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介51条の2〔高額医療合算介護サービス費の支給〕
1 市町村は,要介護被保険者の介護サービス利用者負担額(前条第一項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては,当該支給額に相当する額を控除して得た額)及び当該要介護被保険者に係る健康保険法第115条第1項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては,当該支給額に相当する額を控除して得た額)その他の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定するこれに相当する額として政令で定める額の合計額が,著しく高額であるときは,当該要介護被保険者に対し,高額医療合算介護サービス費を支給する。
2 前条第2項の規定は,高額医療合算介護サービス費の支給について準用する。
【関連条文】
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(2406A)
《自己負担》
高額医療
合算
介護サービス費の対象となる介護サービス費の
自己負担
には,福祉用具購入費・住宅改修費や施設サービス等での食費・居住費の負担は[含まれない
](法51条の2)。
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