1 都道府県知事は,その指定する者(以下「指定研修実施機関」という)に,介護支援専門員実務研修及び更新研修の実施に関する事務(以下「研修事務」という)を行わせることができる。
2 第69条の27第2項,第69条の29及び第69条の30の規定は,指定研修実施機関について準用する。この場合において,これらの規定中「指定試験実施機関」とあるのは「指定研修実施機関」と,「試験事務」とあるのは「研修事務」と読み替えるものとする。
3 前2項に定めるもののほか,指定研修実施機関に関し必要な事項は,政令で定める。*