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第19条の10〔地方調整委員〕
1 中央労働委員会に,行政執行法人とその行政執行法人職員との間に発生した紛争その他の事件で地方において中央労働委員会が処理すべきものとして政令で定めるものに係るあつせん若しくは調停又は第24条の2第5項の規定による手続に参与させるため,使用者,労働者及び公益をそれぞれ代表する地方調整委員を置く。
2 地方調整委員は,中央労働委員会の同意を得て,政令で定める区域ごとに厚生労働大臣が任命する。
3 第19条の5第1項本文及び第2項,第19条の7第2項並びに第19条の8の規定は,地方調整委員について準用する。この場合において,第19条の7第2項中「内閣総理大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と,「使用者委員及び労働者委員にあつては中央労働委員会の同意を得て,公益委員にあつては両議院」とあるのは「中央労働委員会」と読み替えるものとする。
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