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第15条〔決定の効力発生〕
【関連条文】
(0509C) 《効力発生》
 審査請求の決定は,審査請求人に送達されたときに,その効力を生じる(法15条1項)。 決定の送達は,決定書の謄本を送付することによって行う。 ただし,送達を受けるべき者の所在が知れないとき,その他決定書の謄本を送付することができないときは,公示の方法によってすることができる(法15条2項)。
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