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×介115条の30〔公示〕
市町村長は,次に掲げる場合には,当該指定介護予防支援事業者の名称,当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を【公示】しなければならない。
@ 第58条第1項の指定をしたとき。 A 第115条の25第2項の規定による事業の廃止の届出があったとき。 B 前条の規定により第58条第1項の指定を取り消し,又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。 |
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【関連条文】
×介78条〔公示〕
都道府県知事は,次に掲げる場合には,当該【指定居宅サービス】事業者の名称又は氏名,当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を【公示】しなければならない。 @ 第41条第1項本文の指定をしたとき。 A 第75条第2項の規定による事業の廃止の届出があったとき。 B 前条第1項又は第115条の35第6項の規定により第41条第1項本文の指定を取り消し,又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。 ×介78条の11〔公示〕 市町村長は,次に掲げる場合には,遅滞なく,当該【指定地域密着型サービス】事業者の名称,当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに,これを【公示】しなければならない。 @ 第42条の2第1項本文の指定をしたとき。 A 第78条の5第2項の規定による事業の廃止の届出があったとき。 B 第78条の8の規定による第42条の2第1項本文の指定の辞退があったとき。 C 前条の規定により第42条の2第1項本文の指定を取り消し,又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。 ×介85条〔公示〕 市町村長は,次に掲げる場合には,当該【指定居宅介護支援】事業者の名称,当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を【公示】しなければならない。 @ 第46条第1項の指定をしたとき。 A 第82条第2項の規定による事業の廃止の届出があったとき。 B 前条第1項又は第115条の35第6項の規定により第46条第1項の指定を取り消し,又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。 ×介93条〔公示〕 都道府県知事は,次に掲げる場合には,当該【指定介護老人福祉施設】の開設者の名称,当該指定介護老人福祉施設の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を【公示】しなければならない。 @ 第48条第1項第1号の指定をしたとき。 A 第91条の規定による第48条第1項第1号の指定の辞退があったとき。 B 前条第1項又は第115条の35第6項の規定により第48条第1項第1号の指定を取り消し,又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。 ×介104条の2〔公示〕 都道府県知事は,次に掲げる場合には,【介護老人保健施設】の開設者の名称又は氏名,当該介護老人保健施設の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を【公示】しなければならない。 @ 第94条第1項の規定による許可をしたとき。 A 第99条第2項の規定による廃止の届出があったとき。 B 前条第1項又は第115条の35第6項の規定により第94条第1項の許可を取り消し,又は許可の全部若しくは一部の効力を停止したとき。 ×介114条の7〔公示〕 都道府県知事は,次に掲げる場合には,【介護医療院】の開設者の名称又は氏名,当該介護医療院の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を【公示】しなければならない。 @ 第107条第1項の規定による許可をしたとき。 A 第113条第2項の規定による廃止の届出があったとき。 B 前条第1項又は第115条の35第6項の規定により第百七条第1項の許可を取り消し,又は許可の全部若しくは一部の効力を停止したとき。 ×介115条の10〔公示〕 都道府県知事は,次に掲げる場合には,当該【指定介護予防サービス】事業者の名称又は氏名,当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を【公示】しなければならない。 @ 第53条第1項本文の指定をしたとき。 A 第115条の五第2項の規定による事業の廃止の届出があったとき。 B 前条第1項又は第115条の35第6項の規定により第53条第1項本文の指定を取り消し,又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。 ×介115条の20〔公示〕 市町村長は,次に掲げる場合には,遅滞なく,当該【指定地域密着型介護予防サービス】事業者の名称,当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに,これを【公示】しなければならない。 @ 第54条の2第1項本文の指定をしたとき。 A 第115条の15第2項の規定による事業の廃止の届出があったとき。 B 前条の規定により第54条の2第1項本文の指定を取り消し,又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。 |