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第25条〔中央労働委員会の管轄等〕
1 中央労働委員会は,行政執行法人職員の労働関係に係る事件のあつせん,調停,仲裁及び処分(行政執行法人職員が結成し,又は加入する労働組合に関する第5条第1項及び第11条第1項の規定による処分については,政令で定めるものに限る)について,専属的に管轄するほか,二以上の都道府県にわたり,又は全国的に重要な問題に係る事件のあつせん,調停,仲裁及び処分について,優先して管轄する。
2 中央労働委員会は,第5条第1項,第11条第1項及び第27条の12第1項の規定による都道府県労働委員会の処分を取り消し,承認し,若しくは変更する完全な権限をもつて再審査し,又はその処分に対する再審査の申立てを却下することができる。この再審査は,都道府県労働委員会の処分の当事者のいずれか一方の申立てに基づいて,又は職権で,行うものとする。
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