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介134条〔年金保険者の市町村に対する通知〕
【関連条文】
(1208E) 《特別徴収》
 老齢基礎年金の年金額が年額18万円以上の第1号被保険者は,保険料の特別徴収(天引き)の対象となる(法134条1項1号)。
(1508E) 《特別徴収》
 保険料の特別徴収(年金からの天引き)は,原則,〔年金額が一定額以上の者については〕,老齢退職年金給付を対象に行われるが,障害年金給付や遺族年金給付も[対象となった](法134条1項)。
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