前に
次へ
×
介69条の17〔秘密保持義務等〕
1 登録試験問題作成機関の役員若しくは職員(第69条の13第1号の試験委員を含む。次項において同じ)又はこれらの職にあった者は,試験問題作成事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験問題作成事務に従事する登録試験問題作成機関の役員又は職員は,刑法その他の罰則の適用については,法令により公務に従事する職員とみなす。
【関連条文】
**
前に
次へ