1 第115条の32第2項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は,当該届出を行った介護サービス事業者(同条第4項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあっては,同項の規定による届出を行った介護サービス事業者を除く)が,同条第1項に規定する厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは,当該介護サービス事業者に対し,期限を定めて,当該厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。
2 厚生労働大臣等は,前項の規定による勧告をした場合において,その勧告を受けた介護サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは,その旨を公表することができる。
3 厚生労働大臣等は,第1項の規定による勧告を受けた介護サービス事業者が,正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは,当該介護サービス事業者に対し,期限を定めて,その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 厚生労働大臣等は,前項の規定による命令をした場合においては,その旨を公示しなければならない。
5 介護サービス事業者が第3項の規定による命令に違反したときは,厚生労働省令で定めるところにより,厚生労働大臣又は第115条の32第2項第2号に定める都道府県知事は関係都道府県知事又は関係市町村長に対し,同項第1号に定める都道府県知事は関係市町村長に対し当該違反の内容を通知しなければならない。