健康保険法第189条,船員保険法第138条,厚生年金保険法第90条,石炭鉱業年金基金法第33条第1項,国民年金法第101条及び年金給付遅延加算金支給法第8条の規定による再審査請求並びに健康保険法第190条,船員保険法第139条,厚生年金保険法第91条第1項,石炭鉱業年金基金法第33条第2項及び年金給付遅延加算金支給法第9条(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において準用する場合を含む。以下同じ)の規定による審査請求(年金給付遅延加算金支給法第9条の規定による厚生年金保険法附則第29条第1項の規定による脱退一時金に係る保険給付遅延特別加算金に係るもの及び国民年金法附則第9条の3の2第1項の規定による脱退一時金に係る給付遅延特別加算金に係るものを除く。第32条第2項において同じ)の事件を取り扱わせるため,厚生労働大臣の所轄の下に,社会保険審査会(以下「審査会」という)を置く。