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×介78条の10〔指定の取消し等〕
市町村長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該指定地域密着型サービス事業者に係る第42条の2第1項本文の指定を取り消し,又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
@ 指定地域密着型サービス事業者が,第78条の2第4項第4号の2から第5号の2まで,第9号(第5号の3に該当する者のあるものであるときを除く),第10号(第5号の3に該当する者のあるものであるときを除く),第11号(第5号の3に該当する者であるときを除く)又は第12号(第5号の3に該当する者であるときを除く)のいずれかに該当するに至ったとき。 A 指定地域密着型サービス事業者が,第78条の2第6項第3号から第3号の4までのいずれかに該当するに至ったとき。 B 指定地域密着型サービス事業者が,第78条の2第8項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に違反したと認められるとき。 C 指定地域密着型サービス事業者が,当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について,第78条の4第1項の市町村の条例で定める基準若しくは同項の市町村の条例で定める員数又は同条第5項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たすことができなくなったとき。 D 指定地域密着型サービス事業者が,第78条の4第2項又は第5項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。 E 指定地域密着型サービス事業者が,第78条の4第8項に規定する義務に違反したと認められるとき。 F 指定地域密着型サービス事業者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行うものに限る)が,第28条第5項(第29条第2項,第30条第2項,第31条第2項,第33条第4項,第33条の2第2項,第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。第84条,第92条,第104条及び第114条の6において同じ)の規定により調査の委託を受けた場合において,当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。 G 地域密着型介護サービス費の請求に関し不正があったとき。 H 指定地域密着型サービス事業者が,第78条の7第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は虚偽の報告をしたとき。 I 指定地域密着型サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が,第78条の七第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず,同項の規定による質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。ただし,当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において,その行為を防止するため,当該指定地域密着型サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。 J 指定地域密着型サービス事業者が,不正の手段により第42条の2第1項本文の指定を受けたとき。 K 前各号に掲げる場合のほか,指定地域密着型サービス事業者が,この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 L 指定地域密着型サービス事業者に係る老人福祉法第29条第16項の規定による通知を受けたとき。 M 前各号に掲げる場合のほか,指定地域密着型サービス事業者が,居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 N 指定地域密着型サービス事業者が法人である場合において,その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。 O 指定地域密着型サービス事業者が法人でない事業所である場合において,その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 |
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【関連条文】
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