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第13条の10〔残余財産の帰属〕
1 解散した法人である労働組合の財産は,規約で指定した者に帰属する。
2 規約で権利の帰属すべき者を指定せず,又はその者を指定する方法を定めなかつたときは,代表者は,総会の決議を経て,当該法人である労働組合の目的に類似する目的のために,その財産を処分することができる。
3 前2項の規定により処分されない財産は,国庫に帰属する。
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