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第27条の4〔除斥又は忌避の申立てについての決定〕
1 除斥又は忌避の申立てについては,労働委員会が決定する。
2 除斥又は忌避の申立てに係る公益委員は,前項の規定による決定に関与することができない。ただし,意見を述べることができる。
3 第1項の規定による決定は,書面によるものとし,かつ,理由を付さなければならない。
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