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介115条の5〔変更の届出等〕
【関連条文】
(2806E) 《廃止》
 介護保険法では,指定介護予防サービス事業者は,当該指定介護予防サービスの事業を廃止し,又は休止しようとするとき,厚生労働省令で定めるところにより,その廃止又は休止の日の1か月前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならないことを規定している(法115条の5第2項)。
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