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第21条〔会議〕
1 労働委員会は,公益上必要があると認めたときは,その会議を公開することができる。
2 労働委員会の会議は,会長が招集する。
3 労働委員会は,使用者委員,労働者委員及び公益委員各1人以上が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
4 議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
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