行政手引

20301(1)被保険者の意義

 被保険者とは,適用事業に雇用される労働者であって,法第6 条各号に掲げる者以外のものをいう(法第4 条第1 項)。すなわち,適用事業に雇用される労働者は,20303 の「被保険者とならない者」に該当しない限り,その意思のいかんにかかわらず,被保険者となる。
 ここでいう「労働者」とは,事業主に雇用され,事業主から支給される賃金によって生活している者をいう(20004 参照)。

20302(2)被保険者の種類

 被保険者は,一般被保険者,高年齢被保険者,短期雇用特例被保険者(以下「特例被保険者」という)及び日雇労働被保険者に類別される。
イ  一般被保険者とは,高年齢被保険者,特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の被保険者をいう。
ロ  高年齢被保険者とは,65 歳以上の被保険者(法第37 条の2第1項)であって特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者をいう(20401 参照)。
なお,65 歳に達した日以後に雇用された者であって,平成29 年1月1日前から引き続いて雇用されている者については,平成29 年1月1日に当該事業主の適用事業に雇用されたものとみなす(平成28 年改正雇用保険法等附則第3条)。
ハ  特例被保険者とは,被保険者であって,季節的に雇用されるもの(20452 参照)のうち次のいずれにも該当しないもの(日雇労働被保険者を除く。)をいう。
(イ) 4か月以内の期間を定めて雇用される者
(ロ) 1 週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間数(30 時間。平成6 年労働省告示第10 号)未満である者
ニ  日雇労働被保険者とは,被保険者である日雇労働者であって法第43 条第1 項各号のいずれかに該当するものをいう(90002 及び90006 参照)。
(イ) 雇用保険において日雇労働者とは,日々雇用される者及び30 日以内の期間を定めて雇用される者をいう(法第42 条)。
(ロ) 「法第43 条第1 項各号のいずれかに該当するもの」とは:
a 次の(a)及び(b)に掲げる区域(この区域を「適用区域」という。)内に居住し,適用事業に雇用される者
(a) 特別区(東京都の各区をいう。)又は安定所(出張所,公庁舎を含む。)の所在する市町村の区域であって厚生労働大臣が特に指定する区域(この区域を「除外区域」という。)以外の区域
(b) (a)に掲げる区域に隣接する市町村の全部又は一部の区域であって厚生労働大臣が指定する区域(この区域を「隣接区域」という。)
b 適用区域外の地域に居住し,適用区域内にある適用事業に雇用される者
c 適用区域外に居住し,適用区域外の地域にある適用事業であって,日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者
d 法第43 条第1 項第4 号の認可を受けた者
(ハ) 法第43 条第1 項第4 号の認可を受けたものとは:
法第43 条第1 項第1 号から第3 号に掲げるものに該当しない日雇労働者は,その者が適用事業に雇用される場合において,その者の住所又は居所を管轄する安定所の長の認可を受けたときは,日雇労働被保険者となる(任意加入による日雇労働被保険者)。

20303(3)被保険者とならない者

 次に掲げる者は,法第6条等により,法の適用を受けない。 したがって,適用事業に雇用される者であっても被保険者とならない。
イ  1 週間の所定労働時間が20時間未満である者(法第6条第1号)
 ただし,日雇労働被保険者に該当する者は被保険者となる(20302 参照)。
 「1 週間の所定労働時間」とは,就業規則,雇用契約書等により,その者が通常の週に勤務すべきこととされている時間をいう。この場合の「通常の週」とは,祝祭日及びその振替休日,年末年始の休日夏季休暇等の特別休日(すなわち,週休日その他概ね1 か月以内の期間を周期として規則的に与えられる休日以外の休日)を含まない週をいう。
 なお,4週5休制等の週休2日制等1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し,通常の週の所定労働時間が一通りでないときは,1 週間の所定労働時間は,それらの平均(加重平均)により算定された時間とし, (K0301C)
また,所定労働時間が1 か月の単位で定められている場合には,当該時間を12 分の52 で除して得た時間を1 週間の所定労働時間とする。  (K0301B)
この場合において,夏季休暇等のため,特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているときは,当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12 分の52 で除して得た時間を1 週間の所定労働時間とする。このとき,通常の月の所定労働時間が一通りでないときは,上記のなお書きに準じてその平均を算定すること。また,所定労働時間が1 年間の単位でしか定められていない場合には,当該時間を52 で除して得た時間を1 週間の所定労働時間とする。
 なお,労使協定等において「1 年間の所定労働時間の総枠は○○時間」と定められている場合のように,所定労働時間が1 年間の単位で定められている場合であっても,さらに,又はを単位として所定労働時間が定められている場合には,上記によらず,当該又はを単位として定められた所定労働時間により1 週間の所定労働時間を算定すること。 (K0301D)
 雇用契約書等により1週間の所定労働時間が定まっていない場合やシフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合については,勤務実績に基づき平均の所定労働時間を算定すること。 (K0301A)
 また,雇用契約書等における1週間の所定労働時間と実際の勤務時間に常態的に乖離がある場合であって,当該乖離に合理的な理由がない場合は,原則として実際勤務時間により判断する。 (K0301E)
具体的には,事業所における入職から離職までの全期間を平均して1週間あたりの通常の実際の勤務時間が概ね20 時間以上に満たず,そのことについて合理的な理由がない場合は,原則として1週間の所定労働時間は20 時間未満であると判断し,被保険者とならない。

ロ  同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者(法第6条第2号)
 ただし,日雇労働被保険者に該当する者は被保険者となる(20302 のニ参照)。また,日雇労働者であって,前2 月の各月において18 日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者は被保険者となる(90251 参照)。
(イ) 「31 日以上雇用されることが見込まれる」とは,次の場合をいう。
a 期間の定めがなく雇用される場合
b 雇用期間が31 日以上である場合
c 雇用期間が31 日未満である場合
31 日未満の期間を定めて雇用される場合であっても,次のいずれにも該当する場合を除き,31 日以上雇用されることが見込まれるものとして一般被保険者又は高年齢被保険者となる。
(a) 雇用契約書その他書面においてその契約が更新される旨又は更新される場合がある旨明示されていないこと
(b) 当該事業所において同様の雇用契約に基づき雇用されている者について更新等により31日以上雇用された実績がないこと
 但し,上記(a)(b)のいずれかに該当しない場合であっても,雇用契約その他書面においてその雇用契約が更新されないことが明示されている場合等労使双方により31 日以上雇用が継続しないことについて合意されていることが確認された場合には,一般被保険者又は高年齢被保険者とならない。
(ロ) また,当初の雇入時に31 日以上雇用されることが見込まれない場合であっても,雇入れ後において,雇入れ時から31 日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には,その時点から一般被保険者又は高年齢被保険者となる。
 なお,労働者が日雇労働被保険者手帳の交付を受ける場合には,一般被保険者又は高年齢被保険者とならないことに留意すること。
 また,派遣労働者についても,上記により取り扱う。

ハ  季節的に雇用される者(20452 参照)であって,次の(イ)又は(ロ)に該当するもの(法第6 条第3 号)
(イ) 4 か月以内の期間を定めて雇用される者
(ロ) 1 週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間数(30 時間。平成22 年労働省告示第154号)未満である者
 ただし,日雇労働被保険者に該当する者は被保険者となる。

ニ  学校教育法(昭和22 年法律第26 号)第1 条に規定する学校,同法第124 条に規定する専修学校又は同法第134 条第1 項に規定する各種学校の学生又は生徒(法第6 条第4 号)
 学校教育法第1 条に規定する学校,同法第124 条に規定する専修学校又は同法第134 条第1 項に規定する各種学校の学生又は生徒(法第6 条第4 号)であっても,大学の夜間学部及び高等学校の夜間等の定時制の課程の者等以外のもの(以下「昼間学生」という)は,被保険者とはならない。また,昼間学生が夜間等において就労しても被保険者とはならない。
ただし,昼間学生であっても,次に掲げる者は,被保険者となる。
(イ) 卒業見込証明書を有する者であって,卒業前に就職し,卒業後も引き続き当該事業に勤務する予定のもの (K2501B)
(ロ) 休学中の者(この場合は,その事実を証明する文書の提出を求める) (K2701C)
(ハ) 事業主との雇用関係を存続した上で,事業主の命により又は事業主の承認を受け,大学院等に在学する者(社会人大学院生など)
(ニ) その他一定の出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者であって,当該事業において同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められるもの(この場合は,その事実を証明する文書の提出を求める)

ホ  船員であって漁船に乗り組むために雇用される者(1年を通じて船員として雇用される場合を除く)(法第6 条第5 号)
 漁船は,雇用保険法施行令第2条の各号に掲げる漁船(以下「特定漁船」という)以外の漁船に限る。
(*) 特定漁船とは,次に掲げる漁船をいう。
・ 漁業法第52 条第1項の指定漁業を定める政令第1条第1項第2号に掲げる以西底びき網漁業,同項第3号に掲げる遠洋底びき網漁業又は同項第6号に掲げる小型捕鯨業に従事する漁船
・ 専ら漁猟場から漁獲物又はその加製品を運搬する業務に従事する漁船
・ 漁業に関する試験,調査,指導,練習又は取締業務に従事する漁船

ヘ  国,都道府県,市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち,離職した場合に,他の法令,条例,規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が,法に規定する求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められるものであって,則第4 条第1 項に定めるもの(法第6条第6 号)