行政手引

58131 - 58139 4 特定一般教育訓練練給付金の受給資格の確認
58131 (1) 訓練前キャリアコンサルティングの実施等

イ 特定一般教育訓練受講予定者は,当該教育訓練を受講する前に,キャリアコンサルタント( キャリアコンサルティング( 職業能力開発促進法( 昭和4 4 年法律第6 4 号) 第1 0 条の3 第1 号の情報の提供,相談その他の援助をいう。以下同じ。) を行う者であって厚生労働大臣が定めるものをいう( 則第10 1 の2 の1 2)。以下「訓練対応キャリアコンサルタント」という。)から,当該特定一般教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項についてキャリアコンサルティング( 以下「訓練前キャリアコンサルティング」という。) を受けなければならない。
なお,受給資格確認票の提出が訓練開始日の1 か月前までであるため,受講予定者には時間的余裕をもって確認申請ができるよう訓練前キャリアコンサルティングを受けるよう伝えることが必要である。
ロ 訓練対応キャリアコンサルタントは訓練前キャリアコンサルティングを実施し,当該者の就業に関する目標等について記載した書面( ジョブ・カード) を作成し,本人に手交する。

58132 (2) 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票の提出

イ 特定一般教育訓練受講予定者は,当該特定一般教育訓練を開始する日の1 か月前までに,次の書類を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
なお,( イ)の書類に必要な個人番号の記載がない場合は返戻し,記載を受けた上で受理する。
( イ) 受給資格確認票
( ロ) 訓練対応キャリアコンサルタントが,特定一般教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について,訓練前キャリアコンサルティングを踏まえて記載した書面( ジョブ・カード) 。
( ハ) マイナンバーカード,運転免許証その他の特定一般教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類。
このとき,本人確認を徹底するため,マイナンバーカード,運転免許証等写真が貼付され,偽造が困難な証明書( 5 0 0 0 3 ハ( イ),ニ( イ)) の提示を求める。写真が貼付されている証明書を所持していない者については,5 0 0 03 ハ( ロ),5 0 0 0 3 ハ( ハ),5 0 0 0 3 ニ( ロ)のうち種類の異なる複数の書類の提示を求める。
また,この者が本人であるか否か必要な質問を行うとともにその他具体的状況に応じて適切な質問を行って確認する。このうち,次の確認は必ず行うこととする。
a 受給資格確認票を提出した者から本人氏名をフルネームで聴取し,受給資格確認票記載のフリガナ等と突合し,確認する。
b 住居所を町名,番地,アパート名まで詳細に受給資格確認票を提出した者から聴取し,確認する。
c 受給資格確認票記載の電話番号を確認し,当該者に対して後日確認のため連絡する場合等があることを伝える( なお,実際に本人あて連絡し確認する際には,当該者のプライバシーにも配慮して行う。) 。
d これまでの失業等給付の受給歴を聴取し,必要に応じて被保険者台帳を確認する。
( ニ) 受給期間・教育訓練給付適用対象期間延長申請書
適用対象期間の延長措置を受ける場合に必要。
( ホ) 委任状
社会保険労務士以外の代理提出の場合に,本人住居所,本人氏名・印,代理人氏名,代理人住所,本人と代理人の間柄,代理人の所属,代理申請の理由を明記した委任状が必要。
なお,社会保険労務士による提出代行の場合は,受給資格確認票( 様式第3 3 号の2の2 )又は支給申請書( 様式第3 3 号の2 の4)の備考欄又は欄外に,昭和6 2 年3 月2 4日付け労徴発第1 8 号に規定する署名または定型印の押印をさせることとする。
( ヘ) 疾病又は負傷,1 か月を超える長期の海外出張その他やむを得ない理由を記載した証明書( 在職者の支給対象者は安定所への出頭が困難であることの理由説明書)5 8 2 1 6 ハにより代理人( 提出代行を行う社会保険労務士を含む。) 又は郵送により支給申請を行う場合に必要。
( ト) 払渡希望金融機関指定届
教育訓練給付金は,支給決定を受けた本人の普通預(貯)金口座への口座振込みによって支給する。
このため支給申請者に対しては,受給資格確認票の中の払渡希望金融機関指定届に,教育訓練給付金の払渡しを希望する金融機関( 出納官吏事務規程( 昭和2 2 年大蔵省令第9 5号)第5 2 条第2 項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に限る。以下「金融機関」という。)の本人名義の普通預(貯)金口座又はその者が新たに設ける本人名義の普通預(貯)金口座に係る記載を行い,当該普通預(貯)金口座の通帳,キャッシュカード若しくはその他の払渡金融機関の口座情報が確認できるもの又はその写しを添えて提出するよう指導する。
口座振込みによる教育訓練給付金の支給に係るその他の具体的な事務手続については,求職者給付の場合と同様である( 業務取扱要領5 20 0 1− 5 2 0 5 0 参照) 。
基本手当の受給資格者については,既に提出しているので払渡希望金融機関指定届の欄の記載等は要しない。
( チ) 受給資格確認票に,個人番号の記載がある場合又は支給申請書とともに個人番号登録届又は個人番号変更届が提出された場合には,5 0 0 0 5 ( 5 )に準じて個人番号及び身元( 実在) 確認を行う。
上記( ハ)の本人確認資料として民生委員の証明が添付されていた場合であっても,個人番号の身元( 実在) 確認を行ったことにはならないため,5 0 0 0 5 ( 5 )ロ( ロ)の書類を確認する。基本手当の受給資格者の場合は雇用保険受給資格者証( 本人の写真付き)を確認することとして差し支えない。
( リ) 代理人を通じて,個人番号が記載された受給資格確認票又は支給申請書とともに個人番号登録届又は個人番号変更届が提出された場合については,上記( ホ)に基づき委任状による代理権を確認する他,50005(5)ロ(ロ)の書類によって代理人の身元( 実在)を確認するとともに,50005(5)ロ(イ)の書類により本人の個人番号の確認を行う。
社会保険労務士が受給資格確認票又は支給申請書の提出代行を行う場合に,受給資格確認票に個人番号の記載がある場合又は支給申請書とともに個人番号登録届又は個人番号変更届の提出があった場合の代理権の確認は,上記( ホ)による受給資格確認票又は支給申請書の備考欄又は欄外に署名又は押印があること,「個人番号の提供について代理人に委任する」旨の記載があり,本人の署名,住所の記載及び押印があることが確認できれば,委任状の添付を省略して差し支えない。
郵送により個人番号が記載された受給資格確認票又は支給申請書とともに個人番号登録届又は個人番号変更届が提出された場合であって,個人番号及び身元( 実在) の確認を行うことのできる書類が添付されていない場合は,届出等書類を返戻し,確認書類を追完させた上で受理する。( ただし,既に他の届出等で個人番号が登録されている場合は,5 0 0 0 5( 5)ロ参照)。また,個人番号の登録は必ず個人番号登録届・個人番号変更届によること。
本人から窓口に申請された場合であって,個人番号欄に記載はあるものの,個人番号の確認書類の提示が困難である場合は,住民基本台帳ネットワークシステムへの情報照会により個人番号の確認を行うことが可能である。具体的には,個人番号を元に住民基本台帳ネットワークシステムの氏名,性別,生年月日,住所等の情報を照会し,当該個人番号に登録されている者の情報が,申請者の情報と一致することを確認すること。
この場合も運転免許証等による身元( 実在) 確認は必要である。
( ヌ) 専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付再受給時報告
過去に専門実践教育訓練又は特定一般教育訓練を受けた場合に,過去に受けた専門実践教育訓練又は特定一般教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類。
ロ 在職中の者が,住居所管轄安定所に代理人又は郵送により受給資格確認の申請を行う場合であっても,当然イの(イ)〜 ( ル)までの確認書類は必須であるが,在籍していることの確認はシステムにより雇用保険被保険者台帳を照会することで行うものとする。
ただし,その者が雇用保険の未適用事業所で就労している場合又は雇用保険の被保険者資格の取得が行われていない場合には,併せて在職証明書も徴することとする。
なお,当該受理にあたっては後日住居所管轄安定所より確認のための連絡がある可能性を教示しておく。
ハ 受給資格確認票が普通郵便で郵送された場合には,個人番号が含まれるため厳格な安全管理を行う必要があることから,受給資格確認通知書又は受給資格否認通知書を送付する際に,郵送により支給申請を行う場合には,次回から追跡可能な書留等により提出するよう注意喚起する。
ニ 受理した受給資格確認票の処理
( イ) 提出された受給資格確認票が,その安定所において受理すべきものであると認められるときは,当該受給資格確認票に文書受付日付印及び取扱者印を押す。
なお,受付日付印及び取扱者印に代えて,次のようなゴム印を押印することとして差し支えない。ただし,職員について,登録番号を決定したときは,これに関する調書を作成しておく。
( ロ) 受給資格確認票については,「個人番号利用事務における特定個人情報等取扱規程」第2 ,第3 及び「個人情報保護に関する研修テキスト」の「マイナンバー制度導入に向けた研修資料」に基づき,@ 取得,A 利用,B 保管,C 廃棄・削除のそれぞれの段階において,厳重な安全管理措置を講じる。
受給資格確認票については,提出された他の書類と一括して保管することとし,審査処理に時間を要する場合には,鍵付きの保管庫等に保存するなど,審査が完了するまで厳重な安全管理を行う。
( ハ) 本人から受給資格確認票の提出があった場合のシステム入力の際には,システムに入力された個人番号と届出のあった個人番号とが一致しているかを目視で確認する。
この際,既に個人番号がシステムに入力されており,今回の届出にあたって個人番号を入力した際に,既に入力されている個人番号と異なった個人番号であった場合( 入力された個人番号が他の被保険者に記録されている個人番号である場合や登録された個人番号に誤りがあった場合など)や住民基本台帳ネットワークシステムとの情報に齟齬がある場合には,個人番号登録処理結果票又は個人番号登録エラー通知票にエラー内容が出力されるため,本人に対して必要な確認を行い,個人番号に誤り又は変更がある場合は,個人番号登録届又は個人番号変更届により入力を行う( 個人番号の確認及び身元( 実在) 確認については5 0 0 0 5( 5 ) 参照) 。
( ニ) 受給資格確認票の処理が完了した場合には,鍵付きの保管庫等に保存するなどの厳重な安全管理を行う。

58133 (3) 特定一般教育訓練受給資格の決定

イ 特定一般教育訓練給付金の受給資格( 以下「特定一般教育訓練給付金受給資格」という。) とは,特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができる資格をいう。特定一般教育訓練給付金受給資格の決定とは,受給資格確認票を提出した者について,特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができる資格を有する者であると認定することをいう( 以下「特定一般教育訓練給付金受給資格の決定」という。) 。
ロ 受給資格確認票の提出を受けた住居所管轄安定所においては,受給資格確認票及び確認書類により,以下の点を確認する。なお,システムによってセンターに対して行われる照会は,実際には,受給資格確認票をシステムに入力することによって1 回で行われるものであり,その結果の確認を経て,システムによって受給資格確認通知書又は受給資格否認通知書の作成が行われる。
( イ) 本人及び住居所の確認
特定一般教育訓練受講予定者が特定一般教育訓練を開始しようとする対象者本人であり,その住居所が住居所管轄安定所の管轄区域内であることを確認する。
具体的には,本人・住居所確認書類と,受給資格確認票,払渡希望金融機関指定届に記載された氏名及び住居所が同一であることを確認する。
( ロ) 要件の確認
特定一般教育訓練受講予定者が,受講開始日現在で一般被保険者等であり,又は一般被保険者等でなくなった日から1 年( 当該期間内に適用対象期間の延長措置がなされている場合には,当該延長措置により加算された期間とし,その加算された期間が2 0 年を超えるときは,2 0 年とする。)以内にあり,支給要件期間が3 年又は1 年( 当分の間,初回のみ)以上あること等の要件を満たす支給対象者であることを確認する。
また,受講開始日の前日から3 年前までに教育訓練給付金を受けたことが無いことも確認する。( ただし,平成2 6 年1 0 月1 日前に雇用保険法の一部を改正する法律( 平成2 6 年法律第1 3 号) による改正前の雇用保険法6 0 条の2 第1 項の規定による教育訓練給付金の支給を受けた者については,当該取扱いを適用しない。)
具体的には,受給資格確認票( 様式第3 3 号の2 の2) に記載された,被保険者番号,生年月日,氏名,受講開始日をシステムに入力することによって,センターに照会する。
( ハ) 訓練前キャリアコンサルティングに係る確認
ジョブ・カードに記載されている訓練前キャリアコンサルティングの結果を確認する。
具体的には,ジョブ・カードに記載されている訓練対応キャリアコンサルタントのコメントの内容と受給資格確認票に記載された教育訓練の内容に整合性があるか確認するとともに,訓練前キャリアコンサルティングを行ったキャリアコンサルタントが訓練対応キャリアコンサルタントであるか確認する。
労働局が委託した訓練対応キャリアコンサルタントの名簿は労働局で管理しているため,公共職業安定所は必要に応じ訓練対応キャリアコンサルタントであるか労働局に照会する。他の労働局が委託した訓練対応キャリアコンサルタントの確認は,労働局が安定所からの照会を受けて他の労働局あてに照会する。この照会は電話による確認で差し支えない。
ジョブ・カード自体の有効期限はないが,適切な訓練前キャリアコンサルティングに基づく特定一般教育訓練の受講となるよう,受講開始日前1 年以内に訓練前キャリアコンサルティングを受けたものであること。
( ニ) 特定一般教育訓練に係る確認
受給資格確認票に記載された教育訓練が,特定一般教育訓練に該当するものであることを確認するとともに,特定一般教育訓練受講予定者が,特定一般教育訓練を指定期間内に開始する予定であることを確認する。
具体的には,教育訓練が,特定一般教育訓練に該当し,指定期間内に開始する予定であることについて,教育訓練施設の名称,教育訓練講座名,指定番号,受講開始予定日について,配付された厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧と照合するか又は受給資格確認票により指定番号,受講開始予定日を入力することによりセンターに照合する。
ハ 住居所管轄安定所における受給資格確認票の保存期間は,7 年間とする。
個人番号が記載された受給資格確認票の保存にあたっては,「個人番号利用事務における特定個人情報等取扱規程」第2 ,第3 及び「個人情報保護に関する研修テキスト」の「マイナンバー制度導入に向けた研修資料」に基づき,@ 取得,A 利用,B 保管,C 廃棄・削除のそれぞれの段階において,厳重な安全管理措置を講じる。
また,委任状は受給資格確認票と一括して保存する。
本人・住居所確認書類については,確認後,原則として本人に返却する。
なお,郵送により送付された個人番号の情報を含む確認書類については廃棄を必須とする。
個人番号及び身元( 実在) の確認を行った書類のうち,個人番号等の確認書類は提示することで足り,一切保管しないようにするとともに,その場で返却出来る場合には直ちに返却し,郵送により預かった場合は廃棄する必要があるため,廃棄の際は,対象者氏名,被保険者番号,廃棄年月日等を記載した記録簿等を整理すること。
個人番号の記載がある受給資格確認票の原本については,特定個人情報ファイル単位で管理することとなるため,保存年限を超えて廃棄を行うにあたっては,特定個人情報ファイル単位で廃棄簿の作成を行う。

58134 (4) 教育訓練台帳の作成及び記録

イ 教育訓練台帳作成の目的
特定一般教育訓練給付金については,教育訓練台帳を作成する。
教育訓練台帳は,各特定一般教育訓練受講予定者について,その受給資格の詳細,特定一般教育訓練等に関する事項等その者についての特定一般教育訓練給付金に関する事項について記録するものである。したがって,その作成及び記録に当たっては,関係法令に精通して誤りのないよう慎重に取り扱うことを要する。
なお,教育訓練台帳は,システムに記録・保管しておくものであるが,安定所は必要に応じてセンターにその記録内容の照会を行うものである。
ロ 教育訓練台帳の作成及び記録
特定一般教育訓練給付金受給資格のあることを確かめたときは,受給資格確認票に必要事項を記載した上,当該受給資格確認票により所要のデータをシステムに入力することにより,受給資格確認通知書の作成と同時に教育訓練台帳を作成する。
教育訓練給付支給対象者に対する処分を行った場合又はその記載事項に変更があった場合は,その都度所要のデータをシステムに入力することにより記録又は訂正を行う。
なお,教育訓練台帳の作成要領及び記録要領についてはセンター要領参照。

58135 (5) 支給要件期間が不足する者等支給要件を満たさない者から受給資格確認票が提出された場合の措置

特定一般教育訓練給付金の受給資格の確認申請を受けた住居所管轄安定所においては,受給資格否認通知書を本人に通知する。
受給資格の否認を行う場合には,雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる旨を教示する。教示を行うに当たっては,システムにより作成される否認通知書を利用するか,個々に作成して,これによることとしても差し支えない。
教示を行うに当たっては,あらかじめその旨を記載したゴム印を作成して,これによることとしても差し支えない。
この処分をなすに当たっては,その処分をなす理由等を記載した文書によって,安定所長の決裁を受ける。

58136 (6) 受給資格の決定に伴う事務処理

審査係は,認定係から回付を受けた教育訓練受給資格確認票について,内容の審査をした結果,特定一般教育訓練給付金受給資格者であると認定したときは,教育訓練台帳を作成( 5 8 1 3 4参照)し,教育訓練受給資格確認票に必要事項を記載の上,安定所長の決裁を受ける。決裁の記録は,受給資格確認票の所定欄に行う。

58137 (7) 受給資格確認通知書の作成及び交付

イ 概要
( イ) 受給資格確認票を提出した者について受給資格の決定を行ったときは,受給資格確認通知書を作成して,これをその者に交付する( 則第1 0 1 条の2 の1 1 の2 第2 項)。受給資格確認通知書は,これを提示することによって特定一般教育訓練給付金受給資格者であることを証明するものであることから,作成に当たっては常に慎重を期さなければならない。
( ロ) 受給資格確認通知書を特定一般教育訓練受講予定者に交付する際には,教育訓練受給資格確認票の備考欄に適宜の文言等により交付した旨( 「○ 月○ 日受給資格確認通知書交付済」等その旨のゴム印の押印によることとして差し支えない。) を明らかにしておく。
ロ 受給資格確認通知書の作成及び記録
( イ) 受給資格確認通知書は,5 8 1 3 4 により教育訓練台帳を作成すると同時に作成する。特定一般教育訓練受講予定者に対する処分を行った場合又はその記載事項に変更があった場合は,その都度所要のデータをシステムに入力することにより記録又は訂正を行う。
受給資格確認通知書の作成要領及び記録要領については,センター要領参照。
ハ 作成後の処理
作成が終わったときは,受給資格確認通知書を特定一般教育訓練受講予定者に交付する。
後日郵送により本人あてに交付することとしても差し支えない。
受給資格確認通知書を郵送により交付する場合は,受給資格確認票提出時にあらかじめ説明を行う。郵送又は電子申請により受給資格確認の申請があった場合は,適宜の方法により説明を行う。
なお,作成が終わった受給資格確認通知書を特定一般教育訓練給付金受給資格者本人に交付することができない場合にあっては,当該受給資格確認通知書は別途保管する。
ニ 受給資格確認通知書の再作成
( イ) 紛失等による場合
特定一般教育訓練給付金受給資格者は,受給資格確認通知書を滅失又は損傷したときは,住居所管轄安定所に申し出て,再交付を受けることができる( 則第1 01 条の2 の1 5条,則第5 0 条) 。住居所管轄安定所は,滅失又は損傷により特定一般教育訓練給付金受給資格者から受給資格確認通知書の再交付の申し出があったときに,受給資格確認通知書を再交付する場合には,5 8 1 3 2 に準じ本人確認を行い( 損傷した受給資格確認通知書によって本人確認が可能な場合を除く。),安定所長の決裁を受けた上,所要の再作成処理を行い,再作成した受給資格確認通知書の余白に「再交付」と朱書すること。
ホ 受給資格確認通知書又は教育訓練受給資格否認通知書には,個人番号の表示は行われない。登録された個人番号の提供を求められた場合,提出された個人番号は開示請求の対象となるため,5 0 0 0 8 ( 8 )ニのとおり案内すること。
なお,個人番号が登録されたことを証する書類の交付を求められた場合は,別途示す様式により受取証明を交付すること。個人番号登録届又は個人番号変更届により,個人番号の登録を行った場合,システム上,個人番号登録処理結果票が出力されるため,当該結果票の写しを交付することとして差し支えない。
ヘ 個人番号の記載がない受給資格確認票が郵送されてきた場合( 既に雇用保険被保険者番号と個人番号の紐付けがなされている場合を除く) は,原則返戻し,確認書類の追完をもってこれを受理する。
郵送されてきた受給資格確認票に個人番号が記載されていても個人番号又は身元( 実在) 確認書類が添付されていない場合は,個人番号の確認等ができないため,個人番号の確認書類の追完をもってこれを受理する。

58138 (8) 支給申請期間の指示

イ 受給資格決定時に支給申請期間を記載して指示する。なお,支給申請期間は,訓練修了の翌日から起算して1 か月として指示する。
ロ 特定一般教育訓練給付金の支給申請書は,指定教育訓練実施者から配布を行う。

58139 (9) 受講開始日に変更があった場合の指示

支給申請期間を指示する際には,あわせて受講開始日に変更があった場合速やかに申し出るよう指示する。
この申し出は,本人が指定教育訓練実施者に確認のうえ,受講開始日が分かるものを公共職業安定所に提出することによって確認する。代理人又は郵送による支給申請が可能な場合は,これらにより提出することができる。代理人等に関する確認は,支給申請と同様に行う。
公共職業安定所が受講開始日に変更があったことの申し出を受けた場合,特定一般教育訓練受講予定者及び指定教育訓練実施者に対して,当初の受講開始日と変更後の受講開始日が異なる理由を確認するとともに,その他の変更点がないか,受給資格決定を行った同一の訓練であるか否かについて確認を行う。その結果受給資格決定を行った特定一般教育訓練と同一の教育訓練であることが確認できた場合,教育訓練台帳の受講開始日を修正する。

行政手引