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第14条〔労働協約の効力の発生〕
労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は,書面に作成し,両当事者が署名し,又は記名押印することによつてその効力を生ずる。
(2305D)
《労働協約》
労働協約
は,書面に作成されていない場合に,その内容について締結当事者間に争いがない場合,労働組合法第16条に定めるいわゆる規範的効力が[生じない
](法14条)。
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