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介115条の36〔指定調査機関の指定〕
1 都道府県知事は,その指定する者(以下「指定調査機関」という)に,前条第3項の調査の実施に関する事務(以下「調査事務」という)を行わせることができる。
2 前項の指定は,都道府県の区域ごとに,その指定を受けようとする者の申請により,当該都道府県知事が行う。
【関連条文】
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