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第13条の8〔期間経過後の債権の申出〕
前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は,法人である労働組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ,請求をすることができる。
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