イ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し,かつ,当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず,当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)
次のいずれにも該当する場合に適用する。
ただし,法第23 条第2項各号(50305 参照)のいずれかに該当する者(特に50305
ロ(ト)の3 年以上の雇止めに該当する者)は,これに該当しない。
a 当該労働契約の更新がないため離職した者
「当該労働契約の更新がないため」とは,雇入通知書等文書により更新又は延長する旨明示されておらず更新について合意形成されていない場合のほか,事業主と労働者の間において口頭によっても契約を更新又は延長することについて共通認識ができていない場合を含む。
すなわち,平成15 年告示第1条に基づき「契約の更新が有ること」は明示されているが更新の確約がない場合が,本要件に該当する。
b 労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず,契約更新がなされなかった場合「労働者が希望していたにもかかわらず」とは,労働者本人が契約期間満了日までに契約更新を申し出た場合がこれに該当するものである。
また,平成30 年2月5日から平成34 年3月31
日までに離職した者が,契約更新上限がある有期労働契約の上限到来により離職する場合であって,以下の(a)又は(b)のいずれかに該当する場合は,上記基準に該当するものとして特定理由離職者と取り扱う。
(a) 契約更新上限が当初の有期労働契約締結時に設けられておらず,当初の有期労働契約締結後に設定された場合又は不更新条項が追加された場合
(b) 契約更新上限が当初の有期労働契約締結後に引き下げられた場合
| なお,いわゆる登録型派遣労働者については,派遣就業に係る雇用契約が終了し,雇用契約の更新・延長について合意形成がないが,派遣労働者が引き続き当該派遣元事業主のもとでの派遣就業を希望していたにもかかわらず,派遣元事業主から当該雇用契約期間の満了日までに派遣就業を指示されなかったことにより,離職に至った場合が本要件に該当する。 (K0304B) |
ロ 法第33条の正当な理由のある自己都合退職者(法第23 条第2 項各号のいずれかに該当する者以外の者に限る。)
(イ) (い)体力の不足 (ろ)心身の障害 (は)疾病
(に)負傷 (ほ)視力の減退 (へ)聴力の減退 (と)触覚の減退等によって退職した場合
a 被保険者の身体的条件に基づく退職の場合を掲げているのであるが、如何なる程度の身体的条件が正当な退職の理由となり得るかは具体的事情(被保険者の身体的条件とその者の就いていた業務又はその者が新たに就くことを命ぜられた業務との相互の関連等)によって個々に決定される。
b すなわち,この基準を満たすためには,次のいずれかに該当することが必要である((い)から(と)までその他これに準ずる身体的条件のため,その者が従来就いていた業務(従来の勤務場所への通勤を含む)を続けることは不可能又は困難であるが,事業主から新たな業務に就くこと(勤務場所の変更を含む)を命ぜられ,当該業務(当該勤務場所への通勤を含む)を遂行することが可能な場合は含まれない)。
(a) (い)〜(と)までその他これに準ずる身体的条件のため,その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む)を続けることが不可能又は困難となったこと。
(b) (い)〜(と)までその他これに準ずる身体的条件のため,事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む)を遂行することが不可能又は困難であること
(ロ) 妊娠,出産,育児等により退職し,雇用保険法第20
条第1 項の受給期間延長措置を受けた場合
この基準は次のいずれにも該当する場合に適用される。
a 離職理由が雇用保険法第20 条第1 項の受給期間の延長事由(50271
参照)に該当すること。
b 離職の日の翌日から引き続き30 日以上職業に就くことができないことを理由として,当該事由により受給期間の延長措置の決定を受けたこと。ただし,離職の日の翌日から受給期間の延長措置の決定を受けたとしても,受給期間の延長期間が90
日未満の場合は,法第33条の給付制限の対象となる。
なお,公的機関の行う海外技術指導に応募し,離職の日後おおむね1
か月以内の日より,海外に派遣されること(派遣前の訓練(研修)を含む)により受給期間の延長の決定を受けた場合は,これに該当する。
(ハ) 父若しくは母の死亡,疾病,負傷等のため,父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病,負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように,
家庭の事情が急変したことによって退職した場合
父又は母の死亡,疾病,負傷等に伴う扶養の例及び常時本人の看護を必要とする親族の疾病,負傷等の例は,あくまで例であり,この基準は「
家庭の事情の急変」による退職が該当する。
常時本人の看護を必要とする親族の疾病,負傷等により離職した者(心身に障害を有する者の看護のために離職した者を含む)といえるためには,事業主に離職を申し出た段階で,看護を必要とする期間がおおむね
30日を超えることが見込まれていたことが必要である。
なお,自家の火事,水害等により勤務継続が客観的に不可能又は困難となった理由があると認められるときは,この基準に該当する。
| よって,学校入学,訓練施設入校(所),子弟教育等のために退職することはこの基準に該当しない。 (K0304E)
|
(ニ) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難になったことによって退職した場合
配偶者又は扶養すべき親族と別居を続けることが,家庭生活の上からも,経済的事情等からも困難となったため,それらの者と同居するために事業所へ通勤が不可能又は困難((ホ)のa
参照)な地へ住所を移転し退職した場合が,この基準に該当する。
「配偶者」は,婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み,その者が職業を有していると否とを問わない((ホ)において同じ)。
また,「扶養すべき親族」とは,直系血族,兄弟姉妹及び家庭裁判所が扶養の義務を負わせた3
親等内の親族をいう(民法第877 条。(ホ)において同じ)。
(ホ) 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
(い) 結婚に伴う住所の変更
(ろ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(は) 事業所の通勤困難な地への移転(船員については,「船舶に乗船すべき場所の変更」)
(に) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(ほ) 鉄道,軌道,バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(へ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(と) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
a この場合の「
通勤困難」とは,次のいずれかの場合をいう。
(a) 通常の交通機関を利用し,又は自動車,自転車を用いる等通常の方法により通勤するための往復所要時間
(乗り継ぎ時間を含む)がおおむね
4時間以上であるとき
(b) 被保険者が通勤に交通機関を利用すべきこととなる時間帯の便が悪く,通勤に著しい障害を与えるとき
b (い)については,結婚に伴う住所の移転のために,事業所への通勤が不可能又は困難となったことにより勤務の継続が客観的に不可能又は困難となり退職した場合(事業主の都合で退職日を年末,年度末としたような場合を除き,退職から住所の移転までの間がおおむね1
か月以内であることを要する)に適用する。
c (ろ)については,育児に伴う保育所等保育のための施設の利用又は親族等への保育の依頼のために,事業所への通勤が不可能又は困難となったことにより勤務の継続が客観的に不可能又は困難となったことにより退職した場合に適用する。
このような状態になったといえるためには,次のすべてに該当する必要がある。
この場合において,「育児」とは小学校就学の始期に達するまでの乳幼児の保育をいう。
(a) 被保険者の住所若しくは職場の近隣又は通勤経路上の適当な場所に保育所等保育のための施設又は親族がないこと(当該施設又は親族等が適当な場所にあったとしても勤務の時間帯と保育の時間帯との関係等により,それぞれの利用も保育の依頼もできないという客観的な事情がある場合も含む)。
(b) (a)に掲げる以外の保育所等保育のための施設を利用したり,親族等に保育を依頼するとすれば,通勤が不可能又は困難となること
d (は)については,移転後の事業所(船員については,変更後の船舶に乗船すべき場所)への通勤が,被保険者にとって不可能又は困難となる客観的事情がある場合に適用される。
e (に)の「自己の意思に反して」とは,例えば住居の強制立退き,天災等による移転をいうものである。
f (ほ)については,(に)と同様に,他動的な原因による通勤困難な場合が該当する。
g (へ)は,被保険者本人が事業主から通勤が不可能又は困難な事業所へ転勤又は出向を命ぜられ,配偶者又は扶養すべき同居の親族と別居することを余儀なくされたために退職した場合に適用される。
h (と)は,被保険者の配偶者がその事業主から通勤が不可能又は困難な事業所へ転勤又は出向を命ぜられ,或いは再就職のために,当該配偶者が住居を移転することとなった場合において,被保険者本人が当該配偶者と同居を続けるために退職した場合であり,次のいずれにも該当する場合に適用する。
(a) 次のいずれかに該当すること。
い 被保険者の配偶者が,事業主から,被保険者と同居している住所地から通勤が困難な事業所へ移転又は出向を命ぜられたこと。
ろ 被保険者の配偶者が,被保険者と同居している住所地から通勤が不可能又は困難な事業所に再就職したこと。
(b) (a)の事実に伴い被保険者が当該配偶者と同居を続けるために住所を移転することとなったが,その結果,移転後の住所地から事業所への通勤が不可能又は困難となることにより退職したこと。
(ヘ) 事業主が労働条件を変更したことにより採用条件と実際の労働条件が著しく異なることとなったことを理由に,退職した場合(賃金,労働時間,就業場所労働内容等)
50305(5)ロ(ロ)の基準に該当し事由発生後1 年を経過した後に退職した場合のほか,次のような場合は,50305(5)ロ(ロ)の基準には該当しないが,当該基準には該当することとする。
・各種手当が支払われるという労働条件を明示の上,採用されたにもかかわらず,当該手当が支払われなくなった場合
・深夜勤務,法定休日出勤にかかる割増率が労働基準法の定める基準を下回った場合
(ト) 新技術が導入された場合において,自己の有する専門の知識又は技能を十分に発揮する機会が失われ当該新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合
この基準はいずれにも該当する場合に適用される。
a NC・MC工作機械,産業用ロボット,汎用コンピュータ,オフィスコンピュータ等のME機器が導入されたこと。
b aの事実に伴い,被保険者が有していた専門の知識又は技能を十分に発揮する機会が失われたこと。
c 被保険者が,導入された当該ME機器を取り扱うこととされたこと。
d 被保険者が,当該ME機器に係るプログラム作成,メンテナンス業務等又はそれらに関する知識,技術についての教育訓練等に適応が困難であること。
船員については,「職務の適正を著しく欠くこと又は新技術が導入された場合において,自己の有する専門の知識,経験,技能若しくは熟練を発揮する機会が失われ,当該新技術へ適応することが困難であることにより退職した場合」についても,当該基準に該当する。
(チ) 結婚,妊娠,出産又は育児に伴い退職することが慣行となっている場合や定年制があるにも関わらず,定年年齢の前に早期退職をすることが慣行となっている場合等環境的に離職することが期待され,離職せざるを得ない状況に置かれたことにより離職した場合
(リ) 50305 ロ(ヌ)以外の企業整備による人員整理等で希望退職者が募集に応じて離職した場合
(ヌ) 船員に限り,以下のいずれかに該当する場合
a 定年以外の事由であって雇用期間の満了(漁期終了を含む)によって離職した場合
b 労働協約又は就業規則に定める定年によって退職した場合(成文の就業規則等の定めがない事業所については,60
歳以後の退職は定年による退職とみなす)
特定理由離職者及び特定受給資格者に該当するか否かの認定については,給付制限の処分の判断と併せて,離職者の住所又は居所を管轄する安定所(以下「住居所管轄安定所」という)がこれを行う。
これについては,離職理由について事業主と労働者との間において一致している場合(F欄(離職理由)が「5(2)
労働者の個人的な事情による離職」に該当するものを除く)は,事業所の所在地を管轄する安定所(以下「事業所管轄安定所」という)の長の判断を主とし,事業主と離職者で主張が異なる場合,並びにF欄(離職理由)及び離職区分に記載されている内容では離職理由の適正な把握ができない場合については,次により,客観的事実の把握,離職者の申立の聴取を行い,認定を行う。
なお,離職理由の判定については,客観的資料,関係者の証言,離職者の申立等を慎重に判断するものである。
イ 住居所管轄安定所長は,事業所管轄安定所長の判断を信頼しうるような事項(F欄(離職理由)「1
事業所の倒産等によるもの」,「2 定年によるもの」又は「3
労働契約期間満了等によるもの」)については,主として事業所管轄安定所長の判断を参考として離職理由の認定を行う。
この場合,離職理由に疑義がある場合は事業所管轄安定所において離職理由の確認を行う。
ただし,労働者が契約更新を希望していたことが確認できた場合,50305−2
イに該当することに伴い離職理由の判定を変更することがあるが,当該判定結果は事業所管轄安定所に連絡する必要はない。
ロ 事業所管轄安定所長の判断だけではなく,離職者の申立も十分に参考として離職理由の認定を行うことが適当と思われる事項(離職理由「4
事業主からの働きかけによるもの」又は「5(1)職場における事情による離職」)となっている場合については,離職理由について客観的資料等を収集し,離職者本人の申立も十分聴いた上で,認定を行う。
この場合,離職者に当該申し立てる離職理由を証明する客観的資料等をできる限り提示させるとともに,必要に応じ,事業所管轄安定所等に対して,離職に至る具体的事情について照会を行った上,離職理由を確認することとする。
この場合,事業所管轄安定所において離職理由の確認を行うことを原則とするが,住居所管轄安定所より直接確認を行う場合においては,事前に事業所管轄安定所に連絡の上,当該事業所管轄安定所において既に把握している事実等を確認の上,事業所等に対し確認を行うこととする。
なお,当該確認に当たっては,事業主等に確認の上離職理由を確認することを原則とし,必要に応じ,関係行政機関に問い合わせを行い,確認する。
ハ 離職者の申立を十分に参考として離職理由の判定を行うことが適当と思われる事項(離職理由「5(2)
労働者の個人的な事情による離職」)については,離職者の申立を十分に聴いた上で,認定を行う。
ニ 離職理由(「6 その他(1−5 のいずれにも該当しない場合)」)については,その離職の具体的内容に応じて,上記イ又はロのいずれかの方途に準じて認定を行う。
ホ 50208 の規定に基づき,求職者給付に関する事務が委嘱された安定所(以下「委嘱先安定所」という)において受給資格決定を行う場合は,50306
の規定中「住居所管轄安定所長」とあるのは「委嘱先安定所長」と,「住居所管轄安定所」とあるのは「委嘱先安定所」と読み替えるものとする。
イ 50303 から50306 により,受給資格者の年齢の確認,就職困難な者,特定理由離職者又は特定受給資格者であるかどうかの確認を行った場合には,受給資格決定に係る離職票(2
枚以上の離職票により決定した場合には,それらの離職票のうち最新のもの)をセンターに入力することにより,センターは受給資格に係る離職の日における算定基礎期間,年齢,離職理由等を把握し,所定給付日数を受給資格者証に通知するので,原則として,その通知を待って所定給付日数を決定する。
ロ 所定給付日数を決定する場合において,50304
の就職困難な者に該当するものについては,離職票−1の「L所定給付日数の決定に係る対象者区分」欄に所要の記載を行う。
ハ また,離職票−1の「M離職理由」欄に所要の記載を行うことにより,所定給付日数の決定に加えて給付制限処分の対象者の把握を行うものであることに留意する。
ニ 被保険者台帳の統一(センター要領参照)等により所定給付日数が変更された場合には,受給資格者証の再作成又は所定給付日数欄の訂正を行う。
このとき,訂正を行う場合の訂正印は,取扱者印ではなく安定所長印(小)でなければならない。
ホ 受給資格者証作成時において離職理由について疑義がある場合,仮資格決定の手続き(50202参照)に準じて,特定理由離職者及び特定受給資格者以外の受給資格者として取扱い,原則として,初回の認定日までに離職理由について,離職理由を判定の上,離職票の所要欄に必要事項を記載の上,当該票により所要のデータをセンターあて入力を行い,受給資格者証を作成する。
なお,正式な資格決定後において,離職理由について変更があった場合,認定日において改めて所定給付日数が変更(必要に応じて,受給期間の変更)となったことについて,受給資格者証に訂正することにより受給資格者に通知する。
この際に,必要な場合には,審査結果等に基づく失業の一括認定の取扱い(51451〜51500
参照)に準じて取り扱うこととする。
ただし,離職理由について変更する必要があったことが支給終了日(期間満了により支給が終了した日を含む)の翌日から2
年を経過後に判明した場合は,消滅時効が成立しているものであることに留意する。
へ 受給資格者証作成時において2年超遡及適用による算定基礎期間について疑義がある場合,仮資格決定の手続き(50202
参照)に準じて,既に確認されている算定基礎期間に基づいて受給資格者証を作成する。
なお,正式な資格決定後において,2年超遡及適用により算定基礎期間に変更があった場合,認定日において改めて所定給付日数が変更(必要に応じて,受給期間の変更)となったことについて,受給資格者証に訂正することにより受給資格者に通知する。
この際に,必要な場合には,審査結果等に基づく失業の一括認定の取扱い(51451〜51500
参照)に準じて取り扱うこととする。
ただし,2年超遡及適用により算定基礎期間について変更する必要があったことが支給終了日(期間満了により支給が終了した日を含む)の翌日から2
年を経過後に判明した場合は,消滅時効が成立しているものであることに留意する。
ト 離職理由の判定(特定理由離職者又は特定受給資格者に該当するか否か)については,受給資格者証に印字される「理由」の番号により通知されるものである。
また,所定給付日数は,そもそも将来において失業している場合における最大の給付日数の見込みを示しているのみであり,離職理由等に基づき所定給付日数が示されたとしても,これをもって具体的な処分は存在していないものであり,公共職業安定所の離職理由の判定(特定理由離職者又は特定受給資格者の該当・非該当)について不服がある場合は,基本手当の支給終了に係る認定日において「基本手当を支給しない。」処分がなされたものと解し,基本手当の支給終了に係る認定日の翌日から3か月以内に審査請求を行うよう受給資格者に対し,教示する。
ただし,再就職手当の支給申請がなされた場合においては,その支給日数に影響を与えることから,支給決定の通知がなされた日の翌日から3か月以内に審査請求を行うよう教示する。
なお,給付制限の処分については,その処分のあった日の翌日から3か月以内に審査請求を行うこととなるが,この場合は「正当な理由のある自己都合退職」・「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」か否かを争うものであり,特定受給資格者(法附則第4条により暫定的に特定受給資格者とみなす特定理由離職者(50301
参照)を含む)として示された所定給付日数を争うものではないことに留意する。
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成21
年法律第5 号)により新設された「特定理由離職者」について,離職理由,被保険者期間,暫定措置等を整理すると次のとおりである。
イ 施行日
平成21 年3 月31 日
ロ 対象者
一般被保険者であった者に適用。
ハ 特定理由離職者及び特定受給資格者の範囲の整理
(イ) 同一の事業主に引き続き1 年以上雇用された者であっても,期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において,当該労働契約の更新がされないこととなった場合は,特定受給資格者に該当するものとしたこと(50305
ロ(チ)参照)。
(ロ) 特定理由離職者を新設したこと(50305-2
参照)。
(ハ) 特定理由離職者は,法第33 条の給付制限の対象とならないこと(50305-2
ロ(ロ)に該当する者であって,受給期間の延長が90
日未満である者を除く)。
(ニ) 改正法施行前において,法第33 条第1 項の正当な理由のある自己都合退職者であって,離職の日以前2
年間に被保険者期間が12 か月未満の者は暫定的に特定受給資格者としていたが,これを特定理由離職者としたこと。
ニ 所定給付日数に係る暫定措置
受給資格に係る離職日が平成21 年3 月31 日から平成34
年3 月31 日までの間である50305-2イの特定理由離職者については,暫定的に特定受給資格者とみなして,所定給付日数の決定を行うこと。
なお,受給資格に係る離職日が平成21 年3 月31
日から平成29 年3 月31 日までの間である50305-2
ロの法第33 条第1 項に規定する正当な理由により離職した者(離職の日以前2
年間に被保険者期間が通算して12 か月以上の者を除く)については,暫定的に特定受給資格者とみなして,所定給付日数の決定を行うこと。当該暫定措置は離職日が平成29
年3月31 日までの者は適用されるが,離職日が平成29
年4月1日以降の者には適用されないことに留意すること。
ホ 賃金日額の算定の特例
勤務時間短縮措置等を実施した場合における賃金日額の算定の特例について,特定理由離職者も対象とすること。
契約更新上限がある有期労働契約の上限到来により離職する場合のうち,一定のケースについて以下の暫定措置を実施している。
イ 施行について
離職日が平成30 年2月5日から平成34 年3月31
日までの日である者について適用する。
ロ 特定理由離職者及び特定受給資格者の範囲の整理
(イ)に該当する場合は,(ロ)のとおり取り扱うこととする。
(イ) 有期雇用労働者が,契約更新上限がある有期労働契約の上限到来により離職する場合であって,以下のいずれかに該当する場合(50305
ロ(ト),50305-2 イ参照)
@ 契約更新上限が当初の有期労働契約締結時に設けられておらず,当初の有期労働契約締結後に設定された場合又は不更新条項が追加された場合
A 契約更新上限が当初の有期労働契約締結後に引き下げられた場合
B 基準日(労働契約法改正法の公布の日(平成24
年8月10 日)とする。以下同じ)以後に締結された4年6か月以上5年以下の契約更新上限がある有期労働契約の契約更新上限の到来(定年後の再雇用に関し定められた雇用期限到来を除く)により離職した場合。ただし,基準日前から,同一の事業所の有期雇用労働者に対して,一様に4年6か月以上5年以下の契約更新上限を設定していた場合を除く。
(ロ) 有期労働契約が反復更新することを常態として雇用されている者(有期労働契約が1回以上反復され,雇用された時点から継続して3年以上雇用された場合をいう)の離職理由は,特定雇止めによる離職(喪失原因2,離職区分2A)と取り扱い,特定受給資格者に該当するものであること(50305
ロ(ト)参照)。
有期労働契約が反復更新することを常態としているものとは解されない者(契約期間3年未満又は契約期間が3年以上であるが1回以上契約更新されていない場合)の離職理由は,特定雇止めによる離職(喪失原因2,離職区分2C)と取り扱い,特定理由離職者に該当するものであること(50305-2
イ参照)。