1 後期高齢者医療広域連合は,被保険者ごとの身体的,精神的及び社会的な状態の整理及び分析を行い,被保険者に対する高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施を図る観点から,必要があると認めるときは,市町村及び他の後期高齢者医療広域連合に対し,当該被保険者に係る医療及び介護に関する情報等(当該被保険者に係る療養に関する情報若しくは健康診査若しくは保健指導に関する記録の写し若しくは特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録の写し,国民健康保険法の規定による療養に関する情報又は介護保険法の規定による保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報をいう。以下この条及び次条において同じ)その他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。
2 市町村は,前条第1項前段の規定により,後期高齢者医療広域連合が行う高齢者保健事業の委託を受けた場合であつて,被保険者ごとの身体的,精神的及び社会的な状態の整理及び分析を行い,被保険者に対する高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施を図る観点から,必要があると認めるときは,他の市町村及び後期高齢者医療広域連合に対し,当該被保険者に係る医療及び介護に関する情報等その他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。
3 前2項の規定により,情報又は記録の写しの提供を求められた市町村及び後期高齢者医療広域連合は,厚生労働省令で定めるところにより,当該情報又は記録の写しを提供しなければならない。
4 前条第1項前段の規定により委託を受けた市町村は,効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かな高齢者保健事業を実施するため,前項の規定により提供を受けた情報又は記録の写しに加え,自らが保有する当該被保険者に係る特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録,国民健康保険法の規定による療養に関する情報又は介護保険法の規定による保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報を併せて活用することができる。