第1号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては,これらの規定中「100分の90」とあるのは,「100分の80」とする。
@ 居宅介護サービス費の支給 第41条第4項第1号及び第2号並びに第43条第1項,第4項及び第6項
A 特例居宅介護サービス費の支給 第42条第3項並びに第43条第1項,第4項及び第6項
B 地域密着型介護サービス費の支給 第42条の2第2項各号並びに第43条第1項,第4項及び第6項
C 特例地域密着型介護サービス費の支給 第42条の3第2項並びに第43条第1項,第4項及び第6項
D 施設介護サービス費の支給 第48条第2項
E 特例施設介護サービス費の支給 前条第2項
F 居宅介護福祉用具購入費の支給 第44条第3項,第4項及び第7項
G 居宅介護住宅改修費の支給 第45条第3項,第4項及び第7項