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△
介115条の5〔変更の届出等〕
1
変更・再開
→ 10日以内
指定介護予防サービス事業者は,当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に
変更
があったとき,又は休止した当該指定介護予防サービスの事業を
再開
したときは,厚生労働省令で定めるところにより,
10日
以内に,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2
廃止・休止
→ 1月前まで
指定介護予防サービス事業者は,当該指定介護予防サービスの事業を
廃止
し,又は
休止
しようとするときは,厚生労働省令で定めるところにより,その廃止又は休止の日の
1月
前までに,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
【関連条文】
**
(2806E)
《廃止》
介護保険法では,指定介護予防サービス事業者は,当該指定介護予防サービスの事業を
廃止
し,又は休止しようとするとき,厚生労働省令で定めるところにより,その廃止又は休止の日の
1か月
前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならないことを規定している
(法115条の5第2項)。
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