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第30条〔罰則〕
第22条
の規定に違反して報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,若しくは帳簿書類の提出をせず,又は同条の規定に違反して出頭をせず,若しくは同条の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者は,30万円以下の罰金に処する。
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