1 指定地域密着型サービス事業者は,当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき,又は休止した当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く)の事業を再開したときは,厚生労働省令で定めるところにより,10日以内に,その旨を市町村長に届け出なければならない。
2 指定地域密着型サービス事業者は,当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く)の事業を廃止し,又は休止しようとするときは,厚生労働省令で定めるところにより,その廃止又は休止の日の1月前までに,その旨を市町村長に届け出なければならない。