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介132条〔普通徴収に係る保険料の納付義務〕
1 第1号被保険者は,市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては,当該保険料を納付しなければならない。
2 世帯主は,市町村が当該世帯に属する第1号被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において,当該保険料を連帯して納付する義務を負う。
3 配偶者の一方は,市町村が第1号被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において,当該保険料を連帯して納付する義務を負う。
【関連条文】
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(0308C)
《連帯納付義務》
配偶者
(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
の一方は,市町村が第1号被保険者である他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において,当該保険料を連帯して納付する義務を[負う
](法132条3項)。
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