適用事業

20001(1)適用事業の意義

 雇用保険の適用事業とは,労働者が雇用される事業をいう(雇用保険法5 条)。したがって,労働者が雇用される事業は,業種のいかんを問わず,すべて適用事業となる。ただし,農林水産の事業のうち一部の事業は,当分の間,任意適用事業(暫定任意適用事業)とされる(法附則第2 条第1 項,雇用保険法施行令附則第2 条。20101 参照)。
 適用事業の事業主は,労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という)の規定による労働保険料の納付,法の規定による各種の届出等の義務を負い,また,適用事業に雇用される労働者は,法第6 条各号に該当する者を除き被保険者となる(法第4 条第1 項)。

20002(2)「事業」及び「事業主」の意義

イ  「事業」とは,反復継続する意思をもって業として行われるものをいうが,法において事業とは,一の経営組織として独立性をもったもの,すなわち,一定の場所において一定の組織のもとに有機的に相関連して行われる一体的な経営活動がこれに当たる。
したがって,事業とは,経営上一体をなす本店,支店,工場等を総合した企業そのものを指すのではなく,個々の本店,支店,工場,鉱山,事務所のように,一つの経営組織として独立性をもった経営体をいう。
この「事業」の概念は,徴収法にいう「事業」の概念と同様である。
ロ  「事業主」とは,当該事業についての法律上の権利義務の主体となるものをいい,したがって,雇用関係については,雇用契約の一方の当事者となるものである。事業主は,自然人であると,法人であると又は法人格がない社団若しくは財団であるとを問わない。法人又は法人格がない社団若しくは財団の場合は,その法人又は社団若しくは財団そのものが事業主であって,その代表者が事業主となるのではない。また,事業主が数事業を行っている場合,各事業の責任者は事業主ではなく,委任を受けて事業主の代理人となり得るにとどまる。
なお,雇用保険に係る保険関係及び労災保険に係る保険関係の成立している事業のうち建設の事業については,徴収法第8 条の規定による請負事業の一括が行われた場合であっても,被保険者に関する届出の事務等,法の規定に基づく事務については,元請負人,下請負人がそれぞれ別個の事業主として処理しなければならない(法第7 条)。

20003(3)「事業」と「事業所」との関係

 適用事業の事業主は,被保険者に関する届出その他の事務について,原則としてその事業所ごとに処理しなければならないこととされている(雇用保険法施行規則(以下「則」という。)第3 条)が,この「事業所」とは,「事業」が経済活動単位の機能面を意味するのに対し,その物的な存在の面を意味するものである。したがって,事業所の単位と事業の単位は,本来同一のものである。なお,22002 参照のこと。

20004(4)「労働者」及び「雇用関係」の意義

イ 「労働者」の意義
法における労働者とは,事業主に雇用され,事業主から支給される賃金によって生活している者,及び事業主に雇用されることによって生活しようとする者であって現在その意に反して就業することができないものをいう。
ロ 「雇用関係」の意義
法における雇用関係とは,民法第623 条の規定による雇用関係のみでなく,労働者が事業主の支配を受けて,その規律の下に労働を提供し,その提供した労働の対償として事業主から賃金,給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係をいう。

20005(5)保険関係の成立及び消滅

 適用事業の事業主については,その事業が開始された日に,その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する(徴収法第4 条)。
 また,保険関係が成立している事業が廃止され,又は終了したときは,その事業についての保険関係は,その翌日に消滅する(徴収法第5 条)。
 なお,暫定任意適用事業についての雇用保険に係る保険関係の成立及び消滅については,20101参照。

20006(6)船員に係る取扱い

 船員については,原則として,船員でない労働者と同様の取扱いとなるが,その取扱いに当たっては,以下に留意すること。
イ  「船員」について
 船員とは,船員法第1条に規定する船員(船員職業安定法第92 条第1項の規定により船員法第2条第2項に規定する予備船員とみなされる者,船員の雇用の促進に関する特別措置法第14 条第1項の規定により船員法第2条第2項に規定する予備船員とみなされる者及び平成17 年2月15 日付け国海政第156 号,国海働第214 号「外国法人等に移動させられる日本人船員の取扱いについて」に基づき地方運輸局長(神戸運輸監理部長及び沖縄総合事務局長含む。以下同じ)が同通知に規定する「移動対象船員」として認定した者を含む。)をいう。
ロ  「船舶所有者」について
 船舶所有者とは,一般的には船舶の所有権を有する者をいうが,船舶共有の場合には船舶管理人,船舶貸借の場合には船舶借入人をいい,それらの者以外の者が事実上船員と使用従属の関係に立ち,船員の提供する労働に対して賃金の給付をなすべき地位に立つ者である場合にはその者をいう(船員法第5条)。
雇用保険の適用に当たっては,船員を雇用する事業を適用事業,船員の雇用主である船舶所有者を適用事業の事業主として取り扱う。
ハ  適用単位について
 船員を雇用する事業については,それ自体を独立した事業として取り扱う。このため,同じ事業主との雇用契約の下,船員と船員でない労働者との雇用管理が1つの施設内で行われている場合であっても,適用事業所としてはそれぞれ別々に設置させることとなる。従って,1つの適用事業所の中に,船員と船員でない労働者とが混在して被保険者となっていることはないことに留意すること。

20051(1)日本人以外の事業主が行う事業

 日本人以外の事業主が日本国内において行う事業が法第5 条に該当する場合は,当該事業主の国籍のいかん及び有無を問わず,その事業は適用事業である(ただし,法附則第2 条第1 項に該当する場合は,暫定任意適用事業となる(20101−20150 参照。)。外国(在日外国公館,在日外国軍隊等)及び外国会社(日本法に準拠して,その要求する組織を具備して法人格を与えられた会社以外の会社)も法第5 条に該当する限り,同様である(被保険者となる者については,20352 ホ参照)。

20052(2)駐留軍等間接雇用労務者に関する事業主

 駐留軍等間接雇用労務者は,「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」,「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6 条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」により国が雇用契約の法律上の相手方となるのであるから,これら間接雇用労務者に関して,国は適用事業の事業主の地位に立つことになるが,事業主としての事務執行者は防衛事務所の長(同事務所が設置されていない場合は地方防衛局の長)とする(被保険者となる者については,20352 参照)。

20101 暫定任意適用事業 (1)概要

イ 農林水産の事業のうち常時5 人以上の労働者を雇用する事業以外の事業(国,都道府県,市町村等及び法人の事業を除く)は,当分の間,任意適用事業とされる(法附則第2 条,令附則第2 条)。この任意適用事業とされる事業を,「暫定任意適用事業」という(徴収法附則第2 条第1項参照)。
なお,船員を雇用する(雇用保険法施行令(昭和50 年政令第25 号)第2条各号に掲げる漁船(特定漁船(*))以外の漁船に乗り組むために雇用される船員(1年を通じて船員として雇用される場合を除く。)のみを雇用している場合を除く。)事業にあっては,上記に拘わらず,農林水産業の事業であっても,強制適用事業となるので留意すること。
(*) 特定漁船とは,次に掲げる漁船をいう。
・ 漁業法(昭和24 年法律第267 号)第37 条に規定する大臣許可漁業のうち厚生労働省令で定めるものに従事する漁船(以西底びき網漁業,遠洋底びき網漁業,基地式捕鯨業及び母船式捕鯨業(則第3 条の3 各号))
・ 専ら漁猟場から漁獲物又はその加製品を運搬する業務に従事する漁船
・ 漁業に関する試験,調査,指導,練習又は取締業務に従事する漁船
ロ 暫定任意適用事業については,事業主が任意加入の申請をし,厚生労働大臣の認可があった日にその事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する(適用事業がその事業内容の変更,労働者の減員等によって,暫定任意適用事業に該当するに至ったときは,その翌日にその事業につき任意加入の認可があったものとみなされる。)(徴収法附則第2 条第1 項及び第4 項)。
ハ また,任意加入の認可を受けた(又は認可を受けたものとみなされた)暫定任意適用事業については,20005 の場合のほか,事業主が当該暫定任意適用事業に係る保険関係の消滅の申請をし,厚生労働大臣の認可のあった日の翌日に雇用保険に係る保険関係が消滅する(徴収法附則第4条)。
ニ 任意加入の認可を受けて,雇用保険に係る保険関係が成立している事業は,法第5 条第1 項に規定する適用事業に含まれる(法附則第2 条第2 項)。

20102(2)暫定任意適用事業の意義

イ 暫定任意適用事業となる事業は,国,都道府県,市町村その他これらに準ずるものが行う事業及び法人である事業主の事業を除き,次の(イ)及び(ロ)のいずれにも該当するものである(法附則第2条,令附則第2 条)。
(イ) 次に掲げる事業(いわゆる農林水産の事業)であること。
a 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植,栽培,採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(いわゆる農業,林業と称せられるすべての事業)
b 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産,養蚕又は水産の事業なお,農業用水供給業及びもやし製造業は,日本標準産業分類では農業に含まれるが,上記a又はbの事業には該当しないので,留意する。
(ロ) 常時5 人以上の労働者を雇用する事業以外の事業であること。
ロ 暫定任意適用事業の保険関係の成立及び消滅については,徴収法附則の定めるところによるものであり,これらの規定により雇用保険に係る保険関係が成立している事業は,法第5 条第1 項に規定する適用事業に含まれる(法附則第2 条第2 項及び徴収法附則第2 条から第4 条まで参照)。

20103(3) 「国,都道府県,市町村その他これらに準ずるもの」中の「その他これらに準ずるもの」の意義

 「その他これらに準ずるもの」とは,国,都道府県及び市町村の行政に準ずる行政を行うものをいい,具体的には,地方自治法で特別地方公共団体(港湾法に基づいて設立された港務局を含む。)とされるもの(特別区,地方公共団体の組合,産区及び地方開発事業団)をいう。

20104(4)「法人」の意義

 「法人」とは,私法人,公法人,特殊法人,公益法人,中間法人(協同組合等),営利法人(会社)を問わず,法人格のある社団,財団のすべてが含まれる。

20105(5)「常時5人以上」の意義

イ  「常時5人以上」とは,一の事業において雇用する労働者の数が年間を通じて5 人以上であることをいう。
 したがって,ごく短期間のみ行われる事業,あるいは一定の季節にのみ行われる事業(いわゆる季節的事業)は,通常「常時5 人以上」には該当しない。また労働者の退職等により労働者の数が5人未満となった場合であっても,事業の性質上速やかに補充を要し,事業の規模等からみて5 人未満の状態が一時的であると認められるときは,5 人以上として取り扱う。また,事業主が数事業を行っている場合においては,その個々の事業について5 人以上であるか否かを判断する。
ロ  イの5人の計算に当たっては,法第6 条第1 号から第5 号までに該当し法の適用を受けない労働者も含まれる。したがって,法第42 条に規定する日雇労働者も含めて計算する。
 ただし,法の適用を受けない労働者のみを雇用する事業主の事業については,その数のいかんにかかわらず,適用事業として取り扱う必要はない。

20106(6) 事業主が適用事業に該当する部門と暫定任意適用事業に該当する部門とを兼営する場合の取扱い

 事業主が適用事業に該当する部門(以下「適用部門」という)と暫定任意適用事業に該当する部門(以下「非適用部門」という)とを兼営している場合は,次によって取り扱う。
イ  それぞれの部門が独立した事業と認められる場合は,適用部門のみが適用事業となる。 (K3007B)
ロ  一方が他方の一部門にすぎず,それぞれの部門が独立した事業と認められない場合であって,主たる業務が適用部門であるときは,当該事業主の行う事業全体が適用事業となる。