1 国は,政令で定めるところにより,市町村に対し,介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の20に相当する額を交付する。
2 国は,介護保険の財政の調整を行うため,市町村に対し,介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額について,第1号被保険者の年齢階級別の分布状況,第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して,政令で定めるところにより算定した額を交付する。
3 前項の規定により交付する額の総額は,各市町村の介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の総額の100分の5に相当する額とする。
4 国は,政令で定めるところにより,市町村に対し,地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業を除く)に要する費用の額に,第125条第1項の第2号被保険者負担率に100分の50を加えた率を乗じて得た額(以下「特定地域支援事業支援額」という)の100分の50に相当する額を交付する。