前に
次へ
×
介141条の2〔政令への委任〕
第134条第2項から第6項までの規定により通知が行われた場合において,市町村が第135条第2項から第6項までの規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときの特別徴収額の通知,特別徴収の方法によって徴収した保険料額の納入の義務その他の取扱いについては,政令で定める。
【関連条文】
**
前に
次へ