1 指定地域密着型サービス事業者は,次条第2項又は第5項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い,要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定地域密着型サービスを提供するとともに,自らその提供する指定地域密着型サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定地域密着型サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2 指定地域密着型サービス事業者は,指定地域密着型サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に,認定審査会意見が記載されているときは,当該認定審査会意見に配慮して,当該被保険者に当該指定地域密着型サービスを提供するように努めなければならない。