号の鉛化合物(以下「鉛化合物」という)を含有する釉ゆう
薬を用いて行う施釉ゆう 若しくは鉛化合物を含有する絵具を用いて行う絵付けの作業若しくは当該施釉ゆう
若しくは絵付けを行つた物の焼成の作業であつて陶磁器の製造に係るもの
ホ 動力により駆動される合糸機,撚ねん 糸機又は織機を使用して行う作業
ヘ 木工機械を使用して行う作業であつて,仏壇又は木製若しくは竹製の食器の製造又は加工に係るもの
C 労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合する労働組合その他これに準ずるものであつて厚生労働大臣が定めるもの(常時労働者を使用するものを除く。以下この号において「労働組合等」という)の常勤の役員が行う集会の運営,団体交渉その他の当該労働組合等の活動に係る作業であつて,当該労働組合等の事務所,事業場,集会場又は道路,公園その他の公共の用に供する施設におけるもの(当該作業に必要な移動を含む)
D 日常生活を円滑に営むことができるようにするための必要な援助として行われる作業であつて,次のいずれかに該当するもの
イ 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条第1項に規定する介護関係業務に係る作業であつて,入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話,機能訓練又は看護に係るもの
ロ 炊事,洗濯,掃除,買物,児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為
法第34条第1項の申請は,次に掲げる事項を記載した申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。
@ 事業主の氏名又は名称及び住所
A 申請に係る事業の労働保険番号及び名称並びに事業場の所在地
B 法第33条第1号及び第2号に掲げる者の氏名,その者が従事する業務の内容並びに同条第二号に掲げる者の当該事業主との関係
C 労働保険事務組合に,労働保険事務の処理を委託した日
2 前項第四号に掲げる事項については,労働保険事務組合の証明を受けなければならない。
3 法第33条第1号及び第2号に掲げる者の従事する業務が,次の各号のいずれかに該当する業務(以下「特定業務」という)である場合は,第1項各号に掲げる事項のほか,同項の申請書にその者の業務歴を記載しなければならない。
@ じん肺法第2条第1項第3号の粉じん作業を行う業務
A 労働基準法施行規則別表第一の二第3号3の身体に振動を与える業務
B 労働安全衛生法施行令別表第四の鉛業務
C 有機溶剤中毒予防規則第1条第1項第6号の有機溶剤業務又は特定化学物質障害予防規則第2条の2第1号の特別有機溶剤業務
4 所轄都道府県労働局長は,第1項の規定による申請に係る法第33条第1号及び第2号に掲げる者の従事する業務が特定業務である場合であつて,その者の業務歴を考慮し特に必要があると認めるときは,第一項の規定による申請をした事業主から,その者についての所轄都道府県労働局長が指定する病院又は診療所の医師による健康診断の結果を証明する書類その他必要な書類を所轄労働基準監督署長を経由して提出させるものとする。
5 所轄都道府県労働局長は,第一項の規定による申請を受けた場合において,当該申請につき承認することとしたときは,遅滞なく,文書で,その旨を当該事業主に通知しなければならない。当該申請につき承認しないこととしたときも,同様とする。
6 法第34条第1項の承認を受けた事業主は,第1項第3号に掲げる事項に変更を生じた場合又は法第33条第1号及び第2号に掲げる者に新たに該当するに至つた者若しくはこれらに掲げる者に該当しなくなつた者が生じた場合には,遅滞なく,文書で,その旨を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
7 第3項の規定は,前項の規定により法第33条第1号及び第2号に掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出を行う場合について準用する。この場合において,第三項中「第一項各号に掲げる事項のほか,同項の申請書」とあるのは,「その旨のほか,第六項の届出に係る文書」と読み替えるものとする。
8 第4項の規定は,第6項の規定による法第33条第1号及び第2号に掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出に係る者の従事する業務が特定業務である場合について準用する。この場合において,第四項中「第一項の規定による申請」とあるのは,「第六項の規定による届出」と読み替えるものとする。
法第33条第1号及び第2号に掲げる者の給付基礎日額は,三千五百円,四千円,五千円,六千円,七千円,八千円,九千円,一万円,一万二千円,一万四千円,一万六千円,一万八千円,二万円,二万二千円,二万四千円及び二万五千円のうちから定める。
2 前項に規定する者に関し支給する休業補償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については,同項の給付基礎日額を法第八条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の二第一項及び法第八条の五の規定の例による。
3 第1項に規定する者に関し支給する年金たる保険給付又は障害補償一時金,遺族補償一時金,障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については,同項の給付基礎日額を法第八条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の三第一項(法第八条の四において準用する場合を含む)及び法第八条の五の規定の例による。
4 第1項に規定する者に関し支給する葬祭料又は葬祭給付の額に係る第17条(第18条の11において準用する場合を含む)の規定の適用については,第十七条中「法第八条の四」とあるのは,「第四十六条の二十第三項」とする。
5 所轄都道府県労働局長は,第一項の給付基礎日額を定めるに当たり,特に必要があると認めるときは,法第三十四条第一項の申請をした事業主から,法第三十三条第一号及び第二号に掲げる者の所得を証明することができる書類,当該事業に使用される労働者の賃金の額を証明することができる書類その他必要な書類を所轄労働基準監督署長を経由して提出させるものとする。
6 所轄都道府県労働局長は,第一項の給付基礎日額を定めたときは,法第三十四条第一項の承認を受けた事業主に通知するものとする。
法第34条第2項の政府の承認の申請は,次に掲げる事項を記載した申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。
@ 労働保険番号
A 事業主の氏名又は名称及び住所
B 事業の名称及び事業場の所在地
C 申請の理由
所轄都道府県労働局長は,法第三十四条第三項の規定により同条第一項の承認を取り消したときは,遅滞なく,文書で,その旨を当該事業主に通知しなければならない。
法第三十五条第一項の厚生労働省令で定める者は,第四十六条の十七第一号又は第三号に掲げる事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に従事する者並びに第四十六条の十八第一号又は第三号に掲げる作業に従事する者とする。
法第三十五条第一項の申請は,次に掲げる事項を記載した申請書を当該申請をする団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。
@ 団体の名称及び主たる事務所の所在地
A 団体の代表者の氏名
B 団体の構成員が行なう事業の種類又は団体の構成員が従事する作業の種類
C 法第三十三条第三号に掲げる者の団体にあつては,同号に掲げる者及びその者に係る同条第四号に掲げる者の氏名,これらの者が従事する業務の内容並びに同条第四号に掲げる者の同条第三号に掲げる者との関係
D 法第三十三条第五号に掲げる者の団体にあつては,同号に掲げる者の氏名及びその者が従事する作業の内容
2 法第三十五条第一項の申請をしようとする団体(第四十六条の十七第七号に掲げる事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者の団体及び第四十六条の十八第三号に掲げる作業に従事する者の団体を除く)は,あらかじめ,法第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の業務災害の防止に関し,当該団体が講ずべき措置及びこれらの者が守るべき事項を定めなければならない。
3 第一項の申請書には,次に掲げる書類を添えなければならない。ただし,第46条の17第7号に掲げる事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者の団体及び第四十六条の十八第三号に掲げる作業に従事する者の団体にあつては,第二号の書類の提出を必要としない。
@ 定款,規約等団体の目的,組織,運営等を明らかにする書類
A 前項の規定により当該団体が定める業務災害の防止に関する措置及び事項の内容を記載した書類
4 第46条の19第三項の規定は第一項の規定による申請を行う場合に,同条第四項の規定は第一項の規定による申請に係る法第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の従事する業務又は作業が特定業務である場合に,第四十六条の十九第五項の規定は第一項の規定による申請を受けた場合に,同条第六項の規定は第一項第四号若しくは第五号に掲げる事項若しくは前項の書類に記載された事項に変更を生じた場合又は法第三十三条第三号から第五号までに掲げる者に新たに該当するに至つた者若しくはこれらに掲げる者に該当しなくなつた者が生じた場合に準用する。この場合において,第四十六条の十九第三項中「第三十三条第一号及び第二号」とあるのは「第三十三条第三号から第五号まで」と,「従事する業務」とあるのは「従事する業務又は作業」と,「第一項各号」とあるのは「第四十六条の二十三第一項各号」と,同条第四項中「第一項の規定による申請をした事業主」とあるのは「第四十六条の二十三第一項の規定による申請をした団体」と,同条第五項中「第一項」とあるのは「第四十六条の二十三第一項」と,「事業主」とあるのは「団体」と,同条第六項中「法第三十四条第一項」とあるのは「法第三十五条第一項」と,「事業主」とあるのは「団体」と,「第一項第三号」とあるのは「第四十六条の二十三第一項第四号及び第五号」とする。
5 第46条の19第3項の規定は,前項において準用する第四十六条の十九第六項の規定により法第三十三条第三号から第五号までに掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出を行う場合について準用する。この場合において,第四十六条の十九第三項中「法第三十三条第一号及び第二号」とあるのは「法第三十三条第三号から第五号まで」と,「従事する業務」とあるのは「従事する業務又は作業」と,「第一項各号に掲げる事項のほか,同項の申請書」とあるのは「その旨のほか,第四十六条の二十三第四項において準用する第六項の届出に係る文書」と読み替えるものとする。
6 第四十六条の十九第四項の規定は,第四項において準用する第四十六条の十九第六項の規定による法第三十三条第三号から第五号までに掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出に係る者の従事する業務又は作業が特定業務である場合について準用する。この場合において,第四十六条の十九第四項中「第一項の規定による申請をした事業主」とあるのは,「第四十六条の二十三第四項において準用する第六項の規定による届出をした団体」と読み替えるものとする。
第四十六条の二十の規定は,法第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の給付基礎日額について準用する。この場合において,第四十六条の二十第四項中「第四十六条の二十第三項」とあるのは「第四十六条の二十四において準用する第四十六条の二十第三項」と,同条第五項中「当該事業に使用される労働者の賃金」とあるのは「当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金」と読み替えるものとする。
所轄都道府県労働局長は,法第三十五条第四項の規定により法第三十三条第三号又は第五号に掲げる者の団体についての保険関係を消滅させたときは,遅滞なく,文書で,その旨を当該団体に通知しなければならない。
法第三十六条第一項の申請は,次に掲げる事項を記載した申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。
@ 法第三十三条第六号の団体にあつては団体の名称及び住所,同条第七号の事業主にあつては当該事業主の氏名又は名称及び住所
A 申請に係る事業の労働保険番号及び名称並びに事業場の所在地
B 法第三十三条第六号又は第七号に掲げる者の氏名,その者が従事する事業の名称,その事業場の所在地及び当該事業場においてその者が従事する業務の内容
2 第四十六条の十九第五項の規定は前項の規定による申請について,同条第六項の規定は前項第三号に掲げる事項に変更を生じた場合又は法第三十三条第六号若しくは第七号に掲げる者に新たに該当するに至つた者若しくはこれらの規定に掲げる者に該当しなくなつた者が生じた場合について準用する。この場合において,第四十六条の十九第五項中「第一項」とあるのは「第四十六条の二十五の二第一項」と,「事業主」とあるのは「団体又は事業主」と,同条第六項中「法第三十四条第一項の承認を受けた事業主」とあるのは「法第三十六条第一項の承認を受けた団体及び事業主」と読み替えるものとする。
第四十六条の二十の規定は法第三十三条第六号及び第七号に掲げる者の給付基礎日額について,第四十六条の二十一の規定は法第三十六条第二項において準用する法第三十四条第二項の政府の承認の申請について,第四十六条の二十二の規定は法第三十六条第二項において準用する法第三十四条第三項の規定による法第三十六条第一項の承認の取消しについて準用する。この場合において,第四十六条の二十第四項中「第四十六条の二十第三項」とあるのは「第四十六条の二十五の三において準用する第四十六条の二十第三項」と,同条第五項中「法第三十四条第一項の申請をした事業主」とあるのは「法第三十六条第一項の申請をした団体又は事業主」と,同条第六項中「法第三十四条第一項の承認を受けた事業主」とあるのは「法第三十六条第一項の承認を受けた団体又は事業主」と,第四十六条の二十二中「事業主」とあるのは「団体又は事業主」と読み替えるものとする。
法第三十三条各号に掲げる者に係る業務災害及び通勤災害の認定は,厚生労働省労働基準局長が定める基準によつて行う。
法第三十三条各号に掲げる者の業務災害について保険給付を受けようとする者については,第十二条第二項及び第四項,第十二条の二第二項(事業主の証明に関する部分に限る),第13条第1項第5号及び同条第二項(事業主の証明に関する部分に限る),第十四条の二第一項第五号及び同条第二項,第十五条の二第一項第六号及び同条第二項,第十六条第一項第三号ニ及び同条第二項並びに第十七条の二第一項第六号及び同条第二項の規定は,適用しない。
2 前項の保険給付を受けようとする者は,第十二条第一項若しくは第三項,第十二条の二第一項,第十三条第一項,第十四条の二第一項,第十五条の二第一項,第十六条第一項又は第十七条の二第一項の請求書又は届書を所轄労働基準監督署長に提出するときは,当該請求書又は届書の記載事項のうち事業主の証明を受けなければならないこととされている事項を証明することができる書類その他の資料を,当該請求書又は届書に添えなければならない。
3 法第33条各号に掲げる者(第46条の22の2に規定する者を除く)の通勤災害について保険給付を受けようとする者については,第十八条の七第一項中「第十三条第一項各号」とあるのは「第十三条第一項第一号から第四号まで及び第六号から第九号までに掲げる事項」と,「及び」とあるのは「並びに」と,第十八条の八第二項中「第十四条の二第一項各号に掲げる事項(第七号に掲げる事項については,同号中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」とする)及び」とあるのは「第十四条の二第一項第一号から第四号まで及び第五号の二から第七号までに掲げる事項(同号に掲げる事項については,同号中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」とする)並びに」とし,第十八条の九第二項中「第十五条の二第一項各号に掲げる事項(第二号及び第八号に掲げる事項については,これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」とする)及び」とあるのは「第十五条の二第一項第一号から第五号まで及び第六号の二から第八号までに掲げる事項(第二号及び第八号に掲げる事項については,これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」とする)並びに」と,第十八条の十第一項中「イからニまで」とあるのは「イからハまで」と,第十八条の十二第一項中「第十七条の二第一項各号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号から第五号まで」と読み替えてこれらの規定を適用し,第十八条の五第二項において準用する第十二条第二項及び第四項,第十八条の六第二項において準用する第十二条の二第二項(事業主の証明に関する部分に限る),第十八条の七第二項において準用する第十三条第二項(事業主の証明に関する部分に限る),第十八条の八第三項において準用する第十四条の二第二項,第十八条の九第三項において準用する第十五条の二第二項,第十八条の十第二項において準用する第十六条第二項並びに第18条の12第2項において準用する第十七条の二第二項の規定は適用しない。
4 第2項の規定は,第18条の5第1項,同条第2項において準用する第12条第3項,第18条の6第1項,第18条の7第1項,第18条の8第2項,第18条の9第2項,第18条の10第1項又は第18条の12第1項の請求書又は届書を提出するときについて準用する。
5 法第33条第6号又は第7号に掲げる者の業務災害又は通勤災害について保険給付を受けようとする者は,第2項及び前項の請求書又は届書を法第36条第1項の承認を受けた団体又は事業主を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
6 所轄労働基準監督署長は,第2項の規定(第四項において準用する場合を含む)により提出された書類その他の資料のうち,返還を要する書類その他の物件があるときは,遅滞なく,これを返還するものとする。
事業主は,労災保険に関する法令のうち,労働者に関係のある規定の要旨,労災保険に係る保険関係成立の年月日及び労働保険番号を常時事業場の見易い場所に掲示し,又は備え付ける等の方法によつて,労働者に周知させなければならない。
2 事業主は,その事業についての労災保険に係る保険関係が消滅したときは,その年月日を労働者に周知させなければならない。
労災保険に係る保険関係が成立し,若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体は,労災保険に関する書類(徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く)を,その完結の日から三年間保存しなければならない。
法第46条から法第47条の2まで及び法第49条第1項の規定による命令は,所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長が文書によつて行うものとする。
法,この省令並びに労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による申請書,請求書,証明書,報告書及び届書のうち厚生労働大臣が別に指定するもの並びにこの省令の規定による年金証書の様式は,厚生労働大臣が別に定めて告示するところによらなければならない。