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第12条の2〔審査請求の取下げ〕
【関連条文】
(0209D) 《審査請求の取下げ》
 審査請求人は,社会保険審査官の決定があるまで,いつでも審査請求を取り下げることができる(法12条の2第1項)。 審査請求の取下げは,文書[でしなければならない](法12条の2第2項)。
(0709B) 《審査請求の取下げ》
 審査請求人は,決定があるまでは,いつでも審査請求を取り下げることができる(法12条の2第1項)。 審査請求の取下げは,文書でしなければならない(法12条の2第2項)。
(1409D) 《取下げ》
 審査請求人は決定があるまでは,いつでも〈×口頭か文書で請求を取り下げることができる(法12条の2第2項)。
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