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×介148条〔市町村相互財政安定化事業〕
1 市町村は,介護保険の財政の安定化を図るため,その介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち介護給付及び予防給付に要する費用(第43条第3項,第44条第6項,第45条第6項,第55条第3項,第56条第6項又は第57条第6項の規定に基づき条例を定めている市町村に係る当該介護給付及び予防給付に要する費用については,当該条例による措置が講じられないものとして政令で定めるところにより算定した当該介護給付及び予防給付に要する費用とする。次項において同じ),地域支援事業に要する費用,財政安定化基金拠出金の納付に要する費用並びに基金事業借入金の償還に要する費用の財源について,政令で定めるところにより,他の市町村と共同して,調整保険料率に基づき,市町村相互間において調整する事業(以下この条及び次条において「市町村相互財政安定化事業」という)を行うことができる。
2 前項の調整保険料率は,市町村相互財政安定化事業を行う市町村(以下この条及び次条第2項において「特定市町村」という)のそれぞれが,それぞれの第1号被保険者に対し,当該調整保険料率により算定した保険料額によって保険料を課するとしたならば,当該特定市町村につき事業実施期間(市町村相互財政安定化事業を実施する期間として特定市町村が次項の規約により定める3年を1期とする期間をいう。以下この項及び第4項において同じ)において収納される保険料の額の合計額が,当該事業実施期間における当該特定市町村の介護給付及び予防給付に要する費用の額(当該介護給付及び予防給付に要する費用の額につき第121条第1項,第122条第1項,第123条第1項,第124条第1項及び第125条第1項の規定により,国,都道府県,市町村の一般会計及び支払基金が負担し,又は交付する額を除く),地域支援事業に要する費用の額(当該地域支援事業に要する費用の額につき第122条の2第1項,第2項及び第4項,第123条第3項及び第4項,第124条第3項及び第4項並びに第126条第1項の規定により,国,都道府県,市町村の一般会計及び支払基金が負担し,又は交付する額を除く),財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金の償還に要する費用の額の合計額と均衡を保つことができるものであって,当該特定市町村が政令で定める基準に従い定めるものとする。 3 市町村は,市町村相互財政安定化事業を行おうとするときは,その議会の議決を経てする協議により規約を定め,これを都道府県知事に届け出なければならない。 4 前項の規約には,次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 @ 特定市町村 A 調整保険料率 B 事業実施期間 C 市町村相互財政安定化事業に係る資金の負担及び交付の方法 D 前各号に掲げる事項のほか,市町村相互財政安定化事業の実施に関し必要な事項 5 第3項の規定は,同項の規約を変更し,又は市町村相互財政安定化事業をとりやめようとする場合について準用する。 6 定市町村が第129条第2項の規定によりその条例で定める保険料率について同条第三項の規定を適用する場合においては,同項中「償還に要する費用の予定額」とあるのは「償還に要する費用の予定額,第148条第1項に規定する市町村相互財政安定化事業により負担する額の予想額」と,「並びに国庫負担等の額等に照らし,おおむね3年」とあるのは「,国庫負担等の額並びに同項に規定する市町村相互財政安定化事業により交付される額の予想額等に照らし,おおむね第148条第2項に規定する事業実施期間」とする。 7 特定市町村について前条第2項の規定を適用する場合においては,同項第1号中「並びに前項第二号の規定による都道府県からの借入金(以下「基金事業借入金」という)の償還に要する費用の額」とあるのは「,前項第2号の規定による都道府県からの借入金(以下「基金事業借入金」という)の償還に要する費用の額並びに市町村相互財政安定化事業(次条第1項に規定する市町村相互財政安定化事業をいう。以下この項において同じ)により負担する額」と,同項第2号中「並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額」とあるのは「,基金事業借入金の償還に要した費用の額並びに市町村相互財政安定化事業により負担した額」と,同項第3号中「収入した金額(第5号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く)」とあるのは「収入した金額(市町村相互財政安定化事業により交付された額を含み,第5号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く)」と,「並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額」とあるのは「,基金事業借入金の償還に要した費用の額並びに市町村相互財政安定化事業により負担した額」と,同項第四号中「並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額」とあるのは「,基金事業借入金の償還に要した費用の額並びに市町村相互財政安定化事業により負担した額」とする。 8 特定市町村は,厚生労働省令で定めるところにより,市町村相互財政安定化事業のうち資金の負担及び交付に関する事務の一部を,当該特定市町村が出資者又は構成員となっている営利を目的としない法人であって,厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。 |
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【関連条文】
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